外国人による韓国での株式会社設立 手続きと費用の完全ガイド
外国人が韓国で株式会社を設立するには、外国人投資届出 → 投資資金の送金 → 法人設立登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録という5つのステップを踏む必要があります。韓国人による法人設立と一見似ていますが、外国人投資促進法に基づく投資届出手続きが前段階として加わり、資金の出所証明や海外書類の公証・アポスティーユが追加で求められます。通常2〜4週間で完了しますが、書類の準備状況によって所要期間は大きく変わります。
費用は資本金の規模によって異なりますが、資本金1億ウォン基準で登録免許税・教育税・裁判所手数料・公証料などの実費だけで約70〜90万ウォン程度です。これに行政士・司法書士への代行手数料を加えると、設立費用の総額は200〜400万ウォン前後となります。以下では、各ステップごとに実務上のポイントと費用の内訳を詳しく解説していきます。
1. 外国人の株式会社設立 — 全体の流れ
韓国人の設立と何が違うのか
韓国人による法人設立は、定款作成 → 登記 → 事業者登録の大きく3ステップです。外国人の場合はこれに外国人投資届出と海外送金の手続きが前段階として加わります。まさにこの部分で、必要書類と所要期間が大きく変わってきます。
全体プロセスの一覧
| ステップ | 手続き | 担当機関 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外国人投資届出 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)/外国為替銀行 | 1〜2日 |
| 2 | 投資資金の海外送金・払込 | 外国為替銀行 | 2〜5日 |
| 3 | 法人設立登記(定款公証を含む) | 裁判所登記所 | 3〜7日 |
| 4 | 事業者登録 | 管轄税務署 | 2〜5日 |
| 5 | 外国人投資企業登録 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)/産業通商資源部 | 1〜3日 |
所要期間が人によって異なる理由
書類がすべて揃っていれば**2週間以内に完了します。**実務で期間が延びる最も多い原因は、海外書類の公証・アポスティーユの遅延、送金時の銀行確認手続き、そして事業目的コードの不一致です。特に本国から書類を取り寄せる必要がある場合、郵送期間だけで1〜2週間追加されることもあります。
2. 外国人投資届出 — 最初にやるべきこと
なぜ投資届出が先なのか
外国人が韓国法人に出資するには、外国人投資促進法に基づき投資届出を先に行う必要があります。この届出なしに資金を送ると単なる送金として扱われ、外国人投資企業の優遇措置(税制減免、D-8ビザなど)を受けられなくなります。
届出機関と届出方法
- KOTRA(大韓貿易投資振興公社):オンラインまたは窓口での届出
- 外国為替銀行:当該銀行で直接届出可能
どちらで届出しても結果は同じです。実務上は、送金先の銀行と同じところで届出を行うと、その後の手続きがスムーズになります。
投資届出に必要な書類
外国人投資届出書(所定の書式)
投資家の身分証明書の写し(パスポート)
投資家が法人の場合:法人登記簿謄本+代表者委任状(公証・アポスティーユ済み)
代理人による届出の場合:委任状+代理人の身分証明書
投資資金の出所証明(残高証明書、在職証明書など)
最低投資金額
外国人投資促進法上の最低投資金額は1億ウォンです。ただし、これは外国人投資企業として登録するための基準であり、1億ウォン未満でも法人そのものの設立は可能です。ポイントは、外国人投資企業の優遇措置(税制減免、D-8ビザ)が必要かどうかです。
3. 投資資金の送金と資本金の払込
送金の流れ
投資届出が受理されたら、海外から韓国の銀行口座へ投資資金を送金します。この際、必ず投資届出の受理後に送金する必要があります。順序が逆になると、その送金が外国人投資として認められない可能性があります。
実務でつまずきやすいポイント
- 送金人名義の不一致:投資届出書の投資家と送金人が異なると受理されません
- 送金目的の記載ミス:銀行送金時に「外国人投資資金」などの目的を正確に記載する必要があります
- 為替レートの差異:送金時点の為替レートでウォンに換算されるため、届出金額と実際の入金額に差が生じることがあります
株金払込証明書の発行
資金が入金されたら、銀行から株金払込証明書を発行してもらいます。この書類が法人設立登記の重要な添付書類となります。
4. 法人設立登記の手続き
定款の作成
定款とは、会社の基本ルールを定めた文書です。株式会社の定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項があります。
- 商号(会社名)
- 目的(事業内容)
