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韓国D-7駐在ビザの申請条件と必要書類
D-7駐在ビザ2026-09-05

韓国D-7駐在ビザの申請条件と必要書類

🌐 日本語での円滑なコミュニケーションと業務処理が可能な行政書士事務所 — A-One行政書士事務所。

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D-7駐在ビザの必要書類と申請条件、実務で明暗が分かれるポイント

D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上勤務した社員を韓国国内の支店・連絡事務所・系列会社へ派遣する際に取得する在留資格です。

対象となるのは外国法人の本社に所属する役員・従業員で、韓国側に適法に設置された事業所が存在してはじめて申請がスタートします。

以下では、資格要件、類型の区分、必要書類のリスト、支社設置の届出、実際の審査で差が出るポイント、さらに延長と家族帯同までを順を追って解説します。

D-7駐在ビザの資格条件、まず押さえるべきこと

海外本社での勤務歴1年

最初に確認されるのは、申請者が海外本社で実際に勤務した期間です。

原則は、派遣の直前まで継続して1年以上勤務した経歴があることです。

在職証明書に期間だけが書かれていて、給与の支払記録や社会保険の納付資料が添付されていないと、この部分が弱く見えます。

勤務歴を紙一枚だけで証明しようとして、たいていはこの段階で引っかかります。

派遣目的と職務のつながり

本社で担当していた業務と韓国で担当する業務がつながっていないと、派遣として認められにくくなります。

本社で会計を担当していた人が韓国では営業統括を務めると書けば、審査官は「なぜこの人物でなければならないのか」を問い返してきます。

重要なのは、本社の指揮・監督を引き続き受ける派遣なのか、実質的には韓国企業による新規採用なのかを区別することです。

ここで後者と読まれてしまうと、D-7ではなくE-7での検討へと方向が変わります。

国内事業所の実体

韓国側の事業所が登記または届出だけされていて、実際のオフィススペースや人員がなければ、その時点で止まります。

賃貸借契約書、オフィスの写真、国内従業員の雇用状況がそろってはじめて実体が見えてきます。

注意: 派遣人材の資格要件については、一部で勤務歴の例外規定が適用されるケースがあります。ご自身の経歴が例外に該当するかは個別の判断で分かれるため、事前の確認をおすすめします。

D-7-1とD-7-2、どちらに該当するかで最初に分かれます

D-7-1 企業内転勤

外国企業の本社が韓国に設置した支店、連絡事務所、現地法人へ役員・従業員を送るかたちです。

実務で最も多く扱う類型が、まさにこちらになります。

D-7-2 上場法人等の駐在

海外の上場法人や公共機関などが韓国事務所へ人材を派遣するかたちで、求められる資料の重みが異なります。

上場の事実を示す証憑や本社規模の資料が併せて求められ、審査で見られるポイントも変わってきます。

区分 D-7-1 D-7-2
対象 外国企業の本社から派遣される役員・従業員 海外上場法人・公共機関からの派遣者
韓国側の形態 支店・連絡事務所・現地法人 国内事務所
主な証憑 支社設置届出の受理書、派遣命令書 上場の証憑、本社規模の資料
経歴要件 本社で1年以上の勤務 本社で1年以上の勤務
備考 案件ごとに要件の検討が必要 案件ごとに要件の検討が必要

類型を取り違えたまま受け付けてもらうと書類を作り直すことになるため、最初の分類で時間の差がつきます。

D-7駐在ビザの必要書類まとめ

中国語圏で検索される韩国打工签证d-7所需材料の実際の構成は、大きく三つのまとまりに分かれます。

本社の書類、国内事業所の書類、申請者本人の書類に分けて準備すると、抜け漏れが減ります。

区分 書類 備考
本社 法人登記簿または事業者登録の証明 アポスティーユまたは領事認証
本社 在職証明書(勤務期間の明記) 1年以上の経歴を確認
本社 派遣命令書・派遣期間を明記した書類 役職・職務を記載
本社 給与支払いの証憑、納税資料 経歴の実体を補強
国内 支店・連絡事務所設置届出の受理書 外国為替取引規程に基づく届出
国内 事業者登録証の写し 国内事業所の確認
国内 オフィスの賃貸借契約書 実体確認のための資料
国内 納税事実証明、四大保険加入者名簿 運営実績の確認
個人 査証発給認定申請書、パスポートの写し、規格写真 書式はハイコリアで確認
個人 学位証・経歴証明など 職務との関連性を補強
個人 活動計画書 派遣理由と業務内容

実務のヒント: 海外で発給された書類は、アポスティーユまたは領事認証に加えて韓国語の翻訳文まででワンセットです。翻訳公証が求められるかどうかは管轄の出入国・外国人庁ごとに運用が異なる場合があるため、提出前に確認してから動くほうが安全です。

書式や最新の提出リストはハイコリアおよび法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。

提出リストは改正のサイクルが短く、前年の資料をそのまま使って返戻になる事例が出ています。

今すぐ無料相談をお申し込みください → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

ご自身の会社の構造に合った書類の組み合わせは、相談の場で一度に整理いたします。

支社設置の届出、書類より先に詰まる段階

支店と連絡事務所の違い

支店は国内で収益活動ができますが、連絡事務所は市場調査・連絡業務のみが可能です。

連絡事務所として届け出ておきながら、実際には契約を結び売上を立てていると、事後のチェックで問題が表面化します。

どちらで届け出るかによって、その後の税務処理やD-7の派遣人員の規模まで変わってきます。

外国為替取引法に基づく届出

国内での支社設置は、国家法令情報センターで確認できる外国為替取引法および外国為替取引規程第9-2条に基づく届出の対象です。

通常は外国為替銀行に届け出て受理書を受け取りますが、業種によっては企画財政部への届出に移るケースがあります。

この受理書がなければ、ビザ書類をどれだけ厚く作っても受付の段階で差し戻されます。

注意: 業種が金融・保険などにかかる場合は、届出の窓口自体が変わります。ご自身の会社の業種がどこに分類されるかは事前検討で分かれるポイントなので、まず確認が先です。

