韓国での投資事業が失敗した後のビザ手続き (韩国投资项目失败签证处理)
投資した事業が行き詰まっても、D-8の在留資格がその日のうちに消えるわけではありません。法人がまだ存続しているか、そして投資金がどこへ流れたかによって、残された選択肢は分かれます。
売上が途絶えた外国人投資企業の代表者、資本金をすでに使い切ってしまったD-8保持者、廃業を目前に控えて在留期間の満了が迫っている方が対象です。
在留資格を維持するための条件、廃業と登録抹消の順序、D-10・E-7・再投資へ移る経路、そして実際の審査でつまずくポイントまでを扱います。
事業の失敗が、そのままD-8の在留資格喪失になるわけではありません
まず確認すべきは法人の生死です
出入国当局が最初に確認するのは廃業したかどうかではなく、法人が法的に存続しているかです。
法人登記が生きていて外国人投資企業の登録も維持されていれば、売上がゼロでも在留資格そのものは形式的には残っています。
問題はここから始まります。
在留期間の延長審査で見られるのは形式ではなく、事業が実際に動いているかです。
オフィスの賃貸借契約が解約され、四大保険の加入者もいなくなった状態であれば、登記が残っていても延長の段階で即座に引っかかります。
実際の審査で明暗を分ける三つの点
- 投資金が資本金として実際に払い込まれ、残っているのか、すでに使い切られているのか
- 事務スペースと雇用が形だけのものか、最低限でも維持されているのか
- 失敗の原因が市場環境によるものか、投資金の目的外使用によるものか
このうち三つ目が最も重く見られます。
投資金が事業と無関係なところへ流出した形跡が見えると、在留の問題にとどまらず外国為替取引の申告という論点にまで広がりかねません。
注意: 資本金を個人口座へ振り替えた後で戻した履歴は、通帳の取引明細にそのまま残ります。審査の段階でこの流れを説明できなければ、延長も変更も両方こじれます。
失敗のパターンによって対処の方向は異なります
廃業前と廃業後はまったく別の話です
廃業申告をする前であれば、在留資格の変更と再投資というカードがまだ残っています。
廃業申告を済ませた後はD-8の土台そのものが消えるため、選択肢はD-10や他の資格へと狭まります。
現場でよく見かける失敗が、税務署への廃業申告を先に済ませてから出入国当局に相談に来るという順序です。
順序を入れ替えるだけで、手元に残る選択肢は変わります。
| 状況 | 在留資格から見た評価 | まずやるべきこと |
|---|---|---|
| 法人は存続、売上のみ不振 | D-8を維持できる可能性あり | 事業継続の根拠と資金計画の整理 |
| 資本金を使い切り、営業停止 | 延長審査でつまずく可能性が高い | 追加投資または資格変更の検討 |
| 廃業申告が完了 | D-8の土台が消滅 | D-10など変更申請の期限確認 |
| 共同経営者の離脱・持分紛争 | 投資要件の再判断の対象 | 持分構造と申告内容の整理し直し |
| 投資金の目的外使用の形跡 | 外国為替申告の論点が並行 | 資金の流れを疎明する資料の確保を優先 |
資本金は残っていて、事業だけが止まっている場合
このパターンはむしろ回復の可能性が高いといえます。
法人口座に資本金が残っているのであれば、業種の変更や事業方向の転換によってD-8をつないでいけた事例があります。
最近の似たケースでは、業種を変更して事業計画を書き直し延長が認められた例がありましたが、業種変更の幅によって申告の要否が変わります。
ご自身の業種変更が単なる変更にとどまるのか申告の対象になるのかは、個別の確認が必要な部分です。
D-8から移行できる在留資格の経路
D-10(求職)で時間を稼ぐ方法
事業はたたんだものの韓国に残って次の段階を準備したい場合、D-10は現実的な緩衝材になります。
D-10は点数制で評価され、学歴、経歴、韓国語能力、これまでの在留履歴が反映されます。
これまでのD-8での経営経歴が点数として拾われる部分があるため、廃業直後の申請と時間が経ってからの申請では結果が分かれることがあります。
点数の項目と配点は改正が頻繁なため、本年度に適用される基準はご相談の際に最新の内容をご案内します。
再投資によってD-8を立て直す場合
既存の法人を整理し、新規法人で改めて投資するやり方です。
このとき、過去の失敗履歴はそのままついて回ります。
以前の法人の資金がどう処理されたのかについて説明が不十分だと、新規申請の段階で即座に引っかかります。
E-7など就労資格への転換
ご自身の学位と経歴が特定の職種に合致していれば、雇用主を見つけてE-7へ移る経路があります。
D-8の代表者としての経歴がE-7の経歴として認められる範囲は、職種ごとに判断が異なります。
| 経路 | 当てはまるケース | 実務で明暗が分かれる点 |
|---|---|---|
| D-8の維持・延長 | 法人が存続、事業再開の可能性あり | 資金残高と事業継続の根拠 |
| D-8の再申請(再投資) | 新規法人の設立・新規送金 | 過去の投資金の処理内容の疎明 |
| D-10 | 廃業後の再就職・再起業の準備 | 点数の充足と申請のタイミング |
| E-7 | 学位・経歴が職種要件に適合 | 代表者経歴が認められる範囲 |
| F-2 | 長期在留・点数要件を充足 | 所得・在留履歴の算定方法 |
実務のヒント: 経路を選ぶ前に、パスポートの査証履歴と外国人登録証の裏面の記録をまず整理してください。過去の資格変更履歴が、次の申請での判断材料になります。
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廃業の時点と申請の時点が数日の差で明暗を分ける案件ですので、書類を作り始める前にまず順序を決めておくほうが安全です。
廃業と外国人投資企業の登録抹消は、順序が要です
順序がもつれると元に戻すのは困難です
