韓国での投資プロジェクト失敗後のビザ対応 — D-8廃業時の実務ガイド
投資事業が失敗したからといって、D-8ビザがその日のうちに消滅するわけではありません。しかし、廃業や休業の事実が確認された日から、届出の期限はすぐに動き始めます。
対象となるのは、外国人投資企業を設立してD-8-1の在留資格を取得した後、事業が停止した、あるいは資本金が毀損した投資家の方、そして一緒に滞在しているF-3同伴家族の方です。
廃業時点の判断、在留資格変更の選択肢、再投資でD-8を維持するための条件、そして出国命令に至らないための処理手順を、順を追って解説します。
投資プロジェクトの失敗で、D-8の在留資格はいつから揺らぐのか
D-8は出入国管理法施行令別表1の2に定める企業投資(D-8)の資格であり、その根拠は法人が存続しているかどうかではなく、外国人投資が実際に維持されているかにあります。
法人登記が残っていても、投資金が回収されていたり事業所が空いていたりすれば、実際の審査では資格消滅の方向で判断されます。
廃業と休業は審査上まったく別扱いです
廃業の届出を済ませた場合は在留資格の根拠が失われたものとみなされ、休業の場合は再開の可能性も併せて判断されます。
問題はここから始まります。
税務署に休業届だけを出しておきながら、事業所の賃貸借がすでに終了している状態であれば、書類上は休業でも、現地の実態調査では廃業と判断されることがあります。
先に問題になるのは外国人投資企業登録の抹消です
見落とされがちなのは、ビザよりも先に外国人投資促進法第21条に基づく外国人投資企業登録が抹消されるという点です。
登録が抹消されると、D-8の延長審査で根拠書類そのものを提出できなくなります。
注意: 登録抹消の通知を受けたまま放置すると、延長不許可の後に在留資格変更を申請する時間が残っていない、というケースが少なくありません。
廃業後に見落としてはいけない届出期限
一見単純に見えても、届出がひとつ遅れるだけで、その後のすべての申請がこじれます。
基本は15日という基準です
出入国管理法第35条は、外国人登録事項に変更があった場合は15日以内に届け出るよう定めており、同法第19条は所属機関側の届出義務を別途規定しています。
つまり、投資家本人の届出と法人側の届出は、それぞれ別に進行するということです。
| 区分 | 届出の対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 外国人登録事項の変更 | 勤務先・代表者・所在地の変更 | 事由発生日から期限内に届出 |
| 所属機関の消滅・廃業 | 法人の廃業、休業 | 法人側の届出義務が別途適用 |
| 外国人投資企業登録 | 登録の変更または抹消 | 外国人投資促進法上の手続き |
| 在留資格変更許可 | D-8 → 他の資格 | 出入国管理法第24条 |
期限の起算日は、廃業届出日なのか、登記上の解散日なのか、実態調査日なのかによって変わります。
この判断は案件ごとに分かれるため、ご自身の起算時点については相談で確認されるほうが安全です。
届出を怠った場合に実際に起きること
多くの場合、この段階でつまずきます。
未届出の状態が長引くと、過料が科されるうえ、その後の変更許可審査でも在留履歴が弱く評価されます。
書類を十分に揃えていても、届出遅延の履歴が残っていれば、審査官はまずそこを見ます。
事業失敗後に選択できる在留資格
まず確認すべきは、残りの在留期間と国内での活動計画です。
| 選択肢 | 適した状況 | 主な検討事項 |
|---|---|---|
| D-10 求職 | 国内での再就職を準備 | 点数要件、求職活動計画 |
| D-10 技術創業 | 再度の起業を準備 | 起業準備の実績 |
| E-7 特定活動 | 採用予定企業を確保済み | 学歴・経歴と職種の適合性 |
| D-8の維持(再投資) | 資本金の回復が可能 | 新規投資金の送金および登録 |
| F-2 居住 | 長期滞在・点数を充足 | 所得・在留履歴 |
D-10で時間を確保するケース
最も多い経路がD-10への変更です。
まさにここで差が出ます。
廃業の事実を伏せてD-8の延長を試み、不許可となった後にD-10を申請すると、不許可の履歴がそのまま付いて回ります。
E-7への変更は職種の適合性が先です
法人代表としての経歴があっても、E-7は採用する企業の職種と本人の学歴・経歴が合致している必要があります。
この説明が不十分だと、経歴認定の段階で止まります。
正確な費用と手続きについては、専門家へのご相談でご確認ください。 今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
再投資でD-8を立て直す場合の実際の審査ポイント
再投資は可能ですが、失敗した法人をそのまま使うのか、新しい法人を設立するのかによって、手続きはまったく変わります。
