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外国人による有限会社設立方法とメリット・デメリット完全ガイド
法人設立2026-04-27

外国人による有限会社設立方法とメリット・デメリット完全ガイド

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外国人有限会社の設立方法とメリット・デメリット、実務で必ず押さえるべき要点

外国人有限会社(有限會社)は株式会社に比べて手続きがシンプルで意思決定も速い反面、持分譲渡の制限や外部投資の誘致が難しいという明確な弱点も抱えています。韓国進出を目指す外国人個人投資家、少数持分構成で家族・パートナーと共に運営したい事業者、本社100%子会社の形態を検討する外国法人が最も多く選ぶ形態です。以下では、有限会社の設立手続き、外国人投資申告との関係、株式会社との比較、よく詰まる実務ポイント、そして設立後のビザ・税務までを網羅的に解説します。

外国人有限会社とは何か

商法上の有限会社の位置づけ

有限会社は商法第3編第5章に規定された会社形態です。社員(株主に相当)が出資した金額の範囲内でのみ責任を負う有限責任構造であり、株式会社と同様に法人格を持ちます。外国人が韓国で設立できる会社形態は株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、有限責任会社の5種類ですが、実務上、外国人が選ぶのは事実上、株式会社か有限会社のいずれかです。

外国人投資促進法とのつながり

外国人が1億ウォン以上を投資し、韓国法人の議決権ある株式・持分の10%以上を取得すると、外国人投資促進法上の外国人投資企業に該当します。有限会社もこの要件を満たせば、同様に外国人投資申告の対象となります。多くの場合、この段階で外国人投資申告と法人設立登記の順序を取り違え、スケジュールが乱れます。

実務のヒント: 外国人投資申告はKOTRAまたは外国為替銀行で行えます。法人登記の前に申告を済ませてはじめて、送金された資本金が外国人投資金として認められます。詳細な手続きはKOTRA InvestKOREAおよび企画財政部 外国人投資案内でご確認ください。

外国人有限会社の設立手続き

全体の流れを一目で

ステップ 内容 担当機関
1 外国人投資申告 KOTRA / 外国為替銀行
2 投資資金の送金および外貨買入証明 外国為替銀行
3 定款の作成および社員名簿の整理 社内作成
4 資本金の払い込みおよび残高証明発行 外国為替銀行
5 法人設立登記 管轄登記所
6 事業者登録 管轄税務署
7 外国人投資企業登録 KOTRA

定款と社員構成で詰まるポイント

有限会社の定款には、商号、目的、本店所在地、社員の氏名・住所・出資口数、資本金総額などが盛り込まれます。実務でよく詰まるのは外国人社員の人的事項の証明です。本国の身分証、居住証明、印鑑または署名公証が韓国の様式と異なるため、領事確認またはアポスティーユ処理に時間がかかります。本国公証と韓国領事確認の両方が必要な場合は、スケジュールに2〜3週間の余裕を見ておく必要があります。

登記と事業者登録

法人設立登記は資本金払い込み後2週間以内に管轄登記所へ申請する必要があります。登記完了から20日以内に税務署に事業者登録を申請します。外国人投資企業登録は、資本金が入金され登記が完了した後にKOTRAへ申請します。費用は案件ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内いたします。

外国人有限会社のメリット

運営構造がシンプル

株式会社のように取締役会・監査役を必須で設置する必要がありません。社員1名以上、取締役1名以上で会社が回ります。意思決定が社員総会中心で行われるため手続きが短く、役員の選任・解任も株式会社より軽い負担で済みます。家族単位や2〜3名のパートナー構成の外国人事業者が有限会社を好む最大の理由です。

開示負担が軽い

株式会社と異なり、外部監査義務は一定規模以下では免除または緩和されます。事業報告書の開示義務も株式会社より軽くなります。本社が韓国子会社を運営しながら、財務情報を外部に出したくない場合に有限会社形態がよく選ばれます。

意思決定のスピードが速い

社員が少数で持分構造がシンプルであれば、社員総会の決議が迅速に進みます。新株発行や役員変更といった意思決定が、株式会社より簡略な手続きで可能です。素早い参入と素早い撤退が共に容易な構造、とも言い換えられます。

外国人有限会社のデメリット

外部投資の誘致が難しい

最も決定的な弱点です。有限会社は持分譲渡の際に社員総会の同意が必要で、株式のように自由に取引されません。ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家、機関投資家のほとんどは株式会社形態を前提に投資します。今後の外部投資誘致、IPO、M&Aを視野に入れているなら、有限会社は適しません。

持分構造の変更が煩雑

社員の変動があるたびに、定款変更と登記変更が併せて発生します。株式会社なら株主名簿の変更だけで済むことが、有限会社では登記まで踏み込む必要があります。社員が頻繁に入れ替わる構造では、かえって費用と時間がかさみます。

ビザ連動で分かれるところ

D-8企業投資ビザは外国人投資企業の要件を満たせば、会社形態にかかわらず申請可能です。ただし実際の審査では、会社形態よりも資本金の出所と事業の実在性のほうが重視されます。有限会社だからという理由だけでビザ審査が不利になるわけではありませんが、事業規模や人員運用計画が弱ければ、会社形態にかかわらず補正要求が入ります。

注意: 最近のD-8ビザ審査では、資本金の送金経路と事業所の実体に関する確認が強化されています。ご自身の状況に応じた正確な適用可否は、専門家による確認が必要です。


今すぐ無料相談 → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea 正確な費用と手続きは、専門家相談を通じてご確認ください。


