D-8ビザ申請書類チェックリスト — 漏れなく準備するための実務まとめ
D-8ビザ申請書類は、点数をそろえることよりも「書類同士の整合性が取れているか」で結果が分かれます。
外国人投資促進法に基づいて韓国国内の法人に投資し、その法人の経営・管理または生産・技術分野の必須専門人材として勤務しようとする外国人が対象です。
以下では、法人書類、投資金の証明、事業所の実体資料、申請人の個人書類、受付手続き、そして実務でつまずきやすいポイントまで順に整理します。
D-8ビザ申請書類は、まず4つの軸に分けます
チェックリストを箇条書きで丸暗記しようとすると、必ず抜ける項目が出てきます。
先に4つのかたまりに分けておけば、抜け漏れが目に見えるようになります。
4つの軸
- 法人の軸: 法人登記簿謄本、事業者登録証、外国人投資企業登録証明書
- 投資金の軸: 外国人投資申告書、外貨送金および両替の証憑、資本金払込に関する資料
- 事業所の軸: オフィスの賃貸借契約書、内部写真、実際の営業準備資料
- 個人の軸: パスポート、写真、学位・経歴の証明、本国発行書類のアポスティーユ
なぜこの順番なのか
法人ができてはじめて投資金が資本金として据わり、資本金が確定してはじめて外国人投資企業の登録が下ります。
登録が下りることで、D-8の在留資格の根拠が生まれます。
順番が前後すると、書類を取り直す事態がよく起こります。
実務のヒント: 書類を集める前に、各書類の発行日を一枚の紙に書き出してみてください。発行日の間隔に不自然さがあれば、審査官も同じ箇所を見ます。
法人関連の書類 — 外国人投資企業登録証明書が中心です
D-8の骨格は法人書類です。
法人が実在し、外国人投資が登録された企業であることが明確に示されなければなりません。
| 書類 | 発行元 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人登記事項全部証明書 | 登記所 / インターネット登記所 | 役員登載の有無を確認 |
| 事業者登録証 | 税務署 / ホームタックス | 業種が事業計画と合っているか |
| 外国人投資企業登録証明書 | 外国為替銀行またはKOTRA | 外国人投資促進法第21条が根拠 |
| 株主名簿 | 法人が自ら発行 | 持分比率と投資申告内容の一致 |
| 定款 | 法人が自ら発行 | 事業目的の記載を確認 |
見落としやすい部分
法人登記簿に申請人が代表取締役や役員として登載されていないと、説明が長くなります。
株主名簿の持分比率と外国人投資申告書の投資内容が食い違えば、すぐに指摘されます。
業種コードが事業計画書の内容とずれているケースも、現場ではよく見かけます。
業種によって分かれるポイント
外国人投資促進法上の外国人投資制限業種に該当すると、登録そのものができない、あるいは条件が付きます。
制限業種のリストは改正が繰り返されるため、ご自身の業種が現在どう扱われているかは産業通商資源部の告示と管轄機関への確認が必要です。
投資金の証明 — 書類よりも「お金の流れの説明」が先に見られます
D-8で最もつまずきやすいのが、まさにこの段階です。
口座にお金があっても、その資金がどこから来て、どの経路で資本金になったのかという説明が弱いと、話がこじれます。
| 段階 | 証明書類 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 申告 | 外国人投資申告書(受理証) | 外国人投資促進法第5条 |
| 送金 | 海外送金の領収書、送金人名義 | 投資家本人名義かどうか |
| 入金 | 外貨買入証明書 / 対外口座の取引明細 | 申告金額との一致 |
| 払込 | 株式払込金保管証明、残高証明 | 払込時点と登記時点 |
| 登録 | 外国人投資企業登録証明書 | 最終確定の段階 |
送金人の名義が異なる場合
家族の口座や第三者の口座から送金された場合、そのままでは通りません。
贈与なのか貸付なのか、貸付であれば返済条件はどうなっているのかまで示す必要があります。
最近も類似の事案で資金出所の疎明資料を組み直して進めたことがありますが、こうした構成は案件ごとにアプローチが異なるため、個別の検討が欠かせません。
最低投資金額の基準
外国人投資促進法とその施行令は、外国人投資として認められる最低金額と持分要件を定めています。
この基準ラインは法令改正や運用指針によって変わり得るため、本年適用される正確な基準はご相談の中でご確認ください。
注意: 資本金を入れた直後に引き出した形跡が残ると、実際の審査で最も不利に働きます。運転資金と資本金の口座の流れは分けておくほうが安全です。
事業所の実体書類 — 住所しかない会社はすぐに分かります
書類の数が多くても、事業所が空っぽでは説明が崩れます。
実際に働く場所があることを、目に見える形で準備しておく必要があります。
準備リスト
- オフィスの賃貸借契約書(法人名義)
- 賃料の振込履歴
- オフィス内部・外部の写真、看板または号室表示
- 什器、通信回線、事務機器の設置状況
- ホームページ、名刺、取引先との接触記録
シェアオフィスを使う場合
シェアオフィスそのものが問題になるわけではありません。
ただし、座席が指定されているか、独立した空間があるか、契約形態はどうかによって判断が分かれます。
管轄の出入国・外国人庁ごとに見る厳しさが異なるため、ご自身のオフィス形態がどちらに当たるかは事前検討が安全です。
正確な費用と手続きは専門家へのご相談でご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
