D-8ビザの最低投資額1億ウォン — 投資金の送金方法と注意点
D-8ビザを取得するには、外国人投資促進法が定める最低投資額である1億ウォン以上を、外国人投資家本人の名義で韓国国内の法人に出資する必要があります。
対象となるのは、韓国法人の株式を取得し、その法人の経営・管理または生産・技術の分野に従事しようとする外国人です。
以下では、1億ウォンという基準の法的根拠、送金方法の3パターン、実際の審査でつまずきやすいポイント、送金後の手続きと準備書類について解説します。
D-8ビザの最低投資額1億ウォンの法的根拠
根拠条文は外国人投資促進法です
外国人投資として認められる最低金額は、外国人投資促進法第2条第1項第4号および同法施行令第2条第2項に定められています。
外国人が韓国法人の株式等を所有する形で投資する場合、その投資額が1億ウォン以上でなければ外国人投資に該当しません。
在留資格の側の根拠は、出入国管理法施行令別表1の2の企業投資(D-8)の項目です。
ここでD-8は、「外国人投資促進法による外国人投資企業」の必須専門人材に付与される資格として規定されています。
要点はこうです。
1億ウォンという金額は、ビザの規定が独自に設けた数字ではなく、外国人投資として認められるための最低ラインをそのまま引き継いだものです。
1億ウォンはスタートラインであって、合格ラインではありません
実務では、「1億ウォンさえ満たせば終わり」と考えて行き詰まるケースが最も多く見られます。
1億ウォンは外国人投資の「登録」のための最低要件にすぎず、査証審査ではその上に事業の実体と持続可能性が別途問われます。
オフィスが実際に存在するか、業種が資本金の規模と釣り合っているか、投資金が法人の運営に使われる構造になっているかが併せて検討されます。
まさにこの部分で結果が分かれます。
注意: 投資額の区分によって、一つの法人でD-8を取得できる人数や国民雇用の要件が変わります。この区分基準は法務部の査証発給指針で運用されており改正が頻繁なため、ご自身の投資規模に対応する最新の基準は相談にてご確認ください。
投資金の送金前に済ませておくべき外国人投資申告
順番が入れ替わると、最初からやり直しになります
まず確認すべきなのは送金方法ではなく、順番です。
外国人投資申告を済ませたうえで投資金を送金して、初めてその資金が外国人投資資金として認められます。
申告は外国為替銀行またはKOTRA Invest KOREAで受け付けています。
申告受理後に発給される外国人投資申告書の写しは、その後の銀行送金、法人設立登記、外国人投資企業登録に至るまで一貫して必要になります。
申告せずに先に送った資金はどうなるのか
申告前に送金された資金は、銀行の窓口で単なる個人送金として処理されるケースが少なくありません。
この場合、外貨買入証明書に「投資資金」という表示が残らないため、後になって同じ資金についてその性格を改めて証明しなければならなくなります。
たいていはこの段階で大幅に時間が押します。
資金をいったん送り返してから再度送金する形で整理する事例もありますが、為替差損と手数料が二重に発生します。
実務のヒント: 海外から送金を実行する前に、国内の受取銀行の支店を先に決め、その支店に外国人投資申告の案件があることをあらかじめ伝えておくと、窓口で資金の性格が誤って処理されるのを防ぎやすくなります。
D-8投資金の送金方法3つの比較
方法ごとの特徴
| 送金方法 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 海外口座から国内口座への送金 | 投資家本人名義の海外口座から、本人名義の国内口座または設立中の法人の株金払込口座へ直接送金 | 最も標準的な方法で、証憑がすっきりする |
| 外貨の携帯持込み | 投資家が自ら外貨を持って入国し、税関に申告 | 外貨搬入申告済証の原本の保管が必須 |
| 国内保有資金の活用 | 投資家が国内にすでに保有する外貨預金、または適法に取得したウォン資金を使用 | 取得経緯の証憑が追加で求められる |
実際にはどの方法を使うことになるのか
現場では1番目の方法が圧倒的に多く使われています。
送金電文に送金人・受取人・送金目的がそのまま残るため、資金の流れの説明が最も短く済むからです。
携帯持込みは、本国の外国為替規制により送金が難しい場合に選ばれますが、税関申告を忘れると、その資金を投資金として使うことが難しくなります。
