D-8投資ビザ2026-10-21

外国人投資企業の代表が大学で講義するには?90日以内の短期就業(C-4-5)資格外活動の対象と書類

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国内企業(投資企業を含む)で常勤理事以上の職に就くD-7・D-8・D-9の投資者等と、E-1・E-3〜E-5・E-7の専門人材は、大学で90日以内に行う講義活動について、短期就業(C-4-5)資格での資格外活動の許可を受けられます。申請書、パスポートおよび外国人登録証、手数料、総(学)長の推薦書、固有番号証(事業者登録証)の写し、雇用契約書の原本および写し、元の勤務先長の同意書を提出し、90日を超えて定期的に講義する場合は本部承認上申の対象です。

要点まとめ

  • 活動範囲:大学で90日以内の講義、短期就業(C-4-5)資格での資格外活動
  • 対象:投資者等(D-7、D-8、D-9)のうち常勤理事以上、専門人材(E-1、E-3〜E-5、E-7)
  • 提出:申請書・パスポートおよび外国人登録証・手数料、総(学)長の推薦書、固有番号証の写し、雇用契約書、元の勤務先長の同意書
  • 90日を超えて定期的に講義する場合は本部承認上申

1. どのような活動ですか?

外国人投資企業のCEOなど優秀な専門人材が大学で90日以内に講義活動を行う場合に、短期就業(C-4-5)資格での資格外活動として許可する制度です。

2. 誰が対象ですか?

投資者等(D-7、D-8、D-9)の資格保有者のうち、国内企業(投資企業を含む)で常勤理事以上の職に就く方と、専門人材(E-1、E-3〜E-5、E-7)の資格保有者です。

3. どの書類を提出しますか?

  • 申請書(様式第34号)、パスポートおよび外国人登録証、手数料
  • 総(学)長の推薦書
  • 固有番号証(事業者登録証)の写し
  • 雇用契約書の原本および写し
  • 元の勤務先長の同意書

4. 90日を超えるとどうなりますか?

90日を超えて定期的に大学で講義活動を行おうとする方は、本部承認上申の対象です。定期的な講義の計画がある場合は、最初からこの点を考慮する必要があります。

5. 準備時に確認すること

  • 現在の職位が常勤理事以上か、または対象の専門人材資格か
  • 大学の講義期間が90日以内か
  • 元の勤務先長の同意書を事前に取得したか

6. よくある問題

  • 講義期間が延びて90日を超える
  • 大学の推薦書や雇用契約書の様式が合わない
  • 元の勤務先の同意書を見落とす

7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること

対象への該当、講義期間、提出書類を確認します。結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。

よくある質問

D-8の代表が大学で講義できますか?

常勤理事以上で勤務する投資者等は、90日以内の講義活動について短期就業(C-4-5)資格外活動の許可を受けられます。

専門人材も可能ですか?

E-1、E-3〜E-5、E-7の資格保有者も対象です。

必要な推薦書は?

総(学)長の推薦書です。

90日を超える場合は?

90日を超えて定期的に講義する場合は、本部承認上申の対象です。

現在の勤務先の同意書も必要ですか?

はい。元の勤務先長の同意書が提出書類に含まれます。

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