申請人の個人書類とアポスティーユ — 最も時間がかかります
個人書類は難しくありませんが、発行にかかる時間のせいでスケジュール全体が後ろにずれます。
本国で取得しなければならない書類から先に着手するのが得策です。
基本リスト
- パスポートの原本およびコピー
- 規格に合った証明写真
- 統合申請書(在留資格変更または査証発給認定の申請)
- 学位証明書、経歴証明書(役職に応じて)
- 犯罪経歴証明書(求められる場合)
アポスティーユと翻訳
海外で発行された書類は、アポスティーユ条約の加盟国であればアポスティーユ、非加盟国であれば領事確認を経ます。
韓国語または英語以外の書類には翻訳文を添え、翻訳者の確認を求められることが多くあります。
国によって処理期間が大きく異なるため、ご自身の国籍を前提とした実際の所要期間はご相談時にご案内します。
実務のヒント: 犯罪経歴証明書と学位証明書は、有効期間を見られる場合があります。早く取りすぎると、受付時点で取り直しになることもあります。

受付手続き — どこでどう出すかが変わります
同じD-8でも、韓国国内に滞在中か、海外にいるかで経路が分かれます。
| 区分 | 申請経路 | 受付先 |
|---|---|---|
| 国内滞在者 | 在留資格変更許可 | 管轄の出入国・外国人庁 |
| 海外居住者 | 査証発給認定書を申請後、在外公館で査証発給 | 国内代理人が受付、その後公館 |
| 既存のD-8保有者 | 在留期間延長許可 | 管轄の出入国・外国人庁 |
訪問予約と様式はハイコリアで確認できます。
在留資格の根拠規定は国家法令情報センターで、出入国管理法施行令 別表1の2(長期在留資格)の企業投資(D-8)の項目を検索すれば原文が出てきます。
機関ごとの運用指針は法務部 出入国・外国人政策本部の公示で変わることがあるため、受付直前に管轄機関への確認が必要です。
処理期間
処理期間は出入国事務所ごとに異なり、時期による差も大きいです。
予約の滞留がひどい時期には、受付そのものが後ろ倒しになります。
最も早く進められる経路を探してご案内します。
実務でよく引っかかる5つのポイント
補正要求は、たいてい同じ箇所で繰り返されます。
- 数字の不一致: 投資申告額、株主名簿の持分、登記簿の資本金が互いに食い違う
- 名義の問題: 送金人と投資家が異なるのに、その関係の説明が抜けている
- 事業所の不備: 賃貸借契約があるだけで、実際に使用した形跡がない
- 事業計画の空白: 売上の根拠がなく、目標の数字だけが並んでいる
- 書類の有効期間切れ: 先に取っておいた証明書が受付時点で期限切れ
この5つのうち一つでも弱ければ、他の書類をいくら積み上げても説明は通りにくくなります。
注意: 補正要求を受けた後に慌てて書類を差し替えると、先に提出した資料とずれてさらにこじれます。最初の提出版を作る段階で、全体の整合性を一度にそろえておくほうが確実です。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-8ビザ申請書類は全部で何種類ですか?
決まった点数にきれいに収まるものではありません。
法人・投資金・事業所・個人の4つの軸を基準に準備しますが、業種と管轄機関によって追加で求められる資料が加わります。
Q2. 事業計画書は何ページ書けばよいですか?
長さよりも説得力が先に見られます。
売上の構造、取引先の確保方法、資金の使途計画が互いにつながっていれば、分量が長くなくても通る可能性はあります。
Q3. 投資金を本国の家族が送ってくれてもよいですか?
送金人が投資家本人でない場合は、関係と資金の性格を別途疎明する必要があります。
贈与か貸付かによって準備する資料がまったく変わるため、事前の検討が安全です。
Q4. シェアオフィスでもD-8は可能ですか?
契約形態と実際の使用実態によって分かれます。
独立した空間があるかどうかと管轄機関の判断基準が同時に働くため、ご自身の契約書を前に置いて検討しないと答えは出ません。
Q5. 書類の準備期間はどのくらい見ておくべきですか?
本国発行書類のアポスティーユにかかる期間が、全体のスケジュールを左右します。
国ごとの差が大きいため、実際の日程は個別の確認が必要です。
Q6. 申請費用はいくらですか?
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
政府納付分は、政府告示の手数料+行政処理費で構成されます。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8は、書類を集めることよりも、書類同士の話のつじつまを合わせることのほうが難しい手続きです。
ご自身で準備していて行き詰まるのは、たいてい資金の流れの説明と事業所の実体の疎明です。
現在の状況をお知らせいただければ、どの書類から手を入れるべきかをお示しします。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
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- 外国人による法人設立および事業者登録の代行
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- 事業計画書および資金出所の疎明資料の構成
- 在留期間の延長、およびD-8からF-2への変更要件の検討
法令と審査指針は改正が続くため、準備を始める前に現在の基準をまず確認しておくほうが安全です。
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