外国人による株式会社設立の手続きと費用の総まとめ — 実務でつまずくポイントまで
外国人が韓国で株式会社を設立する際、最も多くつまずくのは書類ではなく順番です。投資金の送金証憑、外国人投資申告、資本金の払込、法人登記、事業者登録、外国人投資企業登録まで、各段階で先行すべき書類が決まっているため、一つの段階がずれると以降の工程がすべて後ろ倒しになります。実務では「申告よりも先に送金」ではなく、「申告 → 送金 → 払込証明 → 登記」という順序を守ってこそ、その金額が外国人投資として認められます。
費用は通常、資本金1億ウォンを基準に実費総額250万〜400万ウォン+行政士・司法書士の報酬が現実的なレンジです。登録免許税(過密抑制圏域の3倍重課税を含む)、教育税、定款認証手数料、登記申請手数料、公証料、翻訳・アポスティーユ費用が混在します。資本金が1億ウォン未満の場合や投資家が外国法人の場合は構造が変わります。以下で手続き・書類・費用を実際の順序通りに整理します。
1. 外国人株式会社と外国人投資企業の違い
同じ株式会社でも「身分」が異なります
外国人が持分を有する韓国法人は2種類に分かれます。外国人投資促進法上の「外国人投資企業(FDI)」として登録されるケースと、単に外国人が株主として入っている**一般株式会社(外国人株主法人)**です。名称は同じ株式会社でも、税制優遇、ビザとの連携、外国為替申告義務が分かれます。
外国人投資企業として認められる要件
最初に押さえるべきは、投資金1億ウォン以上+持分10%以上という要件です。この2条件を同時に満たしてはじめて、外国人投資促進法上の外国人投資として認定されます。1億ウォン未満を送金したり、持分が9%で入ったりすると、一般の外国人株主法人となり、D-8ビザとの連携が閉ざされます。
| 区分 | 外国人投資企業 (FDI) | 外国人株主法人 (一般) |
|---|---|---|
| 最低投資金 | 1億ウォン以上 | 制限なし |
| 外国人持分比率 | 10%以上 | 制限なし |
| 外国人投資申告 | 必須 (設立前) | 不要 |
| D-8ビザ連携 | 可能 | 不可 |
| 税制減免 | 一部業種で可能 | なし |
| 外国人投資企業登録証 | 発給 | 発給されない |
どちらを選ぶべきか
実務上、ビザが必要な個人投資家は迷わずFDIの構造で進めるべきです。すでに国内での在留資格がある場合や、純粋な資本参加にとどまるのであれば、一般の外国人株主法人でも十分です。ポイントはこれです —— D-8を視野に入れているなら、9,999万ウォンでは何の意味もありません。 1億ウォン要件は為替変動まで見込んで、余裕を持って送金してはじめて認定されます。
2. 設立前に確認すべき3つの前提
事業場の住所を先に決めるべき理由
一見単純に見えますが、事業場の住所は登記・事業者登録・ビザ審査のすべてに連動します。バーチャルオフィス(シェアオフィスの非常駐タイプ)は業種によって事業者登録が却下され、住宅は商業目的での使用が不可となる場合があります。賃貸借契約書なしでは事業者登録ができず、住所が過密抑制圏域にあたる場合は登録免許税が3倍に跳ね上がります。
業種による制限の確認
外国人投資は一部の業種で持分制限がかかります。放送・通信・航空・原子力などは外国人持分の上限が定められており、一部の防衛産業・発電業は原則として制限されます。卸売・小売・IT・コンサルティング・貿易の大半は制限なしに分類されます。産業通商資源部の外国人投資統計サービスやKOTRAのInvest Korea Portalで、対象業種の開放度を確認する必要があります。
投資家の属性 — 個人か法人か
投資家が個人の外国人か外国法人かによって、提出書類が大きく変わります。
3. 設立手続きの全体像 — 7ステップのロードマップ
順序を間違えるとお金が塩漬けになります
外国人株式会社の設立は、単に「書類を出して登記」で済むものではありません。送金・申告・払込・登記の間には前後関係があり、順序を守らないと送金した資金が外国人投資として認められず、単なる個人送金として処理されてしまいます。そうなると再度引き出して、申告後に送り直す羽目になります。
| ステップ | 内容 | 処理機関 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告 (FDI申告) | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または外国為替銀行 | 即日〜1日 |
| 2 | 投資金の送金 (本人名義の外貨) | 本国の銀行 → 国内の外国為替銀行 | 2〜5日 |
| 3 | 仮設口座の開設と資本金の払込 | 外国為替銀行 | 1〜2日 |
| 4 | 定款の作成と公証 | 公証役場 | 1日 |
| 5 | 法人設立登記 | 管轄登記所 | 3〜5日 |
