外国人投資家の最低金額1億ウォン要件:実務で最もつまずきやすいポイント
外国人投資促進法上の外国人投資家として認められるには、取得する株式の価額が1億ウォン以上でなければなりません。
この要件は、外国国籍の個人または外国法人が国内企業の株式・持分を取得したり、長期借款を提供したりする際に適用されます。
1億ウォン基準の法的根拠、金額の算定方法、外貨での払込手続き、そして実務でよく混乱が生じるポイントについて解説します。
1億ウォン基準の法的根拠
外国人投資促進法第2条第1項第4号
外国人投資促進法第2条第1項第4号イは、外国人が国内企業の経営活動に参加し、または継続的な経済関係を構築する目的で株式を取得する場合、取得価額が1億ウォン以上のときに限り「外国人投資」として認定すると規定しています。
単に株式を購入したというだけでは、外国人投資とはみなされません。
1億ウォン基準は、外国人投資促進法上の各種保護と優遇措置を受けられる法的な最低ラインです。
1億ウォン未満の場合に何が変わるか
1億ウォン未満の投資では、外国人投資の申告自体ができません。
外国人投資の申告がなければ、外国人投資企業の登録も行えません。
D-8(企業投資)ビザの申請も不可能となり、税制優遇や立地支援も受けられなくなります。
1億ウォン要件を満たす投資の類型
株式・持分の直接取得
最も一般的な方法は、国内法人の株式や持分を直接取得することです。
新設法人の場合、設立時に払い込む資本金が1億ウォン以上である必要があります。
既存法人への投資であれば、取得する株式の価額合計が1億ウォン以上でなければなりません。
| 投資形態 | 最低要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 新設法人の設立 | 払込資本金1億ウォン以上 | 登記前の払込完了が必須 |
| 既存法人の株式取得 | 取得株式の価額1億ウォン以上 | 持分比率10%以上が原則 |
| 長期借款の提供 | 5年以上かつ1億ウォン以上 | 金融機関には別途規定が適用 |
長期借款方式
外国人が国内企業に5年以上の長期借款を提供する場合も、外国人投資として認定される場合があります。
貸付金額が1億ウォン以上であり、借款契約書などの関連書類が整っていることが必要です。
現場では株式取得方式がはるかに一般的であり、長期借款方式の実務事例は少ない状況です。
投資金額の算定 — 実務で見落としやすいポイント
分割払込の場合
1億ウォンを複数回に分けて払い込む場合、最初の払込時点で1億ウォンに達していなければ、その時点では外国人投資の申告ができません。
実務上、ここが最も混乱を招くポイントです。
分割払込を予定しているなら、いつ1億ウォンに達するかのスケジュールをあらかじめ確認しておく必要があります。
追加投資で1億ウォンに達する場合
既存の投資額が1億ウォン未満だった状態から追加投資で1億ウォンを超える場合、追加投資の時点で改めて申告しなければなりません。
よく見落とされるのが、追加投資の際に変更申告をせずに持分だけ増やしてしまうケースです。
外国人投資の申告なしに株式を取得すると、外国為替取引法違反につながる可能性があります。
注意: 1億ウォン基準を満たすために借入金や架空の資金を利用すると、資本金払込違反として法人設立自体が無効となる場合があります。 資金の出所は、必ず投資者本人名義の海外所在の資金でなければなりません。
外貨払込と為替レートの適用基準
米ドル・円・人民元で払い込む場合
外国人投資家が外貨で払い込む際、1億ウォン充足の判断は払込日の基準為替レートで計算します。
払込日基準の換算額が1億ウォン以上かどうかを確認する必要があります。
為替変動が大きい時期には、同じドル額でもウォン換算額が異なる場合があり、払込のタイミングが結果を左右します。
| 払込通貨 | 換算基準 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 米ドル(USD) | 払込日の基準為替レート | 韓国銀行ECOS |
| 日本円(JPY) | 払込日の基準為替レート | 韓国銀行公示レート |
| 中国人民元(CNY) | 払込日の基準為替レート | 韓国銀行公示レート |
| その他の外貨 | 払込日の基準為替レート | 韓国銀行公示レート |
外貨送金の順序を誤るとすぐに違反となる
外貨を国内へ送金する前に、外国為替の申告または申告受理が完了している必要があります。
送金を先に行い、申告を後回しにすると外国為替取引法違反となります。
多くのケースでこの段階で問題が発生します — 銀行に入金してから申告手続きを問い合わせるパターンが多いためです。
実務のヒント: 払込日の為替レートは韓国銀行経済統計システム(ECOS)で日付別に照会できます。 払込前日のレートではなく、実際の払込日基準で確認してください。
