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외국인 주식회사 설립 절차와 비용 총정리
법인설립2026-04-19

외국인 주식회사 설립 절차와 비용 총정리

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外国人による株式会社設立の手続きと費用まとめ

外国人が株式会社を設立する際、まず確認すべきは 資本金1億ウォン以上の外国人投資要件を満たしているかどうかです。この要件を満たせなければ通常の内国法人として登録され、D-8ビザとの連携も途切れてしまいます。実務では、書類を完璧に揃えたにもかかわらず、資金の出所や送金経路の説明が弱いために外国人投資申告の段階でつまずくケースが最も多く見られます。

費用は大きく 資本金(実投資金)+ 税金・登記費用(法定費用)+ 行政代行・翻訳・公証費 の三つに分かれます。資本金1億ウォンを除いた純粋な設立費用は、通常250万〜600万ウォン程度で、法務・行政書士・翻訳・公証をどこまで依頼するかで幅が出ます。以下の表とボックスで、手続き・書類・費用を段階別に整理します。

1. 外国人の株式会社設立で最初に確認すべき3つのポイント

外国人が韓国で株式会社(株式会社=チュシクフェサ)を設立する際、まず確認しておくべき点が三つあります。この三つが揺らぐと、後の手続きがすべて行き詰まります。

1) 資本金1億ウォン以上かどうか

外国人投資促進法上、外国人投資企業(FDI) として認定されるには、外国人が単独または共同で 1億ウォン以上 を投資する必要があります。9,900万ウォンでは外国人投資企業と認められません。このわずか一行の違いでD-8ビザとの連携が途切れてしまいます。

2) 業種が外国人投資の制限・禁止業種に該当するか

外国人投資の制限業種(一部報道・放送・原子力・一部農畜産など)には、別途の許可や持分制限が課されます。貿易・IT・コンサルティング・卸小売・製造業は原則として開放業種です。

3) 投資金の出所を説明できるか

見落とされがちなのが 資金の出所の説明 です。口座にお金があっても、その流れの説明が弱ければ、外国人投資申告段階、銀行の外為申告段階、さらにその後のD-8ビザ審査でも次々と引っかかってしまいます。

⚠️ 注意: 資本金1億ウォンを「親戚から借りたお金」で充当すると、外国人投資として認められない可能性があります。外国人投資は本人の資金、または本人が支配する法人の資金でなければならず、単なる借入金は持分出資とみなされにくいからです。

2. 株式会社 vs 有限会社:外国人にとってどちらが有利か

外国人が韓国で法人を設立する際、株式会社(チュシクフェサ)有限会社(ユハンフェサ) のどちらを選ぶか悩むケースが少なくありません。結論から言えば、本国に親会社があり、韓国で子会社を運営したいのであれば有限会社が扱いやすく、今後投資誘致・上場・パートナー招聘を視野に入れるなら株式会社が有利です。

区分 株式会社 有限会社
最低資本金 法的制限なし(FDIは1億ウォン以上) 法的制限なし(FDIは1億ウォン以上)
機関構成 取締役1名以上+株主総会(監査役は資本金10億未満なら省略可) 取締役1名以上+社員総会
持分譲渡 株式譲渡自由(定款で制限可能) 原則として社員全員の同意が必要
外部からの投資誘致 有利(株式発行・転換社債など) 不便(持分構造の変更が重い)
本国の税務上の扱い(米国など) 通常の法人として取り扱い 米国基準ではCheck-the-boxでpass-through選択可
対外的なイメージ 対外信頼度・取引先の選好度が高い 相対的に閉鎖的な印象

実務で判断が分かれるポイント

実際の現場では、次のように選択が分かれます。

  • 韓国で直接営業・採用・取引先確保 が必要 → 株式会社
  • 本国親会社の韓国支社的な性格 で、税務上pass-through構造が必要 → 有限会社
  • D-8ビザで本人が代表取締役 → 株式会社の方が取引先への印象が良いケースが多い

3. 設立手続きの段階別まとめ(1〜8段階)

