韩国打工签证d-7所需材料 — D-7駐在ビザの申請要件と必要書類の実務まとめ
D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上継続して勤務した社員が、韓国に設置された支店・連絡事務所へ派遣される際に取得する在留資格です。結果を分けるのは書類の点数ではなく、本社と韓国事務所の関係をどれだけ正確に説明できるかにあります。
対象となるのは、外国企業の韓国国内支店・連絡事務所へ派遣される駐在員、そして韓国企業の海外現地法人・支店から韓国本社へ転勤する人材です。
以下では、資格要件、必要書類の一覧、申請手続きと処理の流れ、実際の審査でつまずきやすいポイント、さらに在留期間の延長と家族の帯同までを取り上げます。
D-7駐在ビザの法的根拠と適用対象
根拠条文
D-7は「出入国管理法施行令」別表1の2の在留資格のうち、駐在(D-7)の項目に基づいています。
条文の原文は国家法令情報センターで直接確認できます。
詳細な審査基準は法務部が運用する査証発給案内基準に従いますが、この基準は条文よりも頻繁に改定されます。
D-7-1とD-7-2の違い
D-7は実務上、二つの系統に分かれます。
- D-7-1: 外国企業の韓国国内支店・連絡事務所・事務所へ派遣される駐在員
- D-7-2: 韓国企業の海外現地法人や海外支店で勤務していた人材が、韓国国内の事業場へ転勤する場合
この二つは名称が似ているだけで、求められる書類は異なります。
特にD-7-2は、韓国企業の規模や形態によって認められる範囲が狭くなる仕組みになっているため、自社がここに該当するかどうかをまず確認する必要があります。
就労ビザとの違い
韓国の就労ビザとしてよく思い浮かぶE-7とD-7は、出発点そのものが異なります。
E-7は韓国の会社が外国人を新たに採用する仕組みであり、D-7はすでに海外本社に所属している人が、その所属を維持したまま派遣される仕組みです。
ここに違いが生まれます。
D-7では、個人のスペックよりも会社間の関係が先に審査されるのです。
D-7ビザの申請要件 — 1年以上の勤務経歴が出発点
本社での勤務経歴要件
海外本社(または海外事業場)で1年以上継続して勤務した事実が大前提となります。
ここで見落とされやすいのが「継続」という言葉です。
途中で退職して再入社した履歴があったり、系列会社へ所属が変わった履歴があったりすると、1年の計算がずれてきます。
実務では、給与の支給記録、社会保険の納付記録、在職証明書の入社日が互いに整合しているかをまず確認します。
受け入れる韓国国内事務所の要件
韓国側に実体がなければなりません。
- 外国企業の韓国国内支社(支店または連絡事務所)の設置届出が完了していること
- 支店の場合は事業者登録がなされていること
- 実際の事務スペースが確認できること(賃貸借契約、事務所の写真、管理費の支払い履歴など)
一見単純に見えますが、シェアオフィスの住所だけを登録した状態で申請すると、この段階で引っかかります。
注意: 外国企業の韓国国内支社の設置は「外国為替取引法」に基づく届出手続きを経る必要があり、支店と連絡事務所では認められる活動範囲が異なります。届出の類型によってD-7の審査結果も変わるため、管轄機関への確認が欠かせません。
職位と職務の要件
派遣される人は、単なる事務補助ではなく、管理者級または専門人材でなければなりません。
役職名だけを「マネージャー」と記載し、実際の業務説明が空白のままだと、この部分が弱くなります。
派遣命令書に担当業務、派遣期間、レポートラインが具体的に書かれていて初めて、審査官が判断できるのです。
最近の類似事例では、職務記述がわずか2行しかなかったために補完要請を受けたケースがありました。
実務のヒント: 派遣命令書は長く書くよりも、「韓国で何をする人なのか」が一段落の中で伝わる書き方のほうが効果的です。
認められる職位の詳細な範囲は、審査基準の改定に合わせて調整されてきました。
本年時点で自身の職位が認定範囲に入るかどうかは、相談を通じて確認するほうが早道です。
韩国打工签证d-7所需材料 — D-7に必要な書類の総まとめ
申請人本人の書類
- 査証発給認定申請書または査証発給申請書
- パスポートの写しおよびパスポート用写真
- 海外本社の在職証明書(入社日、職位、担当業務を明記)
- 派遣命令書または辞令
- 学位証・経歴証明書(職務との関連性を立証するため)
- 直近の給与支給を証明する資料(給与明細、給与振込履歴など)
海外本社に関する書類
- 本社の事業者登録証または法人設立証明書
- 本社の法人登記簿またはこれに相当する書類
- 本社と韓国支社の関係を立証する書類(持分構造、組織図など)
- 本社の直近の決算財務諸表
海外で発行された書類は、アポスティーユまたは領事確認を経たうえで、韓国語の翻訳文を併せて提出するのが原則です。
この手続きを飛ばして原本だけを持参してしまうケースがよく見られます。
韓国国内支社に関する書類
- 外国企業の韓国国内支社設置届出の受理書類
- 韓国国内支店の事業者登録証(支店の場合)
