外国人株式会社設立の手続きと費用を総まとめ
外国人が韓国で株式会社を設立する手続きは、一見シンプルに見えますが、実務では 外国人投資申告 → 資本金送金 → 登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録 という5ステップの順序が乱れると、全体のスケジュールが2〜3週間ずつ後ろ倒しになります。特に資本金1億ウォン以上を投入してD-8ビザまで連携させたい場合は、最初から「外国人投資」として進める必要があり、一般法人として設立した後に切り替えようとすると、実際には多くの場面で行き詰まります。
費用は資本金を除いた実際の設立実費だけを見ると、登録免許税・地方教育税・公証料・登記手数料・行政士報酬を合わせて通常120万〜250万ウォン程度で収まります。資本金は外国人投資として認められるには最低1億ウォン、D-8ビザを視野に入れるなら1億ウォン以上をご本人名義の海外口座から送金する必要があり、この流れを説明できないと、まさにこの部分で審査が止まります。
1. 外国人株式会社設立、まず要点から
株式会社を選ぶ実際の理由
外国人が韓国で会社を設立する際に選べる形態は、株式会社、有限会社、有限責任会社、合名会社、合資会社の5種類です。実務で最も多く選ばれるのは 株式会社、次いで有限会社です。理由はシンプルで、株式会社は外部からの投資誘致、持分売却、ビザ連携、海外本社からの認知といった面で最も通りがよいからです。
有限会社は登記簿に社員名簿がすべて表示される点から敬遠されるケースが多くあります。一方で本社がヨーロッパ系・日本系であれば、有限会社を好む傾向もあります。米国系本社は基本的に株式会社を標準と見ます。
最初から「外国人投資」でスタートすべき理由
最もよく見落とされるのが、資本金送金のタイミングです。外国人が韓国人名義で一般株式会社を先に作り、後から持分を譲り受ける方法は、外国人投資促進法上、外国人投資として認められません。最初から外国人投資申告書をKOTRAまたは外国為替銀行に提出し、その申告番号を根拠に資本金を送金する必要があります。
この順序が乱れると、D-8ビザ審査の段階で「このお金は外国人投資資金ではない」と判断され、結果として会社だけ残ってビザは下りないという事態が発生します。
2. 外国人投資企業と一般株式会社の違い
同じ株式会社でも法的地位が異なる
同じ「株式会社」という商号を使っていても、外国人投資企業として登録された法人 と 外国人が持分のみを保有している一般法人 は、実務上まったく別の会社です。外国人投資企業は外国人投資促進法に基づき別途の登録番号を取得し、租税減免・国公有地賃貸・ビザ連携において特例を受けられます。
一目で比較
| 区分 | 外国人投資企業(FDI) | 一般株式会社(外国人が持分保有) |
|---|---|---|
| 最低資本金 | 1人当たり1億ウォン以上 (持分10%以上) | 制限なし (事実上100万ウォンでも可能) |
| 申告機関 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または外国為替銀行(外国人投資申告) | 別途の申告なし |
| D-8ビザ連携 | 可能 (投資実績として認定) | 不可 |
| 外国人投資企業登録証 | 発行 | 非発行 |
| 租税減免・補助金 | 対象(業種・地域別要件を満たす場合) | 対象外 |
| 資本金送金の要件 | 本人名義の海外口座から投資申告番号で送金 | 自由 |
どちらを選ぶべきか
要点はこれです。韓国で本人が直接事業を運営し、滞在まで行うなら、必ず外国人投資企業(FDI) です。単純に韓国法人を子会社として設立し、経理・管理のみを行う目的であれば、一般法人でも構いません。ただしこの場合はD-8ビザが下りないため、駐在員(D-7)や別の滞在資格を準備する必要があります。
3. 設立前の準備事項と必要書類
ご本人が準備する書類
外国人ご本人が準備すべき書類は、多くの場合、本国で発行してもらい韓国に持ち込むか、アポスティーユ(Apostille)または領事確認を受けた状態にしておく必要があります。書類点数が多くても、実際の審査では「署名の公証を適切に受けているか」で差が出ます。
パスポート写し (有効期限が6か月以上残っているもの)
本国住所証明書 (居住証明書・運転免許証など)
署名公証書 (本国公証または駐韓本国大使館での公証)
アポスティーユまたは領事確認の付された上記書類
投資資金の出所を説明できる銀行残高・給与・売却の証憑
韓国滞在時の居所証(登録外国人)または仮住所情報
法人本社が投資家の場合
海外本社が韓国に子会社を設立する形態であれば、本社側の書類はより厳格になります。
| 区分 | 書類 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 本社登録 | 法人登記簿謄本(Certificate of Incorporation) | アポスティーユまたは領事確認が必須 |
