韓国D-8投資ビザの最低投資金額と送金方法 — D-8投資ビザの最低投資額・送金ルート実務ガイド
D-8投資ビザは、法令上の最低投資金額を満たしたかどうかよりも、そのお金が外国人投資として認められるルートで入ってきたかどうかで結果が分かれます。
対象となるのは、韓国に法人を設立して外国人投資企業の登録を済ませたうえで、その会社の経営・管理・生産・技術分野に従事しようとする外国籍の方です。
最低投資金額の法的根拠、認められる送金方法、申告と送金の順序、提出書類とその出し方、そして金額を満たしていても止まってしまうケースまで、実務の基準で整理しました。
D-8の最低投資金額、まず見るべきは金額ではなく根拠
金額基準がどこに書かれているかを確認します
D-8在留資格の根拠となるのは外国人投資促進法です。
同法第2条が外国人投資の定義を定め、施行令が外国人投資として認められるための最低投資金額と株式取得比率を定めています。
出入国審査は、この要件を満たして発給された外国人投資企業登録証明書を基準に進められ、その根拠は出入国管理法施行令別表1の2の企業投資(D-8)の項目です。
ここで見落とされがちなのが、法令の基準は1人あたり・1件あたりであるという点です。
投資者が複数いる場合、それぞれが基準を満たして初めて、それぞれがD-8を取得できます。
注意: 最低投資金額の基準と持分要件は、改正の履歴がある項目です。ご自身の国籍・業種・持分構造にそのまま適用されるかどうかは、管轄機関への確認が必要です。
金額を満たしていても認められないお金があります
口座の残高が基準を超えていても、外国人投資として計上されない資金があります。
韓国国内で借りたお金、国内居住者の口座を経由して入ってきたお金、目的がはっきりしない個人送金は、実務でよく引っかかります。
ポイントはこれです。
海外から、投資者本人の名義で、投資目的が明示された状態で入ってきた資金でなければなりません。
認められる送金方法 — 韓国投資ビザD-8申請・提出書類の出発点
3つのルートを比較します
| 方法 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 外国為替銀行を通じた海外送金 | 投資者の海外口座 → 国内の外国人投資専用口座へ直接送金 | 最も明確なルート。大半はこの方法 |
| 携帯搬入(外貨の直接持ち込み) | 入国時に外貨を直接持ち込み、税関へ申告 | 税関の外貨搬入申告済証の原本保管が必須 |
| 現物出資・資本財の導入 | 機械・設備などの資本財を出資 | 別途の審査・評価手続が加わり期間が延びる |
通常は1番目の方法が最もすっきりしています。
問題はここから始まります。
送金自体はできても、送金電文に投資目的の表記が抜けていたり、送金人の名義が投資者と異なっていたりすると、その資金は外国人投資として紐づきません。
名義がずれると一気にこじれます
家族の口座、会社の法人口座、知人の口座を借りて送ったというケースは実際に少なくありません。
この場合、資金の出所に関する疎明が2倍に増えます。
実務のヒント: 送金領収書、SWIFT電文、海外口座の取引明細は、送金の時点で先に確保しておくほうが安全です。あとから海外の銀行に遡って発行を依頼すると時間がかかり、スケジュールが後ろ倒しになる事例が少なくありません。
申告 → 送金 → 登録の順序が逆になるとやり直しです
順序そのものが要件です
外国人投資は先に申告し、その後に送金するという構造になっています。
外国人投資促進法第5条に基づく外国人投資申告を外国為替銀行またはKOTRA Invest KOREAに提出し、申告済証に記載された口座へ投資金を送るという流れです。
送金を先にしてしまうと、その資金を外国人投資として遡って認めてもらう手続が別途必要になります。
| 段階 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資の申告 | 外国為替銀行 / KOTRA |
| 2 | 投資金の送金・搬入 | 投資者本人の名義 |
| 3 | 法人設立登記 | 管轄登記所 |
| 4 | 事業者登録 | 管轄税務署 |
| 5 | 外国人投資企業の登録 | 外国為替銀行 / KOTRA |
| 6 | D-8在留資格の申請 | 管轄出入国・外国人庁 |
資本金の払込証明と送金のつながり
法人設立登記には、資本金の払込を証明する書類が必要になります。
この払込金と海外から入ってきた投資金が同じお金であることが、書類の上でつながっている必要があります。
このつながりが切れると、書類の数がいくら多くても審査は止まります。
注意: 業種によっては産業通商資源部所管の制限・禁止業種に該当し、申告自体が受理されないことがあります。近年この一覧には変動があるため、ご自身の業種が該当するかどうかは事前の確認が必要です。
正確な費用と手続きは、専門家へのご相談でご確認ください。
無料相談のお申し込みはこちら → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
提出書類と申請方法
書類は3つのまとまりに分かれます
| 区分 | 主な書類 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 投資の証憑 | 外国人投資申告書の写し、送金領収書、外貨買入証明書または税関の外貨搬入申告済証 | 名義・時期・目的の一致 |
| 法人の証憑 | 法人登記事項証明書、事業者登録証、定款、株主名簿、外国人投資企業登録証明書 | 持分構造と申告内容の一致 |
