
投資移民
不動産移民
不動産投資を通じた韓国永住権(F-5)取得のご案内
不動産投資移民制度
不動産投資移民制度は、法務部が指定した特定地域の不動産(リゾートコンド、リゾート、ペンション等)に一定金額以上を投資した外国人に韓国在留資格を付与し、投資状態を5年間維持すれば永住資格(F-5)を付与する制度です。
別途の事業運営や雇用要件がなく、事業経験のない投資家にも適した移民経路です。
投資要件
投資金額
法務部指定不動産に5億ウォン以上投資(地域により7億ウォンまたは15億ウォン)
投資対象
法務部が指定した地域のリゾートコンドミニアム、リゾート会員権、観光ペンション等
投資維持
最低5年間の投資状態維持(売却、譲渡不可)
在留資格
投資時にF-2(居住)資格付与、5年後にF-5(永住)に変更
指定投資地域
法務部が指定した不動産投資移民の対象地域は以下の通りです。(地域および金額は変更される場合があります。)
済州特別自治道
5億ウォン以上
江原道(平昌、旌善等)
5億ウォン以上
全南(麗水、海南等)
5億ウォン以上
慶北(盈徳、蔚珍等)
5億ウォン以上
忠南(泰安、保寧等)
5億ウォン以上
仁川(中区、永宗島)
7億ウォン以上
手続き
01
投資相談および物件選定
指定地域内の投資対象不動産の選定および契約
02
投資金送金および不動産取得
海外から投資金を送金、不動産売買契約の締結および登記
03
在留資格申請
F-2(居住)在留資格変更申請(出入国管理事務所)
04
5年間の投資維持
投資状態の維持および毎年の在留延長
05
F-5永住資格申請
5年経過後、F-5永住資格変更を申請
注意事項
- - 5年以内に不動産を売却した場合、在留資格が取り消される場合があります。
- - 投資不動産の価格が下落しても投資維持義務があります。
- - 指定地域および最低投資金額は法務部の告示により変更される場合があります。
- - 不動産取得関連の税金(取得税、財産税等)は別途です。