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D-7駐在員ビザ申請完全ガイド — 派遣資格・書類・更新まで
D-7駐在員ビザ2026-08-11

D-7駐在員ビザ申請完全ガイド — 派遣資格・書類・更新まで

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D-7駐在員ビザ申請完全ガイド — 派遣資格・必要書類・更新まで

D-7駐在員ビザ申請で承認の可否を分けるのは、書類の量ではなく、本社での1年以上の勤務歴派遣の必然性をどれだけ説得力をもって証明できるかです。 対象となるのは、外国企業・機関の本社から韓国の支社、支店、連絡事務所へ派遣される役職員であり、派遣直前の本社勤務期間が1年未満の場合は、原則として申請自体ができません。 以下では、派遣資格の要件、準備すべき書類、実際の審査で結果を分けるポイント、滞在期間延長(更新)まで順を追って解説します。

D-7駐在員ビザとは — 駐在資格の範囲

法的根拠と対象

D-7(駐在)は、出入国管理法施行令別表1の2に規定された長期滞在資格です。 外国の公共機関・団体・会社の本社、支社、その他の事業所で1年以上勤務した人が、韓国国内の支店、支社、連絡事務所などに必須専門人材として派遣される際に付与されます。 一見シンプルに見えますが、この「必須専門人材」という文言こそが実際の審査の出発点です。 単純な事務補助や、現地採用で代替可能な人材と判断されると、この段階でつまずくことになります。

D-8・E-7とはどう違うのか

D-8(企業投資)、E-7(特定活動)とよく混同されますが、派遣の構造自体が異なります。

区分 D-7(駐在) D-8(企業投資) E-7(特定活動)
前提 外国本社 → 韓国支社への派遣 外資系企業の設立・投資 韓国企業による採用
主な要件 本社での1年以上の勤務 法定投資額の要件 職種・学歴・経歴の要件
雇用主体 外国本社 韓国国内の外資法人 韓国国内の企業
つまずきやすいポイント 派遣の必然性の証明 資金の出所・流れの説明 職種の該当性

まず確認すべきは、韓国国内の組織形態です。 韓国に外国人投資法人を設立した場合はD-8、支社・連絡事務所であればD-7が基本ルートになります。 この判断を誤ると書類一式を最初から準備し直すことになるため、判断が微妙な場合は要件の事前検討が必要です。

派遣資格の要件 — 本社での1年勤務が基準です

1年の勤務歴の算定で結果が分かれます

実務で最もつまずきやすいのが、まさにこの勤務期間の算定です。 派遣直前の時点を基準に、本社(または同一系列の事業所)で継続して1年以上勤務したかどうかが審査されます。 入社後11か月で派遣辞令が出た場合や、途中で別の会社に籍を移した経歴がある場合は、勤務歴が途切れたと判断される可能性があります。 系列会社間の異動歴をどこまで通算できるかは案件ごとに判断が分かれるため、辞令が出る前に確認しておかないと、後の段階で行き詰まることになります。

必須専門人材に該当するか

審査官が見るのは「この人でなければならない理由」です。 役員、管理者、あるいは本社業務に精通した専門人材であることが、役職、担当業務、経歴の記述から読み取れなければなりません。 この説明が不十分だと、書類をどれだけ揃えても追加資料の要求や不許可につながる恐れがあります。

韓国側の支社が先に存在していなければなりません

派遣先となる韓国国内の支店・連絡事務所が適法に設置されていて初めて申請が可能になります。 外国為替取引法に基づく支社設置の届出、税務署への登録などが先行手続きです。 支社設置とビザ申請を同時並行で進めるとスケジュールが混乱しやすいため、まず手順の順序を固めることが実務上の要です。 上場企業や一定規模以上の企業は審査が簡素化されるケースがありますが、自社が該当するかどうかの基準は随時見直されるため、相談を通じて確認してください。

D-7駐在員ビザ申請の必要書類

本社・支社・本人、三つの区分で準備します

書類は発行主体ごとに分けて準備すると、漏れが減ります。

区分 主な書類 備考
外国本社 派遣命令書、在職・経歴証明書、本社の登記・営業許可書類 本国語の書類には翻訳文を添付
韓国支社 支社設置届出の受理書類、事業者登録証、事務所の賃貸借契約書 連絡事務所の場合は固有番号証
申請者本人 パスポート、写真、査証発給申請書、学歴・経歴の立証書類 役職・担当業務が明確に示されていること

注意: 本国で発行された書類には、アポスティーユまたは領事確認を求められるケースが多くあります。 国によって認証方式が異なるため、書類の取得前に管轄在外公館の基準を先に確認する必要があります。

見落としやすいポイント

  • 派遣命令書に派遣期間・役職・業務内容が具体的に記載されているか
  • 本社の経歴証明書に記載された勤務期間が1年要件を正確に満たしているか
  • 韓国の事務所賃貸借契約書の借主名義が支社名義になっているか
  • 本社と支社の関係(持分・組織図)を立証できる資料があるか

