D-8ビザの最低投資金額1億ウォン、投資金の送金方法と注意点
D-8ビザの最低投資金額は投資者1人あたり1億ウォン以上であり、この資金が海外から投資者本人名義で韓国国内に入金された記録が残っていて初めて投資金として認められます。 対象となるのは、外国人投資促進法に基づき韓国法人に出資し、経営に直接参画しようとする外国人投資者です。 以下では、1億ウォン基準の法的根拠、2つの送金方法、外国人投資申告との順序、そして実際の審査でつまずきやすいポイントを順に解説します。
D-8ビザ最低投資金額1億ウォンの法的根拠
D-8(企業投資)在留資格は出入国管理法施行令の別表1の2に規定されており、投資金額の基準は外国人投資促進法に従います。 核心はこの点です。 出入国当局が見る投資金は「外国から入ってきたお金」でなければならず、その流れが書類で証明できなければならないということです。
なぜ1億ウォンなのか — 外国人投資促進法の基準
外国人投資促進法施行令第2条は、外国人投資として認められる最低金額を1億ウォン以上と定めています。 1億ウォンに満たない場合、外国人投資企業の登録自体ができず、登録がなければD-8申請の段階に進むことができません。 正確な条文の内容は、国家法令情報センターで外国人投資促進法施行令を検索すれば確認できます。
共同投資の場合は計算が分かれます
2人以上で共同投資する場合、合算で1億ウォンではなく、D-8を取得しようとする投資者それぞれが1億ウォン以上を出資しなければならないというのが実務上の基準です。 「2人合わせて1億ウォンあれば足りるのでは」とよく聞かれますが、その形では2人ともビザに支障が出る可能性が高くなります。 持分比率の要件も併せて審査されるため、この部分は投資スキームによって判断が分かれます。ご自身のスキームに合わせた検討を先に行うことが重要です。
1億ウォンさえあれば足りるのか
口座に1億ウォンがあるという事実だけでは不十分です。 実際の審査では、そのお金がどこで形成され、どのような経路で韓国に入ってきたのかが見られます。 まさにこの部分で承認の可否が分かれます。
投資金の送金方法 — 認められる2つの経路
投資金を持ち込む経路は大きく2つあります。 外国為替銀行を通じた海外送金と、税関申告を経た現金の携帯持込です。 どちらを選ぶにしても、「外国から来た投資者本人のお金」という記録が残らなければなりません。
| 区分 | 銀行送金 | 現金の携帯持込 |
|---|---|---|
| 方法 | 海外の本人口座から韓国国内へ電信送金 | 入国時に税関へ外貨携帯を申告 |
| 証憑 | 送金確認証、外貨買入証明書 | 税関の外国為替申告(確認)済証 |
| 実務上の評価 | 資金の流れが明確で最も安全 | 申告漏れの場合は投資金として認められない |
| よくある問題 | 送金人名義の不一致、目的の未記載 | 無申告で持ち込み証憑が欠落する |
銀行送金 — 最も安全な経路
原則は、海外にある投資者本人名義の口座から、韓国国内へ直接送金することです。 送金時には目的を投資(investment)と明記し、受取後に銀行が発行する送金確認証と外貨買入証明書を必ず保管してください。 これらの書類が、後の外国人投資企業登録とD-8審査において投資金証憑の骨格となります。 送金通貨と為替レートの適用時点によっては、ウォン換算額が1億ウォンにわずかに届かないという事故が実際に起こるため、余裕分を上乗せして送金するのが安全です。
現金の携帯持込 — 税関申告がすべてです
現金を直接持って入国する方法も認められてはいますが、条件があります。 入国時に税関へ外貨の携帯を申告し、外国為替申告(確認)済証を受け取らなければなりません。 この済証なしに持ち込んだ現金は「外国から来たお金」であることの証明が不可能となり、その後どんな書類を添えても投資金として救済することはほぼできません。 見落とされがちなのが、まさにこの税関申告です。
韓国国内にすでにあるお金はどうなるのか
韓国国内の口座にすでに入っているお金や、韓国国内で得た所得は、原則として外国人投資として認められにくいです。 ただし、持込の経緯や在留資格によっては例外的に扱われるケースもあり、最近の審査ではこの部分を見る基準が厳しくなっています。 自己資金が認められるかどうかは案件ごとに判断が分かれるため、送金を実行する前に確認するのが正しい順序です。
外国人投資申告と送金 — 順序が先です
一見「送金して申告すれば終わり」に見えても、実務では順序を誤って最初からやり直しになるケースが少なくありません。 外国人投資申告は、原則として送金前に外国為替銀行または大韓貿易投資振興公社(KOTRA)に対して行う必要があります。 関連制度の全体像は、産業通商資源部の外国人投資関連の案内で確認できます。
手続き全体の流れ
| 段階 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRA、送金前 |
| 2 | 投資金の送金または携帯持込 | 本人名義、証憑の確保 |
| 3 | 法人設立登記および事業者登録 | 資本金払込の証明 |
| 4 | 外国人投資企業登録 | 登録証明書の発行 |
| 5 | D-8ビザ申請 | 事業計画書などの審査 |
申告前に送金してしまった場合
申告前にお金を先に送ってしまった場合、状況によっては補完で対応できるルートと、最初から持込をやり直さなければならないルートに分かれます。 どちらになるかは、送金目的の記載、受取口座、資金の経路によって変わります。 実際、この段階でつまずいてご相談に来られる方が最も多いです。
投資者名義の原則
送金人は必ず投資申告を行った投資者本人でなければなりません。 配偶者の口座、家族の口座、知人の口座から出たお金は、金額がいくら一致していても本人の投資金としては認められません。 法人名義の投資であればその法人口座から送金しなければならず、代表者個人の口座からの送金と混在させてはいけません。
