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D-7 vs D-8 vs E-7 ビザの違い完全比較 — どのビザが合うか
ビザ比較2026-06-18

D-7 vs D-8 vs E-7 ビザの違い完全比較 — どのビザが合うか

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D-7 vs D-8 vs E-7ビザの違い完全比較 — どのビザが自分に合うのか

本社から派遣されるならD-7、韓国に直接投資して法人を設立するならD-8、韓国企業に専門職として採用されるならE-7です。

3つのビザは申請主体、資金の流れ、学歴・職歴要件がすべて異なるため、ご自身の身分構造から整理しないとビザの種類が分かれます。

以下では3つのビザの実際の審査ポイント、よくつまずく箇所、書類の違い、転換可能性までを一度に比較します。

D-7 D-8 E-7ビザの違い — ひと目で分かる核心構造

3つのビザは名前こそ似ていますが、申請主体がまったく異なります。

D-7は外国本社の社員が韓国の支店・連絡事務所へ派遣されるケースです。

D-8は外国人が自己資金を直接韓国に投資して法人を設立するケースで、E-7はすでに設立されている韓国企業に専門職として就職するケースです。

一行サマリー

  • D-7:本社 → 韓国支社への派遣(人事異動)
  • D-8:外国人 → 韓国新設法人(投資家本人)
  • E-7:韓国企業 → 外国人採用(雇用関係)

ビザ別の主要比較表

項目 D-7(駐在) D-8(企業投資) E-7(特定活動)
申請主体 本社派遣社員 投資家本人 韓国企業が採用する外国人
資金の流れ 本社資金(韓国送金不要) 本人資金の韓国送金必須 資金要件なし
会社形態 外国法人の支店・連絡事務所 韓国の新設法人 既存の韓国法人
学歴要件 直接要件なし(職歴中心) 学歴要件なし 学士以上または職歴
主な審査ポイント 本社1年以上の勤務 投資の真正性・資金源 職務適合性・年収

D-7駐在ビザ — 本社勤務1年が決め手です

D-7は書類上はすっきり見えても、実際の審査では本社の勤務履歴が最初につまずきやすいポイントです。

本社で1年以上の正規勤務経歴がないと、その場で却下されるケースがよくあります。

申請可能なケース

D-7は、外国本社が韓国に支店、連絡事務所、事務所を設け、そこへ社員を派遣する構造に適用されます。

本社が上場企業の場合と非上場企業の場合で、審査基準の適用が異なります。

特に、本社の売上規模、韓国支店の事業実体、派遣社員の役職が併せて検討されます。

実務でよくつまずく箇所

  • 本社勤務1年未満 → 即時却下事由
  • 韓国支店に事実上の営業活動がない → 実体のない派遣と判断される
  • 派遣理由書が形式的 → なぜこの人物が来る必要があるのかの説明不足

実務ティップス: D-7は本社 ↔ 韓国支店という事業上のつながりが明確である必要があります。本社売上の中で韓国市場が占める比重、韓国支店が本社事業にどう貢献するかを理由書で具体的に説明することが鍵です。

本社規模別の細かな適用基準は毎年出入国指針が改定されるため、今年ご自身の会社がどの基準に該当するかは、相談を通じて確認してください。

D-8企業投資ビザ — お金の流れの説明がすべてです

D-8は書類の枚数よりも資金源の説明で結果が分かれます。

通帳にお金があっても、流れの説明が弱いとすぐに引っかかります。

D-8の申請構造

外国人が本人名義で韓国に送金し、その資金をもとに韓国法人を設立する流れです。

外国人投資促進法の基準に従って、外国人投資申告をまず済ませる必要があります。

その後、法人設立、事業者登録、外国人投資企業登録まで終えてからビザを申請します。

実際の審査で差が出るポイント

  • 送金者の名義が本人でない場合 → 投資の真正性が疑われる
  • 短期間で振り込まれた資金 → 出所の追加疎明を求められる
  • 事業計画書の内容が一般的 → 実体を疑われる
  • 事務所の賃貸借契約がバーチャルオフィス → 事業実体を疑われる

注意: D-8は投資金額よりも資金源の合理的な説明のほうが大きな変数です。家族・知人からの借入金、事業売却代金、給与の積み立てなど、どの経路であれ立証書類のチェーンが切れると補正に時間がかかります。

D-8申請手続き表

段階 内容 所要期間
1段階 外国人投資申告 1〜3日
2段階 投資金の韓国送金 送金銀行の処理期間
3段階 法人設立登記 5〜10日
4段階 事業者登録・外投企業登録 5〜10日
5段階 D-8ビザ申請 出入国の審査期間

正確な処理期間はHi Koreaのお知らせによって変動し、管轄の出入国事務所ごとに差があります。

ちょっと待って — ご自身のケースがどれに該当するか迷っていませんか

D-7・D-8・E-7は申請後の変更が難しいため、最初から正しいビザを選ぶことが何より重要です。

本社構造、資金の流れ、学歴・職歴の組み合わせによって、同じ事業であってもビザが分かれます。

今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク:alexkorea

正確な費用と手続きは、専門家との相談を通じてご確認ください。

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E-7特定活動ビザ — 職務適合性で勝負が決まります

E-7は法務部告示の職種のいずれかに該当する必要があります。

職種コード、学歴、職歴、年収が1セットで審査されます。

E-7の申請可能条件

  • 学士号 + 該当分野で1年の職歴
  • または修士号(職歴免除可)
  • または該当分野で5年以上の職歴(学位の代替)
  • 韓国企業との正式な雇用契約