- 事務所の賃貸借契約書
- 韓国国内の勤務人員の現況および給与支給計画
- 納税事実証明書(設立から一定期間が経過している場合)
| 区分 | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請人 | 在職証明書、派遣命令書、パスポート、写真 | 1年以上の継続勤務が読み取れること |
| 海外本社 | 法人登記簿、事業者登録証、財務諸表 | アポスティーユまたは領事確認 + 翻訳文 |
| 韓国国内支社 | 支社設置届出書類、事業者登録証、賃貸借契約書 | 支店・連絡事務所の類型ごとに異なる |
| 関係の立証 | 持分構造表、組織図、派遣契約 | 本社–支社のつながりを説明する中核資料 |
| 追加要請 | 事業計画、取引実績、送金履歴 | 審査官の判断により個別に требуется要求される |
書類の点数が多くても、関係の立証部分が空白であれば補完要請につながります。
書類の一覧はハイコリアの民願案内で基本的な形を確認できますが、個別の事案に応じて追加資料が求められることも少なくありません。
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書類の準備に取りかかる前に、自社の構造がD-7-1なのかD-7-2なのかを整理しておくと、準備時間は大きく短縮できます。
D-7の申請手続きと処理の流れ
査証発給認定書による方式
韓国国内の支社が代理人となり、管轄の出入国・外国人庁へ査証発給認定書を申請する方式が、実務では最も多く用いられています。
認定書が発給されると、申請人は本国の在外公館で査証を受け取ります。
会社が主体となって書類を準備できるため、補完への対応が速いのが利点です。
在外公館への直接申請
本国の韓国大使館・領事館へ直接申請する方式もあります。
公館ごとに求められる書類や受付方法が少しずつ異なるため、事前に該当公館の告知を確認したうえで動く必要があります。
入国後の外国人登録
入国日から定められた期間内に、管轄の出入国・外国人庁で外国人登録を済ませなければなりません。
この期限を過ぎると過料の対象となります。
| 段階 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 韓国国内支社の設置届出および事業者登録 | 韓国国内支社 |
| 第2段階 | 書類の収集、アポスティーユ・翻訳 | 本社 + 申請人 |
| 第3段階 | 査証発給認定書の申請 | 韓国国内支社または代理人 |
| 第4段階 | 在外公館での査証発給 | 申請人 |
| 第5段階 | 入国後の外国人登録 | 申請人 |
| 第6段階 | 在留期間の延長管理 | 韓国国内支社 |
処理期間は、管轄の出入国事務所や申請時期によって大きなばらつきがあります。
同じ書類でも審査期間が数週間単位で開くことがあるため、進められる管轄と時期を併せてご提案しています。
費用は事案ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。
政府への納付費用は、政府告示手数料 + 行政処理費という構成で発生します。
実際の審査でつまずきやすいポイント
連絡事務所の活動範囲
連絡事務所は営利活動を行えない形態です。
ところが提出書類に韓国国内の売上、契約書、税金計算書が紛れ込んでいると、届出の類型と実際の活動が食い違っていると見なされかねません。
問題はここから始まります。
ビザ審査だけでは終わらず、支社の届出そのものを立て直さなければならない事態にまで発展するのです。
給与の支給主体
D-7は本社への所属を維持したまま派遣される仕組みであるため、給与を誰が支給するのかが書類上で明確に示されている必要があります。
本社が支給するのか、韓国支社が支給するのか、それとも分割支給なのかによって、提出すべき証憑が変わります。
この説明が不十分だと、所属関係そのものが疑われることになります。
経歴1年の計算
最もよく引っかかるのが、経歴の起算日です。
在職証明書には2年勤務と書かれているのに、給与振込の履歴は8か月分しかない場合、審査では短いほうを基準に判断されます。
まず確認すべきは、書類同士で数字が一致しているかどうかです。
注意: 書類間で日付・職位・給与が食い違っていると、単なる誤記ではなく信頼性の問題へと発展します。提出前にクロスチェックを行うことをおすすめします。
チェックリスト
- 在職証明書の入社日と給与記録の開始時点が一致しているか
- 派遣命令書に担当業務が具体的に書かれているか
- 支社設置届出の類型と実際の活動が一致しているか
- 海外書類のアポスティーユ・翻訳がすべて揃っているか
- 事務所の実体を示せる資料があるか

D-7・D-8・E-7の比較
| 区分 | D-7 (駐在) | D-8 (企業投資) | E-7 (特定活動) |
|---|---|---|---|
| 基本的な仕組み | 海外本社から韓国国内支社へ派遣 | 外国人が韓国国内法人に投資後、経営・管理 | 韓国企業が外国人専門人材を採用 |