外国人の株式会社設立は、韓国人による法人設立に比べて 二つの段階が追加 されます。それが外国人投資申告と外為送金のステップです。この二つが抜け落ちると、外国人投資企業として登録されません。

段階 内容 担当機関 所要期間(目安)
1 法人名・業種・資本金・役員構成の設計 自社 1〜3日
2 外国人投資申告(FDI Notification) [KOTRA](https://www.kotra.or.kr) / 外国為替銀行 即日〜3日
3 投資資金の海外送金 → 外貨仮口座への入金 外国為替銀行 1〜5日
4 資本金の払込 → 残高証明書の発行 外国為替銀行 1日
5 定款の作成+公証 公証役場 1〜2日
6 法人設立登記の申請 管轄登記所 3〜7日
7 事業者登録の申請 管轄税務署 2〜5日
8 外国人投資企業登録 → 法人口座への切替 [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)・外国為替銀行 3〜7日

全体の所要期間

本国側の書類が事前に準備されていて、送金が遅滞なく処理されれば、営業日ベースで約2〜3週間 で事業者登録まで完了します。本国書類の準備(アポスティーユ・領事認証を含む)で、通常さらに2〜4週間かかるケースが多くなっています。

💡 実務のヒント: 本国書類(パスポート写し・在職証明・親会社の登記簿謄本など)のアポスティーユまたは領事認証は、最も時間がかかる工程です。韓国に入国する前に予め手配しておけば、全体のスケジュールを大幅に短縮できます。

3-1. 事前準備で最も見落とされがちな一点

段階表では1番が「設計」とだけ書かれていますが、実際にはここで全体のスケジュールが決まります。法人名と業種分類コード(韓国標準産業分類) を初期段階で確定させないと、その後の外国人投資申告書・定款・事業者登録などすべての書類を作り直すことになります。特に業種コードは付加価値税の課税・免税、事業者区分(一般・簡易)にも影響します。

4. 必要書類の完全整理(国内用・本国用)

書類は 韓国国内で準備するもの本国で準備して持参する必要があるもの に分かれます。本国書類は、アポスティーユ(加盟国の場合)または駐韓国大使館の領事認証が付いていないと、韓国の登記所・銀行では受け付けてもらえません。

個人投資家の場合

区分 書類 認証
本国 パスポート写し 原本持参
本国 住所証明書または居住証明書 アポスティーユ/領事認証
本国 署名証明(Signature Verification) アポスティーユ/領事認証
本国 資金出所の証憑(通帳・源泉徴収・親会社配当決議書など) 翻訳本提出
国内 賃貸借契約書(本店所在地) 原本
国内 定款(韓国語) 公証
国内 残高証明書 銀行発行

法人(親会社)投資家の場合

親会社が投資家として入る場合、書類は個人よりも重くなります。

書類 説明
親会社の登記簿謄本(Certificate of Incorporation) 3か月以内発行分+アポスティーユ
代表者の在職証明書または取締役会決議書 韓国子会社設立・代理人委任の内容を記載
委任状(POA) 韓国内の代理人指定、アポスティーユ
代表者のパスポート写し 署名照合用
本国の通帳写し・投資資金の出所 配当・利益剰余金使用時は決議書を含む
✅ 設立前のチェックリスト
資本金1億ウォン以上を海外送金できる本人名義の口座があるか
本国書類のアポスティーユ/領事認証手続きを済ませたか
業種が外国人投資制限業種に該当していないか
本店の賃貸借契約書(バーチャルオフィスを含む)の原本を確保したか
韓国内の代理人(委任を受けた者)の個人情報が確定しているか
法人名が同一業種内で重複していないか、登記所の検索で確認したか
親会社の場合、取締役会決議書に投資額・子会社名が明記されているか

A group of professionals discussing at a wooden table in an office meeting room.

