外国法人の最低賃金適用と違反処罰、実務で最もこじれやすいポイント
外国法人も韓国で労働者を1名でも雇用すれば、最低賃金法の全面適用を受けます。
対象は外国人投資企業、外国法人韓国支店、連絡事務所、外国人単独設立法人すべてを含み、労働者の国籍とは無関係です。
本稿では、外国法人が最低賃金を算定する際に実務でよく詰まるポイント、算入範囲の変更、違反時の刑事処罰と行政制裁までを一度に整理します。
外国法人にも最低賃金法が全面適用される理由
まず確認すべきは適用範囲です。
最低賃金法第3条は「労働者を使用するすべての事業または事業場」に適用されると明示しています。
外国人投資企業であれ、外国本社の韓国支店であれ、資本金規模に関わらず労働者が1名でもいれば適用対象となります。
事業場形態別の適用可否
| 事業場形態 | 最低賃金法適用 | 備考 |
|---|---|---|
| 外国人投資企業(FDI) | 全面適用 | 資本金・業種を問わず |
| 外国法人韓国支店 | 全面適用 | 登記完了時点から |
| 連絡事務所 | 全面適用 | 職員雇用時 |
| 外国人単独法人 | 全面適用 | 1人事業主は除外 |
| 家事使用人 | 一部除外 | 別途規定 |
実務では「韓国支店は本社規定に従ってもよいと思っていた」という誤解が最も多く見られます。
むしろ本社本国の賃金基準が韓国の最低賃金より低い場合、韓国基準が優先されます。
労働者の国籍と無関係な適用
E-7、E-9、H-2ビザの外国人労働者はもちろん、不法滞在の身分であっても労務提供が立証されれば最低賃金の保護を受けられます。
大法院も在留資格のない外国人の賃金請求権を一貫して認めてきました。
詳細な法令原文は国家法令情報センター 最低賃金法で確認できます。
2026年の最低賃金適用基準と算入範囲
ポイントはここです。
時給ベースの最低賃金が決まれば、月額換算額と算入範囲が自動的に連動します。
年度別の正確な時給は雇用労働部 最低賃金委員会の告示を直接確認する必要があります。
算入範囲 — 実務で最もこじれやすい部分
見落としがちなのは「どの手当が最低賃金に含まれるのか」という点です。
2024年以降、算入範囲が段階的に拡大され、現在は毎月定期的に支給される賞与と福利厚生費がほぼ全額含まれます。
- 基本給
- 毎月定期支給の賞与(全額)
- 毎月定期支給の食費・交通費等の福利厚生費(全額)
- 役職手当・資格手当など毎月固定支給分
ただし年1〜2回支給される名節賞与、成果給は含まれません。
時間外・深夜・休日労働手当、週休手当も算入範囲から外れます。
外国人労働者によく発生する誤認
注意: 宿舎提供や食事提供を賃金に換算して最低賃金に含める事業場がありますが、現物給与は原則として算入されません。
E-9外国人労働者に寮費を賃金から控除する場合、控除後の金額が最低賃金以上でなければなりません。
この部分が弱いと、事後点検で即座に未達として摘発されます。
違反時の刑事処罰と行政制裁
外国法人の代表が最も軽く見て大怪我をする領域がまさにこの部分です。
刑事処罰 — 事業主個人が直接責任
最低賃金法第28条により、最低賃金未達支給時は3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が科されます。
両罰規定により、法人と代表取締役が同時に処罰される可能性があります。
外国人代表であっても刑事処罰は同様に適用され、出国時には出国停止処分が下される場合があります。
行政制裁 — ビザ・在留・政府支援と連動
| 違反類型 | 制裁内容 | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 最低賃金未達支給 | 刑事処罰 + 差額支給命令 | 賃金未払い事業主名簿の公開 |
| 賃金未告知(書面) | 100万ウォン以下の過料 | 労働監督定期点検対象 |
| 外国人労働者差別 | 刑事処罰の加重 | 雇用許可の取消可能 |
| 賃金未払い事業主 | 名簿公開・信用制裁 | 政府調達・外資企業インセンティブ制限 |
実務では刑事処罰よりも雇用許可の取消と外国人投資企業登録の不利益の方がより致命的です。
E-9外国人を雇用する事業場が最低賃金違反で摘発されると、今後3年間の雇用許可申請が制限される可能性があります。
詳細な申告・救済手続きは雇用労働部 民願窓口で確認できます。
今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
本社の賃金規定と韓国最低賃金法が衝突する場合、算入範囲の再設計だけでも違反リスクを大きく減らせます。
最近の類似事例では、賞与の支給周期を調整するだけで合法的な構造を作り上げたケースもありました。
ご自身の会社の賃金構造の違反有無は、実際の賃金明細書の検討が必要です。
週休手当と4大保険 — 外国法人がよく漏らす項目
書類以上に重要なのは、週休手当と4大保険の処理です。
週休手当 — 外国人にも同一適用
