外国人株式会社設立の手続きと費用まとめ:実務でつまずくポイントから
外国人による株式会社の設立は、①資本金の送金 ②外国人投資申告 ③法人登記 ④事業者登録 ⑤外国人投資企業登録証の発行という流れで進みますが、実際の現場で差が出るのは資金源の説明とビザ連動のタイミングです。対象となるのは、D-8投資ビザの取得を目指す外国人個人、または韓国市場進出のために本社資金で子会社を設立しようとする海外法人です。段階別の書類、よくつまずくポイント、費用構造、FAQまで一気にまとめました。
外国人株式会社設立、まず押さえておきたい基本構造
株式会社と有限会社の分かれ道
商法上、外国人が設立できる会社形態は株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類です。通常は株式会社が選ばれます。理由はシンプルで、外部からの投資誘致、株式譲渡、将来の上場可能性まで最も幅広く道が開かれているためです。有限会社は閉鎖的な運営には便利ですが、本国の本社が韓国子会社を持つ構造であれば会計の外部監査免除の幅が狭くなる可能性があり、むしろ株式会社のほうがすっきりします。
外国人投資促進法の適用可否
要点はここです。外国人1名が1億ウォン以上を議決権ある株式の形で出資すれば、「外国人投資促進法」上の外国人投資企業に該当します。このラインを超えれば外国人投資企業登録証が発行され、D-8ビザ・租税減免・外国人投資地域への入居といった後続の手続きが開かれます。ラインを超えないと一般の外国人出資法人としてのみ登録され、D-8との連動が弱くなります。出典:国家法令情報センター 外国人投資促進法。
資本金の送金と外国為替銀行への申告ステップ
資金源の説明が最初につまずくポイント
実務で一番つまずくのは、お金が入ってくる段階ではなく、そのお金がどこから来たのかを説明する段階です。通帳に資金があっても流れの説明が弱いと、外国人投資申告やビザ審査ですぐに引っかかります。本国での給与、事業所得、資産売却代金など、出所ごとに証憑の種類が分かれます。送金前にラインを整理しておく必要があります。送金は本人名義で、投資目的を明記した外貨送金の形で入ってくる必要があります。
外国人投資申告書の主要項目
外国人投資申告はKOTRAまたは外国為替銀行で受け付けます。申告項目は投資家情報、投資金額、投資業種、出資方式です。業種は韓国標準産業分類(KSIC)に合わせる必要があり、外国人投資制限業種に該当する場合は別途認可が伴います。申告書が受理されると資本金が払込資本金口座に拘束され、この資本金払込証明が次のステップである登記でそのまま使われます。出典:KOTRA Invest Korea。
法人登記の手続きと必要書類
定款作成と株式発行事項
法人登記でまず整えるべきは定款です。商号、本店所在地、事業目的、発行株式総数、1株の金額、発起人、取締役・監査役の構成を決める必要があります。外国人が単独株主かつ代表取締役で資本金10億ウォン未満の場合、監査役の選任は省略できます。事業目的を狭く書きすぎると、後で業種を追加する際に定款変更登記をやり直すことになります。スタート段階で営みうる範囲を幅広く設定しておくほうが実用的です。
登記段階でよく見落とすところ
| ステップ | 主要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 発起人議事録 | 本人署名・アポスティーユ | 本国で公証後に韓国へ持参 |
| 定款認証 | 公証人認証書 | 資本金10億ウォン未満は免除可 |
| 資本金払込証明 | 外国為替銀行の残高証明 | 外国人投資申告書とライン一致 |
| 法人印鑑届出 | 代表取締役印鑑 | 登記所へ提出 |
| 登記申請 | 設立登記申請書 | 本店管轄の登記所 |
よく見落とすのは、本国発行書類のアポスティーユまたは領事確認です。本国で公証を受けた後、韓国到着後に翻訳公証まで済ませて初めて登記が受理されます。このラインを誤ると登記スケジュール全体が後ろ倒しになります。
事業者登録と外国人投資企業登録証
税務署での事業者登録ステップ
法人登記が終わったら、本店管轄の税務署に事業者登録を申請します。賃貸借契約書、法人登記簿謄本、定款、代表取締役のパスポートコピーが基本書類です。事業所の住所は実際に使用可能なオフィススペースである必要があります。シェアオフィスも可能ですが、座席型ではなく個室型でなければD-8ビザ審査で事業実体として認められにくくなります。賃貸借契約書の面積・保証金・契約期間が形式的だと、ビザ段階で弱点として指摘されます。
KOTRAでの外国人投資企業登録
事業者登録の後、外国人投資企業登録証の発行を受けます。申請機関はKOTRAまたは外国為替銀行です。この登録証があってこそD-8ビザ申請が円滑につながります。登録証に記載された外国人投資比率、投資金額、業種は、ビザ審査資料と一致している必要があります。ラインがずれるとビザ段階で補正資料の提出を求められます。出典:Hi Korea 電子民願。