5. 設立費用の詳細内訳

費用は大きく3つに分かれます。実際の金額がどこで膨らむのか、隠さずに記載しました。

項目 基準 想定金額
資本金(実際の投資金) FDI要件 最低1億ウォン
登録免許税 資本金の0.4%(首都圏過密抑制圏域は3倍重課の可能性あり) 40万ウォン〜120万ウォン
地方教育税 登録免許税の20% 8万ウォン〜24万ウォン
公証手数料 定款・議事録・委任状など 15万ウォン〜40万ウォン
翻訳料(本国書類) 英文・中文・日文 → 韓国語 10万ウォン〜50万ウォン
登記手数料・債券購入 国民住宅債券など 5万ウォン〜15万ウォン
行政書士・司法書士の代行料 FDI申告+設立登記+事業者登録のパッケージ 150万ウォン〜400万ウォン
本国のアポスティーユ/領事認証 国により異なる 5万ウォン〜30万ウォン

首都圏過密抑制圏域の重課に注意

ソウル・果川・城南・安養・富川・光明・高陽・水原など、首都圏過密抑制圏域 に本店を置くと、登録免許税が 3倍に重課 されます。資本金1億ウォン基準で、登録免許税だけで約120万ウォンに達します。

⚠️ 注意: 過密抑制圏域の重課を避けようとして、書類上の住所だけ圏域外に置き、実際にはソウルで営業するケースでは、後に租税不服・加算税の問題が発生します。本店所在地は、実際の業務が行われる場所に設定するのが安全です。

手取りベースの総費用感

資本金1億ウォン+諸費用約250万〜600万ウォン=合計1億250万〜1億600万ウォン 程度がスタートラインです。オフィス賃貸の保証金は別途必要です。

6. 外国人投資申告の実務ポイント

ここが外国人の株式会社設立において 最もつまずきやすい段階 です。書類そのものは数枚しかありませんが、「そのお金がどこから来て、どうやって韓国に入るのか」を納得させられなければ差し戻されてしまいます。

申告主体と場所

  • 個人投資家:外国為替銀行(取引銀行)で申告可能
  • 法人(親会社)投資家:外国為替銀行またはKOTRA(インベスト・コリア)

申告内容

項目 実務でよく見られるポイント
投資家情報 パスポート・本国住所・国籍と口座名義の一致
投資金額 ウォン換算で1億以上、送金日の為替レート反映
投資方式 現金出資/現物出資/株式取得/長期借款の区分
業種・業態 制限業種該当の有無の確認
資金出所 本人の給与所得・事業所得・保有資産の売却代金・親会社配当など

送金時に必ず揃えておくべき点

送金電文に 「Foreign Direct Investment」 または 「Capital Subscription」 の目的が明記されていなければなりません。旅費・生活費・役務対価などで送金されると、後から資本金として認定してもらうための修正・疎明手続きが必要になります。

⚠️ 注意: 本人口座からではなく、第三者(親戚・友人)が送った資金は外国人投資として認められません。実質的に同じだと説明しても、銀行はあくまで名義を基準に判断します。

7. 設立後の手続き:事業者登録・法人口座・ビザ連携

登記が完了したら終わり、というわけではありません。実際に営業を開始するには、さらに三つの手続きが追加されます。

1) 事業者登録証の発行

管轄税務署に、法人登記簿謄本・定款・賃貸借契約書・株主名簿を提出します。外国人代表の場合、パスポート写し または 外国人登録証 の写しが必要です。外国人登録証がまだ交付されていない場合は、パスポート写しで先に発行を受けることができます。

2) 法人口座の開設+外貨仮口座 → 法人口座への切替

設立初期には、資本金は外貨仮口座に預け置かれています。設立登記が完了し、外国人投資企業登録証が発行されると、正式な法人口座 へ資金が移されます。このタイミングで、法人カード・インターネットバンキングが利用可能になります。

3) D-8ビザとの連携

外国人代表が韓国に滞在しながら経営にあたるには、D-8(企業投資) ビザが必要です。D-8の要件は、外国人投資企業登録+資本金1億ウォン以上の払込が前提となります。

D-8ビザ審査で見られる点 説明
外国人投資企業登録証 1億ウォン以上の投資事実の証憑
事業計画書 売上予測・人員採用・資金フローの説明
オフィスの実在性 看板・内部写真・契約書・管理費納付履歴
代表者の学歴・経歴 該当業種との関連性

