
投資移民
公益移民
公益事業投資を通じた韓国永住権(F-5)取得のご案内
公益事業投資移民とは?
公益事業投資移民は、法務部長官が指定した公益事業(国家または公共団体が遂行する事業)に一定金額以上を投資した外国人に永住資格(F-5)を付与する制度です。
別途の事業運営や雇用要件なく、投資のみで即時永住資格を申請できる、最も簡便な投資移民経路の一つです。
投資要件
投資金額
5億ウォン以上(法務部長官が告示した金額)
投資対象
法務部長官が指定・告示した公益事業(地域開発、インフラ事業等)
投資方法
海外から国内に投資金を送金後、指定公益事業に投資
投資維持
永住資格維持のために投資状態を継続維持(回収時に資格取消の可能性あり)
公益事業投資対象の例
地方自治体発行の債券
地域開発基金
公共インフラプロジェクト
政府指定投資ファンド
※ 具体的な投資対象は法務部の告示により変更される場合があります。最新情報はご相談を通じてご確認ください。
手続き
01
相談および投資対象確認
法務部指定の公益事業確認および投資計画の策定
02
投資金送金および投資実行
海外から投資金を国内送金、指定公益事業に投資
03
投資確認書の発行
投資機関から投資確認書を発行
04
F-5永住資格申請
出入国管理事務所にF-5(永住)在留資格変更を申請
公益移民のメリット
- 雇用要件なし - 従業員を雇用する必要なく投資のみで永住権取得
- 即時申請可能 - 投資後、別途の在留期間要件なくすぐにF-5申請
- 事業運営の負担なし - 別途の事業体運営不要
- 安定的な投資 - 国家または公共団体関連事業による投資安定性の確保
- 家族帯同可能 - 配偶者、未成年の子女の帯同在留可能