D-8の投資資金は投資者本人名義の金額が原則で、配偶者および未成年の子の名義による搬入・代理送金は例外的に認められ、投資金が3億ウォン以上の場合は親および配偶者の親の名義による搬入・代理送金も追加で認められることがあります。現金出資は外貨持出許可(申告)書と投資資金導入内訳書(送金確認書、外国為替買入証明書、税関申告書など)、現物出資は関税庁長発行の現物出資完了確認書と税関輸入申告済証で立証します。
要点まとめ
- 原則:投資者本人名義の資金
- 例外:配偶者・未成年の子の名義による搬入・代理送金を認定
- 投資金3億ウォン以上の場合は親・配偶者の親の名義による搬入・代理送金も追加で認められることがある
- 立証:現金出資は外貨持出許可(申告)書・導入内訳書、現物出資は完了確認書・輸入申告済証
1. なぜ資金の名義が重要ですか?
D-8-1・D-8-3の審査では、投資金の流入経路が投資者本人の投資につながっているかを見ます。資金が誰の名義で入ってきたかにより、立証方法と認定の可否が変わることがあります。
2. 名義の原則と例外は?
- 原則:投資者本人名義の金額
- 例外:配偶者および未成年の子の名義による搬入・代理送金を認定
- 投資金3億ウォン以上の投資者:親および配偶者の親の名義による搬入・代理送金も追加で認められることがある
3. 現金出資はどう立証しますか?
当該国の税関または本国の銀行(金融機関)の外貨持出許可(申告)書(該当者)と、投資資金導入内訳書(送金確認書、外国為替買入証明書、税関申告書など)を提出します。
4. 現物出資は?
現物出資完了確認書の写し(関税庁長発行)と税関輸入申告済証の写しを提出します。
5. 投資要件とどうつながりますか?
D-8-1は、投資金額が1億ウォン以上で、投資した法人の議決権のある株式総数の10%以上を所有するか、株式等を所有しつつ役員派遣・選任契約などを締結する必要があります。書類には投資企業登録証の写しなども含まれます。
6. よくある問題
- 友人・知人などマニュアルにない第三者名義で送金する
- 送金確認書と外国為替買入証明書の金額・日付が合わない
- 現物出資で税関発行の確認書類を用意できない
7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること
送金名義・経路と立証書類の整合を事前に確認します。結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
公式の根拠
「投資資金は投資者本人名義の金額を原則とし、配偶者および未成年の子の名義による搬入・代理送金は例外的に認める(投資金3億ウォン以上の投資者は、親および配偶者の親の名義による搬入・代理送金も追加で認められる)」——法務部 在留資格別案内マニュアル 企業投資(D-8) 許可要件(韓国語原文の要約)
「投資資金導入内訳書(送金確認書、外国為替買入証明書、税関申告書など)/現物出資完了確認書(関税庁長発行)/税関輸入申告済証」
根拠:法務部「在留資格別案内マニュアル」(2026年9月時点)。実際の審査は出入国・外国人官署が判断し、追加書類を求められることがあります。結果をお約束することはできません。
よくある質問
妻の口座から送金してもよいですか?
配偶者および未成年の子の名義による搬入・代理送金は例外的に認められます。
親のお金で投資できますか?
投資金3億ウォン以上の投資者の場合、親および配偶者の親の名義による搬入・代理送金が追加で認められることがあります。
外貨持出許可書は誰が出しますか?
該当者が、当該国の税関または本国の銀行の外貨持出許可(申告)書を提出します。
現物で出資する場合の書類は?
関税庁長発行の現物出資完了確認書の写しと税関輸入申告済証の写しが必要です。
投資企業登録証も必要ですか?
投資企業登録証の写しはD-8-1・D-8-3の基本書類に含まれます。
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