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1億ウォンの払込方法、外貨換算基準、投資申告のタイミングは個人の状況によって異なります。
正確な払込手続きと適用基準は、相談を通じてご確認ください。
投資申告の手続き — どの段階で1億ウォンが確認されるか
事前投資申告の段階
外国人が国内法人に投資する前に、KOTRAまたは外国為替銀行を通じて外国人投資の申告を行う必要があります。
申告時には投資予定金額、払込方法、持分構成などを記載し、この段階で1億ウォン以上かどうかが審査されます。
申告受理後に外貨を送金し、法人設立または株式取得の手続きを進めます。
外国人投資申告機関と書類要件
外国人投資の申告は、指定外国為替銀行またはKOTRA投資誘致室で取り扱います。
1億ウォン未満の投資はこの窓口では受け付けられません。
近年、申告書類の要件が強化されている面があり、どのような書類が必要かは申請前に確認が必要です — ケースごとに求められる書類が異なるのがまさにこの段階です。
1億ウォン未達の場合に生じる実際の問題
D-8ビザの申請ができなくなる
外国人投資の申告がなければ、D-8企業投資ビザを申請することができません。
D-8ビザは外国人投資企業の経営に参加する外国人に発給されるビザであり、外国人投資企業確認書を取得するには外国人投資の申告が前提となります。
結果として、1億ウォン要件が満たされなければビザの手続きから問題が生じることになります。
税制優遇と支援から全面的に除外される
外国人投資促進法に基づく租税減免、賃貸支援、現金支援などの各種インセンティブは、外国人投資企業として登録された場合にのみ受けられます。
1億ウォン未達で外国人投資の申告ができなければ、これらの優遇措置から全面的に除外されます。
実際によく見られる問題は、後から資本金を増やして遡及適用を受けようとするケースですが、これは原則として認められません。
注意: 1億ウォン基準は産業通商資源部の告示や施行令の改正により変更される可能性があります。 現行基準がご自身のケースにどのように適用されるかは、申告時点を基準として所管機関への確認が必要です。
よくある質問
Q. 外国人2名が共同で投資する場合、それぞれ1億ウォンずつ出資する必要がありますか?
合算ではなく、各自の取得株式の価額で判断します。
1人が5,000万ウォン、もう1人が5,000万ウォンを投資した場合、それぞれ要件を満たしていないことになります。
共同投資の構成については、申告前に必ず構造を確認しておく必要があります。
Q. 最初は5,000万ウォンだけ払い込み、後から5,000万ウォンを追加払込することはできますか?
可能ですが、タイミングの管理が重要です。
最初の払込時点で1億ウォン未満であれば、その時点では外国人投資の申告はできません。
追加払込で1億ウォンに達した後に申告を進める必要があり、それ以前に法人を先に設立すると、外国人投資企業ではなく一般法人として登記される可能性があります。
Q. 資本金1億ウォンはウォンで払い込む必要がありますか、外貨でも構いませんか?
外貨での払込も可能です。
ただし、払込日の基準為替レートで換算したウォン金額が1億ウォン以上でなければなりません。
外貨送金前に外国為替申告の受理を完了させる必要があり、この順序が逆になるとすぐに違反となります。
Q. 国内にすでにある資金で1億ウォンを投資することはできますか?
原則として、海外から送金される資金でなければなりません。
国内口座にある資金を投資として認めてもらうには、その資金の性格と出所によって判断が異なります。
この点については、事前に必ず銀行または専門家に確認しないとトラブルになります。
Q. 1億ウォンの基準は今後変更される可能性がありますか?
外国人投資促進法施行令の改正により、基準が変更される可能性があります。
現行基準がご自身のケースにどのように適用されるかは、産業通商資源部またはKOTRA外国人投資オンブズマンの公式チャンネルを通じてご確認ください。
Q. 外国人100%の単独出資で法人を設立することはできますか?
可能です。
外国人が100%の持分を保有する法人の設立も認められています。
この場合、1億ウォン以上の資本金払込を前提に、外国人投資の申告と法人設立の手続きを並行して進めます。
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ビジョン行政書士事務所は、外国人投資の申告から法人設立、D-8ビザの申請まで、全プロセスをサポートします。
1億ウォン要件の充足可否の判断、外貨払込のタイミング、持分構成の設計 — 実務で最も頻繁に問題となるこの3点を最初に確認します。
費用はケースによって異なりますので、無料相談時に正確にご案内します。
ビジョン行政書士事務所 (VISION Administrative Office)
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