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外国人持分取得と外国人投資促進法の適用基準及び実務手続き
外国人投資2026-05-20

外国人持分取得と外国人投資促進法の適用基準及び実務手続き

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外国人持分取得における外国人投資促進法の適用基準と実務手続き

外国人が韓国法人の持分を取得したからといって、すべてのケースで外国人投資促進法(外促法)が適用されるわけではありません。

対象となるのは、外国人(個人・法人)が国内法人の議決権付き株式を1億ウォン以上、かつ議決権ベースで10%以上取得する場合です。

本記事では、外促法の適用基準、申告時期、実務でよく躓くポイント、そして一般的な外国為替取引法の申告との違いについて解説します。

外促法適用の核心要件

外促法は、すべての外国人持分取得に自動的に適用される法律ではありません。

まず確認すべきは、2つの数値基準です。

金額要件と持分比率要件

外促法上の外国人投資として認められるには、1億ウォン以上の投資金額と10%以上の議決権持分という2つの条件を同時に満たす必要があります。

どちらか一方しか満たさない場合、外促法ではなく外国為替取引法上の証券取得申告として処理されます。

実務では、9,900万ウォンで送金されたため外促法の対象にならないにもかかわらず、外国人投資企業として登録を試みて差し戻されるケースが頻繁に発生しています。

注意: 議決権のない優先株は持分比率の計算から除外されます。優先株中心で投資が行われる場合、金額が大きくても外促法の対象外となる可能性があります。

役員派遣型投資の例外

持分比率が10%未満であっても、外国人が役員を派遣し、5年以上の契約関係を維持する場合、外促法上の外国人投資として認められる余地があります。

この部分は産業通商資源部とKOTRAの審査基準によって判断が分かれるため、役員派遣構造で設計する場合は事前検討が必須です。

むしろこのルートを知らずに一般的な証券取得として処理してしまい、インセンティブを逃してしまう事例が多く見られます。

外促法の申告時期と手続き

外促法の申告は、送金前に完了させる必要があります。

送金後に申告すると、外貨取引そのものが滞り、資本金の払込証明も取得できなくなります。

申告の順序

順序は以下の通りです。

  1. 外国人投資申告書の作成および提出(KOTRAまたは外国為替銀行)
  2. 申告受理後、外国為替銀行口座の開設
  3. 投資金の送金および資本金の払込
  4. 法人設立登記または新株の引受
  5. 外国人投資企業の登録(取得完了日から60日以内)

最終段階である外国人投資企業の登録を怠ると、インセンティブを受けることができません。

通常、この60日の期限で躓く方が多いです。

申告機関の選択

ほとんどのケースは外国為替銀行で処理可能ですが、一部の制限業種や公益関連業種はKOTRAを経由する必要があります。

区分 処理機関 適用対象
一般業種 外国為替銀行またはKOTRA 制限のない業種全般
制限業種 KOTRA 外国人投資制限・禁止業種の一部
防衛産業など 産業通商資源部の事前承認 国家安全保障関連分野

業種分類が曖昧な場合は、韓国標準産業分類コードを基準に再確認する必要があり、同じ事業でもどのコードで登録されるかによって結果が変わります。

持分取得形態別の外促法適用

新株引受か既存株式の譲受かによって、手続きが異なります。

新株引受(増資への参加)

新規法人の設立や既存法人の増資に参加して新株を取得する形態が最も一般的です。

この場合、資本金が新たに払い込まれるため送金の流れがクリアで、外国人投資企業の登録も比較的シンプルです。

既存株式の譲受

すでに発行された株式を韓国人または他の外国人から購入する場合は、性質が異なります。

会社にお金が入るのではなく、売主個人の口座に入金されるため、外貨送金事由コードと株式譲渡契約書が正確に一致している必要があります。

ここで違いが出ます。譲渡価額が外部評価なしで恣意的に決められると、税務上の不当行為計算否認の問題が併発します。

実務上のヒント: 非上場株式の譲受の場合、国税庁が定める補充的評価方法に基づいて価額を算定しておくのが安全です。

M&A型の持分買収

経営権の取得を伴う場合、公正取引委員会の企業結合申告と外促法の申告が同時に発生するケースがあります。

この部分は売上規模によって申告義務の発生時期が異なるため、ケースごとの検討が先決です。


投資構造が外促法の対象かどうか曖昧な場合は、送金前に確認してください。 一度誤って送金された資金は、回収自体が困難になります。 今すぐ無料相談のお申し込み → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea


外国人投資企業登録がもたらすメリット

登録を完了することは、単に書類が1枚増えるだけではありません。

税制・資金面でのインセンティブ

租税特例制限法上、一部の新成長・原天技術事業に該当する場合、法人税の減免を受けられる可能性が開かれます。

外国人投資地域への入居時には賃料減免および現金支援の対象となる可能性があり、外国人役職員ビザ(D-8)発給時にも外国人投資企業登録証が核心的な根拠書類となります。