| 代表権限 | 取締役会決議書 (韓国法人設立の承認) | 署名者の権限証明書類も併せて要求される |
| 委任 | 代理人委任状(POA) | 公証 + アポスティーユ |
| 財務 | 直近の監査報告書または財務諸表 | 投資余力の説明用 |
| 署名 | 署名鑑(Signature Card)の公証 | 登記所で補正要求が最も多い項目 |
国内で準備するもの
本社または投資家側の書類がすべて揃っていても、韓国国内での事務所住所の確保が先決です。たいていこの段階で行き詰まります。自宅住所やシェアオフィスの住所でも法人設立は可能ですが、一部の業種(金融・医療・教育)では実際に営業可能なスペースが必要であり、D-8ビザ審査では「この住所で実際に営業可能か」が改めて確認されます。
4. 設立手続きのステップ別進行順序
まず全体の流れを把握
| ステップ | 進行内容 | 担当機関 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商号検索および事務所住所の確定 | インターネット登記所 / 貸主 | 1〜3日 |
| 2 | 外国人投資申告 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または外国為替銀行 | 1〜2日 |
| 3 | 投資金(資本金)の海外送金 | 指定外国為替銀行 | 2〜5日 |
| 4 | 定款作成・公証・発起人会 | 公証人事務所 | 1〜2日 |
| 5 | 法人設立登記 | 管轄登記所 | 3〜7日 |
| 6 | 事業者登録 | 管轄税務署 | 2〜5日 |
| 7 | 外国人投資企業登録 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または外国為替銀行 | 1〜3日 |
| 8 | 法人口座開設・4大保険の加入申告 | 銀行 / 公団 | 3〜7日 |
ステップ1: 商号の確認と住所の確定
商号は、重複する類似商号があると登記を却下されます。大法院インターネット登記所で事前検索が必須です。業種名を入れるかどうか、英文商号を併記するかも、この段階で決めておきます。
ステップ2: 外国人投資申告
資本金を送金する前に、必ず「外国人投資申告」を先に行う必要があります。この申告番号があって初めて、銀行で「外国人投資資金」名目での送金受領が可能となり、後の外国人投資企業登録も可能になります。順序を入れ替えると、その時点で止まります。
ステップ3: 資本金の送金
送金は、本人名義の海外口座から発起人(設立後は代表取締役)本人名義の韓国仮口座、または指定外国為替銀行宛に送ります。送金時の摘要(remittance purpose)は「Foreign Direct Investment」と指定する必要があります。
ステップ4: 定款作成と公証
定款には、商号、目的、本店所在地、発行予定株式総数、1株当たりの金額、取締役・監査役の情報を記載します。発起人が1名の場合は、株主総会決議書に代えて発起人決定書となります。資本金が10億ウォン未満であれば、定款の公証は省略可能です。
ステップ5: 法人設立登記
登録免許税・地方教育税の納付 → 登記申請書の提出 → 登記簿の発行という順序です。通常3〜5日かかり、書類の補正があれば期間はさらに延びます。
ステップ6: 事業者登録
法人登記簿謄本が発行されたら、管轄税務署で事業者登録を行います。外国人が代表取締役である場合、通信販売業・飲食店業など一部の業種 では追加の許認可が先に必要です。
ステップ7: 外国人投資企業登録
事業者登録が完了したら、KOTRAまたは申告した外国為替銀行で外国人投資企業登録証を発行してもらいます。この登録証があって初めて、D-8ビザ申請の段階に進めます。
ステップ8: 法人口座と4大保険
実際の営業準備の段階です。近年、外国人代表名義での法人口座開設はかなり厳しくなっています。事務所の実地調査、代表者面談、韓国における居住地証明まで要求する銀行が増えています。
5. 資本金と設立費用の実際の金額
資本金の基準
外国人投資企業として認められるには、資本金は 1人当たり1億ウォン以上、持分10%以上 が基本要件です。2名以上の共同投資家であれば、それぞれが1億ウォン以上を満たす必要があり、それで初めて「各自の外国人投資」として登録されます。1人が1億、もう1人が5千万ウォンの場合、5千万ウォンの側は外国人投資として認められません。
費用内訳 (資本金を除く)
| 項目 | おおよその金額 | 算定基準 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金 × 0.4% (首都圏過密抑制圏域は3倍重課) | 地方税法 |
