在外公館でD-8査証を直接受けて入国した外国人は、外国人登録の際に在留資格変更申請の提出書類に準じて手続きし(査証発給認定書で査証を受けた人は除く)、外国人登録の申請書類は申請書、パスポート原本、写真、手数料、事業者登録証・法人登記事項証明書(法人企業の場合)、居所の立証書類です。出入国官署は申請書上の居所に実際に居住しているかを確認し、投資金額・業種・共同事業者かどうかを入力し、KOTRAの外国人投資企業登録情報照会システムで登録の抹消有無を照会して審査に活用します。
要点まとめ
- 外国人登録の書類:申請書、パスポート原本、写真1枚、手数料、事業者登録証・法人登記事項証明書(法人)、居所の立証書類
- 在外公館でD-8査証を直接受けて入国した場合は資格変更の提出書類に準じる(査証発給認定書で査証を受けた人は除く)
- 確認事項:申請書上の居所への実居住の有無、投資金額・業種・共同事業者かどうかの入力
- KOTRAの外国人投資企業登録情報照会システムで登録抹消の有無などを照会し審査に活用
1. D-8で入国した後の外国人登録は?
入国後、居所の管轄出入国・外国人官署に外国人登録を申請します。マニュアルは外国人登録の申請書類を次のように案内しています。
2. どんな書類を出しますか?
- 申請書(別紙34号様式)、パスポート原本、標準規格写真1枚、手数料
- 事業者登録証、法人登記事項証明書(法人企業の場合)
- 居所の立証書類(不動産賃貸借契約書など)
在外公館でD-8の資格を直接受けて入国した外国人は、在留資格変更申請の提出書類に準じて提出します。査証発給認定書で査証を受けた人はこの準用の対象から除かれます。
3. 出入国官署は何を確認しますか?
申請書上の居所に実際に居住しているかを確認し、外国人登録事項(入国日・入国港、査証事項、同伴者事項、世帯主との関係、事業者登録番号)と在留管理の必須事項(投資金額、業種、共同事業者かどうか)を出入国管理システムに入力します。国民が経営する企業に投資した人が3億ウォン未満の共同・追加事業者である場合は、必ず参考事項に表示します。
4. 登録抹消照会とは?
出入国官署は、各事務所のIDとパスワードでKOTRAの外国人投資企業登録情報照会システムを利用して、外国人投資企業名、登録抹消の有無、登録番号、事業者登録番号、投資者名、住所などを照会でき、査証発給、入国許可、在留許可、調査、帰化許可の審査などに活用されます。在外公館はKOTRA投資総合相談センターを通じて電話で確認できると案内されています。
5. 登録前に点検する点は?
- 賃貸借契約書など居所の立証書類の住所と実際の居所が一致しているか
- 法人登記・事業者登録の情報と投資企業登録の情報が一致しているか
- 投資企業の登録が抹消されていないか事前に確認
6. よくある問題
- 居所の立証書類と実際の居所が異なり、確認の段階で問題になる
- 投資企業の登録が抹消された状態を知らずに申請する
- 査証発給認定書で入国した人が資格変更の書類にそのまま準じると誤解する
7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること
外国人登録の書類構成と、居所・登録情報の整合を入国の前後に確認します。結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
公式の根拠
「外国人登録の申請書類:①申請書(別紙34号様式)、パスポート原本、標準規格写真1枚、手数料 ②事業者登録証、法人登記事項証明書(法人企業の場合)③居所の立証書類(不動産賃貸借契約書など)。在外公館で企業投資(D-8)の資格を直接受けて入国した外国人は、在留資格変更申請の提出書類に準じて提出(査証発給認定書で査証を受けた人は除く)」——法務部 在留資格別案内マニュアル 企業投資(D-8) 外国人登録(韓国語原文の要約)
「外国人投資家の登録抹消照会:各事務所のIDとパスワードでKOTRAの外国人投資企業登録情報照会システムを活用——査証発給、入国許可、在留許可、調査、帰化許可の審査などに活用」
根拠:法務部「在留資格別案内マニュアル」(2026年9月時点)。実際の審査は出入国・外国人官署が判断し、追加書類を求められることがあります。結果をお約束することはできません。
よくある質問
D-8査証で入国したら何をしますか?
居所の管轄出入国・外国人官署で外国人登録を申請します。
外国人登録の書類は何ですか?
申請書、パスポート原本、標準規格写真、手数料、事業者登録証・法人登記事項証明書(法人)、居所の立証書類です。
査証発給認定書で受けた査証でも同じ書類ですか?
在外公館でD-8の資格を直接受けて入国した外国人に資格変更の書類を準用し、査証発給認定書で受けた人は除かれます。
実際に住んでいるかも見ますか?
申請書上の居所に実際に居住しているかを確認します。
登録抹消の照会は誰がしますか?
出入国官署と在外公館がKOTRAの外国人投資企業登録情報照会システムなどで確認し、審査に活用します。
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