D-8投資ビザ2026-10-20

D-8の在留期間の上限は5年と2年?教授・研究・専門職ビザ保有者がベンチャー・技術創業活動を行うには

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企業投資(D-8)の1回に付与できる在留期間の上限は、法人に投資(D-8-1)と個人企業に投資(D-8-3)が5年、ベンチャー投資(D-8-2)と技術創業(D-8-4)が2年です。教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)資格の登録外国人がベンチャー投資(D-8-2)・技術創業(D-8-4(S))の資格要件を満たす場合は、本人の研究・従事分野に関連する活動のみが資格外活動として許容されます。

要点まとめ

  • 1回の在留期間の上限:D-8-1・D-8-3は5年、D-8-2・D-8-4は2年
  • 資格外活動の対象:D-8-1・D-8-3の要件を満たす登録外国人、D-8-2・D-8-4(S)の要件を満たすE-1・E-3・E-4・E-5の登録外国人
  • E-1・E-3・E-4・E-5保有者:本人の研究・従事分野に関連するD-8-2・D-8-4(S)の活動のみ許容
  • 提出書類は査証発給・資格変更申請時の書類基準を準用、ポイント制適用対象者は学歴立証を免除

1. D-8の在留期間はどのくらい付与されますか?

1回に付与できる在留期間の上限は、D-8-1とD-8-3が5年、D-8-2とD-8-4が2年です。実際の許可期間は審査で決まります。

2. 資格外活動は誰が行えますか?

法人に投資(D-8-1)および個人企業に投資(D-8-3)の資格要件を満たす登録外国人と、ベンチャー投資(D-8-2)および技術創業(D-8-4(S))の資格要件を満たす教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)資格の登録外国人が対象です。

3. E-1・E-3・E-4・E-5保有者の範囲は?

本人の研究・従事分野に関連するベンチャー投資(D-8-2)・技術創業(D-8-4(S))の活動のみが許容されます。まったく別の分野の創業活動はこの範囲に入りません。

4. どの書類を提出しますか?

D-8-1、D-8-2、D-8-3、D-8-4ごとに、査証発給および在留資格変更申請時の提出書類の基準を準用します。ただしポイント制適用対象者は学歴要件の立証書類が免除されます。

5. 申請前に確認すること

  • 現在の資格(E-1、E-3、E-4、E-5など)と創業活動の分野が一致しているか
  • D-8-2・D-8-4の2年の上限を踏まえて日程を組むか
  • ポイント制対象か免除対象か

6. よくある問題

  • 研究分野と無関係な事業を始めて資格外活動の範囲を超える
  • 5年と2年の上限を混同する
  • 免除対象なのに学歴立証を過剰に準備する

7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること

現在の資格と創業分野の関連性、在留期間の日程、提出書類を確認します。結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。

よくある質問

D-8-1は最大何年ですか?

1回に付与できる在留期間の上限は5年です。

D-8-2とD-8-4は?

1回に付与できる在留期間の上限は2年です。

E-3の研究者が創業活動を行えますか?

D-8-2またはD-8-4(S)の資格要件を満たし、本人の研究・従事分野に関連する活動に限り許容されます。

どの資格の保有者が対象ですか?

教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)資格の登録外国人です。

学歴立証は必須ですか?

ポイント制適用対象者は学歴要件の立証書類が免除されます。

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