韓国投資ビザD-8申請 — 最低投資金額と送金方法、提出書類の方法まで実務まとめ
D-8投資ビザは、最低投資金額を満たしたかどうかよりも、その資金が本人名義で海外から直接送金されたかで結果が分かれます。
対象となるのは、韓国に法人を設立し、外国人投資促進法に基づく投資申告を終えた外国人投資家と派遣役員です。金額の基準は、単独投資の場合と共同投資の場合で適用の仕方が異なります。
以下では、最低投資金額の法的根拠、送金経路ごとの違い、資金出所の証明、外国人投資申告からFDI登録までの手続き、そして提出書類の方法を実務の順序に沿って解説します。
D-8の最低投資金額の基準はどこに定められているのか
法的根拠は2つに分かれます
D-8という在留資格そのものは、出入国管理法施行令別表1の2「在留資格区分表」の企業投資(D-8)の項目に規定されています。
ところが金額の基準は出入国管理法ではなく、外国人投資促進法第2条および同法施行令が定める外国人投資の最低金額に従います。
つまり、ビザ審査の基準と投資として認められる基準が、別々の法律に散らばっているわけです。
この構造があるからこそ、「金額は満たしているのに投資として認められない」というケースが生じます。
金額を満たすだけではD-8は取れません
実務では、最低金額をぎりぎり満たしただけの申請がもっとも頻繁に補正要求を受けます。
出資の形態は議決権のある株式の取得でなければならず、単なる貸付金や仮払金の形では外国人投資として扱われません。
法人設立後に増資の方式で進める場合も、株金の払込みと株式の割当てが噛み合っている必要があります。
注意: 最低投資金額の基準は外国人投資促進法令の改正に伴って調整された経緯があり、共同投資・複数投資家の構成では1人あたりの適用方法が変わります。ご自身の持分構造にどの基準が適用されるかは、相談の場でご確認ください。
金額よりも先に見るべきこと
まず見るべきなのは、投資金が実際の事業運営に使われる構造になっているかです。
事務所もなく人員計画もない状態で金額だけが入っていると、審査の段階で即座に引っかかります。
法人の規模が小さいほど、この点が表に出ます。
投資金の送金方法、どこでもっともつまずくのか
原則は本人名義の海外口座から直接
投資資金の送金の原則はシンプルです。
投資家本人名義の海外口座から、本人名義の国内口座または法人の株金払込口座へ入金される必要があります。
途中に第三者の名義が挟まると、その時点から説明すべき書類が一気に増えます。
送金経路ごとの違い
| 送金方法 | 実務上の認定 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人の海外口座 → 本人の国内口座 → 株金払込 | もっとも安定 | 送金領収書・外貨買入証明の確保が容易 |
| 本人の海外口座 → 法人口座へ直接送金 | 認定可能 | 送金目的の記載と申告内容の一致が必要 |
| 家族・知人名義の口座を経由 | 補正要求が頻発 | 贈与関係・資金の流れをすべて疎明 |
| 現金の携帯持込み | 限定的 | 税関申告書がなければ事実上不可 |
| 韓国滞在中に国内で調達した資金 | 原則として不認定 | 外国人投資とは見なしにくい |
外貨持込みの立証が核心です
送金そのものより、外貨を持ち込んだ事実を証明する書類を先に押さえるべきです。
銀行が発行する外貨買入証明書、あるいは外国為替買入証明書が代表的なものです。
ウォンに両替された後で記録があいまいになると、あとから復元するのは困難です。
実務のヒント: 送金前に銀行の担当者へ「外国人直接投資が目的」であることを伝え、送金目的コードを合わせておけば、後から証明書を再発行してもらうために時間を失うことがありません。
最近の類似案件でも、送金目的を一般送金として処理してしまい、証明書の訂正だけで数週間を要した例がありました。
資金出所の証明が、実際にもっとも詰まる段階
口座に残高があっても、流れの説明が弱いとつまずきます
D-8でもっともよく行き詰まるのは金額ではなく、資金の出所です。
審査官が見ているのは残高ではなく、その残高がつくられた過程です。
給与、事業所得、配当、不動産の処分、贈与のどれに該当するのか、一本の筋として整理されている必要があります。
出所の類型別に用意する書類
| 資金の出所 | 基本の立証書類 | 追加で求められる場合 |
|---|---|---|
| 給与・給与所得 | 在職証明、所得税の納付証明 | 長期にわたる蓄積の場合は年度別の明細 |
| 本国での事業所得 | 事業者登録・財務諸表 | 税務申告書、配当決議書 |
| 資産の売却 | 売買契約書、代金の入金記録 | 登記・登録関係の書類 |
| 贈与 | 贈与契約書、贈与者の資金出所 | 家族関係の証明、税務処理の記録 |
| 借入 | 借入契約書 | 返済計画、担保関係 |
この説明が不十分なら、書類が多くても意味がありません
書類の数が多くても、ひとつの筋書きにつながっていなければ、かえって疑念を大きくします。
長く書くよりも、入金 → 保有 → 送金 → 株金払込という時系列が途切れないことのほうが重要です。
ここで差が出ます。
外国人投資申告からFDI登録までの手続き
順序を入れ替えると最初からやり直しです
手続きの順序は固定されています。
投資申告をしないまま先に送金してしまうと、外国人投資として認められにくくなります。
| 段階 | 内容 | 取扱機関 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告(外国人投資促進法第5条) | 産業通商資源部の委託銀行・KOTRA |
| 2 | 投資金の送金および外貨買入証明の発行 | 外国為替銀行 |
| 3 | 法人設立登記 | 管轄の登記所 |
| 4 | 事業者登録 | 管轄の税務署 |
| 5 | 外国人投資企業の登録(FDI登録) | 委託機関 |
| 6 | D-8査証発給認定書の申請または在留資格変更 | 出入国・外国人官署 |
申告内容と実際の送金が食い違った場合
投資申告書に記載した投資家の名義、金額、投資方法のいずれかが実際の送金と異なると、FDI登録の段階で引っかかります。
