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D-8ビザからF-5永住権への変更 — 要件・手続き・不許可事由の総まとめ
D-8投資ビザ2026-07-30

D-8ビザからF-5永住権への変更 — 要件・手続き・不許可事由の総まとめ

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D-8からF-5永住権への切り替え — 要件と手続きの完全ガイド

D-8投資ビザからF-5永住権への切り替えは、在留期間5年、所得要件、基本素養評価の3つが揃っているかどうかで実質的に決まります。 対象となるのは、韓国内でD-8資格により法人を実際に運営しており、在留期間が積み上がっている外国人投資家です。 以下では、切り替えルート、要件ごとの審査基準、必要書類、手続きの流れ、そしてよくある不許可事由まで、実務の視点から解説します。

D-8からF-5へ進む3つのルート

まず確認すべきは、ご自身がどのルートに該当するかです。 ルートを誤ると、どれだけ書類を揃えても要件自体が合わず、時間だけが過ぎてしまいます。

一般永住(F-5-1)への直行

D-8資格で韓国内に5年以上継続して在留している場合、F-2を経由せずに直接一般永住を申請できます。 根拠は出入国管理法第10条の3(永住資格)および同法施行令別表1の3です。 在留期間のほかに、生計維持能力、素行、基本素養の要件も併せて審査されます。

F-2(居住)を経由してからの切り替え

D-8からまずF-2(居住)へ変更し、F-2の状態で期間を満たしてからF-5へ進むルートです。 ポイント制居住(F-2-7)を活用すると、全体の所要期間が短くなるケースがあります。 どちらが早いかは、所得・学歴・年齢によって分かれます。

高額投資・法人実績に基づく永住

法務部告示の基準額以上を投資し、韓国国民を一定数以上雇用している場合、在留期間の要件が大幅に短縮される類型があります。 基準額と雇用人数の要件は告示によって変わるため、今年の適用基準はハイコリアのお知らせを確認するか、相談を通じて正確に把握してください。

ルート 在留期間の要件 審査の主なポイント
一般永住への直行 D-8で5年以上の継続在留 所得、基本素養、法人の運営実績
F-2経由 F-2取得後、要件期間を充足 ポイント制の要件、経由期間の管理
高額投資型 告示基準を満たせば短縮 投資額の維持、国民雇用の維持

F-5永住権の要件 — 実際にどこで引っかかるのか

一見シンプルに見えても、要件の一つひとつに細かい判断基準が付いています。

在留期間の計算でつまずきやすいポイント

5年とは単純に入国から5年ではなく、当該資格で継続して在留した期間を指します。 途中で長期出国があったり、在留資格が途切れた履歴があると、期間の算定が変わることがあります。 実務では、まず出入国事実証明書を取得して期間を確定させるのが正しい順序です。

所得要件 — GNI基準

一般永住では、前年度の**1人当たり国民総所得(GNI)**を基準に申請者本人の所得を審査します。 見落としがちなのは、法人の売上ではなく、本人に帰属する所得(給与・配当)が基準になるという点です。 基準値は毎年変わるため、今年の正確なラインは相談を通じて確認してください。

基本素養 — 社会統合プログラム

社会統合プログラム(KIIP)第5段階の修了、または永住用総合評価の合格が基本です。 免除対象かどうかは類型によって異なり、まさにこの部分で準備期間が数か月単位で変わってきます。 まだプログラムを始めていない場合は、書類の準備よりもこちらを先に始めた方が、全体のスケジュール上有利です。

実際の審査で分かれ目になるポイント — 法人実績と税金

書類の量よりも先に見られるのは、法人が実際に運営されているかどうかです。

法人は実際に稼働しているか

書類が多くても、法人の運営実績が弱ければすぐに引っかかります。 売上、法人税の申告内容、4大保険(社会保険)の加入状況から、実態はそのまま見えてしまいます。 休眠状態に近い法人であれば、審査に通るかどうかより先に、運営実績を回復させるのが順序です。

税金の滞納と素行要件

本人および法人の税金滞納は、最もよくある不許可事由の一つです。 罰金刑以上の処罰歴、出入国管理法違反の履歴も素行要件で併せて審査されます。 最近の類似事例では、少額の地方税滞納歴が原因で審査が長引いたケースがありました。 納付後の経過期間がどう評価されるかは案件ごとに異なるため、該当する履歴がある場合は申請前の検討が先です。

注意: 申請直前に給与を急に引き上げたり、配当をまとめて処理したりすると、実際の審査ではむしろ所得の継続性が弱いと判断されることがあります。

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申請書類と準備の順序

要点はこれです。 書類は数多く出すことよりも、要件ごとに何を立証する書類なのかが合っていることが重要です。

基本書類

区分 書類 備考
身分 パスポート、外国人登録証、統合申請書、写真 有効期限を確認
所得 所得金額証明、勤労所得源泉徴収票 税務署発行基準
法人 事業者登録証、法人登記簿謄本、財務諸表 運営実態の立証
基本素養 KIIP修了証または総合評価合格証 免除対象か事前確認
素行 本国の犯罪経歴証明書(該当する場合) アポスティーユ・領事確認