国内保有資金は一見手軽に見えて、かえって説明すべきことが増えます。
その資金がいつ、どのような資格で国内に入ってきたのかを遡って証明しなければならないためです。
送金目的と名義はどう記載すべきか
送金の際、目的欄には資本金の払込み、または外国人投資資金である旨が読み取れるように記載します。
受取人は投資家本人、または設立中の法人でなければなりません。
この記載が不十分だと、銀行が外貨買入証明書を発給する際に用途が曖昧なまま記載され、その書類1枚のせいで登録の段階が遅れてしまいます。
投資金の送金で実際につまずきやすいポイント
第三者名義での送金
最もよくあり、最も致命的なミスです。
配偶者、父母、本国の法人、知人の名義の口座から送金された資金は、投資家本人の投資金としてそのまま認められることは困難です。
投資家が取得する株式と、資金を拠出した人物が一致していなければならない、というのが基本の構造だからです。
やむを得ず家族の資金を使う場合は、贈与の事実と税務処理まで併せて説明する必要があり、この説明が不十分だとたちまち話がこじれます。
最近の類似事例でも、資金そのものは十分にあったにもかかわらず、名義の不一致という一点だけで補正要求が繰り返された案件がありました。
為替レートと手数料で1億ウォンに届かないケース
外貨で送金すると、国内の銀行に着金した時点の買入レートでウォン建ての金額が確定します。
送金手数料や中継銀行手数料が差し引かれると、想定より少ない金額が着金します。
1億ウォンにわずかでも届かなければ、その時点で外国人投資の要件自体が成立しません。
実務では、為替変動と手数料を見込んで余裕をもたせて送金します。
どの程度の余裕を見るかは通貨と送金ルートによって変わるため、個別相談にて設定いたします。
資金の出所の説明
口座に資金があっても、その流れの説明が弱ければすぐに引っかかります。
事業所得なのか、給与なのか、不動産の売却代金なのか、借入金なのかによって、求められる証憑はまったく異なります。
とりわけ短期間に複数の口座から集められた資金や、暗号資産の売却資金には追加の疎明要求が付くことが多くあります。
書類が多くても、資金がどこから生まれてどこを経由してきたのかが一言で説明できなければ、審査官は必ず問い直してきます。
注意: 融資を受けて投資金を用意した場合、返済の構造や担保関係まで明らかになります。資金の性格によって認定の可否が分かれるため、送金前に検討してください。
正確な費用と手続きについては専門家の相談でご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

送金後の手続き — 株金払込みから外国人投資企業登録まで
| 順序 | 手続き | 処理機関 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 2 | 投資金の送金および外貨買入(預入) | 国内受取銀行 |
| 3 | 株金払込保管証明書または残高証明書の発給 | 国内受取銀行 |
| 4 | 法人設立登記 | 管轄登記所 |
| 5 | 事業者登録 | 管轄税務署 |
| 6 | 外国人投資企業登録 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 7 | 在留資格変更または査証発給認定書の申請 | 管轄出入国・外国人庁(事務所) |
この流れでよくこじれる箇所
3番と4番の間です。
資本金の証明書類の名称と金額が、定款・登記申請書・外国人投資申告書と一文字でも食い違えば、登記は却下されます。
とくに投資家の英文氏名の表記とパスポートの表記が異なっているケースが多く見られます。
6番の外国人投資企業登録証は、D-8の審査において事実上まっさきに確認される書類です。
処理期間
各段階の所要期間は機関によって異なり、出入国の段階は管轄庁によって差が大きくなります。
ハイコリアで申請ごとの標準処理期間を確認できますが、実際の所要日数は時期と管轄によって変わります。
管轄を選択できる構造であれば、最も早く進むところを探してお手伝いいたします。
D-8の投資金関連の準備書類
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申告段階 | 外国人投資申告書、投資家の身分証明書類(パスポート等) | 代理申請時は委任状 |
