外国人株式会社の設立手続きと費用まとめ(2026実務ガイド)
外国人が韓国で株式会社を設立するのは一見シンプルに見えますが、実際には外国人投資促進法に基づくFDI申告、資本金の送金ルート、法人登記とビザの連携を同時に回す必要があります。この三つのうちどれか一つでも弱いと、法人は立ち上がったのに外国人投資企業登録ができない、資本金は入ったのにD-8ビザにつながらない、といった事態が現場で実際に発生します。
ポイントはこうです。1人が100%出資する株式会社であっても、資本金1億ウォン以上+適法な外国人投資申告を備えて初めてD-8ビザへつながります。順序は外国人投資申告 → 資本金送金(投資金入金) → 法人登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録 → ビザ申請・変更です。この順序が入れ替わると後から修正するのが非常に厄介で、資本金の性格が「投資金」ではなく「一般送金」として記録されてしまい、FDIとして認められないというのが実務で最もよく見るトラブルです。
1. 外国人が株式会社を最も多く選ぶ理由
韓国の会社形態は大きく、株式会社、有限会社、有限責任会社、合資会社・合名会社に分かれます。外国人が実際に選ぶのはほとんどが株式会社か有限会社です。株式会社が圧倒的に多い理由は二つあります。
1-1. 対外的な信頼性と取引の幅
取引先、銀行、官公庁、税務署、どこから見ても株式会社は「標準形態」として受け取られます。有限会社も監査免除などのメリットはありますが、B2Bの取引先は株式会社を好む傾向がいまなお強いのが実情です。特に上場、投資誘致、技術エスクローなど外部資本が入る可能性があるなら、最初から株式会社で始めるのが現実的です。
1-2. ビザ(D-8)との相性
D-8企業投資ビザの要件は**「外国人投資企業に投資した外国人経営者・管理者・必須専門人材」**です。つまり法人形態が株式会社か有限会社かはD-8発給の必須条件そのものではありませんが、実務上は株式会社の方が持分構造や登記上の証憑面で審査官が確認しやすく、手続きが早く進みます。
| 区分 | 株式会社 | 有限会社 | 有限責任会社 |
|---|---|---|---|
| 最低資本金(商法) | 100ウォン以上(実務上はFDI要件で1億↑) | 同じ | 同じ |
| 意思決定の仕組み | 株主総会・取締役会 | 社員総会 | 業務執行者中心 |
| 外部からの投資誘致 | 最も容易(株式譲渡自由) | 持分譲渡に制限あり | 限定的 |
| 監査・外部監査 | 規模により外部監査対象 | 一定規模以上で対象 | 原則として対象外 |
| 外国人からの人気度 | 非常に高い | 中程度 | 低い |
2. 設立前にまず決めておくべき3つのこと
実務では登記書類を書き始める前に、以下の三つを先に確定させます。ここが曖昧なまま走り出すと、後で定款修正や外国人投資申告の変更で2〜3週間単位で後ろにずれていきます。
2-1. 資本金の金額と性格
D-8ビザを狙うなら、1人あたり1億ウォン以上の投資が事実上の基準ラインです。法令上も「1億以上」がD-8の明文上の基準であり、資本金が1億あっても、外国人の持分が10%未満だったり、外貨送金の証憑が投資金として処理されていないと、FDIとして認められません。むしろ資本金を2億〜3億と余裕をもって設定するほうが、事業所の賃借、初期運転資金、ビザ審査での説得力、すべての面で楽になります。
2-2. 持分構造と役員構成
- 1人100%の外国人株主で可能(株式会社も1人設立可能)
- 代表取締役は外国人可、ただし国内居所の有無で実務書類が変わります
- 監査役の選任は資本金10億未満なら選任義務なし(取締役会設置の有無とは別問題)
2-3. 業種と事業目的
外国人投資の制限業種・禁止業種があります。放送、通信の一部、原子力などは禁止または持分上限が設定されています。卸売・貿易・IT・コンサルティング・輸出入・飲食(F&B)などの一般業種はほぼ自由業種です。まずは業種が制限リストに該当しないかを確認する必要があります。
3. 外国人株式会社の設立プロセス全体(ステップ別)
手続きは大きく8ステップです。この順序が最もトラブルの少ないルートです。
| ステップ | 内容 | 窓口 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商号の重複確認+定款草案 | 大法院インターネット登記所 | 1〜2日 |
| 2 | 外国人投資申告(FDI) | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)/外換銀行・市中銀行 | 当日〜2日 |
