D-7・D-8・E-7ビザの違いを徹底解説:駐在・企業投資・特定活動、あなたに合うのはどれ?
D-7・D-8・E-7ビザのどれに当たるかは、「誰が資金を出し、誰があなたを雇用するのか」で決まります。 海外本社から派遣されるならD-7、自ら投資して韓国法人を経営するならD-8、韓国企業に専門人材として採用されるならE-7が基本です。 以下では、3つのビザの資格要件、審査でつまずきやすいポイント、在留期間の延長から永住権までの道筋を順に比べていきます。
D-7・D-8・E-7ビザの違い:基本構造をひと目で確認
まず法的根拠を確認すべき理由
3つのビザはいずれも、韓国の出入国管理法第10条と同法施行令第12条[別表1の2]に定められた長期在留資格です。 どれも「韓国で働くためのビザ」に見えますが、法律で認められている活動範囲はそれぞれ異なります。 D-7は、外国企業に所属したまま韓国へ派遣された人の活動です。 D-8は外国人投資企業を経営・管理する人の活動、E-7は法務部長官が指定した専門職種に従事する活動です。 認められた範囲を超えて活動すると資格外活動となり、延長審査の際にすぐ問題になります。
3つのビザの比較表
| 項目 | D-7(駐在) | D-8(企業投資) | E-7(特定活動) |
|---|---|---|---|
| 基本構造 | 海外本社 → 韓国支社へ派遣 | 本人(または外国法人)が韓国に投資 | 韓国企業が外国人を採用 |
| 雇用主体 | 海外本社 | 本人が投資した外国人投資企業 | 韓国内の雇用企業 |
| 申請人の主な要件 | 本社での勤務経験1年以上 | 外国人投資促進法上の投資要件を満たすこと | 職種ごとの学歴・経歴・賃金要件 |
| 審査のポイント | 本社と支社の実体 | 投資資金の出所と流れ | 職務の適合性と雇用企業の要件 |
| 帯同家族 | 帯同(F-3)可 | 帯同(F-3)可 | 帯同(F-3)可(細分類ごとの制限を要確認) |
| 勤務先の変更 | 派遣という性質上、制限あり | 投資企業に限定 | 勤務先変更許可の対象 |
D-7駐在ビザ:海外本社から派遣される人の選択肢
D-7申請要件のポイント
D-7は、外国企業の本社や支店で1年以上勤務した社員が、韓国の支社・支店・グループ会社へ派遣される際に取得するビザです。 韓国の上場企業や公的機関が海外に設立した現地法人の勤務者が、韓国本社へ異動するケースも対象に含まれます。 最初に確認すべきは、韓国側の事業所がどのような形態で設置されているかです。 支店なのか連絡事務所なのかによって、できる活動も審査基準も変わります。
つまずきやすいポイント
実務でD-7が最もよく止まるのは、「本社勤務1年」の証明です。 在職証明書1枚では足りず、給与の支払記録や社会保険の加入記録まで求められることも珍しくありません。 あわせて、韓国支社が実際に営業活動を行っていることも示す必要があります。 支社の営業資金の導入実績に関する基準は、支社の形態や業種によって適用が異なるため、ご自身のケースに当てはまる基準は相談時に確認するのが確実です。
注意: 海外本社から給与を受けていた社員を、韓国支社が直接雇用する形に切り替えると、D-7ではなく別の在留資格を検討しなければならない場合があります。給与の支払主体が変わるタイミングで在留資格がこじれるケースは少なくありません。
D-8企業投資ビザ:自ら投資して経営する場合
D-8の細分類
D-8は、韓国の外国人投資促進法に基づく外国人投資企業の経営・管理人材に与えられるビザです。 最もよく利用されるのは、法人投資を対象とするD-8-1です。 ほかにも、ベンチャー企業の設立者向けのD-8-2、個人事業者形態のD-8-3、学位や知的財産権をもとにした技術創業向けのD-8-4があります。 どの類型を選ぶかで、準備書類も審査のポイントもまったく異なります。
| 類型 | 対象 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| D-8-1 | 外国人投資企業(法人)の経営者・必須専門人材 | 投資金の送金経路と外国人投資申告 |