8. よくある失敗と実際の却下事例

失敗1. 資本金を9,900万ウォンに設定

為替の影響で、1億にわずかに届かない金額が送金されるケースが多く見られます。送金時点の為替レートを踏まえ、2〜3%の余裕を持たせて送金 するのが安全です。

失敗2. 観光ビザで入国中に資本金を送金

本人名義の口座が韓国にないと、資本金をどこへ送るかから行き詰まります。外貨仮口座を開設する手続き自体に本人確認が求められるため、入国前に銀行担当者と事前予約 を入れておく方がスムーズです。

失敗3. シェアオフィスの住所で本店を登記したが契約書がない

登記は済んだものの、事業者登録の段階で税務署の 実地調査 が入ることがあります。契約書上の号室・賃貸借期間・賃貸人情報が正確でなければならず、短期のサービスドオフィスについては実在性をより厳格に確認されます。

失敗4. 取締役・監査役の構成が雑

株式会社は取締役1名以上で設立可能ですが(資本金10億未満なら監査役の省略可)、代表取締役が海外にいて実務運営者が別途韓国にいる場合、代理人構造 を明確にしておかないと、銀行・税務署とのやり取りで摩擦が生じやすくなります。

失敗5. 外国人投資企業登録後の増資・減資時に再申告漏れ

設立後、資本金を増やしたり株主が変わったりした場合は、外国人投資企業変更申告 を改めて行う必要があります。この手続きを怠ると、D-8更新・F-2転換時に外国人投資実績が途切れたように見え、不利益が発生します。

⚠️ 注意: 外国人投資企業登録は一度済ませれば終わり、というものではありません。持分変動・代表者変更・所在地移転はすべて変更申告の対象であり、漏らすと過料が科される可能性があります。

9. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 資本金1億ウォンは必ず現金で納付しなければなりませんか? A. 原則は現金出資です。機械・設備などの現物出資も可能ですが、鑑定評価・検査役の選任といった手続きが付随し、費用も時間も多くかかります。実務上はほとんどが現金で進められます。

Q2. 代表取締役が韓国にいなくても株式会社の設立は可能ですか? A. 可能です。本国で委任状(POA)にアポスティーユ/領事認証を付けて送れば、韓国内の代理人が設立手続きを進められます。ただし、代表取締役が引き続き海外に滞在する場合は、D-8ビザで韓国に滞在しながら直接運営する形にはなりません。

Q3. 設立後、資本金をすぐに会社の運営費として使ってもよいですか? A. 外国人投資企業登録が完了し、外貨仮口座が正式な法人口座に切り替わった後は、オフィス賃料・人件費・運営費に使用できます。ただし、設立直後に資本金を代表個人口座へ引き出すと 仮払金 として処理され、税務上の不利益が生じます。

Q4. 外国人2名が共同で出資し、それぞれ5,000万ウォンずつ出せば外国人投資企業になりますか? A. 個人投資家は各自 1億ウォン以上 を出資しなければ、外国人投資として認定されません。外国人2名が5,000万ウォンずつ出すと合計は1億ですが、個別基準を満たさずFDI要件を満たさないことになります。共同投資の場合は各自1億ウォン以上となるよう設計する必要があります。

Q5. 設立から事業者登録までの最短スケジュールはどのくらいですか? A. 本国書類がすべて揃っており、資本金もすでに送金済みであれば、営業日ベースで約2週間 以内に事業者登録まで完了します。本国書類の準備・アポスティーユでさらに2〜4週間かかるケースが多いため、全体としては1〜2か月を見込むのが現実的です。

10. ご相談のご案内

外国人による株式会社設立は、書類の量自体は多くないものの、資金フローの説明・外国人投資申告・本国書類の認証 という三つのポイントで明暗が分かれます。この三点を最初から一貫したストーリーに揃えておけば、設立・事業者登録・D-8ビザまで一本の線でつながります。

### ビジョン行政書士事務所(VISION Administrative Office)

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