書類そのものよりも重要なのは、書類同士の整合性です。 派遣命令書の役職と経歴証明書の役職が食い違っていると、まさにその点で追加資料の要求が出ます。

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申請手続きと実際の審査ポイント

査証発給認定書ルートが通常は早道です

手続きは大きく分けて二つのルートがあります。

段階 査証発給認定書ルート 在外公館への直接申請
1 韓国支社が管轄の出入国・外国人庁に認定書を申請 申請者本人が在外公館に査証を申請
2 認定書発給後、番号を申請者に伝達 公館による独自審査
3 在外公館で査証を発給 査証を発給
4 入国後に外国人登録 入国後に外国人登録

韓国国内で書類をコントロールできる査証発給認定書ルートのほうが、実務では一般に安定しています。 申請はハイコリアを通じて行い、詳細な指針は出入国・外国人政策本部の告示に従います。 処理期間は出入国事務所や在外公館によって大きく異なり、スケジュールがタイトな場合は最速のルートを見極めてお手伝いします。

実際の審査で結果を分けるポイント

実際の審査では、書類が揃っているかどうかより先に、二つの問いへの答えが見られます。 第一に、この支社は実際に活動している組織なのか。 第二に、この人はなぜ派遣されなければならないのか。 最近の類似案件では、書類はすべて揃っていたものの支社の活動実績の説明が弱く追加資料を求められたケースがあり、派遣必要性の疎明資料を補強して解決しました。 ご自身の状況でどの疎明を優先すべきかは案件ごとに異なるため、相談を通じて確認してください。

Business professionals discussing strategy during a corporate meeting in a modern boardroom.

滞在期間の延長(更新)と家族の帯同

延長審査では支社の実績が見られます

最初の許可よりも、むしろ延長の段階でつまずくケースがあります。 延長審査でまず見られるのは、支社の実際の活動です。

  • 事務所が実際に維持されているか
  • 税務申告が正常に行われているか
  • 駐在員への給与支払いの根拠が残っているか
  • 本社との取引・報告関係が継続しているか

支社が書類上だけの存在と判断されると、延長が拒否される可能性があります。 延長申請は滞在期間の満了前にハイコリアで訪問予約のうえ行い、満了日を過ぎると罰金が科されるだけでなく、その後の審査でも不利になります。

家族はF-3同伴ビザ

配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)資格で一緒に滞在できます。 家族関係の立証書類もアポスティーユなどの認証対象となることが多いため、駐在員本人の書類と同じタイミングで準備するのが得策です。 F-3は原則として就労が制限されるため、配偶者が韓国で働く予定があるなら、別の在留資格の検討が先になります。

実務でよくつまずく事例

勤務歴1年の判断が微妙な場合

M&A、社名変更、系列会社間の異動によって在職記録が分断されているケースが典型です。 書類上の会社名が変わっていると、審査官の目には勤務歴の断絶と映る可能性があります。 法人の連続性を立証する資料をどう構成するかで、結果が分かれます。

連絡事務所なのに営業活動をしていた場合

連絡事務所は市場調査・連絡業務のみが認められ、収益活動は禁止されています。 駐在員が契約締結などの営業活動を行った形跡が発覚すると、ビザの延長はもちろん、支社の地位そのものが問題になりかねません。 収益活動が予定されているなら、最初から支店の形態で設置するか、法人設立とD-8ルートを検討するほうが安全です。

実務のヒント: 派遣辞令の前に、まずビザのルートを確定してください。 辞令が出た後に要件不足が判明すると、本社の人事スケジュール全体が遅れることになります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 本社勤務が11か月ですが、D-7駐在員ビザ申請は可能ですか?

原則として1年要件を満たさないため、難しいのが実情です。 派遣時期を遅らせるか、系列会社での勤務歴を通算できるかを検討するのが現実的な代替案です。

Q2. 支社を設置せずに先にD-7を取得できますか?

できません。 派遣先となる韓国国内の支店・連絡事務所の設置届出と登録が先行しなければならず、通常は支社設置からビザ発給までを一つのスケジュールとして管理します。

Q3. D-7の滞在期間はどのくらい付与されますか?

審査結果によって異なり、支社の規模と活動実績に応じて付与期間が分かれます。 最初は短い期間しか得られなくても、延長審査で実績が立証されれば、より長い期間が付与される可能性があります。

Q4. D-7からD-8やF-2に変更できますか?

支社が法人に転換される場合や、本人が投資に参加する場合は、D-8への変更を検討できます。 長期滞在後にはポイント制などを通じたF-2への変更の可能性もあり、それぞれのルートについて要件の検討が必要です。

Q5. 費用はどのくらいかかりますか?

費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。 公的費用は、政府告示の手数料と行政手続き費用で構成されます。

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D-7駐在員ビザは、支社設置、本社書類の認証、査証発給認定書、外国人登録まで複数の機関の手続きが絡み合っており、独力で進めると手順の途中で行き詰まりがちです。 ビジョン行政士事務所は、支社設置の届出からD-7の発給、家族の帯同、延長まで、全プロセスを代行します。

ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)

  • 電話: 02-363-2251
  • メール: [email protected]
  • カカオトーク: alexkorea
  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

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