費用構造と全体の流れ
政府告示手数料 + 行政処理費
| ステップ | 費用項目 | 負担主体 |
|---|---|---|
| 外国人投資申告 | 政府告示手数料 | 申告人 |
| 定款認証 | 公証手数料 | 外国人投資企業は免除可 |
| 登記申請 | 登録免許税・地方教育税・公課金 | 資本金に比例 |
| 法務・行政処理 | 行政処理費 | 案件別に異なる |
| 外国人投資企業登録 | 政府告示手数料 | 申告人 |
費用は案件別に異なるため、無料相談時に正確にご案内します。資本金規模、本国書類の量、業種ごとの認可有無によってラインは大きく変わります。
案件によって差が出る部分
注意: 登録免許税は資本金額に比例し、本店が首都圏過密抑制圏域にあれば重課税が適用されます。同じ資本金でも、ソウル江南区での設立と地方での設立とでは登記費用が違ってきます。管轄機関への確認が必要です。
D-8ビザにつながる実務ポイント
資本金1億ウォン以上と実体運営
D-8ビザは外国人投資促進法上の外国人投資企業に派遣される、または経営する外国人に発給されます。資本金1億ウォンはあくまで最低ラインで、実際の審査では事業の実体と資金運用計画のほうが重く見られます。通帳に1億が入ってすぐ出ていく形だと、偽装投資の疑いを持たれます。事業計画書は長さよりも説得力が先に見られます。売上構造、人材採用計画、本国本社との取引の流れが一貫してまとまっていてこそ、通過の可能性が上がります。
事業所の賃貸借契約とオフィススペース
実務のコツ: ビザ審査官は賃貸借契約書を最初に見て、事業所の写真、看板、机の配置までチェックします。座席1席のシェアオフィス、本人の居住地住所、家族名義のオフィスは弱点として捉えられがちです。出典:法務部 出入国・外国人政策本部。
チェックリスト:
- 本人名義の外貨送金履歴と出所証憑
- 本国発行書類のアポスティーユ・翻訳公証
- 事業目的を広く盛り込んだ定款の草案
- 個室単位の賃貸借契約書とオフィススペースの実体
- 事業計画書における売上・人材・資金の一貫性
FAQ
Q1. 外国人1名が単独株主として株式会社を作れますか? 可能です。1名株主かつ代表取締役の構造も商法上認められています。資本金10億ウォン未満なら監査役の省略が可能で、外国人投資企業登録を受けるためには本人名義で1億ウォン以上出資のラインを満たす必要があります。
Q2. 資本金はいくらから可能ですか? 商法上、株式会社の最低資本金規制は撤廃されており、1株の発行だけでも設立は可能です。ただしD-8ビザとの連動を狙うなら、外国人投資促進法上の1億ウォン以上出資ラインが実質的な基準になります。
Q3. 本国法人が韓国子会社を設立する手続きも同じですか? 大きな流れは同じです。ただし本社定款・取締役会決議書・法人登録証・納税証明についてのアポスティーユと翻訳公証が追加されます。本社資金が子会社に入る経路の説明も、より重く扱う必要があります。
Q4. 外国人投資企業登録証が出ればすぐD-8ビザが下りますか? 登録証はビザ申請のための前提でしかなく、ビザ発給を保証するものではありません。事業の実体、事業所、資本金の運用計画も併せて検討されます。事業計画書が弱いと補正要求が出る可能性があります。
Q5. 家族も一緒に韓国へ入国できますか? D-8本人ビザが発給されれば、配偶者と未成年の子はF-3同伴ビザで入国します。F-3は単独での就労が制限されます。家族が別途経済活動を望む場合は、本人名義の事業体や就労資格で別のビザラインを別途設計する必要があります。
Q6. 設立前に韓国へ入国して進めても大丈夫ですか? 可能です。ただし短期ビザでの滞在中に資本金送金・法人登記まで済ませ、本国でD-8査証を取得して再入国する経路が一般的です。入国時期と送金時期がずれるとビザ段階の流れが絡まりやすいため、スケジュール設計を先に固める必要があります。
無料相談のご案内
外国人による株式会社設立は、ステップが一つでもずれると次のステップ全体が後ろ倒しになります。ビジョン行政士事務所では、資本金送金ラインの設計、外国人投資申告、法人登記、事業者登録、外国人投資企業登録証の発行、D-8ビザ連動まで一つの流れで進めます。費用は案件別に異なるため、無料相談時に正確にご案内します。
- 事務所: ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
- 電話: 02-363-2251
- メール: 5000meter@gmail.com
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階 (ソンウビル)
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