| 地方教育税 | 登録免許税の20% | 地方税法 |
| 登記申請手数料 | 約3万ウォン | 登記局の規定 |
| 定款公証料 | 約20万〜30万ウォン (資本金10億未満なら省略可) | 公証報酬 |
| 翻訳・公証実費 | 10万〜40万ウォン | 書類の分量 |
| 行政士/法務士報酬 | 80万〜180万ウォン | 事務所・業務範囲による |
| 銀行送金手数料 | 3万〜10万ウォン | 金額・通貨による |
資本金1億ウォン基準のおおよその合計
首都圏過密抑制圏域(ソウル・京畿道の一部)を基準に、資本金1億ウォンの株式会社を設立する際の実費を見積もると以下の通りです。
- 登録免許税 + 地方教育税: 約144万ウォン (1億 × 0.4% × 3 + 教育税20%)
- 登記・公証・翻訳の実費: 約30万〜50万ウォン
- 行政士報酬: 約100万〜180万ウォン
- 実費合計: 約280万〜380万ウォン
地方に本店を置けば、登録免許税の重課(×3)が外れるため、実費は60万〜80万ウォン下がります。資本金が2億ウォンの場合は登録免許税も2倍になるため、合計は400万ウォン台まで上がります。

6. 法人設立後に必須となる後続手続き
4大保険の加入
外国人代表取締役であっても、韓国法人から給与を受け取る場合は、原則として4大保険(国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険)の加入対象です。給与のない非常勤代表であれば、雇用保険の加入が除外されるケースもあります。健康保険は滞在資格と連動し、D-8ビザ発行後は地域加入から職場加入へと切り替わります。
法人口座とカード
法人名義の口座は、実事務所・代表者面談・定款・登記簿・事業者登録証・印鑑証明をすべて確認してから開設してもらえます。外国人代表の単独名義の法人は特に「実際の営業可能性」を何度も確認されます。通常、この段階で2〜3回は引っかかります。
税務・会計の登録
- 電子税金計算書用の認証書の発行
- ホームタックスログイン用の公認認証書
- 記帳代行契約 (月10万〜20万ウォン程度)
- 付加価値税申告 (1月・7月)
- 法人税申告 (事業年度終了後3か月以内)
業種別の許認可
| 業種 | 追加許認可 | 担当機関 |
|---|---|---|
| 輸出入・流通 | 通関固有符号 | 関税庁 |
| 通信販売・電子商取引 | 通信販売業申告 | 市・郡・区役所 |
| 飲食店 | 営業申告、衛生教育 | 保健所・食品医薬品安全処 |
| 人材派遣 | 労働者派遣事業許可 | 雇用労働部 |
| 旅行業 | 国内・国外・一般旅行業登録 | 市・道庁観光課 |
| 化粧品輸入 | 化粧品責任販売業登録 | 食品医薬品安全処 |
7. ビザ(D-8)連携時の注意点
D-8ビザが下りる順序
外国人代表取締役がご自身の法人で働くためには、D-8(企業投資)ビザが必要です。順序は 法人設立 → 外国人投資企業登録 → D-8ビザ申請 です。法人登記だけ済ませて外国人投資企業登録証がない状態では、D-8は下りません。
審査で実際に引っかかるポイント
まず見るべきは、資金の出所の説明です。口座にお金があっても、流れの説明が弱ければ、その場でつまずきます。実際の審査では「1億ウォンはどこから生まれた資金か、直近3〜12か月の間にどのように貯まったか、ご本人名義か」がチェックされます。事業計画書は、長く書くよりも、数字と業種説明に整合性があることのほうが優先されます。
事務所の実体確認
D-8審査では、単なる住所だけでなく、実際に事業が行えるスペースかどうかも確認されます。シェアオフィスのメンバーシップ、バーチャルオフィス、自宅住所で設立した場合は、追加書類の提出を求められるケースが多々あります。賃貸借契約書・管理費の領収証・事務所の写真・看板まで要求される事例もあります。
詳細な資格要件の比較
| 区分 | D-8 (企業投資) | D-9 (貿易経営) | D-10 (求職) |
|---|---|---|---|
| 対象 | 外国人投資企業の役員 | 輸出入実績のある個人/法人の経営者 | 就職準備者 |
| 資本金 | 1億ウォン以上 | 3億ウォン以上の実績 | 該当なし |
| 滞在期間 | 最長5年、延長可能 | 最長2年、延長可能 | 6か月、1回延長 |
| F-2/F-5への連携 | 可能 (ポイント制で加点) | 制限的 | 不可 |
8. よくあるミス
ミス1. 韓国人名義で先に設立し、後から持分を移転する
最も頻発するミスです。「とりあえず韓国人の友人の名前で作って、軌道に乗ったら切り替えよう」という選択は、外国人投資として認められません。株式譲渡自体は可能ですが、譲受資金は外国人投資金ではなく、単なる資本取引として分類されます。
ミス2. 資本金送金前に外国人投資申告を省略する