週15時間以上勤務すれば、外国人労働者にも週休手当が支給されなければなりません。
月給制労働者の場合、通常は月給に週休手当が含まれる形で設計されますが、時給制・日給制の外国人労働者は別途算定が必要です。
ここで差が出ます — 週休手当の未支給は賃金未払いに分類され、同じく刑事処罰の対象となります。
4大保険の加入義務
外国人労働者も原則として4大保険の加入対象です。
ただしビザの種類と在留期間によって、一部免除・任意加入が適用されます。
- 国民年金:相互主義の原則(本国との協定有無による)
- 健康保険:6か月以上滞在で義務加入
- 雇用保険:ビザ別に異なる(E-9任意、E-7義務など)
- 労災保険:全外国人義務加入
詳細な適用基準はビザ別に異なるため、ケース別の検討が必要です。

賃金明細書の交付義務と外国語表記
2021年11月から、すべての事業場に賃金明細書の書面交付義務が施行されました。
外国人労働者が多数の事業場では、この部分でよく引っかかります。
賃金明細書の必須記載事項
- 氏名・生年月日・社員番号など労働者を特定する情報
- 賃金支給日・総額
- 基本給・各種手当・賞与の項目別金額
- 出勤日数・労働時間・時間外・深夜・休日労働時間
- 賃金計算方法
- 控除項目・金額(4大保険・税金など)
実務のヒント: 外国語の併記義務はありませんが、外国人労働者との紛争予防のため、韓国語と母国語(または英語)の併記を推奨します。紛争発生時に「理解できなかった」という主張を遮断できます。
未交付の場合、500万ウォン以下の過料が科されます。
外国法人が実際に点検を受けるシナリオ
労働監督は通常、二つの経路で開始されます。
定期労働監督
外国人雇用事業場は、定期監督の対象に頻繁に含まれます。
特にE-9ビザの労働者が5人以上いる事業場は、優先的な点検対象となります。
陳情・告訴による特別監督
外国人労働者が直接陳情を提起したり、外国人労働者支援センターを通じた申告が入ると、即座に特別監督が開始されます。
この場合、最低賃金だけでなく、労働契約書・賃金明細書・時間外労働・休憩時間全般が点検されます。
注意: 点検通報を受けた後に賃金明細書を事後作成すると、かえって偽造・変造として加重処罰されます。現場では平素の書類管理が決定的です。
FAQ
Q1. 外国本社が韓国支店の職員賃金を本国通貨で支給していますが、韓国の最低賃金の適用を受けますか?
支給通貨に関わらず、韓国の労働者に支給される時点でのウォン換算額が韓国の最低賃金以上でなければなりません。為替変動で未達が発生した場合、事業主が差額を補填する必要があります。
Q2. 外国人役員(取締役)も最低賃金の適用対象ですか?
登記役員として委任関係のみの場合は労働者ではないため、適用対象ではありません。ただし実際には一般職員と同様に従属的に労務している場合、労働者性が認められて適用される可能性があります。
Q3. 試用期間中は最低賃金より少なく支給できますか?
1年以上の労働契約を締結した場合、試用開始日から3か月以内に限り、最低賃金の90%まで減額可能です。単純労務職種(雇用労働部告示)は試用減額が禁止されています。
Q4. E-9外国人労働者に寮費・食費を賃金から控除してもよいですか?
労働者の同意書が必要であり、控除後の手取り額が最低賃金以上でなければなりません。控除限度と手続きは外国人労働者雇用許可制の指針に従う必要があります。
Q5. 違反摘発時に差額だけ支給すれば刑事処罰は免れますか?
差額支給は量刑の参酌事由にすぎず、刑事処罰自体が免除されることはありません。ただし労働者が処罰不希望の意思を表示した場合、公訴提起の可否が変わる可能性があります(反意思不罰罪)。
Q6. 外国法人の代表が出国後も処罰されますか?
刑事事件進行中の出国時には出国停止処分が可能であり、インターポール赤手配の対象となる可能性があります。賃金未払い事業主名簿に登載されると、今後の再入国・ビザ発給にも影響が及びます。
専門家への相談が必要ですか?
外国法人の賃金構造は、本社政策、ビザ種類、算入範囲が同時に絡む領域です。
書類上の賃金が最低賃金以上に見えても、算入範囲の解釈によっては違反と結論づけられるケースが頻繁にあります。
ご自身の会社の賃金明細書を実際に検討してもらってこそ、正確な違反リスクが明らかになります。
費用はケースによって異なるため、無料相談時に正確にご案内いたします。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国法人の賃金構造事前点検
- 最低賃金算入範囲の再設計コンサルティング
- 賃金明細書・労働契約書の外国語併記作成
- 労働監督対応および陳情事件の代理
- 外国人労働者の4大保険加入コンサルティング
ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
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