D-7ビザ 必要書類の完全ガイド — 資格要件から提出書類リストまで実務基準
D-7ビザの書類は、枚数を揃えれば済むという話ではありません。海外本社と韓国国内の拠点が一つの組織としてつながっている事実を、書類の上で示せるかどうかが問われます。
対象となるのは、海外の本社・関係会社で1年以上勤務したうえで、韓国国内の支店、連絡事務所、子会社へ派遣される必須専門人材です。
資格要件の判断基準、提出書類の全リスト、国内拠点の設置との前後関係、査証発給認定書の手続き、滞在期間と延長まで、順を追って整理します。
D-7ビザの資格要件、まず押さえる3つの軸
表面的には「本社の社員を韓国へ送る」という単純な構図に見えますが、実際の審査では3つの軸がそれぞれ別個に検証されます。
勤務経歴、人材としての性格、そして受け入れ側となる国内組織の実体です。
法的根拠は、出入国管理法施行令 別表1の2の滞在資格区分表にある駐在(D-7)の項目です。
本社での1年以上の継続勤務経歴
最初につまずきやすいのが、派遣直前に1年以上継続して勤務していたという要件です。
ここでいう1年とは、グループ全体での在籍期間ではなく、派遣元となる海外法人での連続勤務期間を指します。
途中で退職して再入社した履歴があると、この部分がすぐに弱くなります。
在職証明書1枚では足りず、給与台帳、社会保険の加入記録、雇用契約書まで揃えて初めて流れがつながります。
注意: 新設拠点への派遣など、一部の事案では1年要件の例外適用を検討する余地がありますが、認められる範囲は狭く、判断も分かれます。ご自身の経歴が例外に当たるかどうかは、個別の検討を経なければ答えは出ません。
必須専門人材に該当するか
D-7は、単純な事務職の派遣のための資格ではありません。
役員、管理者、あるいは本社固有の技術・ノウハウを保有する専門家であることが求められます。
この説明が不十分だと、書類をいくら積み上げても「国内人材で代替できるポジション」と読まれてしまいます。
職務記述書に、担当業務、指揮・監督の範囲、本社でしか習得できない技術の内容を具体的に書き込むほうが、学位証1枚よりも効きます。
D-7-1とD-7-2の分かれ道
| 区分 | D-7-1 | D-7-2 |
|---|---|---|
| 派遣の方向 | 海外本社 → 国内支店・関係会社 | 海外現地法人・支店 → 国内本社 |
| 対象企業 | 外国の公共機関・団体・会社 | 上場法人、公共機関が設立した海外法人 |
| 中核となる立証資料 | 国内拠点の設置届出書類 | 上場・公共機関としての地位の立証資料 |
| 勤務経歴 | 派遣直前に1年以上 | 派遣直前に1年以上 |
よく混同されるのがここです。
韓国企業の海外法人の社員を国内本社へ呼び寄せるケースは、D-7-1ではなくD-7-2のトラックになります。
トラックを取り違えると、準備した書類の半分が無駄になります。
D-7ビザ 必要書類の全リスト
書類は、申請人本人・海外本社・国内拠点の3つのまとまりに分けて準備するほうが、実務では混乱が少なくて済みます。
書類のまとまりごとの整理
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請人 | 査証発給認定申請書、パスポートの写し、規格写真 | パスポートの残存有効期間を確認 |
| 申請人 | 在職証明書、経歴証明書 | 派遣直前1年以上の勤務を立証 |
| 申請人 | 学位証、資格証、職務記述書 | 必須専門人材であることの立証用 |
| 本社 | 法人設立の立証資料(登記簿・事業者登録に相当する書類) | 本国発行、アポスティーユまたは領事確認 |
| 本社 | 派遣命令書 | 役職、派遣期間、給与を明記 |
| 本社 | 財務諸表、会社案内資料 | 本社の実体と規模の確認 |
| 国内拠点 | 外国企業国内支店設置届出書の写し | 指定取引外国為替銀行長が発行 |
| 国内拠点 | 登記事項全部証明書(支店) | 支店形態の場合 |
| 国内拠点 | 事業者登録証または固有番号証 | 連絡事務所は固有番号証 |
| 国内拠点 | オフィスの賃貸借契約書、内部写真 | 実体確認の資料 |
| 国内拠点 | 本社からの送金記録または事業実績資料 | 運営資金の流れの立証 |
翻訳と認証でつまずくポイント
海外で発行された書類は、原本だけでは通りません。
アポスティーユ条約の加盟国であればアポスティーユを、非加盟国であれば駐在国の大韓民国公館による領事確認を受ける必要があります。
そのうえで韓国語訳と翻訳者確認書まで添えて、ようやく一式が揃います。
たいていはこの段階で日程が2〜3週間ずつ後ろにずれ込みます。
