韓国 D-7 駐在ビザの申請条件と必要書類まとめ
D-7 駐在ビザは、海外本社で1年以上継続して勤務してきた役員・社員が、韓国国内の支店・連絡事務所・子会社へ派遣される際に取得する在留資格です。書類の枚数よりも、本社と韓国側事業所との関係をどこまで証明できるかで結果が分かれます。
対象となるのは、外国本社の役職員のうち必須専門人材として派遣される人で、韓国側の事業所は外国為替取引法令に基づく国内支社設置の届出を済ませているか、子会社法人の設立を完了している必要があります。
資格要件、必要書類の一覧、査証発給認定書の手続き、実際の審査でつまずくポイント、在留期間の延長と家族帯同まで、順を追って解説します。
D-7 駐在ビザの資格要件、まず見るべきは勤務歴です
D-7 は出入国管理法施行令別表1の2のうち「12. 駐在(D-7)」の項目に基づく在留資格です。
条文そのものは短いのですが、実務では次の3点をそれぞれ証明する必要があります。
本社で1年以上の継続勤務
最初に確認されるのは、派遣対象者が海外本社(または本社が指定する系列会社)で1年以上継続して勤務してきたかどうかです。
ここでよくこじれるのが「継続」という部分です。
途中で退職し再入社した経歴がある場合や、グループ内の別法人へ所属が変わった場合、在職証明書1枚では説明が足りません。
給与台帳、韓国の4大保険に相当する現地の社会保険記録、所属変更の辞令履歴まで揃えて添付することで、はじめて勤務の連続性が見えてきます。
必須専門人材に該当するか
単純労務や一般事務の補助人員は D-7 の対象になりません。
経営・管理の統括、会計・財務の責任者、技術移転、本社基準の管理業務のように、韓国人材で代替することが難しい職務であることを説明する必要があります。
職務記述書を形式的に書いてしまうと、まさにこの部分が弱くなります。
実務のヒント: 役職名を並べるよりも、「この人物が韓国で毎日何をするのか」を業務単位に分解して書いたほうが、審査ではるかによく通ります。
上場法人・公共機関などは基準の適用が異なります
上場法人や公共機関に関連する派遣では、勤務期間の要件が緩和して適用されるケースがあります。
この緩和規定は細部の指針で運用され改正も多いため、自社が該当するかどうかは管轄の出入国・外国人庁への確認が必要です。
最近この部分の判断が分かれた事例もあり、本社の形態が曖昧な場合は申請前に検討を受けておくほうが安全です。
国内事業所が先です — 支店・連絡事務所・子会社の違い
D-7 は人よりも会社の準備が先に必要なビザです。
韓国側に受け皿がなければ、申請自体が成立しません。
3つの形態の違い
| 区分 | 設立根拠 | 営利活動 | D-7 の発給 |
|---|---|---|---|
| 支店 | 外国為替取引法令に基づく国内支社設置の届出 | 可能(収益が発生) | 可能 |
| 連絡事務所 | 外国為替取引法令に基づく国内支社設置の届出 | 不可(非営業的活動のみ) | 可能だが規模に制限 |
| 子会社(現地法人) | 商法上の法人設立 + 外国人投資申告 | 可能 | 可能 |
支店と連絡事務所は、外国為替取引法第18条および外国為替取引規定に基づく国内支社設置の届出手続きを経ます。
通常は指定取引外国為替銀行に届け出ますが、業種によっては企画財政部への届出対象となる場合があるため、事前の確認が必要です。
連絡事務所で進める場合のつまずきどころ
連絡事務所は売上が発生しない構造のため、事業者登録証ではなく固有番号証の交付を受けます。
実際の審査では「売上もない事務所が、なぜ駐在員を置く必要があるのか」が問われます。
この説明が不十分だと、書類をどれだけ揃えても補正要求が出ます。
本社の韓国市場調査計画、予定している取引先、本社から送金される運営資金の流れをひとまとまりにして説明することで、はじめて論理が通ります。
注意: 連絡事務所は契約の締結や代金の受領が制限されます。実際には営業を行いながら形だけ連絡事務所にしておくと、後の延長段階で必ず問題が表面化します。
D-7 駐在ビザの必要書類、実際に求められる一覧
書類は大きく申請人の書類と会社の書類に分かれます。
会社側の書類が手薄だと、個人の書類をどれだけ丁寧に揃えても通りません。
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請人 | 査証発給認定申請書、パスポート写し、規格写真 | パスポートの有効期間を確認 |
| 申請人 | 本社の在職証明書(1年以上の勤務を明記) | 入社日・職位・担当業務を記載 |