- 本店所在地
- 発行可能株式総数
- 1株の金額
- 設立時に発行する株式の総数
- 公告方法
定款の公証
発起設立(発起人が全株式を引き受ける方式)の場合、資本金10億ウォン未満であれば公証不要で、発起人全員の記名押印または署名により定款の効力が認められます(商法第292条)。資本金10億ウォン以上の場合は公証人の認証が必要です。
登記申請に必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 定款 | 原本1部(資本金10億以上は公証済みのもの) |
| 株金払込証明書 | 銀行発行 |
| 発起人総会議事録 | 取締役・監査役の選任、本店所在地の決定など |
| 取締役・監査役の就任承諾書 | 印鑑証明書を添付 |
| 代表取締役の印鑑届出書 | 法人印を押印 |
| 株式発行事項同意書 | 発起人全員の署名 |
| 外国人投資届出受理書 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)または外国為替銀行発行 |
| 代表者(外国人)のパスポートの写し | 本国の書類は公証・アポスティーユが必要 |
登記の処理期間
管轄登記所に提出すると、通常3〜5営業日で登記が完了します。書類の補正が必要な場合は、さらに数日かかります。
5. 事業者登録と外国人投資企業登録
事業者登録(税務署)
法人登記が完了したら、管轄税務署に事業者登録を申請します。法人登記簿謄本、定款の写し、賃貸借契約書(事業所住所の証明)、代表者の身分証明書の写しなどが必要です。
実務で見落としがちなのが事業所の住所問題です。賃貸借契約書なしで知人の事務所住所を借りると、税務署から実地調査が入ることもあり、バーチャルオフィスは業種によって使用可否が分かれます。
外国人投資企業登録(KOTRA)
事業者登録まで完了したら、KOTRAに外国人投資企業登録を申請します。この登録が完了してはじめて、税制減免やD-8ビザなどの外国人投資関連の優遇措置を受けることができます。
登録後に受け取る書類
- 外国人投資企業登録証
- 法人事業者登録証
- 法人登記簿謄本
- 法人印鑑証明書

6. 設立費用 — 項目別の実際の金額
実際の費用は資本金の規模と代行の有無によって異なります。以下は資本金1億ウォン基準の株式会社設立における概算の実費です。
官納金(政府・裁判所に納める費用)
| 項目 | 金額(ウォン) | 算定基準 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 約400,000 | 資本金×0.4%(首都圏過密抑制圏域は×3倍) |
| 地方教育税 | 約80,000 | 登録免許税×20% |
| 裁判所登記手数料 | 約30,000 | 電子登記基準 |
| 定款公証料 | 0〜110,000 | 資本金10億未満の発起設立は免除 |
| 印鑑作成費 | 約30,000〜50,000 | 法人印+使用印 |
| 官納金 小計 | 約540,000〜670,000 | 首都圏過密抑制圏域の場合、登録免許税3倍 |
首都圏過密抑制圏域では費用が3倍に
ソウルの江南・瑞草・鍾路・中区など過密抑制圏域で設立すると、登録免許税が3倍に重課されます。資本金1億ウォン基準で登録免許税だけで約120万ウォンになります。まさにこの部分で費用に大きな差が生まれます。
代行手数料
- 行政士手数料:外国人投資届出・書類準備・外国人投資企業登録の代行 — 80〜200万ウォン
- 司法書士手数料:法人設立登記の代行 — 50〜100万ウォン
行政士と司法書士を別々に依頼するケースもあれば、ワンストップで対応する事務所もあります。ビジョン行政士事務所のように全工程を一か所で処理すれば、重複コストを抑えることができます。
全体費用のまとめ
| 区分 | 非過密地域 | 過密抑制圏域 |
|---|---|---|
| 官納金(税金・手数料) | 約54〜67万ウォン | 約130〜150万ウォン |
| 代行手数料(行政士+司法書士) | 約130〜300万ウォン | 約130〜300万ウォン |
| 総費用(資本金を除く) | 約200〜370万ウォン | 約260〜450万ウォン |
7. 資本金はいくらが適正か
法定最低資本金はない
2009年の商法改正以降、株式会社の最低資本金の制限は撤廃されました。理論上は100ウォンでも株式会社を設立できます。しかし、実務ではそう単純ではありません。
外国人投資企業登録の基準:1億ウォン
外国人投資促進法に基づく外国人投資企業として登録されるには、1人あたり1億ウォン以上の投資が必要です。D-8ビザを取得するには、この基準を必ず満たさなければなりません。
業種別の推奨資本金
すべての業種に同じ基準を当てはめるのは困難です。まず確認すべきは、該当業種の許認可要件です。
- 一般貿易・コンサルティング:1億ウォンで十分