資本金の回復だけでは足りません
口座に資金が戻っていても、資金の出所と送金経路の説明が弱ければ、そこで一気にこじれます。
実務では、海外送金の証憑、外国人投資申告の履歴、資本金の払込みの流れを、ひとつのストーリーとして整合させる作業が肝になります。
過去の失敗履歴をどう活かすかで差がつきます
失敗そのものが欠格事由になるわけではありません。
むしろ、なぜ失敗し、何を変えたのかが事業計画書から読み取れれば、審査での説得力につながります。
実務のヒント: 事業計画書は長く書くよりも、売上不振の原因と修正後の収益構造を1枚にまとめたほうが効果的です。
最近の類似案件でも再投資の構造を組み替えて整理したケースがありましたが、個別の要件が異なるため、そのまま当てはめることは困難です。
資本金が毀損した状態での在留期間の延長
まだ廃業前で、赤字が累積しているだけの段階であれば、延長を試みること自体は可能です。
延長審査でまず見られるポイント
売上高、常時雇用者数、事務所の実在性、四大保険の加入履歴が確認されます。
この部分が弱いと、延長期間が短く出るか、不許可につながります。
短い在留期間が付与されたとき
整理のための時間を与えるという趣旨で、短期の在留期間のみが付与されるケースがあります。
この場合、残された期間内に資格変更まで終える必要がありますが、処理期間は出入国・外国人庁ごとに異なるため、まずはスケジュール設計が先決です。

同伴家族のF-3と出国の準備
投資家本人の資格が揺らげば、F-3同伴家族の資格も同時に揺らぎます。
F-3は本人の資格に紐づいています
本人がD-10に変わる場合、同伴家族の在留資格も併せて整理しなければなりません。
お子様の学校の事情でタイミングを調整する必要が生じることも多いため、家族のスケジュールまで含めて順序を組むほうが得策です。
出国を選ぶ場合にも順序があります
整理をせずにそのまま出国すると、法人の清算や未届出の履歴が残り、再入国審査で改めて問題になります。
- 廃業・解散手続きの確認
- 外国人登録証を返納する時期の確認
- 税務申告および残債務の整理
- 外国人投資企業登録の抹消処理
- 再入国の予定がある場合は、理由書の基礎資料を確保
実務でよくこじれる順序
- 廃業届を先に出し、在留資格については後から調べ始めたケース
- 延長不許可を受けてから、ようやくD-10を申請したケース
- 法人登記だけを残し、事業所を空にしていたケース
- 資本金を回収した後、再送金の証憑を残していなかったケース
- 同伴家族の在留期間を別途計算していなかったケース
関連する手続きや書式はハイコリア、法務部 出入国・外国人政策本部で、外国人投資制度については産業通商資源部で確認できます。
在留資格ごとの詳細な基準は改正が頻繁なため、管轄機関での確認が必要です。
よくあるご質問
Q. 廃業するとD-8ビザはすぐに取り消されますか?
自動的に取り消されるわけではありませんが、在留資格の根拠が失われた状態とみなされ、届出義務と整理の期限が動き始めます。
Q. 休業状態でもD-8の延長は可能ですか?
再開の計画と事業所の実在性が確認できれば、可能性はあります。
ただし実態調査の結果によって判断が分かれるため、まずは要件の検討が先です。
Q. D-10に変更すると、どのくらい滞在できますか?
付与される期間と延長可能な範囲は、個人の点数と活動実績によって変わります。
本年に適用される基準については、ご相談いただくほうが正確です。
Q. 同じ法人で再投資すればD-8は維持されますか?
資本金の払込みと外国人投資企業登録が改めて整えば、維持できる可能性があります。
既存の負債や資本毀損の規模によっては新規法人のほうが有利な場合もあり、案件ごとの検討が必要です。
Q. 手続きの費用はどのくらいかかりますか?
費用はケースによって異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
官納分は、政府告示の手数料 + 行政処理費で構成されます。
Q. 出国した後、再び投資して再入国することはできますか?
可能性はありますが、過去の未届出の履歴や清算処理の状況が審査に反映されます。
専門家への相談をご検討ですか?
廃業の時点、届出の期限、資格変更の順序 — このうちひとつでも狂うと、後から取り戻すのが難しくなります。
まず残りの在留期間を確認したうえで順序を組んでこそ、選択肢が残ります。
ビジョン行政書士事務所のサービス案内
- D-8の廃業・休業時における在留資格整理の助言
- D-10 / E-7 / F-2 への在留資格変更申請の代行
- 再投資スキームの設計および外国人投資申告のサポート
- 外国人投資企業登録の変更・抹消手続き
- 同伴家族F-3の在留資格の整理
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