D-8ビザ更新の必要書類と申請タイミング — 期限を過ぎるとどうなるのか
D-8ビザの更新は、在留期間の満了4か月前から満了日までの間に申請でき、書類の枚数よりも「会社が今も動いている」ことを示せるかどうかで結果が分かれます。 対象となるのは、外国人投資促進法にもとづき外国人投資企業として登録された会社の投資者本人、または当該企業に派遣された必須専門人材としてすでにD-8資格を取得している方です。 申請時期、必要書類の一覧、実際の審査でつまずくポイント、そして期限を過ぎてしまった場合に何が起こるのかまで、順を追って整理します。
D-8の在留期間延長申請はいつからいつまでか
4か月前から受付が始まります
在留期間延長許可の申請は、出入国管理法第25条にもとづく手続きです。
実務上、満了日の4か月前から申請の窓口が開きます。
ここで多くの方が見落とすのが、「満了日当日までに出せばいい」という発想です。
満了日ぎりぎりに受け付けてもらうと、補正を求められたときに対応する時間が残りません。
たいていはこの段階でスケジュールが崩れます。
実務のポイント: 満了3か月前に書類の状態を一度点検し、2か月前に受付を済ませる流れがもっとも安全です。
まずは訪問予約から
管轄の出入国・外国人庁への訪問は、ハイコリアによる事前予約制で運用されています。
ソウル・首都圏の庁では、予約そのものが数週間先まで埋まっている時期があります。
つまり満了1か月前に書類をすべて揃えても、予約が取れなければそのまま期限を越えてしまいます。
予約の混雑状況は庁ごとに大きく異なるため、もっとも早く予約が取れる管轄を探してお手続きを進めます。
| 区分 | 時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請開始 | 在留期間満了の4か月前 | それ以前は受付不可 |
| 推奨する受付時期 | 満了の2〜3か月前 | 補正対応の時間を確保 |
| 最終期限 | 在留期間の満了日 | 経過すると反則金の対象 |
| 処理期間 | 庁により異なる | 管轄機関への確認が必要です |
D-8ビザ更新書類、実際に求められるもの
申請人本人の書類
基本となるのは、統合申請書(出入国管理法施行規則 別紙第34号様式)、パスポート、外国人登録証、規格サイズの写真、手数料です。
在留地を証明する書類として、賃貸借契約書または宿所提供確認書が必要になります。
ここまではほぼ自動的に通る部分です。
会社に関する書類
問題はここから始まります。
| 書類 | 確認される内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業者登録証の写し | 事業が存続しているか | 廃業・休業していれば即座に問題 |
| 法人登記事項全部証明書 | 資本金・役員の変動 | 直近の発行分 |
| 外国人投資企業登録証明書 | 投資が維持されているか | 減資・持分譲渡があれば再確認 |
| 国税・地方税の納税証明書 | 滞納の有無 | 滞納があればその場で止まります |
| 財務諸表・損益計算書 | 実際に売上が立っているか | 直近事業年度が基準 |
| 国民年金・健康保険の加入者名簿 | 韓国人の雇用が続いているか | 必須専門人材の要件と連動 |
| 源泉徴収履行状況申告書 | 給与の支給実績 | 本人の給与が含まれているか |
| 事務所の賃貸借契約書・写真 | 実体のある事業場か | シェアオフィスは追加説明が必要 |
個人ファイルと法人ファイルは別々に見られます
審査官は、申請人のファイルと法人のファイルを同時に開きます。
法人側で税金の滞納や社会保険の未加入が見つかれば、個人の書類がどれだけ整っていても意味がありません。
書類の数が多くても、この2つのファイルの内容が食い違っていれば、その場で補正通知が出ます。
実際の審査で結果が分かれるポイント
会社が生きているという証拠
初回のD-8取得時は、事業計画書で説明が成り立ちました。
更新は違います。
実際の審査で見られるのは、「では、その間に何をしてきたのか」です。
売上がほぼゼロで、従業員もおらず、事務所の実体も薄いとなれば、投資金が口座に残っていても判断は分かれます。
まさにここが分岐点です。
売上がないときの説明
売上が少ないというだけで無条件に不許可になる仕組みではありません。
設備投資の段階、許認可の待機中、初期の開発期間など、売上が出るまでに時間がかかる業種もあります。
その場合は、契約書、発注書、支出の証憑、進捗状況をまとめ、事業が進行中であることを示す必要があります。
この説明が弱いと、書類の数とは関係なく審査が長引きます。
最近の類似事例でも、売上そのものより支出の流れをどう説明したかで結果が分かれました。
注意: 投資金を会社の運営と無関係な用途に引き出した履歴があると、外国人投資企業の登録そのものが揺らぐおそれがあります。
必須専門人材として取得している場合
投資者本人ではなく派遣人材としてD-8を取得している場合は、会社の韓国人雇用の状況と、本人の職務が代替できないものかどうかが改めて審査されます。
雇用人数の基準や職務の認定範囲は指針の改正によって調整されるため、ご自身の会社に当てはまるかどうかは専門家の確認が必要です。
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満了日まで3か月を切っているなら、書類を作り始める前に会社の状態を点検することが先決です。
オンライン申請と訪問申請、何が違うのか
ハイコリアの電子申請
在留期間の延長は、ハイコリアの電子申請でも手続きできます。
訪問予約が取れなかったときに、実務でまず選ぶ方法です。