| 申請人 | 派遣命令書または転勤辞令 | 派遣期間・職責・理由を明記 |
| 申請人 | 学位証、経歴証明書 | 職務との関連性の立証用 |
| 申請人 | 給与支給に関する資料 | 本社支給分を含む |
| 会社(本社) | 本社の設立証明書、法人登記簿に相当する書類 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 会社(本社) | 直近の財務諸表、事業実績資料 | 本社の実体確認 |
| 会社(国内) | 国内支社設置届出の受理証 | 支店・連絡事務所の場合 |
| 会社(国内) | 事業者登録証または固有番号証 | 子会社は法人登記簿謄本 |
| 会社(国内) | 外国人投資企業登録証明書 | 子会社・投資を伴う場合 |
| 会社(国内) | 事務所の賃貸借契約書、内部写真 | 実体確認用 |
| 会社(国内) | 派遣の必要性に関する理由書、組織図 | 実務で最大の変数 |
海外で発給された書類は、アポスティーユまたは駐在国の韓国公館による領事確認を受け、韓国語の翻訳文を添付するのが原則です。
翻訳公証まで求められるかどうかは管轄機関によって運用が異なるため、提出前の確認が欠かせません。
注意: 書類一覧はハイコリアに公告される基準が随時更新されます。昨年の基準で準備して、受付段階で差し戻されるケースが少なくありません。
申請手続きと処理期間
D-7 は通常、韓国国内の招請会社がまず査証発給認定書(Certificate for Confirmation of Visa Issuance) を取得し、その後に申請人が本国の公館で査証を受ける、という順序で進みます。
| 段階 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 本社・国内法人 | 国内支社設置の届出または法人設立の完了 |
| 2 | 国内事業所 | 事業者登録(または固有番号証)の取得 |
| 3 | 国内事業所 | 管轄の出入国・外国人庁へ査証発給認定書を申請 |
| 4 | 出入国・外国人庁 | 審査、必要に応じて補正要求または実態調査 |
| 5 | 申請人 | 在外公館で D-7 査証の発給 |
| 6 | 申請人 | 入国後90日以内に外国人登録 |
処理期間は出入国・外国人庁ごとに差が大きく、補正要求が一度出ると日程がまるごと後ろにずれます。
管轄の選択と申請のタイミングで実際の所要期間が変わってきますので、進行状況に合わせて最も早いルートをご提案します。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
政府に納める金額は、政府告示手数料 + 行政処理費という形でのみ発生します。
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実際の審査で差がつくポイント
書類をすべて提出したのに補正が出る会社には、共通点があります。
本社と韓国事業所のつながり
審査官が真っ先に見るのは「この韓国事業所は、本当にあの本社のものなのか」という点です。
出資関係、資金の送金履歴、役員の兼任関係が、書類上できちんとつながっている必要があります。
名義だけを借りて設立した形態であったり、本社の実績がほとんどない場合は、この段階で止まります。
派遣の必要性に関する理由書
ここで差が出ます。
長く書くよりも、韓国事業所の現在の人員構成と、この人物が埋める空白とを対応させて書くほうが効果的です。
- 韓国事業所の現在の従業員数と職務
- その職務を国内採用で代替することが難しい理由
- 派遣者が本社で担ってきた業務との連続性
- 派遣期間とその後の人員運用計画
事務所の実体
シェアオフィスの住所だけがあって常駐スペースがない場合、実態調査で問題が表面化することがあります。
看板、什器、常時勤務の有無まで確認された事例があり、賃貸借契約書だけでは不十分です。

在留期間、延長、家族帯同
D-7 の1回あたりの在留期間の上限は、出入国管理法施行規則別表1により3年です。
ただし初回の発給時は、会社の規模や派遣計画に応じて、より短く付与されることが多くなっています。
延長審査で新たに見られるもの
延長は初回発給のコピーではありません。
- 支社・法人が実際に運営されているか
- 本社から運営資金が継続して入ってきたか
- 納税実績と源泉徴収の履行状況
- 派遣者が届け出た職務を実際に遂行していたか
連絡事務所として始めて売上が発生し始めた会社は、延長の前に支店への転換を検討しなければならない状況が生じます。