| 3 | 資本金の送金(投資金の入金) | 国内銀行の仮想資本金口座 | 2〜5日 |
| 4 | 株式引受・株金払込保管証明書の受領 | 払込銀行 | 1〜2日 |
| 5 | 法人設立登記 | 所管登記所 | 3〜7日 |
| 6 | 事業者登録 | 所管税務署 | 2〜3日 |
| 7 | 外国人投資企業登録 | [KOTRA](https://www.kotra.or.kr)/外換銀行 | 3〜5日 |
| 8 | D-8ビザ申請・変更 | 出入国外国人庁 | 2〜4週間 |
3-1. 外国人投資申告(FDI)を先にやるべき理由
資本金の送金を先に済ませてからFDIを出すと、銀行はその送金を**「投資金」ではなく一般資本取引として処理してしまいます。そうなると外国人投資企業登録を受ける際、資金の性格に関する証憑がこじれます。実務ではFDI申告 → 銀行で「外国人投資資金」のタグが付いた専用口座に送金 → 株金払込証明**というのが王道ルートです。
3-2. 法人登記に必要な主な書類
外国人の株主・代表の場合、本国側で用意する書類をご本人が揃えるのが一番のポイントになります。
- 本国で公証した署名証明書(Certificate of Signature)+アポスティーユまたは領事確認
- パスポートのコピー
- 住所証明(Utility bill、Bank statementなど)
- 株主が法人なら、本国の法人登記簿、取締役会決議書、代表者署名証明をすべて公証+アポスティーユ
3-3. 仮想口座と株金払込保管証明書
発起設立方式の株式会社では、払込銀行から**「株金払込保管証明書」**を受け取り、登記申請書に添付する必要があります。資本金1億以上の場合は一般的に「残高証明書」では代替できず、保管証明書が必要です。銀行の支店によって処理スピードが大きく変わるので、外換・国民・新韓・ウリィなど、外国人投資業務に慣れた支店を使う方が実務上はるかに早く進みます。
4. 必要書類と実際に引っかかるポイント
書類は多く見えても種類は決まっています。実際に詰まりやすいのは書類の記載内容の一致です。
定款(韓国語、目的・本店所在地・資本金・1株の金額・株式の種類を含む)
発起人会議事録/取締役会議事録
株式引受書、株金払込保管証明書
取締役・監査・代表取締役の就任承諾書+印鑑証明(外国人は署名証明+アポスティーユ)
本店所在地の証憑(賃貸借契約書または所有者の使用承諾書)
外国人投資申告書+受理証(完了証)
外国人株主のパスポート写し、住所証明
法人株主なら本国の登記簿謄本・取締役会決議書(公証+アポスティーユ)
登録免許税の納付領収書
司法書士(法務士)・行政書士(行政士)への委任状(代理進行の場合)
4-1. 名前の表記一つで詰まるケース
パスポート、署名証明書、送金書類、定款、そのすべてで外国人の英文氏名が完全に同一でなければなりません。ミドルネームの有無、スペース、大文字・小文字まですべて揃える必要があります。実際の審査では、この氏名の不一致一つだけで登記が差し戻されることもあります。
4-2. 本店所在地の証憑
バーチャルオフィスやシェアオフィスでも本店所在地としての登記自体は可能ですが、D-8ビザ審査の段階で「本当に事業を行っている空間か」を改めて問われます。シェアオフィスだけで、実際に働いている空間の写真が乏しいと、ビザ審査で補正要求が入ります。
4-3. アポスティーユ vs 領事確認
本国がアポスティーユ条約加盟国であればアポスティーユ、加盟していない国なら韓国大使館・領事館の領事確認が必要です。中国は2023年11月からアポスティーユ条約加盟国となり、現在はアポスティーユで処理されます。ベトナム、カンボジア、台湾などの一部国家は今なお領事確認ルートです。
5. 設立費用・税金・手数料まとめ
実際に現金として出ていくお金は、資本金+法定税金+専門家手数料に分かれます。資本金は会社の口座に残るお金なので「消えていく費用」ではありません。純粋な支出は下の表がすべてです。
| 項目 | 金額基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.4%(大都市過密抑制圏域は3倍重課、1.2%) | 資本金1億 → ソウル基準で約120万ウォン |
| 地方教育税 | 登録免許税の20% | 1億基準で約24万ウォン |
| 登記収入印紙 | 3万ウォン前後 | 登記所にて納付 |
| 公証料(定款) | 資本金10億未満なら公証免除可 | 発起設立+資本金10億未満=公証省略が可能 |
| アポスティーユ・領事確認 | 1件あたり3万〜15万ウォン | 国・書類数によって異なる |
| 司法書士・行政書士手数料 | 150万〜400万ウォン | FDI+登記+事業者登録+FDI登録+ビザのパッケージ基準 |