- 建設業:業種により5億〜15億ウォン以上の資本金要件
- 旅行業:1億ウォン以上(一般旅行業基準)
- 有料職業紹介業:別途保証保険への加入が必要
資本金が少なすぎると起こる問題
資本金を最低限に抑えると、銀行取引、入札参加、信用評価で不利になります。むしろ初期の資本金を適正な水準に設定しておく方が、その後の事業運営がはるかにスムーズです。
8. よくある失敗5選
失敗1:投資届出の前に送金してしまう
投資届出の受理前に送金すると、単なる海外送金として処理されます。外国人投資の優遇措置を受けられず、最悪の場合、最初からやり直しになります。
失敗2:事業目的(業種コード)を適当に記載する
定款に記載する事業目的が実際に行おうとする事業と一致しないと、事業者登録の段階で問題になります。後から目的を追加するには定款変更+変更登記の費用が発生します。最初から将来の事業展開も見据えて目的を記載しておくのがコスト削減のポイントです。
失敗3:海外書類の公証・アポスティーユの漏れ
海外で発行された書類(法人登記簿謄本、委任状など)は、韓国で効力を認められるために**当該国での公証+アポスティーユ(または領事認証)**が必要です。これを知らずに原本だけ持参すると、登記の受付自体ができません。
失敗4:事業所の住所を確保せずに進める
法人登記と事業者登録のいずれにも事業所住所が必要です。実務では賃貸借契約がまだ完了していない状態で設立を始めるケースが多いですが、少なくとも登記申請の時点までには住所を確保しておく必要があります。
失敗5:外国人投資企業登録の期限を過ぎてしまう
法人設立登記後60日以内に外国人投資企業登録を行わなければなりません。忙しさから先延ばしにして期限を過ぎると、投資届出の効力が失われ、D-8ビザの申請資格も失ってしまいます。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人1人でも株式会社を設立できますか?
はい、可能です。2001年の商法改正以降、1人の株主(発起人)でも株式会社の設立が可能となっています。代表取締役兼株主1人という構成での設立が多く見られます。ただし、取締役1人+監査役1人を置くか、取締役3人以上の取締役会を構成するかなど、機関構成は資本金の規模によって異なります。資本金10億ウォン未満であれば、取締役1人で監査役の選任義務はありません。
Q2. 韓国に入国しなくても法人を設立できますか?
可能です。代理人(行政士、司法書士など)に委任すれば、投資届出から法人登記まで本人が韓国に来なくても手続きを進められます。ただし、委任状と身分証明書類について本国での公証・アポスティーユが必要となり、書類の郵送期間も加わります。実務では、リモートでの設立が全体の約半数を占めています。
Q3. 設立後すぐにD-8ビザを取得できますか?
法人設立+外国人投資企業登録が完了し、投資金1億ウォン以上が確認されればD-8ビザ(企業投資)の申請資格が得られます。ビザ審査自体は出入国管理事務所で別途行われ、通常2〜4週間かかります。重要なのは、単に資本金の金額だけではなく、実際に事業を運営できる可能性を審査官が判断するという点です。事業計画書とオフィスの実態があることで、審査がスムーズになります。
Q4. 資本金を設立後すぐに引き出して使っても問題ありませんか?
法的に資本金は会社の運営資金ですので、設立登記後は事業目的に沿って使用することができます。オフィスの賃料、設備の購入、従業員の給与などに充てられます。ただし、設立直後に全額を引き出したり、代表者の個人口座に移したりすると、税務調査で問題になる可能性があり、D-8ビザの更新審査でも不利に働きます。資金の使途を透明に管理することが重要です。
Q5. 法人設立後の維持費用はどれくらいかかりますか?
毎年発生する主な維持費用は以下の通りです。
- 税務記帳代行料:月10〜30万ウォン(業種・売上規模により異なる)
- 法人税申告:毎年3月(決算法人基準)
- 付加価値税申告:四半期ごと
- 4大保険:従業員を雇用した場合に発生
- 登記変更費:取締役の任期満了に伴う再選任(通常3年ごと)、住所変更など発生時
売上がなくても税務申告の義務は継続するため、法人維持の最低費用として月10〜20万ウォン程度は見込んでおく必要があります。
10. ビジョン行政士事務所のご相談案内
外国人の株式会社設立は、書類を揃えるだけでは終わりません。投資届出のタイミング、資本金の設定、業種コードの選択、ビザとの連携まで、すべてが一体的にかみ合っていなければ、その後の手続きに支障が出ます。
ビジョン行政士事務所は、外国人投資による法人設立とD-8ビザを一括で取り扱う専門事務所です。投資届出から外国人投資企業登録、ビザ申請までワンストップで対応しています。
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