D-8ビザの最低投資金額1億ウォン — 投資金の送金方法と注意点
D-8ビザの最低投資金額は1億ウォン以上で、必ず海外から本人名義で正式な送金ルートを通じて韓国に入金されて初めて投資金として認められます。 韓国に法人を設立してD-8(企業投資)ビザの取得を目指す外国人投資家の方、そしてすでに送金の準備を進めている方に向けた内容です。 以下では、1億ウォンという基準の法的根拠、認められる送金方法、そして資金出所審査で実際につまずきやすいポイントを解説します。
D-8ビザの最低投資金額1億ウォンの法的根拠
外国人投資促進法が定める基準
D-8ビザの投資金基準は、出入国関連の規定ではなく外国人投資促進法に由来します。 同法施行令第2条は、外国人投資として認められる最低金額を1億ウォン以上と定めています。 これに加えて、議決権のある株式を10%以上保有するという要件が付きます。 つまり1億ウォンは、ビザの要件である以前に外国人投資申告が成立する最低ラインなのです。 この申告がなければ、その後の法人設立もビザ申請も進められません。
1億ウォンあれば必ず認められるのか
実際の審査では、1億ウォンを満たしているかどうかよりも、そのお金がどのように入ってきたかが先に見られます。 金額は足りていても、送金ルートに問題があれば投資金への算入自体が拒否されることがあります。 為替レートの適用時点によっては、1億ウォンにわずか数万ウォン届かず、基準未達と判定された事例もあります。 どの時点のレートで計算されるのか、どの程度余裕を持って送金すべきかは案件ごとに異なるため、相談を通じて確認してください。
投資金の送金方法 — 認められるルートと認められないルート
認められる2つの方法
ポイントはこれです。 投資金は、海外にある投資者本人の資金が正式なルートで韓国国内に入ってこなければなりません。
| 方法 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 銀行送金 | 海外の本人口座から韓国の銀行へ電信送金 | 送金目的を投資資金と明記 |
| 携帯持ち込み | 入国時に現金を持ち込み、税関で申告 | 外国為替申告(確認)証の発行がカギ |
銀行送金が最も安全で、証憑もはっきりと残ります。 携帯持ち込みは税関申告を忘れると証明が不可能になるため、実務では勧められないケースが多いです。
認められない方式
多くの場合、この段階でつまずきます。
- 韓国国内ですでに稼いだお金を投資金として入れるケース
- 知人や家族など第三者名義で送金されたお金
- 闇両替(ファンチギ)など非公式ルートで入ってきた資金
- 複数の人の口座に分けて送った後、韓国国内で合算する方式
一見単純に見えても、送金人の名前が投資者本人と異なれば、そのお金は投資金として計上されません。 まさにこの部分で、申請全体がこじれてしまうのです。
送金前の手続き — 順序を間違えると最初からやり直し
まずは外国人投資申告から
先にお金を送るのではなく、申告が先です。
| 段階 | 内容 | 担当機関 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 2 | 投資金の送金 | 海外の本人口座 → 韓国の銀行 |
| 3 | 法人設立登記 | 管轄登記所 |
| 4 | 外国人投資企業登録 | 申告を行った外国為替銀行 |
| 5 | D-8ビザ申請 | ハイコリアの案内に従い管轄の出入国・外国人庁 |
送金時の記載事項
送金依頼書には**投資者の氏名(パスポートと同一のスペル)**と送金目的を正確に記載する必要があります。 スペルが1文字違うだけでも、銀行での同一人確認が通らず処理期間が延びてしまいます。 特に見落としが多いのが送金目的欄です。 生活費や一般送金と記載されて入金されたお金は、後から目的を変更するのが困難です。
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資金出所審査 — 実際につまずきやすいポイント
口座に残高があっても、資金の流れの説明が弱いとこじれます
D-8では、書類の数よりも資金の説明が先に問われます。 出入国・外国人庁は、1億ウォンがどこから生まれたお金なのかを見ます。 給与、事業所得、不動産売却、相続など、出所ごとに用意すべき証憑が異なります。
- 給与所得:在職証明、給与振込の記録
- 事業所得:事業者登録、税務申告資料
