D-7・D-8・E-7ビザの違い徹底比較 — 自分の状況に合うのはどれか
本社から派遣されるならD-7、自ら資本を投じて法人を設立するならD-8、韓国企業に雇用されるならE-7へと分かれます。
海外本社の在職者、韓国に法人を設立しようとする外国人投資家、国内企業への就職が決まった専門人材が、それぞれの対象です。
3つのビザについて、資格の根拠と要件、実際の審査で引っかかるポイント、書類と手続き、在留資格変更のルートまで、実務の基準で比較します。
D-7・D-8・E-7ビザの違い、一行で分かれる基準
出資するのか、派遣されるのか、雇用されるのか
3つのビザは、そもそも在留の目的が異なります。
まず見るべきなのは、韓国での立場が投資家なのか、駐在員なのか、被雇用者なのかという点です。
D-7は、海外本社との雇用関係を維持したまま、国内の支店・連絡事務所・子会社へ派遣される形態です。
D-8は、外国人投資促進法に基づく外国人投資申告を済ませた外国人投資企業の必須専門人材に付与されます。
E-7は、法務部長官が指定した職種に限り、国内企業が外国人を採用する際に開かれる門です。
3つの資格はいずれも、出入国管理法施行令 別表1の2(長期在留資格)を根拠としています。
一目で分かる比較表
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| D-7 (駐在) | 海外本社から派遣される駐在員 | 本社での継続勤務歴が核心 |
| D-8 (企業投資) | 外国人投資企業の経営・管理・生産・技術の必須人材 | 外国人投資の申告・登録が先行 |
| E-7 (特定活動) | 法務部指定の職種に従事する専門人材 | 国民雇用保護の審査基準が適用 |
| 招へい主体 | D-7・E-7は国内法人、D-8は本人の投資 | D-8は本人が招へい主体となる場合もある |
| 資本の投入 | D-7なし / D-8あり / E-7なし | 金額基準は下記を参照 |
| 家族の帯同 | 3つの資格すべてF-3の帯同が可能 | 要件の検討が必要です |
注意: 3つの資格の詳細な審査基準は、法務部の在留管理指針によって随時改正されます。 昨年の基準で準備した書類が、今年はそのまま通らないというケースが実際に出てきます。 ご自身の状況に最新の基準がどう適用されるかは、管轄機関への確認が必要です。
D-7 駐在ビザ — 本社での勤務歴で明暗が分かれます
対象と基本要件
D-7は、韓国に進出した外国企業の支店・事務所へ派遣される駐在員と、国内企業の海外法人から派遣される人材の2つに分かれます。
核心はここです。
派遣される直前に、海外本社で一定期間以上continuously勤務した実績が、書類から読み取れなければなりません。
在職証明書一枚では終わらず、給与の支給記録と社会保険の加入履歴が互いに整合している必要があります。
支店設置の届出や営業所登記といった、国内組織の実体を示す証拠も併せて確認されます。
実務でつまずくところ
たいていは、この段階で引っかかります。
国内支店が書類上だけの存在で、オフィス・人員・取引実績が空であれば、派遣の必要性そのものが認められません。
本社での勤務期間が、計算してみると数日足りなかったという事例もよくあります。
ここで差が出ます。
同じ期間であっても、契約形態が請負や顧問であった場合、継続勤務として認められないことがあります。
最近も似たケースで、本社での在職形態ひとつによって準備の方向性がまるごと変わったことがあり、この判断は契約書の原文を見なければできません。
D-8 企業投資ビザ — 投資額よりも資金の出所の説明
対象と基本要件
D-8は、外国人投資促進法に基づく外国人投資申告を済ませ、投資金を韓国へ送金して外国人投資企業の登録まで完了させたうえで申請する、という順序になります。
投資手続きは、産業通商資源部と外国為替銀行、KOTRA Invest KOREAの窓口を通じて進めます。
法人設立登記、事業者登録、外国人投資企業登録証明書が順番に揃って、はじめてビザ審査が始まります。
最低投資金額の基準は外国人投資促進法施行令に定められており、ご本人の持分構造によって認められるかどうかが分かれるため、事前の検討が欠かせません。
実際の審査で引っかかるポイント
D-8では、書類の枚数よりも資金の説明が先に来ます。
口座にお金があっても、そのお金がどこから来たのかという流れが弱いと、そこで一気にこじれます。