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実際の審査でよくつまずくポイント
書類がいくら多くても、資金の流れの説明が弱ければすぐに行き詰まります。 現場で繰り返し問題になるパターンは3つです。
資金の出所の説明が弱い場合
1億ウォンが送金されていても、そのお金がどのように形成されたのかの説明が不足していると、審査が長引いたり補完要求が出たりします。 給与の貯蓄なら給与明細、事業所得なら税務申告資料、贈与なら贈与関係の証憑というように、出所のタイプごとに添付すべき書類が異なります。 最近の類似案件でも、通過の可否を分けたのは金額ではなく、出所の説明の組み立て方でした。
分割送金
複数回に分けて送ること自体は可能ですが、回数が増えるほど、各送金ごとに目的と名義を揃えなければならない負担が大きくなります。 途中で1件でも目的の記載が抜けたり名義が異なったりすると、その金額だけが認定から外れ、合計が1億ウォンを下回るという事故が起こります。 分割送金を計画するなら、各回の記載事項を先に統一しておくのが安全です。
第三者送金と借入金
知人から借りたお金や、第三者が代わりに送ったお金は、実際の審査で最も不利に働くパターンです。 投資金は投資者本人に帰属する資金でなければならない、というのが基本的な見方だからです。 借入で資金を調達しなければならない状況であれば、スキームの設計次第で結果が完全に変わるため、事前の検討なしに動かないことをおすすめします。

送金後の手続き — 登録からビザ申請まで
お金が入金されたら終わり、ではありません。 投資金の払込後、法人設立、外国人投資企業登録、ビザ申請と続き、各段階で前の段階の証憑が再び使われます。
法人設立と資本金払込の証明
送金された投資金は法人設立の過程で資本金として払い込まれ、銀行の払込証明が登記書類に組み込まれます。 このとき、送金確認証上の金額・名義と払込の内訳が食い違っていると、登記後の段階で問題が表面化します。 書類そのものよりも重要なのは、最初から最後まで一本の流れとしてつながるお金の記録です。
外国人投資企業登録証明書
出資完了後に外国人投資企業の登録を行うと登録証明書が発行され、これがD-8申請の前提書類となります。 登録には期限があり、払込後に放置するとスケジュール全体が後ろ倒しになります。
D-8申請 — お金よりも事業計画が残ります
ビザの段階では、投資金の証憑に加えて事業計画書や事業所確保の資料などをハイコリアを通じて提出します。 実際の審査では、1億ウォンを入れたという事実よりも、そのお金でどんな事業をどう進めるのかという説明が弱くて引っかかるケースが多いです。 処理期間や審査の厳しさは管轄の出入国事務所ごとに差があるため、申請前に管轄の基準を確認してから進めるのが安全です。
送金前に確認すべきチェックリスト
送金ボタンを押す前に、以下の項目を点検してください。
- 外国人投資申告を送金前に済ませたか
- 送金人の名義が投資申告上の投資者本人と一致しているか
- 送金目的が投資と記載されているか
- 為替変動を考慮して1億ウォンに余裕分を上乗せしたか
- 資金の出所をタイプ別の書類で説明できるか
- 現金持込の場合、税関の外国為替申告(確認)済証を受け取ったか
注意: 税関申告なしに持ち込んだ現金と第三者名義の送金は、事後の補完が事実上不可能な代表的パターンです。 送金前のスキーム検討が唯一の予防策です。
実務のヒント: 送金確認証、外貨買入証明書、税関の済証は、原本ベースで全過程を通じて再利用されます。 発行後すぐにコピーを作成し、段階ごとに分けて保管しておくと、スケジュールの遅れを防ぐことができます。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-8ビザの最低投資金額は正確にいくらですか?
外国人投資促進法施行令に基づき、投資者1人あたり1億ウォン以上です。 為替換算のタイミングによって不足が生じることがあるため、余裕分を上乗せして送金するのが実務上の慣行です。
Q2. 2人が5,000万ウォンずつ投資すればD-8は取得できますか?
D-8を取得しようとする投資者それぞれが1億ウォン以上を出資しなければならないというのが実務基準のため、その形では難しいです。 共同投資のスキームは、持分比率まで併せて検討して初めて判断が可能です。
Q3. すでに韓国にあるお金で投資してもいいですか?
韓国国内の資金は、原則として外国人投資として認められにくいです。 持込の経緯によって判断が変わるケースもあるため、実行前に認定の可能性から確認するのが正しい順序です。
Q4. 家族が代わりに送金してもいいですか?
送金人は投資申告を行った投資者本人でなければならず、家族名義の送金は本人の投資金として認められません。 贈与として受け取る場合は、本人口座に移したうえで贈与の証憑を揃え、本人名義で送金するスキームを検討する必要があります。
Q5. 投資金を複数回に分けて送ってもいいですか?
可能ですが、毎回の名義と目的の記載が一致していなければならず、1件でも食い違うとその金額が認定から外れます。 分割の計画があるなら、各回の記載方法を先に決めておくのが安全です。
Q6. 送金後、法人設立までに期限はありますか?
外国人投資企業の登録には期限があり、払込後に放置するとスケジュール全体が後ろ倒しになります。 具体的な期限の適用は案件ごとに異なるため、管轄機関への確認を経て進める必要があります。
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D-8の投資金は、一度送金を誤ると取り戻すのに何倍もの時間がかかります。 送金スキーム、資金の出所の説明、申告の順序は実行前に固めておくべき部分であり、まさにここが、お一人で進めた場合に最もつまずきやすいポイントです。 費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
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