D-7ビザの必要書類と資格要件、実際の審査で結果が分かれるポイントまで
D-7ビザは、書類の数よりも本社と韓国国内支社との関係を立証する資料が承認の可否を左右します。 対象となるのは、外国企業・団体の本社で1年以上勤務した後、韓国国内の支社・支店・連絡事務所へ派遣される必須専門人材です。 以下では、資格要件、必要書類の一覧、申請手続き、よくある不許可事由まで、実務の観点から解説します。
D-7駐在ビザとはどのような在留資格か
法的根拠と基本概念
D-7(駐在)は、出入国管理法施行令別表1の2に定められた在留資格です。 外国の公共機関・団体または会社の本社、支社、その他の事業所で1年以上勤務した人が、韓国国内にある系列会社・支店・連絡事務所などへ必須専門人材として派遣される際に取得するビザです。 一見シンプルに見えますが、実際の審査ではまず「本社と韓国国内の事業所が法的につながった組織であるか」が確認されます。 まさにこの点で、個人の資格よりも会社側の書類が承認の可否を決定づけるのです。
D-7-1とD-7-2の違い
| 区分 | D-7-1 | D-7-2 |
|---|---|---|
| 派遣の方向 | 外国企業の本社 → 韓国国内の支社・支店・連絡事務所 | 韓国の上場法人などの海外事業所 → 韓国国内の本社 |
| 対象 | 外国企業所属の必須専門人材 | 海外で採用され韓国へ転勤する人材 |
| 審査の核心ポイント | 韓国国内支社の設置申告と実体 | 韓国法人の規模要件と転勤の必要性 |
D-7-1を基準に準備を進めていたところ、実は自分がD-7-2の要件に該当すると後から気づくケースが少なくありません。 どちらの類型かによって準備する書類が変わるため、まず派遣の方向を確定させる必要があります。
D-7ビザの資格要件 — 1年の勤務経歴が出発点
本社での勤務経歴1年以上
最初に確認すべき要件は、派遣直前に本社(または系列事業所)で1年以上勤務した経歴です。 勤務期間は在職証明書と経歴証明書で立証しますが、見落とされがちなのが、書類上の勤務期間と社会保険・給与の記録が食い違っているケースです。 実際の審査では、在職証明書1枚よりも、給与振込の履歴や社会保険の加入記録といった客観的な根拠との一致が結果を分けます。
必須専門人材への該当性
D-7は、どの社員でも派遣できるビザではありません。 役員、上級管理者、専門家に該当する必須専門人材であることが求められ、単純事務や現場スタッフは対象外です。 問題はここから始まります。 「管理者」や「専門家」に該当するかどうかは、肩書きではなく実際の担当業務と組織内での位置づけで判断されるうえ、この判断基準には審査官の裁量の幅が広く残されています。 自分の職務が必須専門人材に該当するか微妙な場合は、申請前の要件検討が先決です。 この判断を誤ると、いくら書類を揃えても最初からやり直しになります。
D-7ビザの必要書類一覧 — 申請人側と会社側に分かれる
申請人(派遣者)が準備する書類
- 査証発給申請書または統合申請書
- パスポートの原本とコピー、規定サイズの証明写真1枚
- 在職証明書・経歴証明書(本社での1年以上の勤務を立証)
- 派遣命令書または人事発令の公文書
- 学位証・資格証など専門性を立証する資料(該当者のみ)
会社(招へい機関)が準備する書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 外国企業国内支社設置申告受理書 | 外国為替取引法に基づく支社・連絡事務所の設置申告 | 指定外国為替銀行を経由 |
| 事業者登録証または固有番号証 | 韓国国内事業所の税務登録 | 連絡事務所は固有番号証 |
| 本社の登記簿謄本・営業許可書 | 外国本社の法的実体の立証 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 本社と支社の関係を立証する書類 | 組織図、持分関係、設立関連文書 | 審査の核心資料 |
| 納税事実証明・付加価値税課税標準証明 | 韓国国内事業所の活動実績 | 新設支社は代替資料 |
| オフィスの賃貸借契約書 | 実際の事業スペース確保の有無 | シェアオフィスは追加の疎明が必要な場合あり |
注意: 外国で発行された書類は、アポスティーユ条約加盟国であればアポスティーユ、非加盟国であれば当該国駐在の韓国領事による確認を経る必要があります。 この手続きを漏らすと、受付そのものが差し戻されるケースがよくあります。
書類の原本提出の要否や翻訳公証の範囲は、在外公館・出入国管理事務所ごとに運用が異なるため、受付前にハイコリアまたは管轄機関での確認が必要です。
実際につまずきやすいポイント — 本社・支社関係の立証
支社の設置申告が済んでいない場合
多くの場合、この段階で行き詰まります。 外国企業が韓国国内で活動するには、外国為替取引法令に基づき、指定外国為替銀行への支社または連絡事務所の設置申告を先に済ませなければなりません。 この申告なしにD-7を申請すると、招へい資格そのものが認められません。 支店と連絡事務所では認められる活動範囲が異なり、どちらの形態で申告したかによって、派遣人材の業務範囲の説明も変わってきます。
