D-7ビザの必要書類と申請要件まとめ:駐在ビザ申請前に必ず確認すべきポイント
D-7ビザの書類で最も大切なのは、本社での勤務歴、韓国支社の設置を示す書類、営業資金の導入を示す書類がひとつの流れとしてつながっているかどうかです。 対象となるのは、外国本社で1年以上勤務した後に韓国支社へ派遣される社員と、韓国企業の海外支社で勤務した後に韓国本社へ異動する外国人社員です。 以下では、申請要件、細かな類型、必要書類の一覧、申請の流れ、そして実際に不許可が多いポイントまで順に解説します。
D-7の申請要件:駐在ビザを取得できるのは誰か
D-7(駐在)の在留資格は、出入国管理法施行令の別表1の2に基づく長期在留資格です。 一見シンプルに見えますが、「会社から派遣される社員」であれば誰でも該当するわけではありません。 まず確認すべきなのは、派遣元企業の性格と申請者の勤務期間です。
基本となる3つの要件
- 外国の公的機関・団体・企業の本社、または韓国企業の海外支社に所属する社員であること
- 派遣前に、その機関で1年以上継続して勤務した実績があること
- 韓国内の支社・事務所などで、必要不可欠な専門人材として勤務すること
実務上、最もつまずきやすいのが2つ目の要件です。 入社日から1年が経過していても、途中に休職や契約の空白期間があると「継続勤務」と認められにくい場合があります。 給与の支払記録と在職証明書の日付が一致していなければ、すぐに補正を求められます。
「必要不可欠な専門人材」とは
D-7は単純業務に従事する人材向けのビザではありません。 実際の審査では、申請者が支社長・管理職、あるいは本社の技術やノウハウを伝える専門人材であるかどうかが見られます。 肩書きだけを「マネージャー」として、実際の業務内容の説明が弱いと、かえって疑念を持たれます。
駐在ビザの種類:D-7-1とD-7-2の違い
D-7は派遣の方向によって細かな類型に分かれます。 どちらに該当するかを先に決めることで、準備すべき書類が確定します。
類型別の比較表
| 区分 | 対象 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| D-7-1(外国企業の韓国支社) | 外国本社から韓国支社へ派遣される社員 | 支社設置申告、営業資金の導入実績 |
| D-7-2(韓国企業の海外支社) | 韓国企業の海外支社から韓国本社へ来る外国人社員 | 韓国本社の要件、海外支社での勤務歴 |
| 連絡事務所への派遣 | 営業活動を行わず、連絡・調査業務のみを行う事務所の社員 | 連絡事務所の設置受理の有無、業務範囲 |
類型選びでつまずくケース
よくあるのは、営業活動を予定している会社が、先に連絡事務所の形で設置してしまうケースです。 連絡事務所は収益活動が制限されるため、後から業務範囲を広げるには設置形態から見直す必要が出てくることがあります。 D-7-2では韓国本社が一定の要件(上場法人など)を満たす必要があり、最近は細かな基準が見直された部分もあります。 御社が現行基準を満たしているかどうかは、ご相談時に会社の書類を拝見したうえで確認いたします。
D-7ビザの必要書類一覧:何を準備すればよいか
書類がたくさんあっても、それぞれがバラバラでは意味がありません。 重要なのは、**「この人がこの会社で1年以上働き、その会社が韓国に正式に支社を設立し、実際に資金が入ってきた」**という事実が書類で示されていることです。
基本書類一覧(D-7-1 査証発給認定書の場合)
| 書類 | 発行元 | 備考 |
|---|---|---|
| 査証発給認定申請書、パスポートのコピー、写真 | 申請者 | 写真の規格を要確認 |
| 派遣命令書または人事発令書 | 外国本社 | 派遣期間・役職を記載 |
| 在職証明書(1年以上の勤務を証明) | 外国本社 | 入社日を明記 |
| 支社設置申告の受理書 | 外国為替銀行 | 外国為替取引規定に基づく申告 |
| 事業者登録証または固有番号証 | 管轄の税務署 | 支社名義 |
| 法人登記事項全部証明書(支店登記) | 登記所 | 営業所を設置する場合 |