実務のヒント: 本国での書類発行からアポスティーユまでにかかる期間を逆算し、国内拠点の設置と同時に着手するのが、全体スケジュールを最も大きく短縮する方法です。
見落とされがちなポイント
派遣命令書に派遣期間が書かれていない、あるいは給与の支給主体が本社なのか国内拠点なのか不明確、というケースがよくあります。
給与をどちらが負担するかは、税務や社会保険の処理にも直結するため、最初の段階で整理しておくほうが安全です。
最近の審査傾向では、この項目の確認の厳しさが変わった事例もあるため、ご自身の会社の構造に合った記載方法は個別に確認されることをお勧めします。
国内拠点の設置がビザより先です
D-7-1で実際につまずきやすいのは、ビザ書類そのものではなく、その前の段階です。
韓国国内に受け入れる組織がなければ、派遣という前提自体が成り立ちません。
支店と連絡事務所、何が違うのか
| 項目 | 支店 | 連絡事務所 |
|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 不可(非営業的な連絡・調査業務) |
| 登記 | 外国会社支店の登記 | 登記なし |
| 税務 | 事業者登録 | 固有番号証 |
| 収益 | 国内売上が発生 | 本社からの送金で運営 |
連絡事務所として設置しておきながら国内で契約や販売を行うと、届出の内容と実際の活動が食い違います。
この点が表に出れば、ビザ審査より先に別の問題が生じます。
外国為替取引法上の設置届出
外国企業の国内支店設置は、外国為替取引法および同法施行令に基づき、指定取引外国為替銀行に届け出ます。
金融・保険業、資金貸付業など一部の業種は、企画財政部長官への届出対象に分類されます。
業種の分類が曖昧な場合は届出窓口自体が変わるため、管轄機関への確認が必要です。
設置届出が受理された後に発行される届出書の写しが、D-7の書類において国内組織の実体を立証する柱になります。
正確な費用と手続きは、専門家へのご相談でご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込み → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
D-7 査証発給認定書の手続きと期間
韓国国内にすでに拠点がある場合、国内の招へい者が管轄の出入国・外国人庁へ査証発給認定書を申請する方式が一般的です。
申請書式と最新の案内は、ハイコリアおよび法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
進行の順序
| 段階 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | 国内拠点の設置届出および事業者登録 | 国内の招へい者 |
| 2 | 本国書類の発行・アポスティーユ・翻訳 | 海外本社 |
| 3 | 査証発給認定書の申請 | 国内の招へい者 |
| 4 | 審査および認定番号の通知 | 出入国・外国人庁 |
| 5 | 在外公館での査証申請 | 申請人 |
| 6 | 入国後の外国人登録 | 申請人 |
処理期間
審査期間は出入国・外国人庁ごとに差があり、補正要求が付けばその分だけ延びます。
管轄がどこかによって実際の所要期間が目に見えて変わる時期もあるため、現時点で最も早く進められる経路については、事案ごとに確認したうえでご案内します。
入国後に90日以上滞在する場合は、ハイコリアを通じた外国人登録の手続きが続きます。
実際の審査で差がつくポイント
書類が揃っていても通らない事例には、共通点があります。
国内拠点が「器だけ」に見えるとき
住所だけのシェアオフィス、従業員のいない事務所、本社からの送金記録がない口座——この組み合わせでは、実体の判断で即座に引っかかります。
賃貸借契約書、オフィスの写真、通信費・公共料金の資料、本社からの送金記録をまとめて示して、初めて説明が完成します。
派遣の必要性が説明できていないとき
「本社の社員だから送る」という説明は、審査官に何も伝えません。
なぜこのポジションに本社の人材が必要なのか、国内採用で代替できない理由は何か——ここが核心です。
長々と書くよりも、担当業務と本社固有の技術とのつながりを一段落に凝縮するほうが、はるかに読まれます。
役職と給与水準が食い違うとき
管理者・専門家として記載しておきながら、給与条件がその水準に届いていなければ、2つの書類が互いを否定してしまいます。
最近の類似事例でも、この不一致ひとつで補正要求を受けたケースがありました。

D-7ビザの滞在期間と延長