| 送金段階 | 送金電文の写し、外貨買入証明書 | 携帯持込みの場合は外貨搬入申告済証 |
| 資金の出所 | 所得証明、取引明細、売却契約書など | 資金の性格により異なる |
| 法人段階 | 株金払込みに関する銀行証明、定款、法人登記事項全部証明書 | 英文氏名の表記の一致を確認 |
| 登録段階 | 外国人投資企業登録申請書、事業者登録証 | 登録証の発給後にビザ段階へ進む |
| ビザ段階 | 事業計画書、オフィスの賃貸借契約書、外国人投資企業登録証 | 管轄庁ごとに追加要求の可能性あり |
チェックリストにまとめると次のとおりです。
- 投資家本人の名義で送金したか
- 外国人投資申告を送金よりも先に済ませたか
- 着金したウォン建て金額が1億ウォン以上で確定しているか
- パスポートの英文氏名とすべての書類の表記が一致しているか
- 資金の出所が一言で説明できるか
実務のヒント: 書類をすべて揃えてから確認を受けるよりも、送金を実行する前に構造を一度点検しておくほうが、結果的に時間の短縮につながります。送金は後戻りが困難です。
関連法令の原文は国家法令情報センターで、外国人投資制度の案内は産業通商資源部および法務部出入国・外国人政策本部で確認できます。
詳細な運用指針は改正される可能性があるため、管轄機関での確認が必要です。
よくある質問
Q1. D-8ビザの最低投資額1億ウォンを、複数回に分けて送金してもよいですか?
分割送金そのものが禁止されているわけではありません。
ただし、それぞれの送金がすべて同一の外国人投資申告の案件に紐づいている必要があり、合算額が1億ウォン以上で確定していなければなりません。
分割の回数が増えるほど証憑も増えるため、実務ではできるだけ一度で処理します。
Q2. 法人の資本金が1億ウォンあれば、D-8は取得できますか?
資本金の総額ではなく、外国人投資家本人が実際に投資した金額が1億ウォン以上である必要があります。
韓国人と共同で設立し、外国人の持分が1億ウォンに満たない場合は要件を満たしません。
Q3. 父母が代わりに送金してもよいですか?
投資家本人の名義による送金が原則です。
家族の資金を使う場合は、贈与の関係と税務処理を併せて疎明する必要があり、案件によって認定の可否が変わります。
送金を実行する前に構造を確定させておくほうが安全です。
Q4. 為替レートのせいで、1億ウォンにわずかに足りない金額で着金しました。
不足分を追加送金し、合算で満たす形で整理するケースがあります。
ただし追加送金も同じ申告案件に紐づける必要があるため、銀行と申告機関に先に確認したうえで実行してください。
Q5. 投資金を後から会社の運営費として使ってもよいですか?
払い込まれた資本金は法人の資金ですので、事業目的に沿って使用できます。
ただし、払込み直後に投資家個人の口座へ戻る流れが確認されると、見せ金(仮装払込み)の問題が指摘されるおそれがあります。
延長審査の際にこの流れが改めて確認されることもあります。
Q6. 在留資格の変更でもD-8を取得できますか?
現在保有している在留資格と国内での滞在歴によって、変更の可否が分かれます。
まずは要件の検討が先であり、個人ごとの経歴によって結果が変わる可能性があります。
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D-8では、書類の数よりも資金の説明が先に見られます。
送金は一度実行すると後戻りが難しく、名義や順番が食い違えば最初から整理し直すことになります。
お一人で進めるのが難しいのは、外国人投資申告、銀行窓口での処理、登記と外国人投資企業登録が互いに噛み合う区間です。
費用は案件ごとに異なるため、無料相談にて正確にご案内いたします。
政府への納付手数料は、政府告示手数料+行政処理費で構成されます。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国人投資申告および外国人投資企業登録の代行
- 投資金の送金構造の事前検討および資金出所の疎明資料の作成
- 外国人投資法人の設立手続き全般のサポート
- D-8査証発給認定書の申請および在留資格変更の代理
- 在留期間の延長およびD-8以降の在留資格の設計
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