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韓国投資事業の失敗後のビザ対応 — D-8ビザ実務
D-8 投資ビザ2026-06-16

韓国投資事業の失敗後のビザ対応 — D-8ビザ実務

🌐 日本語での円滑なコミュニケーションと業務処理が可能な行政書士事務所 — VISION行政書士事務所。

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D-8投資ビザ事業失敗後の対応、韩国投资项目失败签证处理の実務フロー

D-8事業に失敗したからといって、すぐに出国しなければならないわけではありません。 対象となるのは、法人廃業、資本欠損、売上不振、投資金損失などでD-8の維持が難しくなった外国人代表の方です。 廃業直後の対応、ケース別の処理、変更可能なビザ、投資金の回収、再挑戦時の確認ポイントまで順を追って解説します。

事業失敗直後にまずやるべきこと

残り在留期間をまず確認

廃業や休業を決定する前に、まず確認すべきなのはご自身のD-8の残り在留期間です。 6か月以上残っているのか、1か月以下なのかによって選択肢が完全に分かれます。 実務では残り90日を基準に、対応の方向性が大きく変わってきます。

廃業届とビザ身分の切り分け

法人の廃業届を出したからといって、D-8ビザが自動的に消滅するわけではありません。 むしろ廃業を知らせずに引っ張っていると、外国人登録情報と事業体の状態がずれて、さらにこじれます。 まさにこの部分で出入国・外国人政策本部への通報タイミングが分かれることになります。

注意: 法人廃業後も、出入国に対して勤務先・事業体の変動申告義務が残っています。未申告状態が長引くと、在留許可取消の事由として扱われます。

事業失敗のタイプ別ビザ処理の方向性

資本欠損と売上不振は別物として扱われる

資本金がD-8の最低基準を下回った場合、ビザの要件そのものが揺らぎます。 ただし売上不振だけでは、ただちに取消事由にはなりません。 実際の審査では、資本状態と事業実体は別個に判断されます。

完全廃業と一時的休業

完全廃業と一時的な休業は、出入国の審査ではまったく異なる扱いを受けます。 休業として整理しながら、次の事業を準備する時間を確保するケースもあります。 現場ではこの2つが明確に区別されます。

区分 資本欠損 売上不振 完全廃業
ビザ維持の可能性 弱い 事案により可能 即時整理を検討
対応時点 認知直後 決算時点 廃業決定直後
優先手続 資本補強の検討 事業計画の補正 転換または整理

ご自身のケースがどの欄に入るのか曖昧な場合に、最もよく行き詰まります。 正確な分類は、決算書と登記状態を併せて確認しないと判別できません。

D-8から変更可能なビザのルート

D-10求職ビザ

D-8が崩れた際に、まず検討される選択肢がD-10求職ビザです。 事業整理後、韓国内で職を探す間も在留を継続できます。 ただしD-10も最近、点数制の項目が調整されました。

F-2-7居住ビザ

韓国での在留歴がある程度積み上がっているなら、F-2-7点数制居住ビザも可能性があります。 点数表は毎年、一部の項目が変わります。 ご自身の点数が合格ラインにあるかどうかは、相談で正確に確認する必要があります。

E-7特定活動ビザ

事業運営の経歴を活かして、ご自身が手がけていた分野の会社に採用される形でのE-7変更も可能です。 この場合、職務・学歴・経歴のマッチングが鍵になります。 この説明が不十分だと、すぐに保留に回されます。

変更ルート 主な要件 検討時点
D-10 求職活動計画書、資格点数 廃業直後
F-2-7 点数表通過、在留歴 長期在留者を優先
E-7 職務マッチング、経歴の立証 採用確定後

出国命令と自主出国、まず押さえるべきこと

出国命令が出る前に自主出国またはビザ変更で整理しておけば、次回入国時の負担が減ります。 出国命令の履歴が残ると、再入国審査でよく引っかかります。 実務では、通知書が届く前に動くことが差を生みます。