| 6 | 事業者登録 | 税務署 | 2〜3日 |
| 7 | 外国人投資企業登録 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または自治体 | 1〜2日 |
ステップ1 — 外国人投資申告
まず最初にやるべきはFDI申告です。KOTRAの外国人投資支援センター、または外国為替業務指定銀行(ハナ・ウリ・国民銀行など)で受付できます。申告と同時に「外国人投資申告証明書」が発給され、この証明書があってはじめて、次のステップの送金が外国人投資として分類されます。
ステップ2 — 投資金の送金
投資金は必ず投資家本人名義で、海外から、外貨で送金されなければなりません。国内にすでに保有していたウォン、家族名義での送金、現金での持ち込みは、原則として外国人投資として認められません。送金電文(SWIFTメッセージ)に投資目的が明記されている必要があり、受取銀行で「投資資金領収確認書」の発給を受けてはじめて払込の証憑となります。
ステップ3 — 資本金の払込
発起人(株主)名義で**仮設口座(口座名義:法人名 発起人)**を開設し、送金された外貨をウォンに両替して預け入れます。銀行から「株金払込保管証明書」が発給され、これが登記申請の核心的な添付書類となります。
ステップ4 — 定款の作成と公証
資本金10億ウォン未満であれば、発起人過半数の出席によって定款公証を省略できます(商法第292条ただし書)。ただし、外国人投資企業登録のためにKOTRAへ提出する際に公証本を求められることがあるため、実務上は公証しておく方が安心です。
ステップ5 — 法人設立登記
定款、株金払込証明書、取締役・監査役の就任承諾書、株主名簿、発起人会議事録などをまとめ、管轄の登記所に設立から2週間以内に登記しなければなりません。遅れると過料が課されます。
ステップ6 — 事業者登録
登記簿謄本が出たら、管轄の税務署に事業者登録を申請します。賃貸借契約書、株主名簿、法人印が必要です。
ステップ7 — 外国人投資企業登録
最後に、KOTRAまたは自治体に外国人投資企業登録証を申請します。この登録証がなければ、D-8ビザの招聘、租税減免の申請、外国人投資企業向け支援事業への申請ができません。
4. 段階別に必要な書類の総まとめ
投資家(個人の外国人)の提出書類
パスポートの写し (人的事項のページ)
住所証明書類 (本国発行、アポスティーユまたは領事認証)
署名鑑 (Signature Specimen) — 公証または領事認証
外国人投資申告書
投資資金の送金証憑 (SWIFT電文、領収確認書)
本国身分証明書の写し
韓国滞在中の場合は外国人登録証の写し
投資家(外国法人)の提出書類
本国の法人登記簿謄本 (Certificate of Incorporation)
定款 (Articles of Association)
取締役会決議書または株主総会決議書 (韓国法人設立・投資の承認)
署名権者証明書 (Certificate of Incumbency)
法人署名鑑
上記書類すべてにアポスティーユまたは領事認証
韓国語翻訳本 (翻訳認証付き)
法人側で作成する書類 (韓国で整えるもの)
- 定款 (原始定款)
- 発起人名簿および発起人会議事録
- 取締役・監査役の就任承諾書
- 株主名簿
- 法人印鑑届
- 賃貸借契約書
アポスティーユ・領事認証の実務
アポスティーユ条約加盟国(アメリカ・日本・イギリスなど大半の先進国)は、本国の外務省でアポスティーユを1回受ければ済みます。非加盟国(中国・ベトナムなど)は、本国公証 → 本国外務省認証 → 駐在韓国大使館での領事認証という3段階を踏みます。特に中国は領事認証に2〜3週間かかります。
5. 実際の費用構造と資本金別の予算
固定実費 — 政府・公的手数料
資本金の規模に関わらずほぼ固定の項目と、資本金に比例する項目があります。最大の変数は登録免許税です。ソウル・仁川・京畿道の一部(過密抑制圏域)では重課税率が適用され、3倍で計算されます。
| 項目 | 非過密抑制圏域 | 過密抑制圏域 (ソウル等) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金 × 0.4% | 資本金 × 1.2% | 最低11.2万ウォン |
| 地方教育税 | 登録免許税 × 20% | 登録免許税 × 20% | 付加 |
| 登記申請手数料 | 3万ウォン | 3万ウォン | 定額 |
| 定款公証料 | 約30万ウォン | 約30万ウォン | 資本金1億基準 |
| 法人印の作成 | 5〜10万ウォン | 5〜10万ウォン | 法人・代表・使用印のセット |
| 事業者登録 | 無料 | 無料 | - |
資本金1億ウォン基準の実予算シミュレーション
ソウル(過密抑制圏域)で資本金1億ウォンの外国人株式会社を設立すると仮定した場合、
