外国人株式会社設立の手続きと費用まとめ
外国人が韓国で株式会社を設立する際、まず分岐点となるのは**「外国人投資法人(FDI)で進めるか、一般の外国人設立で進めるか」です。投資金1億ウォン以上を海外から送金し、外国人投資促進法に基づいて届出を行えば外国人投資法人となり、それ未満の金額で進める場合は内国人の設立とほぼ同じ商法上の株式会社手続きを踏むことになります。平均処理期間は4〜6週間**、設立費用の総額は登録免許税・公証料・司法書士(法務)代行料を合わせて約300万ウォン〜600万ウォンの範囲が最も一般的です。
実務で詰まるのは手続きそのものよりも、**「資本金の出所・送金経路の証憑」と「本国発行書類のアポスティーユ・領事認証」**です。書類の数よりもこの2点の説明が弱いと、銀行送金の段階から話がこじれ、D-8ビザとの連携では入国審査の段階で即座に引っかかります。本稿では、設立形態の決定から送金・登記・税務・ビザに至るまで、お金と時間を無駄にしないよう順序を整理することに焦点を当てます。
1. 外国人株式会社、どの形態で設立するか
外国人が韓国で法人を立ち上げる際の実際の選択肢は、大きく4つに分かれます。外国人投資法人(FDI)の株式会社 / 外国人投資法人の有限会社 / 一般の外国人設立による株式会社 / 外国企業の韓国支店・連絡事務所。名称は似ていても、資本金の基準、税金、ビザ連携、送金手続きはすべて異なります。
外国人投資法人(FDI) vs 一般の外国人設立
最初に確認すべきは、**「外投法人の要件を満たすかどうか」**です。外国人投資促進法上、外国人投資と認められるには、通常1億ウォン以上を海外から送金して株式の10%以上を取得する必要があります。この要件を満たせば外国人投資企業登録証が発行され、D-8ビザ・税制優遇・外国人投資地域への入居といった特典と結びつきます。逆に1億ウォン未満で進めると、外投法人ではなく「外国人が株主である一般法人」という扱いとなり、D-8ビザとの連携は根本的に遮断されます。
| 区分 | 外国人投資法人(FDI) | 一般外国人設立 |
|---|---|---|
| 最低投資額 | 1億ウォン以上(海外送金) | 商法上の制限なし(実務上1,000万ウォン前後) |
| 持分要件 | 外国人持分10%以上 | 制限なし |
| 外国人投資届出 | 必須(銀行または[KOTRA](https://www.kotra.or.kr)) | 対象外 |
| D-8ビザとの連携 | 可能 | 不可 |
| 税制優遇 | 業種・地域要件を満たせば可能 | 該当なし |
| 外国人投資企業登録証 | 発行 | 非発行 |
株式会社(Jusikhoesa) vs 有限会社(Yuhanhoesa)
株式会社にするか有限会社にするかも、しばしば迷うポイントです。実務上は次のように使い分けられます。
- 株式会社:外部投資の誘致、将来的な持分譲渡・上場の余地、米国・欧州の本社への報告互換性が良い
- 有限会社:持分譲渡は難しいが、公示義務が軽い。外資系支社・単独株主構造でよく見られる
要点はこうです。外部投資や共同創業を想定しているなら株式会社、1人または100%親会社支配の構造なら有限会社のほうが管理しやすいです。ただしD-8ビザ申請時は、行政慣行上、株式会社形態のほうが説明しやすいケースが多くあります。
支店・連絡事務所との違い
本社が海外にあり、韓国では営業活動のみを行う場合には「支店」を設置する選択肢もあります。支店は独立した法人ではなく本社の延長線上の存在であるため、税務上、本社帰属所得の問題が一緒についてきます。国内で独立した事業を展開する、韓国で雇用を行う、韓国で投資誘致を行うことが目的なら、支店ではなく株式会社設立が適切です。
2. 設立前に先に決めておくべき6つのポイント
設立手続きに入る前に決めておくべき変数があります。このうち1つでも空欄のまま進めると、銀行・登記所・税務署のいずれかで必ず引っかかります。
2-1. 資本金の規模
外投法人として進めるなら、株主1人あたり最低1億ウォンを海外から送金する必要があります。D-8ビザまで同時に進める場合、資本金は単なる法定最低額ではなく、「事業計画の規模に見合って説明できる金額」でなければなりません。1億ウォンを入れたのに年間売上計画が5,000万ウォンでは、それだけで審査上の疑念を招きます。
