
会社設立
国内支社設置
外国企業が韓国に支社(Branch Office)を設置する方法と手続き
国内支社とは?
国内支社(Branch Office)は、外国企業が韓国国内で営業活動を行うために設置する事業体です。独立した法人格を持たず、海外本社の一部として運営され、本社の業務範囲内で韓国国内の収益を創出する営業活動が可能です。
外国人投資法人(FDI)と異なり、別途の資本金払込義務がなく、設立手続きが比較的簡単です。ただし、韓国で発生する所得については韓国税法に従って納税義務があります。
支社設置 vs 法人設立
| 区分 | 国内支社 | 外国人投資法人 |
|---|---|---|
| 法人格 | 海外本社の一部(法人格なし) | 独立法人格 |
| 最低資本金 | なし | 1億ウォン以上 |
| 営業活動 | 可能(収益創出) | 可能 |
| 税制優遇 | 限定的 | 外国人投資インセンティブ |
| D-8ビザ | 該当なし | 申請可能 |
設置手続き
01
営業基金到着届出
外国為替銀行に営業基金到着を報告
02
支社設置登記
管轄裁判所で外国会社国内支社を登記
03
事業者登録
管轄税務署で事業者登録証の発行を申請
04
その他届出
業種に応じた関係機関の許認可申請
必要書類
- •本社の定款および法人登記簿謄本(アポスティーユまたは領事認証)
- •本社の取締役会決議書(支社設置決議)
- •代表者パスポートのコピー
- •委任状(代理人による申請の場合)
- •国内事務所賃貸借契約書
- •営業基金送金証憑