ただし減免要件は業種・金額・雇用などに応じて毎年調整されるため、ご自身のケースに合った正確な適用可否は事前確認が必要です。

ビザ連動効果

D-8企業投資ビザは、外促法上の外国人投資企業登録が事実上の前提条件です。

投資金1億ウォン以上が入金されただけでD-8が自動的に発給されるわけではなく、外促法の申告と外国人投資企業の登録が完了していなければ、ハイコリアの審査で詰まってしまいます。

実際の審査では、資金の流れの説明が弱いとすぐに問題が生じます。

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外促法申告でよく躓くポイント

書類が多くても、通過の可否より先に確認すべき部分があります。

資金出所の証明

投資金の出所が、本人名義の海外口座から直接支出されたものであるかが重要です。

他人名義の口座を経由したり、出所の説明が不十分な場合、外国為替銀行の段階で送金自体が保留されます。

特に最近では資金洗浄防止(AML)審査が強化されており、送金段階で6ヶ月〜1年分の口座取引履歴を要求されるケースが増えています。

業種制限の確認

外国人投資が制限・禁止されている業種があります。

分類 例示業種 備考
禁止業種 国防、一部の放送 外国人投資不可
制限業種 通信、航空運送、新聞発行など 持分比率上限または事前承認が必要
一般業種 大部分の製造・サービス業 自由な投資が可能

業種コード1つの違いで制限対象になるか否かが変わります。

特にITプラットフォーム事業のように分類が曖昧な場合は、事前に外国人投資総合支援センターでの確認が先決です。

名義構造の問題

韓国居住の外国人が本国法人を経由せずに個人名義で投資するのか、海外親会社名義で投資するのかによって、外促法申告の主体が変わります。

後から名義を変更しようとすると、譲渡手続きを再度踏む必要があり、時間とコストが2倍かかります。

最初の設計が間違っていると、それ以降のすべての手続きが連鎖的に遅延します。

費用はケースごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内いたします。

外促法と外国為替取引法の関係

この2つの法律は別々に作動するのではなく、相互に絡み合っています。

どちらで申告するかを分ける基準

区分 外国人投資促進法 外国為替取引法(証券取得申告)
金額要件 1億ウォン以上 制限なし
持分要件 議決権10%以上 制限なし
登録効果 外国人投資企業登録が可能 単純な証券取得申告
インセンティブ 税制・ビザ・現金支援が可能 該当なし
主管機関 産業通商資源部・KOTRA 韓国銀行・外国為替銀行

この表を見ればわかる通り、結局重要なのは「1億+10%」という2つの数字です。

このラインを越えなければ、外促法上のインセンティブそのものがありません。

併せて確認すべき申告

外促法の申告を行ったからといって、外国為替取引法上の義務が消滅するわけではありません。

送金手続き、外貨申告コード、資本金払込証明は、依然として外国為替取引法の体系の中で処理されます。

法令本文は国家法令情報センターで外国人投資促進法および外国為替取引法を直接確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 外国人の親族から無償で株式の贈与を受けた場合も外促法の適用対象になりますか?

無償取得は外促法上の外国人投資とは見なしにくいです。

贈与税の問題と外国為替取引法上の証券取得申告が別途発生し、ケースによって判断が分かれるため、事前検討が先決です。

Q2. 1億ウォンを2回に分けて5,000万ウォンずつ送金しても外促法の適用を受けられますか?

可能性はあります。

ただし、1件の投資契約の中で分割送金される構造でなければならず、申告時点で総投資額1億ウォン以上が明示されている必要があります。

分割送金自体が疑念を招かないよう、資金の流れに関する説明が明確である必要があります。

Q3. 既存の韓国法人の株式を買えば、自動的に外国人投資企業になりますか?

自動ではありません。

持分取得の事実そのものとは別に、外国人投資企業の登録を60日以内に別途行うことで、初めて外促法上の外国人投資企業として認められます。

この期限を逃される方が意外と多いです。

Q4. 外国人投資申告後に投資金額を減額できますか?

可能ですが、変更申告が必要です。

ただし1億ウォン未満に減額すると外促法の対象から外れてしまい、外国人投資企業の登録が取り消される可能性があり、税制減免を受けていた場合は追徴のリスクが伴います。

Q5. ビザ発給のために外促法の申告だけ済ませればD-8が発給されますか?

申告だけでは不十分です。

送金 → 資本金払込 → 外国人投資企業登録 → 法人登記まで完了した状態でなければ、D-8の審査に入ることができません。

順序が狂うと出入国・外国人政策本部の審査段階で再び詰まってしまいます。

Q6. 外促法の申告と事業者登録、どちらが先ですか?

外促法の申告が先です。

送金 → 法人設立登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録の順序が一般的であり、この順序が狂うと資本金の払込そのものが滞ります。

専門家への相談が必要ですか?

外国人による持分取得は、外促法、外国為替取引法、税法、ビザ規定が同時に絡み合う領域です。

書類の1行、送金コード1つが食い違うだけで、インセンティブをまるごと逃したり、送金自体が止まってしまいます。

当ビジョン行政士事務所では、外国人投資構造の設計から外促法申告、外国人投資企業登録、D-8ビザ連携まで一括で対応いたします。

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