2-2. 持分構造
外国人単独100%なのか、韓国人の共同株主が入るのか、外国法人が株主になるのかによって、必要書類は大きく変わります。外国法人が株主の場合は、定款・法人登記簿・代表取締役証明書を本国でアポスティーユ/領事認証まで済ませた上で提出する必要があります。
2-3. 業種(韓国標準産業分類)
業種によって外国人投資の制限の有無が分かれます。外国人投資促進法施行令上の制限業種(放送・通信の一部、原子力、国内航空運送など)に該当すれば持分の上限が設定されます。金融・不動産業も別途の許認可が必要となります。
2-4. 本店所在地
実際のオフィス所在地が必要です。コワーキングスペースでも可能ですが、非常駐型/バーチャルオフィスのみを利用するケースはD-8審査で引っかかることが多々あります。税務署が現地確認に来る場合もあります。
2-5. 会社名(商号)
登記可能な名称かどうか、インターネット登記所で類似商号検索を先に行う必要があります。英文商号は別途設定できますが、登記簿上の正式名称はハングルが原則です。
2-6. 代表取締役・取締役・監査
株式会社は商法上、取締役1名以上(資本金10億ウォン未満の場合)、監査または監査委員会の構成が原則です。外国人の代表取締役は、在留資格がなくても就任は可能ですが、実際の業務遂行には制限があるため、ビザの日程と連動することになります。
3. 段階別の設立手続き(4〜6週間のロードマップ)
手続きは大きく**「外国人投資届出 → 資本金送金 → 法人登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録」**の5段階です。外投法人でない場合は、1段階目と5段階目が省かれます。
| 段階 | 主な業務 | 処理機関 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外国人投資届出 | 外国為替銀行 / [KOTRA](https://www.kotra.or.kr) | 当日〜2日 |
| 2 | 資本金送金・証憑受領 | 海外送金銀行 / 国内受取銀行 | 3〜7日 |
| 3 | 定款作成・公証・登記申請 | 公証事務所 / 所轄登記所 | 1〜2週間 |
| 4 | 事業者登録 | 所轄税務署 | 3〜5日 |
| 5 | 外国人投資企業登録 | 外国為替銀行 / [KOTRA](https://www.kotra.or.kr) | 1〜3日 |
3-1. 外国人投資届出(第1段階)
外国為替銀行の窓口またはKOTRAで届出を行います。必要書類は投資家の身分証(パスポート)・投資届出書・投資金額・業種などの情報でシンプルですが、投資家が外国法人の場合は、本国の法人登記簿謄本・代表者確認書類がアポスティーユ原本として添付されている必要があります。この届出が完了して初めて、第2段階の送金が外国人投資金として認められます。
3-2. 資本金送金(第2段階)
送金先の口座は、まだ法人名義がないため、代表取締役個人名義の仮受金口座(または銀行が開設する「外国人投資金暫定口座」)で受け取ります。送金後は受取銀行から**「外貨買入証明書(または送金確認書)」**を必ず受領しておくことが決定的に重要です。この書類は、第3段階の登記と第5段階の外投企業登録の両方で使用されます。
3-3. 定款・公証・登記(第3段階)
- 定款(商号、目的、資本金、株式数と1株の金額、株式譲渡制限、取締役・監査)
- 発起人総会議事録 / 取締役会議事録
- 株式引受証・払込金保管証明(資本金10億ウォン未満の場合は残高証明で代替可能)
- 代表取締役・取締役・監査の就任承諾書・印鑑証明書
これらの書類一式を公証した後、本店所在地を管轄する登記所に設立登記を申請します。登記完了までは申請日から営業日ベースで3〜7日かかり、登記完了と同時に法人は法的に誕生します。
3-4. 事業者登録(第4段階)
登記簿謄本・定款・賃貸借契約書・代表者の身分証を持参して所轄税務署に申請します。オンラインのホームタックスでの申請も可能ですが、外国人の代表者は公認認証・携帯電話本人認証が利用できないため、窓口での受付のほうが早いです。
3-5. 外国人投資企業登録(第5段階)
