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外国人法人通信販売業申告方法の実務ガイド
電子商取引2026-05-11

外国人法人通信販売業申告方法の実務ガイド

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外国人法人による通信販売業申告の方法、実務でつまずくポイントから整理します

外国人法人が韓国でオンライン販売を始めるには、事業者登録を済ませた後、所轄区庁での通信販売業申告を完了する必要があります。

対象は、自社ショッピングモールを開設する場合はもちろん、オープンマーケット・SNSなど非対面チャネルで商品・役務を販売するすべての外国人投資法人です。

以下では、申告の手順、必要書類、購買安全サービス(エスクロー)の要件、外国人法人特有のつまずきポイント、申告後の義務まで順を追って解説します。

外国人法人による通信販売業申告の法的根拠と適用対象

申告義務を負う法人とは

「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第12条により、通信販売を業として行う者は公正取引委員会または所轄の市長・郡守・区庁長に申告しなければなりません。

外国人投資促進法に基づき韓国に設立された外国人投資法人も韓国法人である以上、同じく申告対象となります。

詳細な条文は国家法令情報センターで直接確認できます。

申告免除の範囲も一応あります

直前年度の取引回数が50回未満であるか、付加価値税法上の簡易課税者に該当する場合は免除対象となり得ます。

ただし外国人法人は事実上、簡易課税の対象から外れるため、実務では免除を期待せず申告を前提に準備するのが現実的です。

免除可否の判断は売上構造と取引形態を併せて見る必要があるため、ご自身の状況に合った適用可否は個別の確認が必要です。

申告前に必ず終わらせておくべき先行手続き

外国人投資申告と法人設立

通信販売業申告は事業者登録証がなければ進められません。

つまり、外国人投資申告 → 送金・資本金払込 → 法人設立登記 → 外国人投資企業登録 → 事業者登録までを終えて、ようやく次のステップに進めます。

ポイントはここです。

法人設立が完了しても、事業者登録の業種に「電子商取引業」や「通信販売業」が抜けていれば、その場で再びつまずきます。

事業者登録の業種コード設定

実務では、業態「卸売および小売業」、種目「電子商取引小売仲介業」(525101)または「電子商取引小売業」(525102)を使用します。

オープンマーケットへの出店のみを行う場合は、仲介業ではなく小売業として登録する必要があります。

ここが弱いと申告後に訂正申請をやり直すことになるため、最初の登録段階で正確に合わせておくことが重要です。

購買安全サービス(エスクロー)の加入、最もつまずきやすい段階

なぜ外国人法人はここで止まるのか

先決済方式で5万ウォン以上の取引を受ける場合は、エスクローまたは決済代金預置、債務支払保証保険のいずれかを備える必要があります。

問題はここから始まります。

ほとんどの銀行・PG会社は、法人代表者または実利用者の外国人登録証、国内携帯電話による本人認証、国内口座を要求します。

代表がまだD-8ビザや外国人登録を済ませていない状態であれば、加入自体が拒否されることもあります。

実務で通用する回避策

国内役員を共同代表として置く、外国人登録完了後に加入を進める、PG会社ごとの外国人法人専用審査ラインを通して解決する、といった方法があります。

PG会社ごとに審査基準が異なるため、同じ書類でも一方は通過、もう一方は保留というケースがよく出ます。

最近の類似事例ではPG会社を変えるだけで処理がスムーズに進んだことがあり、ご自身の法人構造に合ったPG会社のマッチングは個別相談にてご案内します。

通信販売業申告書の作成と提出

申告チャネル

オフラインは本店所轄区庁の地域経済課(または雇用経済課)、オンラインは政府24から可能です。

外国人法人は共同認証書(法人)の発行が先行していなければ、オンライン申告は受け付けられません。

提出書類

書類 内容 備考
通信販売業申告書 所定の様式 政府24または区庁に備置
事業者登録証の写し 業種確認用 電子商取引業の記載必須
購買安全サービス利用確認証 エスクロー・PGが発行 先決済営業時は必須
法人登記簿謄本 3か月以内 本店住所確認用
代表者の身分証明書写し 外国人登録証またはパスポート 外国人代表の場合

