外国人による株式会社設立の手続きと費用まとめ(2026年実務ガイド)
外国人が韓国で株式会社(株式会社)を設立する際、最もつまずきやすいのが 資本金の送金タイミングと外国人投資申告(FDI)の順序 です。順番が一度狂うと外国為替銀行で送金証を発行してもらえず、そのまま登記まで進めてしまうと法人は登録されても外国人投資企業として認められず、D-8ビザの段階で即座に引っかかります。
実務でスムーズに終えるには、①外国人投資申告 → ②資本金送金(投資資金名目)→ ③設立登記 → ④事業者登録 → ⑤外国人投資企業登録 の5ステップをこの順で踏む必要があります。資本金は最低1億ウォン(D-8ビザ連動の場合)で、公証・登録免許税・登記手数料・行政書士の代行料を合わせた実費の総額は通常150万~350万ウォン程度に収まります。以下では各ステップの実際の審査基準から、隠れたコストまで具体的に解説します。
1. 外国人株式会社(株式会社)とは何か
まずは株式会社と有限会社の違いから
韓国商法上の法人形態は、株式会社、有限会社、有限責任会社、合資会社、合名会社に分かれています。外国人が実際に選ぶのはほぼ 株式会社か有限会社 のいずれかです。このうち外資系本社が韓国子会社を設立する場合は有限会社を選ぶケースが増えていますが、D-8企業投資ビザ と連動して投資家本人が韓国に滞在する場合は、現在も株式会社が標準です。
ポイントはこうです。株式会社は株式の発行・譲渡・増資の仕組みが明確で 追加投資の受け入れや持分移転がしやすい 一方、有限会社は内部の支配構造が閉鎖的で、外部からの投資誘致には不利です。
| 区分 | 株式会社 | 有限会社 |
|---|---|---|
| 出資単位 | 株式(1株あたり100ウォン以上) | 出資口数(1口あたり100ウォン以上) |
| 取締役の人数 | 1名以上(資本金10億ウォン未満の場合) | 1名以上 |
| 外部監査 | 一定規模以上で必須 | 2018年から一部対象に含まれる |
| 持分譲渡 | 原則自由 | 社員総会の承認が必要 |
| D-8との連携 | 最も標準的 | 可能だが審査で追加説明を求められる |
外国人投資企業 = 株式会社 + FDI登録
株式会社を設立したからといって、自動的に「外国人投資企業」になるわけではありません。外国人が株式を 1億ウォン以上、かつ議決権のある株式の 10%以上 を取得した上で、外国人投資申告書・送金証・登記簿謄本を持参して KOTRAまたは外国為替銀行 で外国人投資企業登録証の交付を受けて初めて、外国人投資企業の地位が認められます。
この地位があって初めて D-8ビザ、外国人投資企業に対する租税減免、土地取得の特例 といった後続手続きにつながります。
2. 設立前にまず確認すべき3つのポイント
第一に、業種制限の有無
外国人投資促進法上、一部の業種には 外国人の持分比率制限 があります。放送・通信・航空運送・原子力発電などは上限が設けられており、国家安全保障に関わる一部業種は全面禁止です。飲食業・貿易・IT開発・コンサルティングなど一般業種はほとんどの場合、100%出資が認められています。
第二に、投資家の身分の整理
投資家が 個人 か 法人 かによって、提出書類が全く異なります。個人投資家であれば旅券の写しと海外居住証明で済みますが、法人投資家の場合は本社の設立証明書(韓国公館の公証またはアポスティーユ)、取締役会の投資決議書、法人代表者の旅券写しまで揃える必要があります。
第三に、現地の取締役・住所の確保
代表取締役は必ずしも韓国居住者である必要はありません。外国人が単独代表として登記することも可能です。ただし 法人住所(本店) は実際に賃貸契約が結ばれている場所でなければならず、住居用オフィステルは建物用途によっては却下されることがあります。多くの場合、この段階でつまずきます。
3. 設立手続き5ステップ詳細
全体の流れ
| ステップ | 手続き | 担当機関 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または外国為替銀行 | 当日~1日 |
| 2 | 資本金送金(投資資金) | 外国為替銀行 | 1~3日 |
| 3 | 法人設立登記 | 管轄登記所 | 3~5日 |
| 4 | 事業者登録 | 管轄税務署 | 2~3日 |
| 5 | 外国人投資企業登録 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または外国為替銀行 | 当日~2日 |
ステップ1 — 外国人投資申告
外国為替銀行またはKOTRA(大韓貿易投資振興公社)の窓口で 外国人投資申告書 を受け付けてもらいます。申告書には投資家の人的事項、被投資法人名(仮称)、投資金額、業種、投資方法(新株引受)などを記載します。この書類があって初めて、次のステップで「投資資金」名目での送金が可能になります。
ステップ2 — 資本金送金