実際の審査で差が出るところ

活動計画書

長く書くことよりも、派遣の理由が一段落で腑に落ちるかどうかのほうが重要です。

韓国の事業所が何をしていて、そのうち申請者が担う業務は何か、そしてなぜ現地採用で代替できないのかを書きます。

この説明が足りないと、書類の点数が多くても補正要請が付きます。

本社と韓国事業所のつながり

本社の売上規模に比べて韓国への派遣人数が過大だと、審査官は実体をもう一度見直します。

最近の類似案件では、本社の財務資料を補強しただけで方向性が整理できたことがあります。

どの資料をどこまで入れるかは会社の規模や業種によって分かれるため、個別に検討を経るほうが安全です。

在留期間の上限

D-7の一回あたりの在留期間の上限や延長審査の基準は、法令改正によって調整される項目です。

本年に適用される基準は、管轄機関での確認が必要です。

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申請の手続きと処理の流れ

段階 内容 担当
1 支店・連絡事務所設置の届出および受理書の受領 外国為替銀行または企画財政部
2 事業者登録、オフィスの確保 管轄税務署
3 査証発給認定書の申請 管轄出入国・外国人庁
4 認定番号の通知後、在外公館で査証申請 本国の駐在大韓民国公館
5 入国後の外国人登録 管轄出入国・外国人庁

処理期間は、管轄の出入国・外国人庁や在外公館によって大きな差があります。

書類の状態によっては補正要請が一度付いただけで日程が丸ごと後ろ倒しになるため、提出前の点検で時間の差がつきます。

費用は案件ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。

官納料は政府告示の手数料+行政処理費で構成されます。

延長、家族帯同、そしてその先

在留期間の延長

延長の際は、国内の事業所が引き続き運営されていることを示す資料が中心になります。

納税実績、四大保険の加入状況、オフィスを維持しているかどうかが見られます。

連絡事務所が実績のないまま維持されているだけの状態だと、この段階で引っかかるケースがよくあります。

家族の帯同

配偶者と未成年の子は、F-3(同伴)の資格で一緒に滞在できます。

F-3は原則として就労が制限され、子どもの学校の配置は居住地の教育庁の基準に従います。

その後の在留資格の変更

韓国法人を別途設立し、投資金を入れる構造に進めばD-8の検討が視野に入ります。

在留期間と所得の要件が積み上がれば、F-2系への変更を検討する方もいます。

変更の要件は毎年、配点や基準が調整されるため、ご自身の経歴でどの経路が有利かは個別の確認で分かれます。

よくある質問

Q1. 本社での勤務1年に届いていませんが、D-7の申請は可能ですか?

原則は1年以上ですが、例外が認められる余地のある案件も存在します。

経歴の計算基準や例外適用の可否は書類の組み立て方によって分かれるため、事前検討をおすすめします。

Q2. 韩国打工签证d-7所需材料は、中国の本社でも同じですか?

書類の項目は同じですが、中国で発給された文書にはアポスティーユ処理と翻訳文が併せて必要になります。

営業許可証(営業執照)や在職証明の名称・様式が韓国の書式と異なるため、補正要請がよく出るポイントです。

Q3. 連絡事務所だけでもD-7は下りますか?

連絡事務所の設置届出が受理されていれば、申請自体は可能です。

ただし収益活動を行わない組織という性質上、派遣人員の規模と活動計画書の説明をより緻密にする必要があります。

Q4. D-7とE-7のどちらが適切か迷っています。

本社からの派遣ならD-7、韓国企業が直接採用する構造ならE-7の側です。

給与をどこから支払うのか、指揮・監督を誰が行うのかという点で、この部分はすぐに分かれます。

Q5. 審査中に補正要請が来たらどうすればよいですか?

期限内に補正しなければ、不許可の処理につながる可能性があります。

要請の文言だけを見て書類を足すよりも、審査官が何を確認しようとしているのかを読み取って答えるほうが、通過に近づきます。

Q6. 処理期間はどのくらいかかりますか?

管轄の出入国・外国人庁や在外公館によって差があります。

進行可能な管轄や日程の調整については、相談の際に案件ごとにご案内いたします。

専門家への相談をお考えですか?

D-7は、書類の枚数よりも本社と韓国事業所のつながりをどう説明するかで結果が分かれます。

支社設置の届出の段階でこじれるとビザ書類を作り直すことになるため、順序を決めてから始めるほうが早く進みます。

ビジョン行政士事務所

  • 電話: 02-363-2251
  • メール: [email protected]
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  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

ビジョン行政士事務所のサービス案内

  • 外国企業の国内支店・連絡事務所 設置届出の代行
  • D-7 査証発給認定書の申請および書類チェック
  • 活動計画書の作成サポート
  • 在留期間の延長およびF-3家族帯同の申請
  • 外国人投資企業の設立、D-8への変更検討

まずは要件の検討からとなり、案件によって進め方が変わる場合があります。

費用は案件ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。


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