書類がいくら揃っていても、購買安全サービス利用確認証が一枚でも欠けていれば、その場で差し戻されます。

処理期間と申告証の受領

通常は営業日基準で3〜7日ですが、区庁によって差が大きいのが実情です。

処理が遅い区庁は補正要請の通知も遅れがちで、全体スケジュールが2週間以上ずれ込むこともあります。

最速の処理ルートは事例によって異なるため、日程に余裕がない場合は別途ご案内します。

実務のヒント: 外国人法人は本店住所を決める際、区庁ごとの処理スピードまで含めて検討するのがおすすめです。オフィス所在地そのものが申告スケジュールを左右します。

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正確な費用と所要期間は専門家へのご相談で確認してください

費用は事案ごとに異なりますので、無料相談時に正確にご案内します。

今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

申告後に必ず押さえるべき事後義務

事業者情報の公開

「電子商取引法」第13条により、ショッピングモール画面上に商号、代表者、事業所住所、電話番号、メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号を明確に表示する必要があります。

外国人代表の場合、ハングル氏名併記の可否がしばしば論点になります。

実際の審査では、代表者名の一行表記が漏れていただけで是正命令が下された事例もあります。

変更申告と休業・廃業

商号、住所、代表者、ドメインなどに変更があった場合は、15日以内に変更申告を行う必要があります。

休業・廃業時にも別途の届出が必要で、未届のまま放置すると過料が課されます。

海外直購入・逆直購入の構造

海外本社が韓国法人を通じて逆直購入(K-Beauty、K-Foodなど)を運営する場合、通関・関税・還付の構造と通信販売業申告が複雑に絡み合います。

関税庁公正取引委員会の公示事項を併せて確認すべきで、構造設計の段階で押さえておかないと、申告後の運営段階で再び詰まることになります。

業種別の追加許認可、申告書一枚では終わりません

食品・化粧品・健康機能食品

品目 必要な追加申告・許認可 所轄
一般食品 食品販売業申告 所轄保健所
健康機能食品 健康機能食品販売業申告 所轄保健所
化粧品 化粧品責任販売業登録 地方食薬庁
医療機器 医療機器販売業申告 所轄保健所
酒類 酒類通信販売承認 所轄税務署

品目別の基準は食品医薬品安全処で確認できます。

見落としがちなポイント

通信販売業申告だけを済ませて、化粧品責任販売業登録を抜かしたまま営業すると、即座に行政処分の対象となります。

特に外国人法人は本社ブランドをそのまま導入するケースが多く、責任販売業者の指定や品質管理人の選任段階でつまずくことが頻繁にあります。

注意: 責任販売業の登録は通信販売業申告とは別物で、品質管理人の資格要件も別途定められています。人材が見つからずスケジュール全体がまるごとずれ込む事例が多発しています。

FAQ

Q1. 代表者が外国人のみの法人でも通信販売業申告は可能ですか?

可能です。

ただし購買安全サービスの加入段階で本人認証の問題が頻繁に発生するため、外国人登録証の発行後にスケジュールを組むほうが安全です。

Q2. 事業者登録証に電子商取引業が入っていない場合はどうなりますか?

申告書の受付段階で差し戻されます。

業種追加申請を先に行ったうえで再度進める必要があるため、最初から業種コードを正確に登録しておくことが大切です。

Q3. 海外から直接発送する逆直購入も申告対象ですか?

韓国法人が韓国の消費者に販売するのであれば、発送地に関係なく申告対象です。

本社発送の構造であっても、韓国法人が契約当事者であれば同様に適用されます。

Q4. オープンマーケットへの出店だけでも申告が必要ですか?

はい。

クーパン、ネイバースマートストア、11番街などへの出店のみであっても、通信販売業申告番号がなければ正式な出店ができません。

Q5. 申告証の発行までどれくらいかかりますか?

通常は営業日基準で3〜7日ですが、所轄区庁によって差が大きいです。

処理期間は出入国・自治体のスケジュールによって変動し、最速のルートは個別にご案内します。

Q6. 通信販売業申告さえ済ませればすべての商品を販売できますか?

いいえ。

食品・化粧品・医療機器・酒類などは別途の許認可が追加で必要で、品目を確定する前に許認可マトリクスを先に組み立てる必要があります。

専門家への相談をご希望ですか?

外国人法人の通信販売業申告は、書類一枚で完結する手続きではありません。

法人設立、事業者登録の業種、エスクロー加入、品目別許認可が一本の線で繋がってこそ、申告がきれいに通ります。

この流れのうちどこか一箇所でも弱いと、申告は通過しても運営段階で再びつまずきます。

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  • 電話: 02-363-2251
  • メール: 5000meter@gmail.com
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費用は事案ごとに異なりますので、無料相談時に正確にご案内します。


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