外国人投資企業は、一般の法人の廃業よりも手続きが一段階多くなります。
税務署への廃業、法人の清算登記、外国人投資企業の登録抹消、在留資格の処理が、それぞれ別の機関で進みます。
一方を先に終わらせてしまうと、もう一方で求められる証憑を用意できなくなるケースが生じます。
| 順序 | 手続きの内容 | 所管 |
|---|---|---|
| 1 | 在留資格の処理方針を確定 | 管轄の出入国・外国人庁 |
| 2 | 投資金の残高・回収方法の整理 | 外国為替銀行 |
| 3 | 外国人投資企業の登録抹消 | KOTRAまたは外国為替銀行 |
| 4 | 税務署への廃業申告 | 管轄の税務署 |
| 5 | 法人の解散・清算登記 | 管轄の登記所 |
| 6 | 資格変更または出国の準備 | 管轄の出入国・外国人庁 |
投資金の回収には申告がついて回ります
投資金を本国へ持ち帰るには、外国為替銀行を通じた手続きが伴います。
外国人投資促進法第21条は外国人投資企業の登録と抹消について定めており、申告の窓口はKOTRA インベスト・コリアと外国為替銀行に分かれています。
抹消の時期と回収の時期がずれると送金の段階で止まってしまうため、銀行の担当者と順序を合わせる必要があります。
機関ごとの必要書類は支店によって運用が異なる部分があるため、管轄機関への確認が必要です。

実際の審査で最もつまずきやすいポイント
投資金の使途の説明
書類がいくら多くても、資金の流れが一箇所でも途切れていれば、そこで審査は止まります。
送金 → 資本金の払い込み → 事業支出へと続く流れを、口座単位でつなぎ合わせる必要があります。
賃料、人件費、設備購入のように事業目的がはっきり表れる支出は、失敗の理由を説明する根拠になります。
まさにこの部分が、再申請の可能性を左右します。
事業失敗の理由書
長く書くことよりも、原因と時期が明確であるほうが効果的です。
- いつから売上が落ち込んだのか
- どのような外部要因があったのか
- 投資金をどこまで執行したのか
- 今後どうする計画なのか
この説明が不十分だと、担当者に「最初から事業を行う意思がなかった」と見なされる余地を与えてしまいます。
期限の管理、遅れると選択肢が消えます
申告期限
出入国管理法第35条は、外国人登録事項に変更があった場合の14日以内の申告を定めています。
在留資格変更許可は同法第24条に基づくもので、在留期間が残っているうちに申請しなければなりません。
在留期間が過ぎた後は不法滞在の状態となり、変更そのものができなくなります。
満了が間近に迫っている場合
満了まで一ヶ月を切っているなら、廃業手続きよりも在留資格の処理を先に進めておくほうが安全です。
処理期間は管轄の出入国事務所ごとに差があるため、受付が可能な窓口と日程を確認したうえで進めてまいります。
申請書式と受付方法はハイコリアおよび法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
注意: 出国して再入国することで解決しようとする試みは、過去の廃業履歴が査証発給の審査にそのまま反映されるため、かえって取り返しがつかなくなる恐れがあります。
よくある質問
Q1. 廃業するとD-8ビザはすぐに取り消されますか?
自動的に取り消されるわけではありませんが、在留資格の土台が失われた状態になります。
在留期間が残っているうちに変更申請をしなければ、出国の対象となる可能性があります。
Q2. 資本金を使い切ってしまいましたが、延長は可能ですか?
残高だけで判断されるわけではありません。
支出が事業目的に沿って執行されており、事業継続の根拠が残っていれば、要件審査の対象になります。
Q3. 事業をたたんで就職するには、どの資格へ移ればよいですか?
職種と経歴に応じてE-7またはD-10を検討します。
代表者としての経歴がその職種の経歴として認められるかどうかが分かれ目です。
Q4. 投資金を本国へ回収できますか?
法人の清算手続きと外国為替銀行への申告を経て処理します。
債務が残っている場合は、回収できる範囲が変わってきます。
Q5. 失敗の履歴があると、二度とD-8は取得できませんか?
再申請そのものが閉ざされるわけではありません。
以前の投資金の処理内容と、新たな事業計画の説得力によって結果が分かれます。
Q6. 手続きの費用はいくらかかりますか?
政府告示の手数料+事務処理費という構成で、費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
専門家への相談をご希望ですか?
廃業の順序ひとつで、手元に残る選択肢が変わってしまう案件です。
在留期間が残っているうちに方向を定めれば、D-10、E-7、再投資の中から選べますが、満了後は出国以外の道が狭まってしまいます。
- 電話: 02-363-2251
- メール: [email protected]
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市 中区 退渓路324、3階 (ソンウビル)
VISION行政士事務所のサービスのご案内
- D-8投資ビザの延長・変更および再申請の検討
- 外国人投資企業の登録抹消と投資金回収手続きの代行
- 廃業・清算の日程と在留資格の日程の調整
- 事業失敗の理由書および資金の流れを疎明する資料の作成支援
- D-10、E-7、F-2への転換可能性の事前診断
VISION行政士事務所(VISION Administrative Office)は、外国人の投資・法人設立・在留資格に関する業務を取り扱っています。
ご自身の状況でどの経路が残っているかは書類を拝見する前に判断することが難しいため、廃業を進める前にまずご連絡いただければ幸いです。
専門家への相談が必要ですか?
複雑な手続き、一人で悩まないでください。専門行政士が丁寧にご案内いたします。