- 資産売却:売買契約書、代金入金の記録
- 贈与・相続:関係を証明する書類、贈与契約と申告資料
注意: 送金の直前に突然大きなお金が口座に入った記録は、出所の説明を求められる原因になります。 この説明が不十分だと、金額が足りていても審査が長引いたり、不許可になる可能性があります。
よくあるトラブル事例
最近の類似事例では、本国の家族から受け取ったお金を一時的に本人口座に入れてから送金した件が、贈与の証憑不備で追加書類の提出を求められました。 借りたお金を投資金として送金するケースも、実際の審査では自己資金ではないという理由で問題が表面化します。 どの書類でどこまで説明すべきかは国籍や資金の履歴によって変わるため、ご自身の状況に合った判断には専門家の確認が必要です。
送金後の注意点 — 見落としやすいポイント
投資金の使用内訳も審査対象です
送金が終われば完了、というわけではありません。 法人口座に入った資本金をすぐに引き出したり個人用途に使ったりすると、ビザ審査やその後の更新審査でそのまま明るみに出ます。
- 資本金はオフィス賃借、設備、運営費など事業目的に使用する
- 支出の証憑(税金計算書、契約書)を継続して保管する
- 残高の流れが事業計画書の内容と一致していれば審査がスムーズです
実務のヒント: 賃貸保証金や初期支出は必ず法人口座から振り込んでください。 現金での支出は資金の流れを証明しにくく、更新審査で弱点になります。
分割送金と期間
1億ウォンを一度に送るのが難しい場合、分けて送ること自体は可能です。 ただし、全額が同一の投資申告件として紐づけられ、法人設立とビザ申請のスケジュールに間に合う必要があります。 分割送金の認定範囲や期間の扱いは、銀行と出入国当局の実務判断が分かれるポイントのため、進める前に確認してから動くのが安全です。 処理期間は出入国・外国人庁ごとに異なりますが、最も早いルートを探してサポートいたします。
FAQ — D-8ビザの最低投資金額に関するよくある質問
Q1. D-8ビザの最低投資金額1億ウォンには、法人設立費用も含まれますか? 含まれません。 1億ウォンは、外国人投資申告後に資本金として払い込まれる金額の基準です。 登記費用などは別途かかり、費用はケースによって異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
Q2. 韓国で留学しながら貯めたお金で投資できますか? 原則として、海外から入ってきた資金である必要があります。 韓国国内で取得した資金は認められる範囲が狭く、例外の判断も難しいため、まず事前の検討が必要です。
Q3. 家族名義の口座から送金しても大丈夫ですか? 投資者本人名義での送金が原則です。 家族の資金であれば、まず本人口座へ贈与を受け、贈与の証憑を整えたうえで送金するという順序で進める必要があります。
Q4. 1億ウォンを2〜3回に分けて送っても認められますか? 同一の投資申告件として紐づけられれば可能性があります。 ただし、期間や処理方式は銀行によって異なるため、事前確認が安全です。
Q5. 送金目的を間違えて記載して送ってしまいました。もう一度送り直す必要がありますか? 場合によっては銀行の訂正処理で解決することもあれば、返金後の再送金が唯一の方法となるケースもあります。 どちらに該当するかは、送金記録を見なければ判断できません。
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D-8の投資金送金は、順序を一度間違えると返金と再送金で数か月単位の時間を失う手続きです。 ビジョン行政士事務所は、外国人投資申告から送金の設計、法人設立、D-8ビザ申請までを一つの流れとして進めます。 送金の前に、資金の出所とルートをまず点検してもらうことが最短の道です。
- 電話: 02-363-2251
- カカオトーク: alexkorea
- メール: [email protected]
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
正確な費用と手続きは、専門家への相談を通じてご確認ください。 関連法令や審査基準は変更される可能性があるため、ハイコリアや法制処 国家法令情報センターなど管轄機関での確認が必要です。
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