海外の本人口座 → 韓国内の仮想「投資資金預かり口座」または 代表取締役個人名義の外貨口座 に送金します。送金目的は必ず 「外国人投資資金」 または英文で「Foreign Investment Fund」と明記する必要があります。単に「Living expense」や「Business」で入ってくると、外国為替銀行は投資金として認めてくれず、そのまま登記を進めると外国人投資企業の登録段階で即座にこじれます。
ステップ3 — 設立登記
送金証(領収書)の原本を受領した後、発起人総会の議事録・定款・株主名簿・取締役就任承諾書などを準備し、管轄裁判所の登記所に設立登記を申請します。登記申請は司法書士が担当するケースが多く、外国人が直接足を運ばずに委任状で処理されます。
ステップ4 — 事業者登録
登記簿謄本が交付されたら、管轄税務署に事業者登録を申請します。賃貸借契約書の原本・登記簿謄本・代表者の身分証(旅券)を提出します。業種によっては別途許認可証の提出を求められることもあります。
ステップ5 — 外国人投資企業登録
事業者登録証まで揃ったら、最初に申告した外国為替銀行(またはKOTRA)に戻り、外国人投資企業登録証 を発行してもらいます。この証明書がD-8ビザ、租税減免、外貨送金(配当金の海外送金)など後続の優遇措置の根拠となります。
4. 資本金の基準と送金実務
なぜ1億ウォンなのか
商法上、株式会社の最低資本金は 100ウォン です。実際この金額でも設立は可能です。それでも外国人は通常1億ウォン以上を投入するのですが、理由は2つあります。
- 外国人投資企業として認定される最低金額が1億ウォン(外国人投資促進法施行令)
- D-8企業投資ビザ発給のための最低投資金額が1億ウォン
つまり「株式会社を設立すること」自体は少額でも可能ですが、「外国人投資企業として認められ、D-8ビザまで連動させること」の基準線が1億ウォンなのです。
資本金の区分別戦略
| 資本金 | 可否 | 実務での位置づけ |
|---|---|---|
| 100ウォン~9,999万ウォン | 法人設立のみ可能 | 外国人投資企業 ❌ / D-8 ❌ |
| 1億ウォン以上 | 外国人投資企業の登録が可能 | D-8ビザ申請基準を満たす |
| 3億ウォン以上 | 同上 | D-8で複数人材の採用やF-2/F-5への連動に有利 |
| 10億ウォン以上 | 同上 | 外部監査対象の該当性を再確認 |
送金実務でつまずくポイント
実際に多くつまずくのが 送金目的コード です。海外の銀行から韓国へ送金する際に、目的コードを「Investment」系ではなく「Salary」や「Gift」として送ってしまうと、韓国の外国為替銀行では外国人投資資金として処理できません。改めて海外の銀行に訂正を依頼する必要があり、1週間以上余計にかかります。
5. 必要書類まとめ
投資家(外国人個人)
旅券の写し(有効期間6か月以上)
本国の住所証明書または居住確認書(英文・アポスティーユ付き)
署名認証書(韓国公館または現地公証)
投資資金送金の領収書原本
外国人投資申告書
投資家が海外法人の場合
本社の法人登録証明書(アポスティーユまたは韓国公館の領事確認)
取締役会の投資決議書
代表者の旅券写しおよび署名認証
投資資金送金の領収書原本
外国人投資申告書(法人名義)
韓国法人の設立登記用
- 定款(韓国語、公証が必要)
- 発起人総会の議事録
- 取締役・監査役の就任承諾書
- 株主名簿
- 法人印鑑届出書
- 本店の賃貸借契約書の写し
- 資本金の払込証明書(送金証)

6. 設立費用の詳細内訳
法定費用
| 項目 | 金額基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.4% | 首都圏過密抑制圏域は3倍重課(1.2%) |
| 地方教育税 | 登録免許税の20% | 自動賦課 |
| 定款公証料 | 約15~30万ウォン | 資本金区分ごとに差あり |
| 登記手数料・印紙 | 約3~5万ウォン | - |
| 法人印鑑作成 | 約3~8万ウォン | 代表者印鑑もあわせて作成 |
資本金1億ウォン基準の想定総費用
- 登録免許税(ソウル重課1.2%)120万ウォン
- 地方教育税 24万ウォン
- 定款公証 約20万ウォン
- 登記印紙・諸費用 約5万ウォン
- 法人印鑑 約5万ウォン
- 法定実費の合計:約170万ウォン前後
- これに司法書士・行政書士の代行料(通常100
200万ウォン)が上乗せされ、合計で **270万370万ウォン** 程度
資本金が大きくなるほど税額が急増
登録免許税は資本金に対して定率(0.4%/ソウル重課1.2%)でかかります。資本金5億ウォンならソウル基準で登録免許税だけで600万ウォン、10億ウォンなら1,200万ウォンです。資本金を必要以上に大きく設定すると、登録免許税の負担 があっという間に膨らみます。
7. 設立後に必ず押さえるべき行政手続き
法人口座の開設
法人設立登記と事業者登録が完了したら、法人名義の口座を開設します。外国人代表が単独で法人口座を開設するには、外国人登録証 を求める銀行が多いのが現状です。つまり、D-8ビザが交付される前は国内の共同代表(韓国人)を立てるか、入国後に外国人登録を先に済ませてから開設するルートを選ぶ必要があります。
四大保険の事業場加入