外投法人の最終段階です。法人設立登記簿・外貨買入証明書・外国人投資届出書の受理控えをまとめて外国為替銀行またはKOTRAに提出すれば、外国人投資企業登録証が発行されます。この登録証は、D-8ビザ、税制優遇、外国人投資地域への入居など、あらゆる場面で根拠書類として使われます。
4. 必要書類の完全ガイド
書類は本国発行書類 / 国内発行書類 / 会社内部書類の3つのかたまりに分けて管理すると混乱しません。
4-1. 本国で準備する書類(個人投資家)
- パスポートのコピー(有効期限6ヶ月以上)
- 本国の住所証明(運転免許証・住民登録など — ない場合は領事館での在外国民登録)
- 本国公証の署名認証書(定款署名用)
4-2. 本国で準備する書類(法人投資家)
- 法人登記簿謄本(Certificate of Incorporation)
- 定款(Articles of Association)
- 代表者の在職証明(Certificate of Incumbency)
- 取締役会決議書(韓国子会社の設立・代表者の指定)
- 委任状
上記の書類はすべて、アポスティーユ条約加盟国ならアポスティーユ、非加盟国なら駐韓該当国大使館の領事認証を受ける必要があります。ここで2〜3週間を要することが多く、全体スケジュールで最も長い区間となります。
4-3. 国内で準備する書類
賃貸借契約書(本店所在地 / コワーキングスペースの場合は利用契約書+住所使用同意書)
定款の下書き(韓国語、2部以上)
発起人総会議事録 / 取締役会議事録
株式引受証 / 株金払込証明書(または銀行の残高証明書)
代表取締役・取締役・監査の就任承諾書
印鑑の作成(法人印鑑+代表取締役使用印)
外貨買入証明書(外投法人の場合)
外国人投資届出書の受理控え(外投法人の場合)
事業者登録申請書
4-4. 翻訳・公証・アポスティーユ
本国の書類は「原本+韓国語翻訳文+翻訳公証」のセットが基本です。翻訳公証は韓国国内の公証事務所で取得する翻訳公証と、本国の公証人が英文で公証した後に韓国語翻訳を添付する方式の2通りがあり、登記所や銀行によって好まれる形式が異なります。事前に該当銀行の支店と所轄登記所に確認しておけば、差戻しを減らせます。
5. 資本金の送金と外国為替届出の実務
設立手続き全体の中で最もつまずきやすいのがこのパートです。お金がすでに届いた後に送り方の誤りに気づくと、巻き戻しのコストが大きくかかります。
5-1. 送金前のチェック
- 送金人:必ず外国人投資届出書に記載された投資家本人、または本人の法人口座である必要があります。第三者による代理送金では外投認定が拒否されます。
- 送金通貨:USD/EUR/JPYなどの国際通貨が基本。現地通貨で送ると為替ロスと証憑書類が複雑になります。
- 送金目的(Purpose):「Foreign Direct Investment」または「Capital Contribution」と記載します。「Loan」や「Payment」と記載すると、外投への再分類に時間がかかります。
5-2. 国内の受取口座
法人口座は設立登記が完了してから開設可能になります。それ以前は、以下の3つの方式のいずれかを使います。
| 方式 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 代表取締役の個人口座 | 開設が早い | 個人資金との混入不可、用途を明確に |
| 外国人投資金暫定口座(銀行発行) | 外投証憑として最もクリーン | 銀行支店ごとに開設可否が異なる |
| 国内代理人名義の口座 | 国内手続きの委任時に便利 | 外投認定拒否のリスク — ほぼ非推奨 |
5-3. 送金の証憑として揃えておくべきもの
- 外貨買入証明書(銀行発行):登記・外投企業登録の核心となる証憑
- 送金銀行のSWIFT MT103メッセージの写し:出所追跡の根拠
- 資金の出所証憑:本人口座の入出金履歴、給与証憑、売却証憑など — D-8審査で特に重視される

6. 設立費用まとめ(項目別の実際の金額)
費用は公的費用(税金・手数料)+公証料+代行料+付帯費用の4つのかたまりで構成されます。資本金の規模と本店所在地によって登録免許税が変わる点が最も大きな変数です。
6-1. 公的費用