| 外貨買入証明書または送金確認書 | 外国為替銀行 | 営業資金導入の証明 |
| 本社の登記・設立を証明する書類 | 本国の管轄機関 | 翻訳・公証・アポスティーユ |
海外発行書類で見落としがちな点
本社の書類には、ほとんどの場合、翻訳と公証、さらにアポスティーユまたは領事認証が必要です。 現場では、翻訳文の社名表記が登記上の名称と一文字違うだけでも補正を求められます。 発行日から有効期限が過ぎた書類を提出してしまうケースもよく見られます。 出入国管理事務所ごとに追加で求められる書類が少しずつ異なるため、提出前に管轄機関への確認が必要です。
注意: 査証発給認定書の申請と、韓国国内での在留資格変更とでは、求められる書類が一部異なります。 すでに別の在留資格で韓国に滞在している場合は、出入国管理法第24条に基づく在留資格変更の要件を別途確認する必要があります。
御社の書類がどこまで揃っているか判断しにくい場合は、書類のコピーをお送りいただくだけでも、不足している項目を先にお伝えします。 今すぐ無料相談を申し込む → 02-309-3107 / カカオトーク:alexkorea
営業資金導入の証明:実際に最もつまずきやすい段階
D-7-1では、たいていこの段階で引っかかります。 外国企業の韓国支社は、本社から一定額以上の営業資金を導入する必要があり、その基準を満たしたことを示す書類が求められます。 導入基準額や認められる範囲は政策によって見直されるため、現在の適用基準はご相談の際にご確認ください。
送金方法を誤ると起きる問題
口座に入金されていても、送金の名目が合っていなければ営業資金として認められない場合があります。 代表的なのは、本社ではなく第三者名義で送金したケースや、個人口座を経由して入金されたケースです。 外貨買入証明書を用意せず、単なる入金記録だけを提出するのもよくあるミスです。 送金前に銀行の窓口で支社設置申告番号と送金理由を正確に合わせておくほうが、事後に補正するよりはるかに早く進みます。
支社設置申告と登記の順序
支社の設置は、外国為替取引法および外国為替取引規定に基づき、外国為替銀行へ申告する手続きから始まります。 その後、営業所登記、事業者登録、資金送金の順に進みますが、この順序が崩れると書類の日付が互いに合わなくなります。 最近の類似事例でも、登記より先に送金が行われたため、資金が認められるかどうかを改めて説明する必要が生じたケースがありました。 どの順序が適切かは進捗状況によって異なるため、ご相談時に具体的にご案内します。
実務のヒント: 支社設置申告の受理書、登記簿、事業者登録証、外貨買入証明書の社名・住所・代表者の表記を並べて見比べてみてください。 一か所でも異なれば、実際の審査ですぐに指摘されます。

D-7の申請手続きと処理期間
手続き自体は複雑ではありませんが、各段階の書類がかみ合っていないと次の段階に進めません。
段階別の手続き表
| 段階 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 支社設置申告および営業所登記 | 外国為替銀行・登記所 |
| 第2段階 | 事業者登録および営業資金の送金 | 税務署・外国為替銀行 |
| 第3段階 | 査証発給認定書の申請 | ハイコリアでのオンライン申請または管轄の出入国管理事務所 |
| 第4段階 | 在外公館での査証発給 | 査証発給認定番号を提出 |
| 第5段階 | 入国後の外国人登録 | 入国日から90日以内 |
査証発給認定書は、出入国管理法第9条に基づく手続きです。 入国後の外国人登録は、同法第31条により入国日から90日以内に行う必要があります。
処理期間が変わるケース
処理期間は、管轄の出入国・外国人政策本部傘下の事務所ごとの業務量によって差が出ます。 補正要請が一度出るだけでもスケジュールが大きくずれるため、最初の提出時に書類を完全に揃えておくことが結局いちばんの近道です。 派遣日程がすでに決まっている場合は、そこから逆算して、いつまでに何を終えるべきかを先に整理しておきましょう。 費用は政府告示の手数料と行政手続きの費用で構成されます。ケースによって異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