所得・資産の立証でつまずきやすいポイント

所得金額証明は税務署への申告ベースであるため、申告所得と実際の生活水準が異なると、それがそのまま表に出ます。 これまで給与を低く申告してきた代表者の場合、この段階で申請時期そのものを見直さなければならないケースがよくあります。 不動産や賃貸借保証金などの資産で補完する方法もありますが、認められる範囲は案件によって異なります。

見落としやすい書類

  • 出入国事実証明書 — 在留期間算定の基礎資料
  • 地方税・国税の納税証明 — 本人と法人の両方
  • 4大保険加入者名簿 — 雇用実績の立証用
  • 居住地の立証書類 — 賃貸借契約書など

実務のヒント: 犯罪経歴証明書は発行とアポスティーユに時間がかかる国が多く、この書類の取得所要期間が全体のスケジュールを左右するケースがよくあります。

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申請手続きと処理期間

手続きの流れ

ステップ 内容 備考
1 要件診断とルートの確定 在留期間・所得を先に確認
2 書類の収集と補完 海外書類から着手
3 ハイコリアでの訪問予約 管轄の出入国・外国人庁
4 申請受付と手数料の納付 政府告示手数料 + 行政処理費
5 審査と結果通知 補完要求への対応を含む

ハイコリアでの予約

管轄の出入国・外国人庁への訪問は、ハイコリアでの事前予約が原則です。 永住申請の窓口は予約が早く埋まりやすいため、書類が完成する前に予約を先に押さえ、そこから逆算して準備する方が、実務ではかえって安定します。

処理期間

永住審査は在留資格変更の中でも時間がかかる部類で、通常は数か月単位です。 処理期間は管轄庁と審査件数によって異なり、管轄ごとの状況は法務部出入国・外国人政策本部の案内または相談を通じて確認してください。 審査中も既存のD-8在留期間の管理が途切れてはならないため、満了日が近い場合は延長のスケジュールも併せて組む必要があります。

不許可事由と再申請

よくある不許可事由

  • 所得がGNIの基準ラインに達していない、または継続性が弱い場合
  • 法人の運営実績が不足し、実態が弱いと判断された場合
  • 税金滞納歴、素行要件の未充足
  • 在留期間の算定ミス — 継続在留要件の未充足
  • 基本素養要件を満たさないままの受付

不許可後の再申請

不許可事由を解消しないままの再申請は、同じ結果が繰り返される可能性が高いです。 結局重要なのは、不許可通知書に記載された事由を基準に、何をいつまでに補完するかの計画を立てることです。 所得が理由の場合、翌課税年度の申告分が反映される時期まで待たなければならないこともあり、再申請のタイミング判断が結果を分けます。

よくある質問(FAQ)

Q1. D-8で5年間在留すれば、F-5は自動的に取得できますか?

いいえ。 5年はあくまで申請資格にすぎず、実際の審査では所得・基本素養・法人実績で結果が分かれます。

Q2. 必ずF-2を経由しなければなりませんか?

一般永住の要件を満たしていれば、D-8から直接申請できます。 所得やポイントの構成によってはF-2-7経由の方が早いケースもあるため、まず両方のルートを比較してから決めるのが順序です。

Q3. 配偶者や子どもも一緒に永住権を取得できますか?

主申請者がF-5を取得すると、家族は別途の要件に基づき、在留資格変更または永住申請を検討することになります。 家族構成や在留履歴によって変わり得るため、まず個別の検討が先です。

Q4. 社会統合プログラムなしで申請できますか?

永住用総合評価の合格で代替できるほか、類型によっては免除される場合があります。 ご自身が免除対象かどうかは、申請前に必ず確認すべきポイントです。

Q5. 審査中に海外出張に行っても大丈夫ですか?

出国自体が禁止されるわけではありませんが、長期の出国は継続在留の判断に影響する可能性があります。 出張が多い代表者の場合、申請前にスケジュール管理の方針を決めておく方が安全です。

Q6. 費用はどのくらいかかりますか?

費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。 公的費用は、政府告示手数料 + 行政処理費で構成されます。

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D-8からF-5への道のりは、要件診断の段階ですでに半分が決まります。 一人では難しいのは、在留期間の算定、所得構造の設計、不許可歴の検討といった、判断が必要になる部分です。 ビジョン行政士事務所は、外国人投資家の法人設立からD-8、F-5への切り替えまで、全プロセスを直接手がけています。

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