韓国の外国人投資に対する税制優遇は、ここ数年で大きく変わりました。 古い案内資料にある「法人税最大7年減免」や「地方税減免」は、2026年現在、新たに申請できない制度です。 この記事では、2026年基準で終了した制度と現行の制度を区別して整理します。
2026年基準の一覧
| 制度 | 状態 | 要点 |
|---|---|---|
| 法人税・所得税の減免 | 終了 | 2018年12月31日までの減免申請分にのみ適用 |
| 取得税・財産税の減免 | 終了 | 2025年12月31日までの減免申請分にのみ適用 |
| 関税等の免除 | 現行 | 対象事業に必要な資本財、新株取得による投資、免除申請 |
| 現金支援 | 現行 | 金額は協議と外国人投資委員会の審議で決定 |
| 国公有財産の賃貸・賃料減免 | 現行 | 随意契約による賃貸、賃貸期間は50年の範囲 |
終了した制度:法人税・所得税の減免と地方税の減免
租税特例制限法の外国人投資に対する法人税・所得税の減免は、2018年12月31日までに租税減免申請をした外国人投資企業にのみ適用されます。 地方税特例制限法の外国人投資に対する取得税・財産税の減免は、2025年12月31日までに減免申請をして減免決定を受けた場合にのみ適用されます。 2026年に新たに投資する企業は、どちらの制度も申請できません。
現行制度①:関税等の免除
租税特例制限法の関税等の免除は、申請期限の文言がないまま現行条文として残っています。
- 対象事業:新成長動力産業に属する技術を伴う事業、外国人投資地域・経済自由区域・セマングム事業地域に入居する事業など、租税特例制限法が定める外国人投資の対象事業
- 対象物品:その事業に必要な資本財(産業施設としての機械・器材・施設品など)のうち大統領令で定めるもの
- 投資方式:外国人が新たに発行される株式・持分(新株)を取得する外国人投資であり、外国人投資促進法に基づき申告された内容どおりに導入される必要があります。既発行株式を買い取る方式は該当しません。
- 免除税目:新成長動力技術を伴う事業など一部の事業は関税・個別消費税・付加価値税、経済自由区域・セマングム事業地域に入居する事業などは関税が免除対象です。
- 申請:自動的には免除されず、財政経済部令で定めるところにより免除申請をする必要があります。
条文に免除期間(何年)は定められていません。 免除を受けた後の追徴事由もあわせて知っておく必要があります。
関税等の免除を受けた後に、外国人投資企業の登録が抹消された場合、出資目的物を申告した目的以外に使用・処分した場合、外国投資家が株式を韓国国民・韓国法人に譲渡した場合、廃業した場合、または申告した出資・雇用が基準に満たない場合は、免除された税額が追徴されます。
現行制度②:現金支援と立地支援
- 国有・公有財産の賃貸:国・地方自治体・公共機関などが所有する土地・工場などを外国人投資企業に随意契約で賃貸でき、賃貸期間は50年の範囲で定めることができます。原則として最低外国人投資比率を満たし、維持する必要があります。
- 賃料減免:外国人投資地域、国家産業団地、一般産業団地・都市先端産業団地・農工団地にある国有の土地等や、地方自治体所有の土地等は賃料を減免できます。
- 現金支援:新成長動力技術を伴う事業、先端技術・先端製品事業、素材・部品・装備の生産のための工場施設の新設・増設、一定規模を超える新規雇用の創出などに該当する外国人投資に対し、国と地方自治体は現金で支援できます。支援額は決まった比率ではなく、協議と外国人投資委員会の審議を経て定められます。
- 地方自治体の補助金:地方自治体は条例で定めるところにより、雇用補助金などを外国人投資企業に支給できます。
これらの支援は法律上「できる」と定められた裁量的な支援です。要件を満たしても必ず支援されるわけではなく、関係機関の審査を経ます。
投資前に確認する順序
- 対象事業の確認:予定する事業が関税等の免除・現金支援の対象事業に当たるか
- 投資方式の確認:新株を取得する方式か、既発行株式を買い取る方式か
- 外国人投資の申告:外国人投資促進法に基づき投資前に申告(一部の方式は取得後60日以内の申告が可能)
- 資本財の導入計画:申告内容と導入する資本財が一致するよう準備し、免除申請を行う
ご相談について
制度ごとの要件は、事業内容・投資方式・立地によって異なります。 A-One行政書士事務所は、外国人投資の申告と外国人投資企業の設立手続きをともに準備します。
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