| 項目 | 基準 | 資本金1億ウォンの場合(例) |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.4%(過密抑制圏域は3倍の重課) | 約40万ウォン / 首都圏重課の場合 約120万ウォン |
| 地方教育税 | 登録免許税の20% | 約8万ウォン / 重課時 約24万ウォン |
| 登記申請手数料 | 件あたり定額 | 約3万ウォン |
| 定款公証料 | 資本金の区分別 | 約30〜100万ウォン |
| 法人印鑑の作成 | 印鑑+使用印 | 約5〜10万ウォン |
過密抑制圏域の重課が費用の最大の変数です。ソウル・仁川・京畿道の一部が該当し、登録免許税が資本金の1.2%まで課されます。資本金10億ウォンなら、ソウルだけで登録免許税と地方教育税を合わせて1,440万ウォンになります。
6-2. 代行手数料
- 司法書士(法務士)の設立登記代行:70万ウォン〜150万ウォン
- 行政士の外国人投資届出・外国人投資企業登録:50万ウォン〜100万ウォン
- 税理士の事業者登録・記帳の初期セットアップ:20万ウォン〜50万ウォン
- 翻訳・アポスティーユ代行:1件あたり10万ウォン〜30万ウォン
6-3. 見落としがちな付帯費用
- 本店の賃貸借保証金・家賃(コワーキングスペースは月20万ウォン台から)
- 法人印鑑証明の発行手数料
- 外国人代表取締役の在留資格変更・申請手数料
- 法人口座開設時、一部銀行における海外送金限度の解除申請費用
6-4. 総費用のシナリオ
| シナリオ | 資本金 | 本店 | 設立総費用の目安 |
|---|---|---|---|
| A. 外投 最小 | 1億ウォン | 首都圏外 | 約250万ウォン〜400万ウォン |
| B. 外投+ソウル本店 | 1億ウォン | ソウル(重課) | 約400万ウォン〜600万ウォン |
| C. 外投 大規模 | 10億ウォン | ソウル(重課) | 約1,700万ウォン〜2,000万ウォン |
| D. 一般外国人設立 | 3,000万ウォン | 首都圏外 | 約150万ウォン〜250万ウォン |
数字はあくまで実務上のおおよその目安であり、登録免許税率・公証料は自治区の条例や公証人手数料規定によって変動する可能性があります。実際の届出前には、所轄機関での確認が必要です。
7. D-8ビザとの連携順序
外投法人を設立する実際の理由の半数以上は、D-8企業投資ビザにあります。法人設立とビザ申請の順序がずれると在留資格の空白が生じるため、この区間のタイミングが最も神経を使います。
7-1. 基本の順序
- 本国で資金の準備・出所証憑の整理
- 外国人投資届出 → 資本金送金 → 外貨買入証明書の受領
- 法人設立登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録証の受領
- 本国の大使館でD-8査証の発給(または国内での在留資格変更)
- 入国後90日以内に外国人登録
7-2. すでに国内に滞在中の場合の在留資格変更
すでに韓国にD-10(求職)・C-3(短期訪問)などで入国している場合は、設立完了後に出入国・外国人庁で在留資格変更許可を申請します。C-3短期訪問からD-8への直接変更は原則として制限されますが、外国人投資企業登録が完了している場合は例外的に認められるケースがあります。まずは所轄の出入国で確認することが先決です。
8. 設立後に必ず行うべき後続手続き
設立登記で終わりではありません。むしろ設立後30〜90日の区間にやるべき届出が集中しています。
8-1. 税務関連
- 事業者登録(設立日から20日以内)
- 付加価値税申告(半期/四半期の課税期間を基準)
- 源泉徴収税の申告(給与支給時、翌月10日まで)
- 法人税申告(事業年度終了後3ヶ月以内)
8-2. 労務/4大保険
- 従業員を1人でも雇用すれば、4大保険(国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険)に加入
- 外国人労働者を雇用する場合は、出入国への追加届出が必要
8-3. 外国人投資企業の管理
- 外投金額・持分の変動時に外国人投資届出の変更届
- 毎年、外国人投資企業統計資料の提出