| 申請者の証憑 | 査証発給認定申請書または在留資格変更許可申請書、パスポート、規格写真、事業計画書、オフィスの賃貸借契約書 | 実体のある事業所かどうか |
受付は、韓国国内に滞在中であればハイコリアで訪問予約をしたうえで管轄の出入国・外国人庁へ、海外にいる場合は招へいする法人が査証発給認定書を取得して在外公館に提出する、という形に分かれます。
一部の手続きは電子申請で処理できますが、D-8の初回申請は対面での受付が原則に近いと考えてください。
事業所の実体は書類より先に見られます
賃貸借契約書だけを提出し、実際にはシェアオフィスの住所しかないというケースでは、実地調査や追加の疎明要求につながります。
実際の審査では、事務スペース、什器、従業員の採用計画、取引先の確保状況が併せて読み取られます。
この説明が不十分だと、投資金が基準を超えていても結果が分かれます。

最低金額を満たしていても止まってしまうケース
資金の出所についての疎明が弱いとき
お金が口座にあるという事実と、そのお金がどこから来たのかは別の話です。
給与、事業所得、不動産の売却代金、贈与など、原資を書類でつなぎ合わせて示す必要があります。
最近の類似案件でも、金額には余裕があったものの、海外口座への入金履歴が短かったために追加の疎明が2度求められたことがありました。
事業計画書が形式的なとき
事業計画書は、長く書くことよりも収益構造に筋が通っているかが先に見られます。
業種、ターゲット顧客、売上の発生の仕方、資金の使途計画が互いに食い違っていると、まさにこの部分で引っかかります。
- 投資金の使途が賃料と人件費だけで埋まっている場合
- 韓国市場と関係のない業種をそのまま書き写している場合
- 代表者の経歴と業種がまったくつながっていない場合
在留資格の変更時期を逃したとき
すでに別の資格で滞在中の場合、変更申請が可能な時期と残りの在留期間が絡んできます。
在留期間の満了が近づくほど、選択肢は少なくなります。
処理期間は出入国事務所によって差があるため、進められる窓口を確認したうえでご案内いたします。
審査前のチェックリスト
- 投資者本人の名義で、海外から送金したか
- 外国人投資の申告が送金より先に行われたか
- 申告した持分比率と株主名簿が一致しているか
- 資本金の払込金と海外送金額が書類でつながっているか
- 税関の申告済証または外貨買入証明書の原本を保管しているか
- 事業所の住所に実際の業務スペースがあるか
- 業種が外国人投資の制限業種に該当していないか
よくある質問
Q1. 最低投資金額を複数回に分けて送金してもよいですか?
分割送金自体は可能ですが、各件がすべて同じ申告に紐づいている必要があります。
申告内容と送金明細が食い違うと合算が認められないケースがあるため、事前の設計が欠かせません。
Q2. 韓国にいる知人からお金を借りて資本金に充ててもよいですか?
韓国国内で調達した資金は、外国人投資として認められにくいのが実情です。
海外を原資とする資金で組み立て直さなければならない状況になり得ます。
Q3. 法人は設立しましたが、まだ売上がありません。延長は可能ですか?
売上がないという事実だけで直ちに不許可になるわけではありません。
ただし在留期間の延長審査では、事業の継続性、雇用、資金の執行内容が併せて検討されるため、要件の確認が必要です。
Q4. 共同投資者2名で法人を設立すれば、2人ともD-8を取得できますか?
それぞれが法令上の最低投資金額と持分要件を満たして初めて、各自が申請できます。
1人分だけを満たした状態で2名が申請すると、一方が引っかかります。
Q5. 現物出資で進めると期間はどれくらい延びますか?
資本財の評価と通関手続が加わるため、現金送金より長くなります。
品目や通関の状況によって変わるため、案件ごとの確認が必要です。
Q6. D-8を取得したあと、F-2やF-5へ進めますか?
在留期間、投資の維持状況、所得要件などが併せて見られます。
所得基準は毎年告示が更新されるため、本年適用される基準はご相談時にご確認ください。
専門家への相談をお考えですか?
D-8は、書類の枚数よりも資金の流れの説明で結果が分かれます。
申告と送金の順序が一度ずれてしまうと、それを元に戻すのにかかる時間は、最初から準備する場合より長くなります。
ご自身だけで進めるのが難しくなるのは、たいてい外国人投資申告の文言設計と、資金の出所に関する疎明資料の組み立てです。
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国人投資の申告および投資金送金手続の設計
- 外国人投資企業の法人設立および外国人投資企業登録
- D-8査証発給認定書の申請および在留資格の変更
- 資金の出所に関する疎明資料の作成、事業計画書のレビュー
- 在留期間の延長およびF-2・F-5への変更要件の事前診断
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
電話: 02-363-2251
メール: [email protected]
住所: (04614)ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
カカオトーク: alexkorea
法令や告示は改正されることがあるため、申請時点の基準はハイコリアおよび管轄機関でご確認ください。
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