変更が生じた場合は、まず変更申告を行ってから進める必要があります。
内容変更の処理方法は委託機関ごとに運用が少しずつ異なるため、管轄機関への確認が必要です。
正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。
無料相談のお申し込みはこちら → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
提出書類の方法 — 提出ルートと準備リスト
提出ルートは2つに分かれます
海外にいる状態であれば、査証発給認定書を国内の代理人が申請したうえで、本国の韓国公館で査証を受け取る方式になります。
すでに韓国内で別の在留資格を持っている場合は、在留資格変更許可の方式で進めます。
申請の受付と予約はハイコリアで確認できますが、一部の書類は窓口での提出のみが認められています。
基本の提出書類
- 統合申請書および旅券・写真
- 事業者登録証、法人登記事項全部証明書
- 外国人投資企業登録証明書
- 外国人投資申告書の写し
- 投資金の送金を示す立証書類(外貨買入証明など)
- 事務所の賃貸借契約書および実在性の確認資料
- 事業計画書
- 本国発行書類のアポスティーユまたは領事確認、および韓国語の訳文
見落としやすいポイント
本国で発行された書類のアポスティーユ・領事確認の有効期間を見落として、再発行になるケースがよくあります。
訳文は、氏名の表記が旅券と同一である必要があります。
注意: 出入国管理事務所によって、требуемые書類の一覧や原本の持参が必要な範囲が異なる項目があります。管轄によって審査のスピードも変わるため、案件ごとにもっとも早いルートを見極めて進めます。

審査で結果が分かれる点と不許可の理由
実際の審査では事業の実体を見ます
実際の審査では、書類の枚数よりも事業が本当に回る構造になっているかを見ます。
シェアオフィスだけで常駐の形跡がない、あるいは業種と事務スペースが釣り合っていない場合は、現地確認につながることがあります。
事業計画書は、分量よりも説得力が先に見られます。
よく見られる補正・不許可の理由
- 投資金の出所の説明が途切れている
- 第三者名義の口座を経由した送金
- 投資申告の内容と実際の登記・出資内容の不一致
- 事務所の実在性が不十分
- 事業計画の収益構造が説明されていない
- 代表者の経歴と業種のつながりがない
許可の可否より先に見るべきこと
許可が下りるかどうかより先に見るべきなのは、更新の時点で同じ書類で説明がつくかです。
最初の許可は取れたのに、更新で行き詰まる事例は少なくありません。
売上、雇用、事務所の維持が続かないと、この部分が弱くなります。
費用と処理期間
費用
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
官納部分は政府告示の手数料 + 行政処理費で構成されます。
期間
法人設立とFDI登録までの準備期間、そして査証発給認定書の審査期間は、別々に見込んでおく必要があります。
処理期間は出入国管理事務所ごとに異なるため、もっとも早いところを探して進めます。
外国人投資に関する法令と審査基準には改正の経緯があるため、本年適用される基準は申請の直前に確認しておくのが安全です。
よくある質問 (FAQ)
Q1. D-8の最低投資金額はいくらですか?
金額の基準は外国人投資促進法令に定められており、単独投資か複数投資家の構成かによって適用の仕方が変わります。
持分構造によってご自身に適用される基準が変わるため、構成案を前提に確認したほうが正確です。
Q2. 家族が代わりに送金してもよいのでしょうか?
原則は投資家本人名義の口座です。
家族名義を経由すると、贈与関係や贈与者の資金出所まで疎明の対象になり、手続きが長引きます。
Q3. すでに韓国国内にある資金で投資してもよいですか?
外国人投資は海外から持ち込まれた外貨が基本です。
国内で調達した資金は、外国人投資として認められにくいケースが多くあります。
Q4. 法人設立が先ですか、投資申告が先ですか?
投資申告が先です。
申告をせずに送金と設立を進めてしまうと、FDI登録の段階でこじれます。
Q5. 留学(D-2)や訪問同居の資格からD-8へ変更できますか?
在留資格の変更が可能な場合もありますが、現在の資格と在留の履歴によって可否が分かれます。
変更できるかどうかは、旅券の記録と現在の在留状況を見て判断する必要があります。
Q6. シェアオフィスでもD-8の申請は可能ですか?
業種と運営形態によっては可能性があります。
独立したスペースかどうか、看板・郵便の受取・常駐の有無が、実際の確認対象になります。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8は金額を満たすこと以上に、資金の流れと事業の実体をひとつの説明にまとめることが難しい手続きです。
ご自身だけで進めて、送金目的コード、投資申告の順序、書類認証の期限で時間を失うケースが多く見られます。
申請前に構造を一度整えておけば、補正要求を減らせます。
ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
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- 外国人投資申告および外国人投資企業(FDI)登録の代行
- 外国人による法人設立登記・事業者登録の手続き
- D-8査証発給認定書の申請および在留資格変更の代理
- 投資金の送金経路の設計と資金出所疎明資料の整理
- 事業計画書の作成支援および事務所の実在性資料の構成
- D-8の更新、同伴家族(F-3)、F-2への転換の検討
まず要件の確認が前提となり、案件によって進め方が変わることがあります。
本記事は一般的な案内です。個別の事案への適用については、管轄の出入国・外国人官署およびハイコリアの告知、国家法令情報センターの最新法令でご確認ください。
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