従業員を採用する予定なら、国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険 の事業場届出が必要です。代表取締役1名のみであっても、国民年金・健康保険は職場加入者として申告します。
税務申告スケジュール
- 付加価値税:年2回(1月、7月)確定申告
- 法人税:事業年度終了後3か月以内
- 源泉徴収:毎月10日まで
- 外国人投資企業の年次報告:KOTRAまたは外国為替銀行
D-8ビザへの切替
法人の代表取締役である投資家本人が韓国に滞在するには、D-8企業投資ビザ を申請します。外国人投資企業登録証・送金証・事業場の賃貸借契約・事業計画書を揃え、管轄の出入国管理事務所に提出します。
8. よくある失敗と審査で引っかかるポイント
失敗1 — 送金を先にしてしまう
FDI申告をしていない状態で、海外口座から韓国へ先に1億ウォンを送金してしまうと、そのお金は外国為替銀行の帳簿に「外国人投資資金」として記録されません。遡及処理ができないケースが多く、資金を海外へ送り返す → FDI申告 → 再送金 という余計な手続きを踏む羽目になります。手数料と為替損失が二重でかかります。
失敗2 — 資本金を先に運営費として使ってしまう
設立登記前に資本金預かり口座からオフィス賃料や内装費用を引き出して使うケースがよくあります。これをやると 資本金の払込証明書 がきれいに発行されず、登記段階で書類の補正が入ります。資本金は登記が完了するまで手をつけないのが鉄則です。
失敗3 — 業種コードをいい加減に決める
事業者登録の際の業種コードは 一度誤って設定する とFDI認定業種から外れたり、租税減免対象から除外されたりします。特にIT・コンサルティング・貿易業は細分類が多いため、統計庁のKSICコードを先に確認してから決める必要があります。
失敗4 — 代表取締役の住所を海外のままにする
登記簿謄本の代表取締役住所が海外住所のみになっていると、実務的に国税庁からの通知・銀行の本人確認・公文書の受取が困難になります。入国後に外国人登録を済ませたら、すぐに代表取締役の住所を国内住所へ変更登記する必要があります。
失敗5 — 共有オフィスだけ契約してD-8を申請する
共有オフィスそのものが問題なのではありません。問題は 実際の営業実績の裏付け が弱い場合です。D-8審査では事業場所の実体、取引先、契約の痕跡までセットで見られます。住所だけあって取引の痕跡がないと、この部分で差がつきます。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 韓国に入国していない状態で法人設立は可能ですか?
可能です。委任状を公証して送れば、代理人が法人設立登記まで進めることができます。ただし 法人口座の開設とD-8ビザ申請 は本人が韓国に入国しないと進められません。設立は遠隔、口座・ビザは入国後、という流れが一般的です。
Q2. 資本金1億ウォンは必ず一度に送金する必要がありますか?
原則は 設立登記前に全額を払込 です。分割して複数回送金しても構いませんが、すべての送金に「外国人投資資金」の目的が記録されている必要があり、登記までに累計1億ウォン以上が払込証明書に反映されていなければなりません。遅れて到着した送金は増資手続きとして別途処理する必要があり、手続きが複雑になります。
Q3. 株式会社を設立した直後に有限会社へ変更することはできますか?
組織変更(商法上の組織変更または合併・分割)は可能です。ただし外国人投資企業登録をやり直さなければならず、外国為替銀行への届出・登記変更・税務署への届出がすべて再度必要になります。初期段階から形態を確定させておくほうが、費用と時間の両方で得です。
Q4. 代表取締役を置かず、取締役・監査役だけで設立は可能ですか?
株式会社は 代表取締役を必ず1名置く必要があります。資本金10億ウォン未満なら取締役が1名でも、その取締役がそのまま代表取締役となります。監査役は資本金10億ウォン未満であれば選任しなくても構いません(商法第409条但書)。つまり1人株式会社の構成が実務上可能です。
Q5. 設立から外国人投資企業登録までトータルで何日かかりますか?
書類が揃っている状態で 純粋な官庁の処理期間は約10営業日 です。現実にはアポスティーユ・海外送金の遅延・賃貸借契約の準備まで含めて 3~4週間 が標準です。代表者の署名認証や本社の投資決議書が海外から届くのが遅れる、というのが最も多い遅延要因です。
10. ご相談のご案内
外国人による株式会社設立は、法人登記だけを見れば単純な手続きに映ります。しかし FDI申告のタイミング → 送金目的コード → 資本金払込 → 登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録 → D-8ビザ と続く全体のチェーンのうち、たった1つでもずれると後の工程がすべてこじれてしまいます。ビジョン行政書士事務所では、この全体フローを一度に設計いたします。
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