| D-8-2 | ベンチャー企業を設立する外国人 | ベンチャー企業確認または予備ベンチャーの要件 |
| D-8-3 | 個人事業者形態の外国人投資 | 事業所の実体と営業実績 |
| D-8-4 | 学士以上の学位を持つ技術創業者 | 知的財産権または創業移民プログラムの点数 |
D-8審査で差がつくポイント
D-8では、書類の量よりも資金の説明が重視されます。 口座に資金があっても、それを海外でどのように得たのか、どの経路で送金したのかの説明が弱いと、すぐに補完を求められます。 外国人投資申告、投資金の送金、法人設立登記、外国人投資企業登録という順序が一つでもずれると、最初からやり直しになることもあります。 最低投資額の要件や投資として認められる範囲は、その時々の審査方針によって解釈が変わるため、今年の適用基準は管轄機関への確認が必要です。
実務のヒント: 投資金は必ず外国為替銀行を通じて「外国人投資目的」で送金してください。個人の生活費としての送金や知人名義の送金は、投資金として認められないことがよくあります。
E-7特定活動ビザ:韓国企業に採用される場合
E-7の細分類と職種コード
E-7は、法務部長官が指定した職種に限って発給される就労ビザです。 管理・専門人材のE-7-1、準専門人材のE-7-2、一般技能人材のE-7-3、熟練技能人材のE-7-4に分かれます。 審査では、職種コードと実際の担当業務が一致しているかが真っ先に確認されます。 肩書きが「海外営業マネージャー」でも、実際は単純な事務や通訳業務であれば、ほぼ確実に指摘されます。
まずは雇用企業の要件から
E-7は、申請人だけが準備すれば取れるビザではありません。 雇用企業が、韓国人従業員数に対する外国人雇用比率の上限、企業規模、納税実績といった要件を先に満たしている必要があります。 申請人の学歴・経歴要件は職種ごとに異なり、専攻と職務の関連性まで確認されます。 賃金要件は毎年新たに告示されるため、今年の基準を満たしているかどうかは契約書を作成する前に確認しておきましょう。
注意: E-7保持者が別の会社へ移るには、出入国管理法第21条に基づく勤務先変更許可を事前に受けなければなりません。許可なく転職すると在留資格違反になります。
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在留資格の選び方:自分の状況に合うビザはどれ?
まずは次の3つの質問に答えてみてください
細かく比較する前に、以下の質問に答えるだけでおおよその方向性が決まります。
- 現在、海外企業に所属しており、その会社から引き続き給与が支払われますか? → D-7を検討
- 自己資金で韓国に法人を設立し、自ら経営する予定ですか? → D-8を検討
- 韓国企業から採用のオファーを受けましたか? → E-7を検討
2つのビザにまたがるケース
難しいのはここからです。 海外本社が韓国法人に投資し、本社の社員を代表者として送り込む場合、D-7とD-8のどちらが適切か判断が分かれます。 一般的には、法人として設立すればD-8、支店として設置すればD-7と整理されますが、例外もあります。 最近の類似事例では、法人の設立方法を調整することで、ビザ要件と税務上の構造を同時に整えたケースがありました。具体的な設計は、事業構造を拝見したうえでご相談時にご案内します。

在留期間の延長と申請手続きの比較
手続きの比較表
| 段階 | D-7 | D-8 | E-7 |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 韓国支社の設置および登記 | 外国人投資申告 | 雇用企業の要件確認 |
| ステップ2 | 本社の在職・派遣書類の準備 | 投資金の送金および法人設立 | 雇用契約の締結 |
| ステップ3 | 査証申請または在留資格変更申請 | 外国人投資企業登録 | 査証発給認定書の申請または変更申請 |
| 延長審査のポイント | 支社の営業実績 | 投資の維持・売上・雇用 | 契約の継続・賃金の支払い |
| 費用 | 政府告示の手数料+行政手続費用 | 政府告示の手数料+行政手続費用 | 政府告示の手数料+行政手続費用 |