D-7の不許可理由:書類以上に重要なこと
書類以上に重要なのは、**「この支社は実際に運営されているのか」**という問いに答えることです。 実際の審査では、書類の形式よりも実態が見られます。
よくある不許可・補正の理由
- 本社での勤務期間が1年に満たない、または空白期間がある
- 営業資金の送金名目や送金人が合っていない
- 支社の事務所がシェアオフィスの1席のみで、実態の説明が弱い
- 申請者の業務が単純業務に見え、必要不可欠な専門人材の要件を満たさない
- 翻訳・公証書類における名称の不一致
事務所の実態の説明
特に最近は、事務所の賃貸借契約と実際に使用しているスペースをあわせて確認されるケースが増えています。 契約書だけで、現地の写真や運営計画の説明がなければ、補正を求められる可能性があります。 どの程度まで説明すればよいかは事務所や案件によって異なるため、実際の事例をもとにご相談時にご案内します。
申請前チェックリスト
- 本社での在職期間が1年以上、空白期間なし
- 支社設置申告の受理済み
- 営業所登記および事業者登録の完了
- 営業資金の送金と外貨買入証明書の取得
- 海外書類の翻訳・公証・アポスティーユの完了
- すべての書類で社名・住所の表記が一致
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社での勤務が1年未満だと、D-7ビザはまったく申請できないのでしょうか?
原則として、派遣前に1年以上継続して勤務していることが要件です。 1年未満の場合は、D-7ではなく別の在留資格を検討する必要があるかもしれません。 どのような代替案が可能かは、職務内容と会社の形態を見て判断します。
Q2. 連絡事務所の社員でもD-7を取得できますか?
連絡事務所の社員もD-7の対象になり得ます。 ただし、連絡事務所は営業活動が制限されるため、申請者の業務内容の説明がその範囲内に収まっている必要があります。
Q3. すでに別のビザで韓国に滞在していますが、D-7に変更できますか?
在留資格の変更申請ができる場合があります。 現在の在留資格の種類によっては変更が制限されることもあるため、まずは現在のビザの種類を確認する必要があります。
Q4. D-7の在留期間はどのくらい認められますか?
D-7の在留期間は1回に最長3年まで付与され(延長のたびに改めて付与、通算の在留期間に上限なし)、実際には派遣期間と審査結果によって決まります。 延長の際には、支社の運営実績が改めて確認されます。
Q5. 家族も一緒に来られますか?
D-7保持者の配偶者と未成年の子どもは、同伴(F-3)の在留資格を申請できます。 家族関係を証明する書類は本国で発行した後に翻訳・認証を経る必要があるため、早めに準備しておくことをおすすめします。
Q6. ハイコリアで自分だけで申請してもよいですか?
ハイコリアから直接申請することができます。 実際にご自身で進める際につまずくのは、書類の作成よりも資金導入の証明と支社の実態の説明です。
専門家への相談をお考えですか?
D-7は単にビザの書類だけの問題ではなく、支社設置、外為申告、登記、出入国審査が一本の線でつながった手続きです。 前の段階で一度つまずくと、ビザの段階で取り戻すのは困難です。 派遣日程が決まっているなら、今の段階で書類の流れを点検しておくことが最も確実な近道です。
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- 外国企業の韓国支社・連絡事務所の設置申告サポート
- D-7査証発給認定書および在留資格変更書類の作成・提出代行
- 営業資金導入の証明および支社の実態説明資料のチェック
- 同伴家族(F-3)の在留資格申請サポート
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