外国人投資企業の登録地位を持つ金融持株会社が100パーセント出資した子会社で働く必須専門人材は、法人への投資(D-8-1)へ在留資格を変更するとき、または在留期間を延長するときに、別に定められた提出書類リストを使います。ポイントは子会社自身の投資書類ではなく、金融持株会社の認可書と外国人投資企業登録証、そして子会社が持株会社の完全子会社であることの証明です。
この記事は、韓国に金融持株会社を置き、その傘下の銀行・証券・保険などの子会社へ役職員を送る外資系金融グループの人事・コンプライアンス担当者向けの案内です。まず一般のD-8-1チェックリストとリストがどう違うかを確認します。
要点まとめ
- 対象:外国人投資企業の登録地位を持つ金融持株会社が100パーセント出資した子会社の必須専門人材
- 提出書類:申請書・パスポート・外国人登録証・写真、金融持株会社の認可書および外国人投資企業登録証、子会社の法人登記事項全部証明書および株主名簿、海外本社の派遣命令書、金融持株会社と子会社の事業者登録証の写し
- 海外本社の第三国支社が発行した派遣命令書も認められる
- 同じリストが在留資格変更許可と在留期間延長許可の両方に定められている
- 法人への投資(D-8-1)の1回の在留期間の上限は5年
1. この別リストは誰に適用されますか?
三つの条件がそろう必要があります。第一に、韓国の金融持株会社が外国人投資企業の登録地位を持っていること。第二に、勤務先がその金融持株会社が100パーセント出資した子会社であること。第三に、申請人がその子会社の必須専門人材であることです。
法人への投資(D-8-1)は、外国人投資企業である大韓民国法人の経営・管理または生産・技術分野に従事しようとする必須専門人材が対象で、設立が完了した法人に限られ、国内で採用する人は除かれます。金融持株会社の子会社で働く人にこの基本要件がどう適用されるか、特に国内で採用された職員の場合は、個別の事案に応じて出入国当局への確認が必要です。
2. どんな書類を提出しますか?
外国人投資企業の登録地位を持つ金融持株会社が100パーセント出資した子会社の必須専門人材は、次の書類を提出します。
- 申請書、パスポートおよび外国人登録証、標準規格写真
- 金融持株会社の認可書および外国人投資企業登録証
- 子会社の法人登記事項全部証明書および株主名簿(金融持株会社が100パーセント出資した子会社であることを立証する書類)
- 海外本社の派遣命令書(海外本社の第三国支社が発行した派遣命令書も認める)
- 金融持株会社および子会社の事業者登録証の写し
在留資格変更許可と在留期間延長許可の項目に同じリストが入っているため、最初に準備した書類一式を延長時も同じ構成で更新すれば足ります。ただし認可書・登記・株主名簿は内容が変わっている可能性があるため、延長の時点で最新の文書を改めて用意するのが安全です。
3. 一般のD-8-1書類と何が違いますか?
| 区分 | 一般の法人への投資(D-8-1) | 金融持株会社の完全子会社の必須専門人材 |
|---|---|---|
| 外国人投資の証明 | 投資企業登録証の写し、株主変動状況明細書の原本 | 金融持株会社の認可書および外国人投資企業登録証 |
| 会社関係の証明 | 事業者登録証の写し、法人登記事項全部証明書 | 子会社の法人登記事項全部証明書および株主名簿(完全子会社の立証)、持株会社・子会社の事業者登録証の写し |
| 投資資金 | 投資資金の導入関連の立証書類(現金出資・現物出資別) | リストに別項目なし |
| 派遣書類 | 駐在活動の場合、派遣期間を明記した派遣命令書および在職証明書 | 海外本社の派遣命令書(第三国支社の発行も可) |
| その他の一般項目 | 営業実績証明書、滞在地立証書類、事業所の存在立証書類 | リストに別項目なし |
一般のD-8-1は、申請人が働く法人自体の投資記録(投資企業登録証、株主変動状況明細書、投資資金の導入内訳)を中心に見ます。金融持株会社の完全子会社のリストは、持株会社の認可書・外国人投資企業登録証と、完全子会社の関係を立証する書類で構成されています。リストにない項目でも、管轄の出入国・外国人官署が事案に応じて追加資料を求めることがあるため、受付前に確認するのがよいでしょう。
4. 派遣命令書は誰が発行すべきですか?
海外本社の派遣命令書が原則で、海外本社の第三国支社が発行した派遣命令書も認められます。たとえば欧州に本社を置く金融グループが香港の地域本部を通じて人事発令を行う体制であれば、その地域本部が海外本社の第三国支社に当たるかどうかは個別の事案に応じて出入国当局への確認が必要なため、発行主体と海外本社の関係を示すグループの組織資料も合わせて整理しておくとよいでしょう。
5. 在留期間と入国後の手続は?
法人への投資(D-8-1)の1回の在留期間の上限は5年です。入国後に外国人登録をするときは、申請書、パスポート原本、標準規格写真、事業者登録証と法人登記事項全部証明書(法人企業の場合)、滞在地立証書類を提出します。企業投資(D-8)は勤務先の変更・追加の許可の対象ではなく外国人登録事項の変更申告で処理されるため、同じグループの別の子会社へ移る場合もこの手続を確認する必要があります。
6. よくある問題
- 金融持株会社ではなく子会社名義の投資企業登録証を探し、書類がないと判断してしまう
- 株主名簿で金融持株会社の100パーセント出資が確認できない(一部の持分を他の株主が持つ構造)
- 申請人が韓国で直接採用された職員なのに、D-8-1の要件が適用されるかを事前に確認していない
- 派遣命令書の発行主体が本社またはその支社であることを確認する資料がない
- 延長時に、変わった認可書・登記の内容を反映せず以前の書類をそのまま出す
7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること
金融グループの支配構造がこの別リストに当たるかを確認し、持株会社・子会社の書類と派遣命令書の構成を点検して、在留資格変更・延長の書類を整理します。審査結果は出入国・外国人官署が判断するため結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政士の業務範囲外)。
よくある質問
金融持株会社の子会社の職員もD-8-1になりますか?
外国人投資企業の登録地位を持つ金融持株会社が100パーセント出資した子会社の必須専門人材であれば、別に定められた提出書類リストでD-8-1の在留資格変更・延長を申請します。
子会社に投資企業登録証がない場合は?
このリストは金融持株会社の認可書と外国人投資企業登録証、子会社の法人登記事項全部証明書と株主名簿を求めます。子会社が持株会社の完全子会社であることを立証するのが要点です。
地域本部が発行した派遣命令書でもよいですか?
海外本社の第三国支社が発行した派遣命令書は認められます。地域本部がこの第三国支社に当たるかどうかは個別の事案に応じて出入国当局への確認が必要なため、発行主体と海外本社の関係を示す資料を合わせて準備するとよいでしょう。
持株会社が子会社の持分の一部しか持っていない場合は?
このリストは金融持株会社が100パーセント出資した子会社が対象です。一部の持分だけの場合は、どの書類基準が適用されるかを管轄機関にまず確認してください。
一度に受けられる在留期間は?
法人への投資(D-8-1)の1回の在留期間の上限は5年です。
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