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株式会社と有限会社、どこで分かれるか

主要比較表

項目 有限会社 株式会社
最低社員/株主 1名以上 1名以上
取締役会設置義務 なし 資本金10億ウォン以上で義務
監査役設置義務 任意 資本金10億ウォン以上で義務
外部監査 一定規模以下は免除 資産・売上基準で義務
持分譲渡 社員総会の同意が必要 原則自由
外部投資誘致 困難 容易
開示義務 軽い 重い
IPO 不可(株式会社への転換が必要) 可能

どんなケースに有限会社が合うか

家族または少数のパートナー同士で運営する場合、本社100%子会社として韓国に進出する場合、外部投資の計画がなく安定運営が目的の場合、財務情報の外部露出を最小限にしたい場合は、有限会社がよくフィットします。

どんなケースに株式会社で進むべきか

スタートアップとして出発し、外部投資の誘致を計画している場合、株主が頻繁に変わる、または社員にストックオプションを付与する計画がある場合、IPOやM&Aを視野に入れている場合は、最初から株式会社で進むのが正解です。有限会社から株式会社への転換は可能ですが、転換手続き自体がもう一つの負担となります。

資本金と外国人投資申告の実務

資本金の基準ライン

外国人投資促進法上、外国人投資企業として認められるには、外国人1人あたり1億ウォン以上の投資が必要です。D-8ビザを同時に申請するには、外国人投資家本人名義で1億ウォン以上が送金され、本人名義の事業者登録または役員登記が伴う必要があります。会社の資本金が単に1億を超えていることと、外国人本人名義の投資金が1億を超えていることは、まったく別の問題です。ここに違いが出ます。

資本金送金フローの説明力

実務では、資本金の額面より資金の出所と送金経路の説明のほうが重要です。本国口座から本人名義で韓国の資本金口座へ直接送金されるのが最もすっきりしており、第三者を経由したり現金両替が挟まったりすると、すぐにこじれます。通帳に資金があっても、フローの説明が弱いと、外国人投資申告の段階から補正要求が入ります。

実務のヒント: 資金出所の証明書類としては、本国の銀行取引明細、給与明細、不動産売却証憑、贈与税申告書などがよく使われます。本国の書類はほとんどの場合、領事確認またはアポスティーユが併せて必要となります。

本店所在地と賃貸借

法人設立登記には本店住所が記載され、事業者登録および外国人投資企業登録にも同一住所が記載されます。シェアオフィスや非常駐オフィスは一部利用可能ですが、D-8ビザ審査では事業所の実体を見るため、非常駐住所だけでは説得力が弱くなります。事務スペースの賃貸借契約と実際の使用実態が併存していてはじめて、説明として成立します。

設立後に必ず付いてくる手続き

外国人投資企業登録とビザ

法人設立登記と事業者登録が終わったら、KOTRAへ外国人投資企業登録を申請します。この登録証がD-8ビザ申請書類の核となります。D-8ビザはハイコリア hikorea.go.krおよび出入国・外国人政策本部 immigration.go.krで手続きの案内を受けられます。

税務申告のスケジュール

法人には毎月の付加価値税予定・確定申告、毎年の法人税申告、役職員給与に対する源泉税申告の義務が発生します。外国人役員の本国税務と韓国税務が重なる部分は、租税条約により取り扱いが分かれます。本人の国籍や居住地判定により適用条項が変わるため、管轄機関への確認が必要です。

四大保険と労務

代表取締役または取締役として登記された外国人は、報酬支給の有無により四大保険の加入対象が変わります。従業員を雇用する場合は、労働契約書、四大保険の届出、外国人従業員の場合はビザ種別の確認まで併せて進めます。この部分は法人設立段階から一緒に整理しておかないと、後でこじれます。

FAQ

Q1. 外国人1人が単独で有限会社を設立できますか? 可能です。有限会社は社員1名以上で設立できます。ただし外国人投資企業の要件とD-8ビザの要件は別物ですので、資本金1億ウォン以上の本人名義送金が併せて必要です。

Q2. 本社が外国法人ですが、韓国に100%子会社を有限会社として設立できますか? 可能です。本社名義で外国人投資申告を行い、本社が単独社員として登記されます。この場合、本社の法人登記簿、定款、委任状について、公証および領事確認のすべてが必要となります。

Q3. 有限会社から株式会社へ後で転換できますか? 商法上、可能です。ただし社員総会決議、定款変更、資産・負債の整理、登記変更の手続きがすべて伴います。最初から外部投資の計画があるなら、株式会社で始めるほうがすっきりします。

Q4. 有限会社にも取締役会を設置すべきですか? 義務ではありません。取締役1名のみでも運営は可能です。ただし社員が複数で意思決定構造が複雑な場合は、定款で取締役会類似の機関を任意に設けることができます。

Q5. 有限会社の設立期間はどれくらいかかりますか? 書類が揃っている状態を基準に、外国人投資申告から外国人投資企業登録まで通常3〜5週間かかります。本国での公証・アポスティーユのスケジュールが長引けばさらに延び、資本金送金が遅れたり出所説明が弱かったりすると、各段階での補正要求でスケジュールがずれ込みます。

Q6. D-8ビザなしで有限会社を先に設立できますか? 可能です。本国から資本金を送金して法人を先に設立した後、外国人投資企業登録証を持って本国でD-8査証を申請するか、短期訪問資格で入国して国内でD-8への変更申請を進めます。どの経路がご自身の状況に合うかは、国籍や現在の在留資格によって分かれます。

相談のご案内

外国人有限会社の設立は、法人形態の選択、外国人投資申告、資本金送金、登記、事業者登録、外国人投資企業登録、D-8ビザまで一本の流れでつながっています。一段階でもずれると、次の段階も連動して遅れます。ご自身の状況に合った会社形態、資本金構成、ビザ連動までを一度にまとめてご案内いたします。

ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)

  • 電話: 02-363-2251
  • カカオトーク: alexkorea
  • メール: 5000meter@gmail.com
  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

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