| 翻訳料 | 20万〜60万ウォン | 本国書類の公式翻訳 |
| D-8ビザ申請手数料 | 6万〜12万ウォン | シングル/マルチ、滞在期間によって異なる |
5-1. 過密抑制圏域の重課税チェック
ソウル・仁川・京畿の一部は首都圏過密抑制圏域に該当し、登録免許税が3倍に跳ね上がります。同じ資本金1億でも、世宗市・地方の産業団地 vs ソウル本店では登録免許税だけで100万ウォン以上の差が生じます。コストだけを見るなら、事業の実態がないのにソウルに本店を置くのは損です。ただしD-8ビザ審査、銀行口座開設、取引先へのアクセスまで含めて考えると、結局はソウルを選んだ方が無難な場合が多いです。
5-2. 資本金は「ロックされるお金」ではない
よく誤解されるのがこの点です。資本金は登記完了後すぐに会社の口座で自由に使えるようになり、賃料、給与、機材の購入といった正常な事業支出に制限なく充てられます。「1億を通帳にそのまま残しておかなければならない」という誤解から、わざわざ別口で運転資金を借りるケースがありますが、まったく不要な負担です。

6. 外国人投資申告(FDI)と資本金送金の実務
ここで差が出ます。同じ1億を入れても、FDIルートで入ってきた資金だけが「外国人投資」として認められます。
6-1. 申告窓口
- KOTRA外国人投資支援センター(InvestKOREA):オンライン申告が可能
- 外換銀行・市中銀行の外国為替業務取扱支店:銀行窓口での直接申告
実務では、資本金の送金を受ける銀行とFDI申告の窓口を同じ銀行で揃える方が早く進みます。送金・申告・証憑発行が一つの支店で連結されるためです。
6-2. 送金時の記載文言
送金電文(Swiftメッセージ)には必ず**「Foreign Direct Investment」または「外国人投資資金」**、受取会社名、申告番号を明示します。この文言が抜けると銀行が送金を「一般的な資本移転」として処理してしまい、後の外国人投資企業登録の段階で資金の再分類を申請する必要が出てきます。再分類自体は可能ですが、追加で2〜4週間ほどかかります。
6-3. 現金以外の投資形態
株式会社では現金出資のほかに現物出資も可能です。機械設備、特許権、ソフトウェアライセンスなどが該当します。ただし現物出資の場合は裁判所が選任する検査人、または公認の鑑定評価が必要になり、時間もコストもかさみます。初期の設立時は、現金100%が実務上は最速ルートです。
| 投資形態 | 手続きの難易度 | FDI認定 | 実務推奨度 |
|---|---|---|---|
| 現金出資(海外からの送金) | 低い | 可能 | ★★★★★ |
| 現金出資(国内口座からの送金) | 中(資金源の証憑が必要) | 条件付きで可能 | ★★★ |
| 現物出資 | 高い(検査人・鑑定) | 可能 | ★★ |
| 長期借款(Loan) | 中 | 別途要件あり(満期5年↑) | ★★ |
7. 設立後すぐに押さえるべきこと
登記が済んだからといって、それで終わりではありません。外国人法人は設立直後の対応を怠ると、ビザや税務ですぐに歯車が狂い始めます。
7-1. 外国人投資企業登録
事業者登録が出たら、営業日ベースで60日以内に外国人投資企業登録を申請する必要があります。この登録証があって初めてD-8ビザ申請で使えるようになり、投資金の証憑も公式に完結します。
7-2. 法人口座の開設と外貨建て口座
設立直後に、法人名義の**ウォン建て口座+外貨建て口座(USD/CNYなど)**を合わせて開設します。代表取締役が外国人で外国人登録証がまだない初期段階では、口座開設が遅れがちです。このタイムラグを縮めるには、D-8申請と口座開設の銀行をあらかじめ揃えておくのが得策です。
7-3. 4大保険と給与のセットアップ
代表取締役1名+従業員1名以上がいる場合、国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険への加入義務が発生します。4大保険の申告は事業者登録から14日以内が原則です。実務では、最初の従業員の入社日に合わせて同時に届け出るのが一般的です。
7-4. 電子税金計算書・法人カード
付加価値税(VAT)の課税対象であれば、電子税金計算書の発行が基本です。金融・税務用の公認認証書とホームタックスアカウントを先にセットアップしておかないと、税金計算書や源泉税の申告で詰まります。
外国人投資企業登録(60日以内)
法人のウォン建て・外貨建て口座開設
法人の公認認証書発給
ホームタックス・ウィータックスに法人アカウント登録
D-8ビザの変更・発給申請
4大保険の事業所加入届出
賃貸借契約書を法人名義に更新
法人カード発行+法人税務代理人との契約