この判断はタイミングを逃すと元に戻すのが難しいため、在留期限の3か月前には点検が必要です。
家族帯同は F-3
配偶者と未成年の子は、同伴(F-3)資格で一緒に滞在することができます。
F-3 は原則として就労が制限されており、配偶者が働くには別途の在留資格変更、または資格外活動許可を検討する必要があります。
子どもの学校の割り当てや健康保険の加入時期は、外国人登録の日程と連動して動きます。
D-7 と E-7、どちらを選ぶべきか
派遣なのか、採用なのかで分かれます。
| 区分 | D-7 駐在 | E-7 特定活動 |
|---|---|---|
| 関係 | 海外本社からの派遣 | 韓国企業が直接雇用 |
| 本社勤務要件 | 1年以上の継続勤務 | 該当なし |
| 国内事業所の要件 | 支店・連絡事務所・子会社が必須 | 国内の事業体であれば可 |
| 審査の焦点 | 本社との関係、派遣の必要性 | 職務の適合性、学歴・経歴、雇用条件 |
本社が存在しない状態で韓国の会社に就職する形であれば、D-7 ではなく E-7 の検討が適切です。
逆に、本社からの派遣であるにもかかわらず便宜上 E-7 で進めてしまうと、後になって本社の資金の流れと給与支給の構造が噛み合わなくなり、問題が生じます。
最近も類似の事案で資格の選択を変更し、進行順序を組み直したことがありますので、初期の判断段階から検討を受けることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社での勤務が11か月ですが、D-7 の申請は可能ですか?
原則として1年以上の継続勤務が基準となるため、そのままでは difficult です。上場法人など一部の類型では異なる適用がありうるので、本社の形態と職務を踏まえた要件の検討が必要です。
Q2. 連絡事務所だけでも D-7 は出ますか?
可能性はあります。
ただし連絡事務所は営利活動が制限されるため、派遣人員の規模は大きくない範囲で認められる傾向にあり、派遣の必要性の説明も支店より厳しく求められます。
Q3. すでに別の在留資格で韓国にいますが、D-7 へ変更できますか?
在留資格変更という形で進めるケースがあります。
現在の資格、残りの在留期間、本社からの派遣の構造によって変更の可否が分かれますので、事案ごとの確認が必要です。
Q4. 処理期間はどれくらいかかりますか?
査証発給認定書の審査と在外公館での査証発給を合わせて、数週間単位で見ておきます。
出入国・外国人庁ごとに差があり、補正要求が出るとさらに長くなるため、正確な日程は管轄と書類の状態を確認したうえでご案内します。
Q5. 給与を本社から受け取っても問題ありませんか?
本社支給、韓国支社支給、分割支給のいずれも実務では見られます。
ただし支給構造によって源泉徴収と税務処理が変わり、延長審査でも確認されるため、最初から整合させておくほうが安全です。
Q6. 書類はすべてアポスティーユを取得する必要がありますか?
海外で発給された公文書はアポスティーユまたは領事確認が原則です。
条約の非加盟国であったり書類の種類によって扱いが変わるので、取得前に対象書類を確定してから動くほうが時間を節約できます。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7 は、個人の書類だけを準備すれば取れるビザではありません。
国内支社設置の届出、事業者登録、派遣の必要性の説明、査証発給認定書の申請が順序どおりに噛み合う必要があり、どこか一段階がずれると最初から組み直すことになります。
ご自身だけで進めるときに最もつまずくのは、本社と韓国事業所の関係を書類でつなぎ合わせる部分です。
正確な費用と手続きは、専門家へのご相談でご確認ください。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
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ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国企業の国内支店・連絡事務所の設置届出
- 外国人投資企業の設立および外国人投資の申告・登録
- D-7 駐在ビザの査証発給認定書の申請および延長
- D-8 投資ビザ、E-7 特定活動ビザの検討および手続き
- 帯同家族の F-3 および在留資格変更・活動許可
- 外国人登録、再入国許可など在留関連業務全般
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