実務上の弱点

  • 専攻と職務が異なる場合 → 職務適合性の説明が必要
  • 会社規模に対する外国人比率の超過 → 雇用比率制限
  • 年収が基準未達 → 即時却下事由

実務ティップス: E-7は会社側の外国人雇用資格本人の職務適合性が同時に満たされる必要があります。会社が内国人雇用義務比率を満たしていない場合、本人の書類が完璧でも進行が止まります。

年収基準は毎年GNIをもとに変更され、本年の適用基準は職種によって異なる方法で算定されます。

ご自身の職種がどの区分に入るかは、相談時に職種コードから確認します。

3つのビザの転換可能性と長期滞在ルート

3つのビザはいずれも長期滞在につなげられますが、F-2居住 → F-5永住権のルートでは点数算定の基準が異なります。

転換比較表

項目 D-7 D-8 E-7
家族同伴 F-3で可能 F-3で可能 F-3で可能
F-2点数の適用 可能 可能(投資加算) 可能(所得加算)
F-5直行ルート 難しい 投資維持で可能 高所得トラックで可能
ビザ間の転換 D-8への転換は難しい E-7への転換は可能 D-8への転換は可能

実際によく聞かれるのは、D-8からE-7へ、あるいはE-7からD-8へ変更できるかという点です。

可能ではありますが、会社構造と本人の持分関係によって結果が分かれるため、単純な切り替えとして取り組むと行き詰まります。

F-5永住権を見据えた方向性

  • D-7:長期勤続と韓国社会への定着が要
  • D-8:投資の維持・雇用創出が加算要素
  • E-7:所得水準・滞在期間が加算要素

ご自身のケースに合うビザを選ぶ基準

3つのビザのどれを選ぶか迷ったら、まずご自身の身分構造から整理します。

最初に確認すべきは「申請主体は誰か」です。

1分セルフ診断

  • 外国本社で1年以上勤務中で、韓国支店へ派遣される → D-7
  • 自己資金を韓国に持ち込み法人を設立したい → D-8
  • 韓国企業が自分を採用することになった(学歴・職歴を満たす)→ E-7

注意: 3つの条件が重なるケースがあります。本社派遣ではあるけれども韓国で自分の持分を持つ会社も同時に運営したい場合、D-7とD-8のどちらで始めるかが全体戦略を左右します。

こうした複合的なケースは、最初のビザ選択を誤ると後の整理に長い時間がかかります。

類似のケースで、最初に申請したビザの種類のせいで事業構造を組み直した例も少なくありません。

よくある質問(FAQ)

Q1. D-7とD-8のどちらが早く取得できますか?

書類だけ見るとD-7のほうがシンプルに見えますが、本社書類の翻訳・アポスティーユ処理に時間がかかる場合が多いです。

D-8は送金や法人設立の段階が増えますが、本人が直接進めるため、スケジュールのコントロールはしやすいです。

Q2. E-7で入国した後にD-8へ変更できますか?

可能です。ただし本人が会社の持分を一定割合以上取得し、外国人投資申告を新たに行う必要があります。

会社がすでに外国人投資企業として登録されているかどうかで手続きが変わります。

Q3. D-8申請時に事務所は必ず賃貸する必要がありますか?

バーチャルオフィスは事業実体として認められにくいケースが多いです。

実際に営業可能な事務スペースを確保するほうが、審査上は安全です。

Q4. E-7ビザには年収基準が定められていますか?

毎年GNI(国民総所得)を基準に更新され、職種コードごとに適用基準が異なります。

本年のご自身の職種における正確な基準は、申請時点の基準で確認が必要です。

Q5. D-7の本社勤務1年に満たない場合、他の方法はありますか?

本社勤務期間が不足している場合、D-7へ直行するのは難しいです。

代わりに会社構造に応じて、D-8またはE-7で迂回するルートを検討できます。

Q6. 家族と一緒に入国したい場合、どのビザが有利ですか?

3つのビザいずれも家族同伴(F-3)が可能です。

ただし家族の就労・就学まで考えると、ビザの種類と今後のF-2転換時期を併せて検討する必要があります。

専門家への相談が必要ですか

D-7・D-8・E-7は申請主体と資金構造がまったく異なるため、最初の選択を誤ると、後で事業構造そのものを組み直す事態になることがあります。

本社・投資・雇用構造が入り混じる複合ケースであれば、ビザ選択の段階から整理が必要です。

費用は事例ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。

ビジョン行政士事務所サービスのご案内

  • D-7駐在ビザの申請・延長
  • D-8企業投資ビザ + 法人設立のワンストップ
  • E-7特定活動ビザの職種コード検討・申請
  • ビザ間の転換・F-2/F-5長期滞在戦略

相談連絡先

  • 電話:02-363-2251
  • メール:[email protected]
  • カカオトーク:alexkorea
  • 住所:(04614)ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

参考公式資料


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