実務のヒント: 通知書が届いた後は、選択肢が半分に減ります。廃業決定の時点で同時にビザのラインを整理しておく方が安全です。

正確な費用や手続きは、専門家への相談でご確認ください。 今すぐ無料相談のお申し込みはこちら → 02-363-2251 / カカオトーク:alexkorea

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投資金の回収と外国為替申告

送金回収時の外為手続

最初に投資金を送金する際、韓国銀行 外為情報および外国為替取引法の手続で申告した資金は、回収時にも手続きがついて回ります。 申告なしで送金がブロックされるケースは、よく発生します。 まさにこの段階で資金が拘束されることになります。

清算後の残余財産の分配

法人の清算手続で残った資本を本国へ送る際は、清算終結後の残余財産分配という形で処理されます。 清算手続を経ずに送金を試みると、銀行の段階で止められます。 関連根拠は国家法令情報センターの外国為替取引法令で確認できます。

実務のヒント: 清算スケジュールと送金スケジュールは別々に動きます。清算完了前に出国すると、残余財産の送金がさらに複雑になります。

再挑戦に向けたD-8再申請で確認すべきこと

過去の廃業歴の重み

過去の廃業歴がある状態で再度D-8を取得しようとすると、審査はより厳しくなります。 実際の審査では、前回の事業の失敗原因と、新事業の差別化ポイントが問われます。 過去の廃業を隠そうとする試みは、かえって大きな欠格事由として返ってきます。

新規事業計画書の説得力

事業計画書は、長さよりも説得力がまず見られます。 前回と何が違うのか、資金の流れがどう変わったのかが核心です。 この部分が弱いと、書類が分厚くてもすぐに足止めされます。

実務でよくつまずくポイント

廃業届の分散漏れ

法人登記の廃業、税務署への廃業、出入国への事業体変動申告は、それぞれ別個に動くという点を見落とすケースが多く出ます。 1つでも抜けると、次のビザ段階で引っかかります。

外為申告のタイミング漏れ

投資金回収のタイミングで外為申告を漏らすと、送金そのものが止まります。 銀行窓口で止められた後で補正するのは、はるかに時間がかかります。

ビザ変更のタイミングを逃す

在留期間が30日を切ってから変更を試みると、選択肢が狭まります。 通常はこの段階で、出国してからの再入国へと方向転換することになります。

よくあるご質問

Q1. D-8事業に失敗したら、すぐに出国しなければなりませんか? A. いいえ、そうではありません。 残り在留期間内であれば、D-10、F-2-7、E-7などへの変更を試みることができます。 ご自身の残り期間と事業の状態によって、取り得るルートが分かれます。

Q2. 資本金がD-8基準を下回ると即時取消になりますか? A. 自動的に取り消されるわけではありません。 ただし、延長審査の時点で却下される可能性が高くなります。 資本補強またはビザ変更を、あらかじめ検討しておく方が安全です。

Q3. 廃業後、ビザ変更をせずに韓国に滞在し続けるとどうなりますか? A. 事業体変動の未申告や資格外滞在として扱われる可能性があります。 これが積み重なると、出国命令や再入国制限につながります。

Q4. 投資金を本国へ送金するには、どのような手続きが必要ですか? A. 清算手続の完了と外為申告が、並行して進められる必要があります。 管轄の銀行とHiKoreaの手続きを、いずれも確認する必要があります。 事案ごとに必要な書類が異なるため、相談で正確にご案内します。

Q5. 廃業歴があっても、再度D-8の申請は可能ですか? A. 可能です。 ただし、前回の失敗原因と新事業の差別化ポイントを、明確に説明する必要があります。 実際の審査では、この部分で差が出ます。

Q6. 出国命令を受けると再入国がブロックされますか? A. 事案と通知の事由によって、再入国制限の期間が異なります。 自主出国とは異なる記録が残るため、通知が出る前に動く方が有利です。

費用は事案により異なるため、無料相談時に正確にご案内します。

専門家への相談をご希望ですか?

D-8事業の失敗後の処理は、廃業のタイミング、残り在留期間、資金回収手続きが同時に絡み合う案件です。 一つの段階がずれるだけで、ビザ変更と送金が同時に止まります。

ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)

  • 電話:02-363-2251
  • メール:[email protected]
  • カカオトーク:alexkorea
  • 住所:(04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階 (ソンウビル)

D-8の整理、ビザ変更、投資金の回収、再申請まで、一括して整理いたします。


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