- 登録免許税: 100,000,000 × 1.2% = 1,200,000ウォン
- 地方教育税: 1,200,000 × 20% = 240,000ウォン
- 登記申請手数料: 30,000ウォン
- 定款公証料: 約300,000ウォン
- 法人印セット: 80,000ウォン
- 翻訳・アポスティーユ費用(本国): 約300,000〜500,000ウォン
- 行政士/司法書士の報酬: 約1,000,000〜2,000,000ウォン
合計で300万〜450万ウォン前後に収まります。資本金が3億ウォンなら登録免許税だけで360万ウォンに跳ね上がり、5億ウォンでは600万ウォンになります。資本金が大きくなるほど、過密抑制圏域の重課税の負担が重くのしかかります。
資本金別の総予算早見表
| 資本金 | ソウル総実費の目安 | 地方総実費の目安 | 報酬込みの総額 |
|---|---|---|---|
| 1億ウォン | 約210万ウォン | 約120万ウォン | 300〜450万ウォン |
| 3億ウォン | 約500万ウォン | 約230万ウォン | 600〜800万ウォン |
| 5億ウォン | 約800万ウォン | 約330万ウォン | 900〜1,200万ウォン |
| 10億ウォン | 約1,500万ウォン | 約550万ウォン | 1,700〜2,100万ウォン |
過密抑制圏域で費用を抑える方法
過密抑制圏域にはソウル全域、仁川の一部、京畿道の14市(果川・高陽・光明・富川・城南・水原・安養など)が該当します。会社をソウルに置き、支店を地方に置く構造では本店の重課税は避けられません。根本的に本店を地方(例:華城・平沢・忠清圏)に置けば、登録免許税は3分の1まで下がります。ただし、ビザ審査や取引先からの信用面でソウル本店が好まれるケースが多く、実務上の判断が必要です。

6. 資本金・投資形態別の留意点
現金出資 vs 現物出資
通常は現金出資で進めます。現物出資(設備・知的財産権など)は裁判所が選任する検査人による調査・鑑定が必要となるため、時間も費用も2〜3倍に膨らみます。外国人投資においても現物出資は原則として可能ですが、実務では現金出資90%+現物出資10%という混合で提出される例が多く見られます。
共同投資 — 外国人+韓国人
外国人が単独株主ではなく韓国人の共同株主と設立する場合、外国人投資として認められるには外国人持分が10%以上必要です。10%未満では一般の内国法人に分類され、外国人投資企業登録が却下されます。持分の計算は額面ではなく実際の払込額基準となるため、注意が必要です。
借名送金・貸付金への転換のリスク
実務では「とりあえず韓国人の知人口座に送金して、後で投資金として振り替える」という試みが見られます。この場合、外国為替銀行は投資資金領収確認書を発給してくれません。結局、借名で入った資金は送り返して再送金せざるを得ず、返送の過程で外国為替申告漏れにより過料が課される可能性があります。
増資 vs 新規設立
すでに設立済みの韓国法人に外国人が後から参加する場合、新規設立よりも第三者割当の有償増資が一般的です。増資前にも外国人投資申告が必要で、増資後には株主名簿・定款の変更登記と外国人投資企業登録(あるいは内容変更登録)を行う必要があります。
7. 設立後に必ず処理すべき行政手続き
法人口座の開設 — 最も時間がかかる関門
設立後、最初につまずくのが法人口座の開設です。各銀行が外国人代表の法人に対して資金洗浄防止(AML)審査を強化しており、事業者登録証だけでは口座が開設できません。実務では、次の書類を追加で求められます。
- 賃貸借契約書 (原本確認)
- 事業場の現地写真
- 取引先との契約書または契約予定の書類
- 代表者・主要株主の身分証原本
- 資金の用途計画書
外国人投資企業登録証の受領
事業者登録が完了したら、KOTRA(ソウル)または広域自治体の外国人投資担当部署に外国人投資企業登録を申請します。登録証が発給されてはじめて、D-8ビザの招聘状発給と租税減免の申請が可能になります。
D-8ビザへの変更または招聘
韓国外にいる投資家が国内に入国するには、D-8査証発給認定書を法務部の出入国・外国人庁に申請します。外国人投資企業登録証、法人登記簿謄本、事業者登録証、賃貸借契約書、本人の学歴・経歴の証憑がパッケージとして提出されます。すでに国内にいる場合は、在留資格変更申請で処理されます。
社会保険加入と税務申告のスケジュール
代表者が国内居住者であれば、4大保険(健康保険・国民年金・雇用保険・労災保険)の加入義務が発生します。非居住者の代表は国民年金が免除される場合がありますが、健康保険は滞在日数に応じて加入対象となります。法人税は事業年度終了後3か月以内、付加価値税は四半期ごと(個人事業主ではなく法人は四半期単位)、源泉税は毎月10日の申告が基本的なサイクルです。
設立後のスケジュール早見表