ただし、オンラインで受け付けられたことがそのまま許可を意味するわけではありません。
審査の過程で原本確認や追加資料の提出を求められれば、結局は窓口へ足を運ぶことになります。
どんなときに訪問が有利か
持分の変動、資本金の変更、代表者の交代、住所の移転といった変動があった年は、訪問して受け付けてもらうほうが早く片づきます。
こうした変動は、在留資格に関する届出義務とも結びついているためです。
| 区分 | オンライン | 訪問 |
|---|---|---|
| 受付の速さ | すぐに受付可能 | 予約日程に左右される |
| 変動事項が多い場合 | 補正要求が頻発 | その場で説明できる |
| 原本確認 | 別途求められれば訪問 | 当日中に処理 |
| 代理申請 | 代行機関の登録が必要 | 委任状で可能 |
期限を過ぎると実際にどうなるのか

在留期間経過の法的な効果
在留期間が満了した後も国内にとどまると、出入国管理法第17条違反、つまり不法滞在の状態になります。
この状態は、同法第46条の強制退去の対象、第94条の罰則の対象にあたります。
条文の原文は国家法令情報センターで確認できます。
1日でも過ぎれば記録に残ります
短期間の超過であれば、通常は反則金の処分とあわせて延長審査を継続する方向で扱われます。
問題は、この記録が残るという点です。
その後F-2居住資格やF-5永住資格を検討する際、在留秩序の遵守という項目で減点要素として働きます。
つまり今回の延長は通っても、次の段階でつまずくことになります。
| 超過期間 | 一般的な処理の方向 | その後への影響 |
|---|---|---|
| 短期(数日) | 反則金を科したうえで審査を継続 | 在留履歴に記録が残る |
| 中期(数週間〜数か月) | 出国命令が検討される可能性 | 再入国・資格変更に制約 |
| 長期 | 強制退去・入国禁止を検討 | 長期的な不利益 |
注意: 上記の区分は一般的な処理の流れであり、実際の処分は個別の事情と管轄庁の判断によって変わることがあります。
反則金の基準や処分の重さは、超過の理由と期間によって分かれます。すでに期限を過ぎている状態であれば、自主申告のタイミングから検討する必要があります。
更新の前に整理しておくべき会社の状態
投資金と持分
外国人投資企業としての登録が維持されているかどうかが出発点です。
持分の一部を譲渡した、あるいは減資を行ったのであれば、登録要件を満たしているかの確認から始める必要があります。
外国人投資の申告・登録に関する案内は、産業通商資源部および大韓貿易投資振興公社の窓口で確認できます。
税金と社会保険
納税証明書に滞納が記載されていれば、その時点で手続きは止まります。
従業員を雇用しているのに、国民年金・健康保険の届出が漏れているケースもよく見つかります。
こうした項目は受付前に整理しておく必要があり、その整理にかかる時間がそのまま申請可能な時期を決めます。
別の在留資格のほうが合っている場合もあります
在留期間が積み重なり、所得の要件を満たしているのであれば、F-2居住資格への変更のほうが良い選択となる時期が訪れます。
点数制の項目や所得基準は毎年の告示で調整されるため、今年の基準でご自身の点数がどの位置にあるかは、相談を通じて確認してください。
在留資格ごとの要件は法務部 出入国・外国人政策本部の公告とあわせて確認する必要があり、細かな適用については管轄機関への確認が必要です。
よくあるご質問
Q1. D-8ビザの更新は、満了の何日前に申請すればよいですか?
在留期間満了の4か月前から満了日までの間に申請できます。
実務では、補正要求と予約の混雑を見込んで、2〜3か月前の受付をおすすめしています。
Q2. 会社の売上がほとんどないのですが、更新はできますか?
売上額そのものよりも、事業が進行中であるという説明が先に評価されます。
契約、支出、許認可の進捗といった資料で流れを示せれば、可能性はあります。
ただし業種や経過期間によって判断が分かれるため、個別の検討が欠かせません。
Q3. 在留期間を1日過ぎてしまいました。すぐに出国すべきでしょうか?
すぐ出国するのが正解の場合と、国内で整理したほうがよい場合に分かれます。
超過日数、理由、会社の状態によって処分の方向が変わるため、動く前にまず確認することが先です。
Q4. 更新申請中に在留期間が満了したら、不法滞在になりますか?
期間内に適法に受け付けられていれば、審査中の在留は別途取り扱われます。
受付証と処理状況を保管しておき、結果通知の前に出国の予定がある場合は事前に確認が必要です。
Q5. 更新にかかる費用はいくらですか?
政府が告示する手数料 + 事務処理費という構成です。
費用は案件ごとに異なりますので、無料相談の際に正確にご案内いたします。
Q6. 代表者が交代しましたが、更新に影響はありますか?
法人登記簿と外国人投資企業の登録内容が変わっている状態ですので、変動の届出を済ませているかどうかがまず確認されます。
届出が漏れていると、延長審査はその時点で止まります。
専門家への相談をお考えですか?
D-8の更新は、書類を集める作業ではなく、会社の状態を説明する作業です。
滞納、社会保険の未加入、持分の変動、事務所の実体——このうち一つでも引っかかっていれば、受付の順序から変わってきます。
満了日が近づいているなら、書類を作り始める前に、まずは状態の点検を受けてみてください。
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メール: [email protected]
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