D-8投資ビザ2026-10-07

D-8の在留期間延長で出す納税書類、海外本社から給与を受ける場合は?

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D-8-1の在留期間延長書類には、個人納税事実証明書類または付加価値税課税標準確認証明関連書類、営業実績(輸出入実績など)の証明書、事業所の存在を示す書類(事務所の賃貸借契約書、事業所の全景・事務空間・看板の写真など)が含まれます。海外本社から給与を受ける場合も、租税条約などに別段の定めがない限り乙種勤労所得税の対象であり、乙勤納税組合の加入者は乙種勤労所得源泉徴収領収証、未加入で総合所得税を申告・納付した人は住所地管轄の税務署長が発行した所得金額証明書を提出するよう案内されています。

要点まとめ

  • D-8-1延長:個人納税事実証明書類または付加価値税課税標準確認証明、営業実績証明書、事業所存在の立証書類
  • D-8-2・D-8-4(S)の延長書類には納税証明書・事業実績の立証書類が含まれる
  • 海外本社から給与を受ける場合、租税条約などに別段の定めがない限り乙種勤労所得税の対象
  • 乙勤納税組合の加入者は乙種勤労所得源泉徴収領収証、未加入で総合所得税を申告・納付した人は所得金額証明書

1. D-8延長で納税書類はなぜ重要ですか?

D-8-1・D-8-3の延長時、個人納税事実または付加価値税課税標準確認の書類が基本書類に含まれ、事業の実体と納税の履行を確認する資料として使われます。

2. D-8-1の延長書類には何がありますか?

申請書、パスポートおよび外国人登録証、写真、事業者登録証の写し、法人登記事項証明書、株主変動状況明細書の原本、投資企業登録証の写し、投資資金導入の立証書類、個人納税事実証明書類または付加価値税課税標準確認証明関連書類、営業実績(輸出入実績など)の証明書、事業所存在の立証書類、居所の立証書類などです。投資金額3億ウォン未満の個人投資家は資本金使用内訳の立証書類などが加わります。

3. 他のD-8の細分資格は?

D-8-2は事業実績関連の立証書類と納税証明書、D-8-4(S)は事業運営関連の立証書類と納税証明書が延長書類に含まれます。

4. 海外本社から給与を受ける場合は?

外国人が国内の事業所などで業務を行い、給与を外国の本社から受ける場合も、当該国との租税条約などに別段の定めがある場合を除き、乙種勤労所得税の対象です。マニュアルはこの基準を、貿易経営(D-9)などの資格者の延長時に個人納税事実証明書を求める文脈で案内しているため、D-8の申請でどう適用されるかは管轄官署に確認するのが安全です。

5. どの証明書を出しますか?

  • 乙勤納税組合に加入し、毎月源泉徴収のうえ年末調整で納税義務が終結した場合:乙種勤労所得源泉徴収領収証
  • 組合に加入せず総合所得税を申告・納付した場合:住所地管轄の税務署長が発行した所得金額証明書
  • 乙種勤労所得は支払者が国内におらず勤労者本人が納税義務を履行し、組合未加入の場合は翌年5月に総合所得税を申告します

6. よくある問題

  • 海外本社の給与を受けながら総合所得税の申告が漏れている
  • 付加価値税課税標準証明と法人の営業実績資料の年度が合わない
  • 事業所の写真や賃貸借契約書が現状と異なる

7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること

延長に必要な納税・営業実績・事業所書類の構成と、海外給与の納税証明の方法を確認します。税務申告の代行は行いません(税理士業務は別)。結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。

公式の根拠

「個人納税事実証明書類または付加価値税課税標準確認証明関連書類/営業実績(輸出入実績など)の証明書/事業所存在の立証書類(事務所の賃貸借契約書、事業所の全景・事務空間・看板の写真など)」——法務部 在留資格別案内マニュアル 企業投資(D-8) 法人に投資(D-8-1)した外国人の在留期間延長許可の基本書類(韓国語原文の要約)

「外国人が国内の事業所などで業務を行い、給与を外国の本社から受ける場合も、当該国との租税条約などに別段の定めがある場合を除き、乙種勤労所得税の対象」——同マニュアル、D-9などの資格者の延長時の個人納税事実証明書の徴求

根拠:法務部「在留資格別案内マニュアル」(2026年9月時点)。実際の審査は出入国・外国人官署が判断し、追加書類を求められることがあります。結果をお約束することはできません。

よくある質問

D-8延長に納税証明書は必要ですか?

D-8-1は個人納税事実証明書類または付加価値税課税標準確認証明関連書類、D-8-2・D-8-4(S)は納税証明書が延長書類に含まれます。

海外本社の給与は税金上どうなりますか?

租税条約などに別段の定めがない限り乙種勤労所得税の対象で、勤労者本人が納税義務を履行します。

乙勤納税組合に加入していない場合は?

翌年5月に総合所得税を申告・納付し、住所地管轄の税務署長が発行した所得金額証明書を提出します。

事業所の存在はどう立証しますか?

事務所の賃貸借契約書、事業所の全景・事務空間・看板の写真などの資料で立証します。

営業実績は何で出しますか?

輸出入実績などの営業実績証明書を提出します。

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