本人名義の資金なのか、借入金なのか、第三者の資金なのかが明らかになった瞬間、判断は変わります。
事業計画書は、長さよりも説得力が先に見られます。
賃貸借契約書に記載されたオフィスが実際に営業可能な空間なのか、業種と合っているのかも、現場での確認対象です。
実務のヒント: 送金の前に、まず投資ストラクチャーを確定してください。 すでに送金が終わったあとでは、持分と資金経路を戻すのは難しく、外国為替取引の申告までもつれます。 順序ひとつのせいで数か月遅れるケースが実際にあります。
正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
E-7 特定活動ビザ — 職種コードと国民雇用で分かれます
まずは職種のマッチングから
E-7は、法務部が告示した職種リストに入っていることが出発点です。
リストにない業務は、どれだけ上手に説明しても資格の扉は開きません。
見落とされがちなのが、職務記述書と職種コードが互いに食い違っているケースです。
求人内容、労働契約書、職務記述書に書かれた業務内容が、一本の線としてつながっていなければなりません。
職種ごとの詳細要件は、ハイコリアの公示で改正の有無を確認できます。
学歴・経歴の要件と会社側の要件
申請者側については、該当職種に関連する学位、または関連分野での経歴年数が見られます。
学位の専攻と担当業務の関連性が弱いと、この部分が不許可につながります。
会社側では、国民雇用保護の審査基準が壁になります。
自国民の雇用人数に対して認められる外国人の人数比率、売上規模、賃金水準が併せて検討対象となります。
許容人数の比率や賃金の基準線は毎年調整されるため、今年の基準で自社が何名まで可能なのかは、相談を通じてご確認ください。
| 区分 | D-7 | D-8 | E-7 |
|---|---|---|---|
| 立場 | 派遣駐在員 | 投資家・必須人材 | 被雇用の専門人材 |
| 先行手続き | 支店設置・登記 | 外国人投資の申告・登録 | 職種確認・採用確定 |
| 審査の核心 | 本社での継続勤務歴 | 投資金の出所と事業の実体 | 職種マッチング・国民雇用 |
| 会社側の要件 | 国内支店の実体 | 外国人投資企業の登録 | 売上・自国民の雇用規模 |
| つまずきやすい点 | 勤務期間の認定 | 資金の流れの説明 | 職務と専攻の不一致 |
どちらが有利か — 状況別の選択基準
ケースで切り分ける
海外本社に引き続き所属していて、韓国での勤務が一時的であれば、D-7が自然です。
自ら資本を投じ、韓国で直接ビジネスを運営する計画であればD-8です。
韓国企業から採用のオファーを受けており、資本を投入する計画がなければ、E-7以外の選択肢はありません。
判断が微妙な領域もあります。
本社が持分を出資して韓国法人を設立し、そこへ本人が派遣される構造であれば、D-7とD-8の両方が開かれる可能性があり、どちらが有利かは持分比率と今後の在留プランによって分かれます。
長期在留へつなげるルート
D-8は、一定期間の在留と投資維持の条件を満たせば、F-2居住資格の検討が可能です。
E-7にも、ポイント制に基づくF-2のルートが開かれています。
D-7は本社所属が維持される構造のため、長期定着に向けた設計が他の2つの資格とは異なります。
ここが弱いと、数年後にF-5永住を申請する段階で、在留履歴が途切れていることが露呈します。
最初のビザを選ぶ時点で、3年後の立場まで一緒に描いておくべき理由が、まさにここにあります。

書類と手続き — 準備の順序が結果を変えます
共通書類と資格別の追加書類
| 区分 | 共通書類 | 資格別の追加書類 |
|---|---|---|
| 申請者 | パスポート、規格写真、申請書 | D-7 本社の在職・給与に関する証憑 |
| 会社 | 事業者登録証、法人登記簿謄本 | D-8 外国人投資企業登録証明書 |
| 活動 | 勤務先情報、活動計画 | E-7 職務記述書、学位・経歴の証明 |
| 資金 | — | D-8 送金の証憑、資金の出所の疎明資料 |
| 場所 | オフィスの賃貸借契約書 | 現場確認の対象となる場合あり |
学位・経歴の証明など海外で発行された文書は、アポスティーユまたは領事確認を経る必要があり、国ごとに処理方法が異なります。
手続きの流れ
- 資格の判定とストラクチャーの設計