外国人投資申告なしで先に送金すると、銀行はこの資金を「一般贈与」または「用途不明資金」として処理します。このように入金された資金は外国人投資実績として登録できず、再び払い戻して再送金しなければなりません。
ミス3. 署名公証を本国で受けただけで終わらせる
本国で公証だけ受けて、アポスティーユや領事確認を省略すると、登記所で却下されます。よく見落とされるのは、「公証がそのまま国際認証になるわけではない」という点です。
ミス4. 業種を狭く登録しすぎる
設立段階で業種(事業目的)を狭く設定しすぎると、後で別の事業を追加する際に定款変更登記をやり直すことになります。最初から関連業種を十分に含めておくほうが有利です。ただしD-8審査では、実際に行う業種を中心に見られるため、むやみに広げるのも避けるべきです。
ミス5. 首都圏重課地域を知らないまま本店を決めてしまう
ソウル・水原・城南など過密抑制圏域に本店を置くと、登録免許税が3倍重課されます。資本金1億基準で、約40万ウォン vs 120万ウォンの差が生じます。資本金が大きいほど、この差は広がります。
ミス6. 外国人登録がない状態で全行程を進めてしまう
外国人代表が韓国の外国人登録証なしで法人を設立すること自体は可能です。ただし、法人口座開設、インターネット公認認証書、ホームタックス経由の電子税金計算書の発行などは、外国人登録番号がないと進められません。設立だけ済ませて運営が止まってしまうケースは、ここから多く生まれます。
9. よくある質問 (FAQ)
Q1. 資本金を友人が代わりに送金しても大丈夫ですか?
できません。外国人投資資金は、投資家ご本人名義の海外口座から出たものでなければ認定されません。友人や家族の口座を経由すると、銀行側は「外国人投資金」として扱ってくれません。この部分が弱いと、D-8ビザ審査でも即座に引っかかります。どうしても難しい場合は、贈与契約書や贈与税申告まで行ってご本人名義の資金にしたうえで送金する必要があります。
Q2. 資本金1億ウォンは必ず現金で全額入れないといけませんか?
原則は現金送金です。ただし外国人投資促進法上、機械・設備の現物出資 も外国人投資として認められます。鑑定評価・通関・登記の手続きが追加されるため、実務上は時間もかかり、費用も200万〜500万ウォン余分にかかります。単純な現金投資が最も早いです。
Q3. 一人で代表取締役1名の法人は可能ですか?
可能です。株式会社は、資本金が10億ウォン未満であれば取締役1名、監査役省略が認められます。外国人がお一人で代表取締役に就いても設立できます。ただし、法人口座開設の段階で「代表1名の外国人法人」は、銀行がより厳しく見ます。事務所の実地確認・居住地証憑・事業計画書を一緒に持参すると、進行がスムーズになります。
Q4. 設立からビザ発行までの全体スケジュールはどれくらいかかりますか?
平均4〜6週間です。書類準備(本国公証・アポスティーユ)2週間 + 設立登記・事業者登録2週間 + 外国人投資企業登録およびD-8ビザ1〜2週間という順序になります。本国での公証段階で遅延すると、全体が2〜3週間後ろ倒しになります。パスポート氏名表記の誤り、署名の不一致、財務諸表の翻訳抜けといった些細なところで、たいてい行き詰まります。
Q5. 資本金を事業資金としてすぐに使ってもいいですか?
はい。法人口座に入金された資本金は、事務所賃料、人件費、在庫仕入れ、マーケティング費用 などの正常な営業支出として自由に使えます。ただしD-8ビザ延長の時点で、「資本金を実際に事業へ投入したか」が改めて確認されます。領収証・税金計算書・通帳履歴が残っている必要があり、設立直後に代表個人口座へ大部分が流出した痕跡があると、延長が却下される可能性があります。
10. ビジョン行政士事務所のご相談案内
外国人株式会社設立は、外国人投資申告 → 資本金送金 → 登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録 → D-8ビザ までを一つの流れとして乱れないよう進めるべき業務です。たった1ステップでも順序が入れ替わると、投資が認定されない、ビザが却下される、口座開設が止まるといった事態が発生します。
ビジョン行政士事務所は、外国人法人設立・外国人投資申告・D-8ビザまでを単一窓口で対応しています。設立の段階ですでにビザ審査の基準を踏まえて資本金・業種・事務所を設計するため、設立後に「ビザが下りない」という事態を事前に防ぐことができます。
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<strong>相談分野:</strong> 外国人法人設立 · 外国人投資申告 · D-8ビザ · F-2/F-5への転換
初回相談の時点で、投資予定額、希望業種、本店所在地の候補、共同投資家の有無、滞在計画 を整理してお持ちいただければ、実際の費用とスケジュールをすぐに算出いたします。