| 中核となる要件 | 本社での1年以上の勤務 + 韓国国内支社の実体 | 投資金の払い込みと資金出所の説明 | 職務と学歴・経歴の関連性 |
| 会社の形態 | 支店・連絡事務所 | 外国人投資企業(法人) | 韓国国内の法人・個人事業者 |
| つまずきやすい点 | 本社–支社の関係の立証 | 投資金の流れの説明 | 職務適合性の審査 |
| 家族の帯同 | F-3が可能 | F-3が可能 | F-3が可能 |
法人を新たに設立して代表として入国する計画であれば、D-7ではなくD-8の検討が適切です。
逆に、すでに本国の会社に所属していて韓国事務所だけを新設する構造であれば、D-7が自然な選択となります。
この二つの構造の間で判断が微妙になるケースが実務では最も多く、ここで選択を誤ると最初から準備をやり直すことになります。
在留期間の延長、家族の帯同、長期滞在への移行
在留期間の延長
D-7は、付与された在留期間が満了する前に延長を申請しなければなりません。
延長審査では、初回発給時よりも韓国支社の実際の運営状況が詳しく見られます。
- 支社の運営実績に関する資料
- 給与の支給および税金の納付履歴
- 事務所を維持しているかどうか
- 派遣期間の延長に関する本社の文書
初回発給だけ通過して運営に関する資料を残していないと、延長の段階で行き詰まります。
家族の帯同
配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)の資格で一緒に滞在できます。
家族関係書類についても、本国で発行を受けたうえでアポスティーユと翻訳を経る必要があります。
F-3は原則として就労が制限されるため、配偶者が韓国で働く予定であれば、別途の検討が必要です。
長期滞在への移行
D-7で一定期間滞在した後、F-2(居住)やその先の段階へ移行する経路について尋ねられることが多くあります。
点数制の要件や所得基準は改定が頻繁なため、昨年の基準で計算するとずれが生じることがあります。
ご自身の滞在履歴と所得からどの時点で移行が可能になるかは、相談の際に個別に計算いたします。
関連する制度の変更事項は、法務部 出入国・外国人政策本部の告知を通じて公開されます。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 海外本社での勤務経歴が1年に満たない場合、D-7の申請はまったく不可能でしょうか?
原則として1年以上の継続勤務が前提であり、これを満たしていない状態では発給の可能性は低くなります。
ただし、韓国国内支社の形態や職務によっては別の在留資格でアプローチできる余地もあるため、まず要件の検討を行うほうがよいでしょう。
Q2. 連絡事務所しかなくてもD-7駐在ビザは下りますか?
連絡事務所の形態でも申請自体は可能ですが、営利活動を行わないという前提が書類全体で一貫して保たれている必要があります。
契約・売上に関する資料が混じっていると、まさにこの部分で引っかかります。
Q3. D-7の保持者が韓国支社で他社の業務を兼ねることはできますか?
D-7は、届け出られた派遣勤務先での活動を前提とする資格です。
他の場所で活動するには、事前に在留資格外活動許可などの別途の手続きを踏む必要があり、無断で進めれば制裁の対象となります。
Q4. 海外書類はすべてアポスティーユを受ける必要がありますか?
発行国がアポスティーユ条約の加盟国であればアポスティーユを、非加盟国であれば駐在する韓国公館の領事確認を受けます。
書類の種類ごとに求められる水準が異なるため、まず一覧を確定させてから一括で処理するほうが、時間と費用の節約になります。
Q5. 処理期間はおおよそどのくらいかかりますか?
支社の設置届出から外国人登録までの全体スケジュールは、会社側の準備状況によって大きく変わります。
管轄の出入国事務所ごとに処理スピードの差もあるため、現時点で最も速く進められる経路をご確認いたします。
Q6. D-7の申請が却下された場合、再申請はできますか?
再申請自体は可能ですが、前回の申請で指摘された部分をそのままにして出し直しても、同じ結果が繰り返されるだけです。
却下理由を正確に把握し、書類の構成を組み替える作業が先決です。
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D-7は、個人の書類よりも会社の構造を説明する段階で結果が分かれます。
支社の届出類型の選択、本社–支社の関係の立証、経歴起算の整理は、独力で進めた末に後から巻き戻すことになりやすいポイントです。
費用は事案ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。
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要件は審査基準の改定によって変わる可能性があるため、進める前に管轄機関への確認が必要です。
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