- 先行手続きの実施 (支店設置 / 外国人投資の申告・送金 / 採用の確定)
- 法人登記と事業者登録
- 書類の準備および翻訳・公証
- 査証発給認定書の申請、または在留資格変更の申請
- 審査および補完資料への対応
- 発給後の外国人登録
処理期間は出入国・外国人庁ごとにばらつきがあり、管轄と時期によって大きく開きます。
各種手続きの案内は、法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
申請前に見落としやすいこと
在留資格の変更で進むのか、本国で査証発給認定書を取って進むのか、まずここが分かれ道です。
現在の在留資格によっては韓国国内での変更が認められないことがあり、そこで申請を誤ると時間を無駄にするだけです。
在留期間の満了が近いと、選択肢はさらに狭まります。
満了間際になってから準備を始めると、補完資料の要請が一度入っただけで期限を超えてしまいかねません。
チェックリスト
- 現在の在留資格から、韓国国内での変更が可能な状態か
- 会社の実体を示す書類(オフィス・人員・取引)が揃っているか
- 海外発行書類のアポスティーユが準備できているか
- D-8なら、送金前に投資ストラクチャーが確定しているか
- E-7なら、職務記述書と職種コードが一致しているか
よくある質問
Q1. D-8とE-7では、どちらの方が承認の可能性が高いですか?
資格ごとに審査の軸が異なるため、単純な比較は困難です。
D-8は資金と事業の実体で、E-7は職種のマッチングと会社の規模で明暗が分かれます。
ご自身の条件のうちどちらが弱いのかを、まず診断してはじめて方向性が見えてきます。
Q2. D-7で入国して、あとからD-8に変更できますか?
投資の申告と登録の手続きを新たに踏めば、変更の検討が可能です。
ただし、既存の派遣構造と投資ストラクチャーが衝突する場合は、持分の整理からやり直す必要があります。
Q3. 投資金はいくら必要ですか?
外国人投資促進法令に最低基準が定められており、持分構造と業種によって認められる範囲が変わります。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
Q4. E-7は、会社の規模が小さいと最初から無理なのでしょうか?
自国民の雇用人数と売上規模が基準線に届かなければ、許容人数が出てきません。
ただし職種や業種によっては緩和が適用される場合があるため、会社の資料を見て判断する必要があります。
Q5. 家族を一緒に連れて行けますか?
3つの資格すべてで、配偶者と未成年の子についてF-3の帯同申請が可能です。
在留期間や扶養能力の証明といった要件が付くため、事案によって変わることがあります。
Q6. 審査にはどのくらいかかりますか?
管轄の出入国・外国人庁と申請時期によって、ばらつきが大きいです。
補完資料の要請が一度入るとその分遅れるため、最初の提出で疎明を完結させた方が結果的に早く進みます。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7、D-8、E-7は書類のリストが似て見えても、審査で見られるポイントはまったく異なります。
資格の判定を誤ると、送金や登記まで巻き戻さなければならない事態が生じます。
まずはご自身の状況で、どの資格の扉が開いているのかを確認してください。
- 電話: 02-363-2251
- カカオトーク: alexkorea
- メール: [email protected]
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
ビジョン行政士事務所 サービスのご案内
- 在留資格の判定およびビザのストラクチャー設計 (D-7 / D-8 / E-7)
- 外国人投資の申告および外国人投資企業の登録
- 外国人による法人設立登記および事業者登録
- 査証発給認定書の申請、在留資格の変更・延長
- 家族帯同(F-3)およびF-2・F-5の長期在留ルート設計
- 補完資料への対応および管轄機関との協議
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政府への納付分は、政府告示の手数料+行政処理費で構成されます。
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