D-7には1回に付与される滞在期間の上限が定められており、最初の査証はそれより短く出ることが少なくありません。
正確な上限は、出入国管理法施行規則別表の滞在期間上限規定を基準に判断します。
延長審査で見られること
延長の時点では、拠点が実際に稼働していたかどうかが見られます。
支店であれば売上と税務申告の実績、連絡事務所であれば本社からの送金実績と活動内容が資料になります。
最初の1年間、国内拠点に何の動きもなければ、延長段階での負担が大きくなります。
家族の帯同と滞在資格の変更
配偶者と未成年の子は、F-3の同伴資格で一緒に滞在する形を検討できます。
D-7から他の資格へ変更できる範囲は、個人の要件と会社の構造によって分かれるため、まず要件の検討が先になります。
D-7ビザの費用
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
政府へ納付する部分は政府告示の手数料+行政処理費で構成され、これに加えて本国書類の発行・アポスティーユ・翻訳の費用が別途かかります。
拠点の設置も併せて進めるかどうか、支店なのか連絡事務所なのかによって、全体の構成が変わります。
よくあるご質問
Q1. 本社での勤務経歴が10か月ですが、D-7の申請は可能ですか?
原則は、派遣直前に1年以上の継続勤務です。
例外を検討する余地がまったくないわけではありませんが、認められる幅は狭いのが実情です。
経歴の算定基準日や在職の形態によって結果が分かれるため、履歴書と在職関連資料を揃えたうえで、まず確認する必要があります。
Q2. 国内拠点をまだ設置していませんが、ビザから先に申請してもよいですか?
D-7-1は、受け入れ側となる国内組織があることが前提です。
拠点の設置届出と事業者登録(または固有番号証)が出てから査証発給認定書の段階へ進む、という順序が正しい流れです。
Q3. 連絡事務所でもD-7ビザは出ますか?
連絡事務所の形態でも、派遣勤務が認められる構成はあります。
ただし国内売上がないため、本社からの送金記録で運営の実体を説明する必要があり、この資料が弱いとすぐに引っかかります。
Q4. D-8投資ビザとは何が違いますか?
D-8は本人または法人の国内投資金を軸に判断し、D-7は本社に所属していた勤務経歴と派遣の構造を軸に判断します。
投資金を入れる計画がないのであれば、そもそもD-8の要件自体が成り立ちません。
Q5. 書類をすべて揃えれば発給されますか?
書類を揃えることは出発点にすぎません。
実際の審査では、本社と拠点の関係、派遣の必要性、拠点の運営実体が互いに噛み合っているかが見られます。
承認を保証するような表現はどこでも使えず、要件の検討を経て可能性を判断する、というのが正しい進め方です。
Q6. 書類に有効期限はありますか?
本国発行の証明書類は、発行日から一定期間内のものに限って受け付けられるケースが多くあります。
基準が窓口ごとに調整される時期もあるため、現時点で認められる範囲は管轄機関への確認が必要です。
チェックリスト:申請前のセルフ点検
- 派遣直前1年以上の連続勤務を書類で示せるか
- 職務記述書で、本社固有の技術と担当業務がつながっているか
- 国内拠点の設置届出書と事業者登録(固有番号証)が用意できているか
- オフィスの実体資料(賃貸借契約・写真・公共料金)があるか
- 本社からの送金記録、または国内の事業実績資料があるか
- 海外書類のアポスティーユ・領事確認と翻訳が完了しているか
専門家への相談をお考えですか?
ご自身だけで進めるときに最も頻繁にこじれるのは、書類集めではなく順序です。
拠点の設置、本国書類の認証、査証発給認定書の申請が並行して噛み合って初めて日程が縮まるのに、どれか一つが遅れれば全体が遅れます。
現在の会社構造と派遣計画をもとに、どのトラックで進むべきかというところから整理してご案内します。
ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
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- メール: [email protected]
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
ビジョン行政士事務所のサービス案内
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- 外国人投資企業の法人設立および外国人投資の届出
- D-7駐在ビザの査証発給認定書申請および滞在期間の延長
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