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 設立直後 | 法人口座開設の申請、外国人投資企業登録 |
| 設立から2週間以内 | 事業者登録の完了 (未済の場合) |
| 設立から1か月以内 | D-8ビザ申請 (海外または国内) |
| 初めての従業員採用時 | 4大保険加入、労働契約書 |
| 四半期・年度終了時 | 付加価値税・法人税の申告 |
8. よくあるミスと却下の事例
ミス1 — 送金を先に、申告を後回しに
実際に最もよくつまずくのが送金と申告の順序です。投資家が「先に金を送った方が早いだろう」と考え、送金を先行させるケースが頻繁にあります。結果として外国為替銀行はその資金を投資金として扱わず、両替して送り返したうえで再送金せざるを得なくなります。余計に2〜3週間かかるうえ、為替差損まで発生します。
ミス2 — 投資金をぴったり1億ウォンで合わせる
為替変動のせいで、送金時点のウォン換算額が1億ウォンに届かないケースが頻発します。実際の審査では入金日の売買基準率で計算されるため、余裕分として5〜10%を上乗せして送金するのが安全です。1億500万ウォン程度が実務上の推奨金額です。
ミス3 — バーチャルオフィス・非常駐シェアオフィス
シェアオフィス契約のうち「非常駐(郵便物受領のみ)」タイプは、業種によって事業者登録が却下されます。特に卸売・小売業、食品、製造、専門職は、実際の事業場要件が厳しく問われます。常駐型(固定席+郵便受け)であれば概ね通過しますが、賃貸借契約書に専用の部屋番号が明記されている必要があります。
ミス4 — 翻訳の質が低い
本国の書類を機械翻訳で済ませて提出すると、登記所やKOTRAで却下されます。**翻訳認証(翻訳者の署名+身分証の写し)**が必要で、固有名詞(会社名・住所・氏名)は原文を併記するのが原則です。
ミス5 — 定款から業種が抜け落ちる
定款に記載した「事業目的」が実際の事業者登録時の業種と合致しないと、事業者登録が遅れます。定款には将来的に進出する可能性のある業種まで幅広く記載しておくのが安全です。後から業種を追加すると、株主総会決議+変更登記の費用が再度発生します。
ミス6 — 代表取締役の韓国連絡先の空白
法人登記簿と事業者登録には、代表取締役の連絡先と住所が記載されます。海外住所のみを記載していると、税務署や銀行から連絡が取れず通知が差し戻され、各種行政処分が代表に届かないまま不利益に跳ね返ります。
9. よくある質問 (FAQ)
Q1. 外国人が単独で株式会社を設立できますか?
はい、可能です。外国人1人株主・1人取締役構成での株式会社設立が認められます。ただし資本金10億ウォン以上の場合は取締役3名・監査役1名体制が義務となるため、1億ウォン資本金の小規模法人が実務上最も多く選ばれる形態です。
Q2. 韓国語ができなくても代表取締役になれますか?
資格面での制限はありません。ただし、法人口座の開設、税務署での対面申請、銀行融資などで韓国語でのコミュニケーションを求められる場面が繰り返し発生します。実務では、韓国語に堪能な役員・従業員、あるいは行政士を指定して対応するのが一般的です。
Q3. 資本金を会社の運営費として、すぐに使って大丈夫ですか?
設立登記が完了すれば、仮設口座の資本金は法人の本口座に振り替えられ、自由に使えるようになります。ただし、外国人投資促進法上投資後5年以内に持分を譲渡・回収すると外国人投資企業の資格が消滅する可能性があり、また初期の資本金を代表個人に自由に送金する行為は、仮払金・横領の問題に発展する恐れがあります。
Q4. D-8ビザがなくても、まず法人設立だけ先にできますか?
可能です。本国から投資金を送金し、現地代理人(行政士・司法書士)を通じて書類を提出すれば、投資家が韓国に入国しなくても法人設立まで完了できます。設立完了後、外国人投資企業登録証をベースにD-8査証発給認定書を海外から申請するという順序が実務上の標準です。
Q5. 設立後すぐに住所や取締役を変更しても問題ありませんか?
法律上は設立直後でも変更登記は可能です。しかし、外国人投資企業登録証やD-8ビザの招聘審査において、「設立直後の住所・代表変更」は実体のないペーパーカンパニーの疑いとして扱われる可能性があります。最低でも6か月〜1年は設立当時の情報を維持する方が安心です。
10. ご相談のご案内
外国人株式会社の設立は、単なる登記代行ではなく、送金・申告・登記・ビザ・税務が一本の線でつながった手続きです。順序が1か所でもずれると、資金が塩漬けになったり、ビザとの連携が断ち切れたりします。ビジョン行政士事務所では、投資金の送金段階から外国人投資企業登録、D-8ビザ招聘まで一括で進めます。
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D-8ビザの必要性および現在の在留資格