8. よくある失敗TOP5
実際の相談で最もよく見られる五つです。
8-1. FDIなしで先に送金
先に述べたように、送金を先行させると資金の性格にズレが生じます。必ずFDI受理 → 送金の順で。
8-2. 資本金を分割して複数回送金
1億を一度に送らず、3千・3千・4千と小分けにすると、銀行は各送金を個別の資本取引として記録します。FDI申告額と送金総額が正確に一致していないと、株金払込保管証明書がスムーズに出ません。
8-3. 定款の目的を狭く設定しすぎる
「○○の輸出入業」だけを書いておいて、後でコンサルティング・ECサイト・教育などに広げようとすると、定款変更登記をまたやり直す羽目になります。実務上想定される拡張まで最初から盛り込んでおく方が安上がりです。
8-4. 本店住所を住居地に設定
代表取締役本人の仮住まいやAirbnbを本店にすると、登記はできても、D-8ビザや事業者登録の現地確認で即引っかかります。実際に業務を行っている空間である必要があります。
8-5. D-8申請のタイミング
法人登記と事業者登録だけ終わった状態でD-8を出すと、「外国人投資企業登録証」が欠けているせいで審査が長引きます。外国人投資企業登録の完了後にD-8を申請するのが最速ルートです。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 資本金は必ず1億ウォン必要ですか?5千万ウォンでも株式会社を作れますか?
商法上、株式会社の最低資本金は100ウォンなので、5千万ウォンでも法人設立自体は可能です。問題はD-8ビザです。D-8の投資金基準が1億ウォン以上なので、資本金5千万ウォンでは法人は立ち上がっても、ご本人のビザが下りません。ビザが必要ないケース(すでにF-2、F-4、F-5などの在留資格を持っている外国人)であれば、5千万ウォンでも問題ありません。
Q2. 韓国に一度も来たことがなくても株式会社を設立できますか?
可能です。本国で署名証明書+アポスティーユ/領事確認の書類を揃えて、韓国側の代理人(司法書士・行政書士)に委任状を渡せば、発起人・代表取締役・株主が韓国にいなくても登記は通ります。ただし、法人口座の開設、公認認証書の発給、D-8ビザの面接など、ご本人が韓国にいないと進まない段階も混ざっています。
Q3. 代表取締役が外国人で、韓国に居所がなくても大丈夫ですか?
法律上は可能です。外国人1人代表取締役でも、設立そのものには支障ありません。ただし、銀行、通信会社、官公庁などが実務上「国内に居所のある代表者」を求めるケースが多いので、事業運営の効率を考えると、D-8の発給を受けて国内居所を確保している状態の方がはるかにスムーズです。
Q4. 株式会社の設立はトータルでどれくらいかかりますか?
本国側の書類が準備できている前提で、FDI申告から事業者登録完了まで平均2〜3週間、外国人投資企業登録まで含めて4週間、D-8ビザまで含めると6〜10週間が標準です。本国書類の準備(アポスティーユ含む)に、さらに2〜4週間かかるケースも多々あります。
Q5. 設立後に資本金1億を事業資金として全部使っても問題ありませんか?
正常な事業支出(賃料、給与、機材、マーケティングなど)に充てる分には問題ありません。会計帳簿に項目ごとに記録され、領収書や税金計算書で裏づけられていれば大丈夫です。問題になるのは本国への送金還流、代表取締役個人口座への振替、出所不明の現金引き出しです。この三つはD-8の延長審査でそのまま露見します。
10. 相談のご案内
外国人株式会社の設立は、「登記」だけを見るとシンプルに映りますが、実際にはFDI申告 – 資本金送金 – 登記 – 事業者登録 – 外国人投資企業登録 – D-8ビザがチェーンのようにつながる構造です。チェーンの途中で一つでも外れると、後から復旧するためのコストが一気に膨らみます。
ビジョン行政士事務所は、外国人の法人設立+外国人投資申告+D-8/F-2ビザを一つの流れでまとめて処理します。資本金の規模、業種、本国書類の準備状況に合わせて、実際に最も短くなるルートをご提案します。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
- 電話:02-363-2251
- メール:5000meter@gmail.com
- 住所:(04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
ご相談の際は、会社の予定業種、資本金の規模、外国人株主・代表の国籍、本国書類の準備状況、ご希望のD-8/Fビザの種類まで合わせてお知らせいただければ、初回のヒアリング段階で最速の手続きプランをその場で整理してお伝えします。