書類よりも重要なのは実体の説明
書類がすべて揃っていても、韓国国内の支社が実際に運営されている組織であるかの立証が弱ければ、すぐに行き詰まる可能性があります。 実務では、オフィスの写真、韓国国内の従業員雇用状況、取引履歴といった活動の根拠を併せて疎明するかどうかで結果が分かれます。 最近の類似事例では、新設の連絡事務所の活動計画の疎明が不足して補完要求を受けた後、本社の事業資料を再構成して解決したケースがありました。 新設の事業所であれば、何をもって実体を示すかの戦略が先決です。
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申請手続きと処理期間
2つの申請ルート
| 段階 | 査証発給認定書方式 | 在外公館への直接申請 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国国内の招へい機関が管轄の出入国・外国人庁に査証発給認定書を申請 | 申請人が書類を揃えて海外の韓国大使館・領事館に提出 |
| 2 | 認定書発給後、番号を申請人に伝達 | 公館での審査(本社所在国基準) |
| 3 | 申請人が在外公館で査証の発給を受ける | 査証発給後に入国 |
| 4 | 入国後に外国人登録 | 入国後に外国人登録 |
韓国国内に招へい機関がすでに定着している場合は、査証発給認定書方式のほうが審査の流れを管理しやすくなります。 手続きと書類の基準は出入国・外国人政策本部とハイコリアで公示されますが、細かな運用は変更される可能性があるため、管轄機関での確認が必要です。
処理期間と手数料
処理期間は出入国管理事務所・在外公館ごとに異なり、季節ごとの申請件数によっても変動します。 最も早いルートを見つけて進めてまいります。 手数料は政府告示手数料+行政処理費で構成され、費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
審査で結果が分かれやすいポイント — 不許可事由の先取り
よくある補完・不許可事由
- 本社勤務経歴が1年未満、または立証資料の不一致
- 必須専門人材への該当性の疎明不足
- 韓国国内支社の設置申告漏れ、または活動実績の空白
- アポスティーユ・領事確認の漏れ
- 派遣の必要性(なぜこの人でなければならないのか)の説明不足
派遣の必要性は文章ではなく根拠で示す
長々と書くよりも、派遣者の職務と韓国国内支社の事業計画がかみ合うポイントを根拠資料で示すほうが効果的です。 この説明が不足すると、「韓国国内での採用で代替可能な人材ではないか」という疑いにつながります。
実務のヒント: 派遣命令書には、担当業務、派遣期間、報酬の支払い主体を明確に記載してください。 報酬を本社と支社のどちらが支払うのかが不明確だと、審査が長引くケースがよくあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社での勤務期間が11か月ですが、D-7の申請は可能ですか?
原則として1年以上の勤務経歴が基準となるため、要件未達と判断される可能性が高いです。 系列会社での勤務期間の合算など、例外的な解釈が可能な事案かどうかは、個別の検討が先決です。
Q2. 連絡事務所でもD-7の招へいは可能ですか?
可能です。 ただし、連絡事務所は営業活動が制限されるため、派遣者の業務が市場調査・連絡業務の範囲内にあるという説明を用意しておく必要があります。
Q3. D-7ビザで家族を連れて行くことはできますか?
配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)ビザで一緒に滞在できます。 家族の書類もアポスティーユ・領事確認の対象となるため、併せて準備するほうが時間の節約になります。
Q4. D-7の在留期間はどのくらいですか?
1回に付与される在留期間は審査によって異なり、韓国国内支社の運営実績が安定しているほど、延長審査で有利に働きます。 延長時点の細かな基準は、管轄機関での確認が必要です。
Q5. D-7からD-8やF-2への変更はできますか?
投資要件を満たせばD-8へ、在留要件とポイント要件を満たせばF-2への変更を検討できます。 変更の可否は現在の在留歴と会社の状況によって分かれるため、事前診断が先決です。
Q6. 新設支社で韓国国内の実績が全くないのですが、承認の可能性はありますか?
可能性はあります。 この場合、本社の規模・実績と韓国国内の事業計画で実体を代わりに立証することになり、まさにこの構成で承認の可否が分かれます。
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D-7ビザは、申請人個人よりも会社側の書類で結果が分かれるビザです。 支社の設置申告から査証発給認定書、外国人登録まで、全プロセスを一度に検討してもらうことで、補完要求で時間を取られる事態を減らせます。 ビジョン行政士事務所は、外国企業の韓国国内支社設立と駐在員ビザを一貫して手がけてきた実務経験をもとに、事案ごとの戦略をご案内いたします。
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