- 代表者・住所変更時は、登記+外投変更届出の並行処理
8-4. 知的財産・営業許認可
業種によっては別途の許認可が必要です。通信販売業届出、食品営業届出、医療機器販売業届出などは、事業者登録とは別に所轄の区庁に提出する必要があります。
9. 現場で最も多い失敗パターン
実務で繰り返される失敗パターンを10個挙げます。
- 届出前の送金:外国人投資届出の受理前に資本金が入金され、一般送金として処理される。
- 送金人の不一致:投資家本人ではなく家族・知人の口座から送金し、外投認定を拒否される。
- 送金目的の誤記載:「Loan」「Service Fee」などと記載して外投の再分類が遅れる。
- 過密抑制圏域の登録免許税の計算漏れ:ソウル本店なのに首都圏外の基準で見積もりを取り、予算超過。
- 定款の目的が狭すぎる:最初に1〜2業種しか記載せず、事業拡大のたびに定款変更登記。
- コワーキングスペース+非常駐:D-8審査で「実際のオフィス空間なし」として保留。
- 印鑑の管理不備:法人印鑑を代表取締役の個人のカバンに入れて紛失。
- 外国法人株主の書類でアポスティーユ漏れ:本国書類が領事認証なしで提出され、差戻し。
- 資金の出所説明が不十分:通帳残高はあるが、入金経路が説明されていない。
- 設立後の外国人投資企業登録が未了:外投の特典・D-8連携を受けられない。
最もコストの大きい失敗は、**「届出前の送金」と「過密抑制圏域の重課漏れ」**の2つです。前者は外投資格そのものが拒否される可能性があり、後者は予算が数百万ウォン単位で狂います。
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 資本金1億ウォンは必ず一括で送金する必要がありますか? A. 分割送金も可能です。ただし1億ウォンに到達するまでは、外国人投資企業登録が遅れます。D-8ビザ申請は外投企業登録証があってこそスムーズに進むため、ビザ日程が切迫しているなら1回での送金をお勧めします。複数回に分けて送る場合、外貨買入証明書も件ごとに確保し、合算根拠を揃える必要があります。
Q2. 本国にいる状態で、リモートでの法人設立は可能ですか? A. 可能です。国内の代理人に包括委任状を公証後に送れば、登記・届出・口座開設まで代理で進められます。ただし銀行口座開設の段階で、代表取締役本人の対面確認を求める支店が増えているため、最低1回の訪韓が現実的です。パスポート・ビザが揃っていれば、7〜10日の滞在で主要手続きを完了させることができます。
Q3. 外国法人が100%株主になることも可能ですか? A. 可能です。ただし、本国法人の登記簿・定款・取締役会決議書・代表者証明が、アポスティーユまたは領事認証済みの原本として提出される必要があります。外国法人が株主の場合、個人株主よりも書類の準備期間が2〜3週間ほど長くなるため、スケジュールを前倒しして準備する必要があります。
Q4. 資本金を設立後に引き出して使っても大丈夫ですか? A. 法人の資金は法人業務にのみ使用できます。代表取締役の個人用途で引き出すと仮払金として処理され、法人税・所得税・認定利息までついてきます。資本金は、オフィスの賃貸・人件費・機材購入など、事業計画に沿った支出として執行されて初めて、D-8の在留期間延長審査でも説明がつきます。
Q5. 設立後、どのくらい経てばD-8ビザが発行されますか? A. 外国人投資企業登録証の発行後、本国大使館で査証申請 → 発給まで通常2〜4週間です。国内での在留資格変更の場合は、出入国審査により2〜6週間かかります。実際の審査期間よりも、事業計画・オフィス・資金説明の一貫性のほうが通過を大きく左右します。
11. ご相談のご案内
外国人株式会社の設立は、書類の数が多くて難しいのではなく、届出→送金→登記→外投登録→ビザの5つの軸が歯車のように噛み合っているため、1ヶ所でもずれると全体が遅延するのが実情です。ビジョン行政士事務所は、外国人投資・法人設立・ビザ連携をワンストップで処理し、本国書類のアポスティーユのコーディネートからD-8申請、さらには設立後3ヶ月の後続届出まで併せて管理いたします。
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