費用はケースによって異なるため、無料相談の際に詳しくご案内します。
延長で特に注意すべき点
実は、初回の取得よりも延長でつまずくケースのほうが多いのです。 D-8では、法人が実際に売上を上げているか、投資金がそのまま維持されているかが確認されます。 E-7では契約書上の賃金と実際の支払記録が一致しているか、D-7では支社が実際に営業しているかが見られます。 処理期間は管轄の出入国・外国人官署ごとに異なります。申請前にハイコリアで予約可能な日程を確認しておくと、スケジュールが崩れにくくなります。
永住権への道:長期滞在の計画まで見据えて選ぶ
ビザごとに続く道筋が異なります
目の前のビザだけで選ぶと、後々の道筋がこじれることがあります。 D-8は、一定規模以上の投資と韓国人の雇用要件を満たせば、投資による永住(F-5)を検討できます。 E-7は、ポイント制の居住資格(F-2-7)を経て永住へ進むルートがよく利用されます。 D-7は、長期在留要件と所得要件を満たして一般永住を検討するケースが多く見られます。
最近の制度変更を確認すべき理由
永住・居住資格の要件は、ここ数年で何度も改正されています。 特にポイントの配点や所得基準が変わると、すでに進めていた計画が狂ってしまうおそれがあります。 最新の告示やマニュアルは法務部 出入国・外国人政策本部で確認できますが、ご自身の経歴に実際どう適用されるかは、個別の検討を経なければわかりません。 改正の施行日前後のどちらで申請するかによって結果が分かれることもあるため、計画がある方は早めに確認しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-7ビザからD-8ビザに切り替えることはできますか? 可能性はあります。 韓国に外国人投資企業を設立して投資要件を満たせば、韓国国内で在留資格の変更を申請できます。 ただし、既存の派遣関係を整理する順序を誤ると在留に空白期間が生じることがあるため、まずスケジュールの設計から始める必要があります。
Q2. D-8ビザの保持者は、ほかの会社で働いてもいいですか? 原則として認められません。 D-8は、本人が投資した外国人投資企業での経営・管理活動に限定されています。 ほかの場所で働くには、資格外活動許可や在留資格変更の要件を検討する必要があります。
Q3. E-7ビザは申請人ひとりで準備できますか? 難しいと言わざるを得ません。 雇用企業の事業者書類、雇用状況、納税資料をあわせて提出する必要があるため、会社の協力が欠かせません。 実際には、申請人の要件よりも会社側の要件不足でつまずくケースのほうが多いです。
Q4. D-8の最低投資額さえ満たせばビザは下りますか? そうとは限りません。 投資額よりも、資金の出所や送金経路、事業の実体が先に審査されます。 金額を満たしていても、資金の流れの説明が不十分であれば、補完要請や不許可となる可能性があります。
Q5. 3つのビザとも家族を呼び寄せられますか? 配偶者と未成年の子どもは、通常、帯同(F-3)資格で一緒に滞在できます。 ただし、E-7の一部の細分類では所得などの追加要件が課されます。 帯同家族の就労は原則として制限されるため、別途確認が必要です。
Q6. 処理期間はどのくらいかかりますか? 管轄の出入国・外国人官署、申請時期、補完要請の有無によって大きく異なります。 最初から書類が整っていれば期間は短くなりますが、補完が一度でも入るとその分遅れます。 当事務所では各官署の処理状況を踏まえ、できるだけ早いスケジュールで進めます。
専門家への相談をご検討ですか?
D-7・D-8・E-7のどのビザを選ぶべきかは、書類よりも先に事業構造と資金の流れで決まります。 ご自身で準備する際に見落としがちなのは、投資申告の順序、雇用企業の要件、延長審査の基準など、最初は見えにくいポイントです。 最初の構造設計を誤ると、後からビザを切り替えたり法人を立て直したりしなければならないこともあります。 ビザの要件や規定は変わり続けています。申請を予定している方は、まず今のご自身の状況を確認してみてください。
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