D-7ビザ書類の総まとめ — 必要書類と資格要件を詳しく解説
D-7ビザは、必要な書類の点数を揃えれば済む手続きではありません。海外本社と韓国国内の拠点が、実際にひとつの組織としてつながっていることを書面で示せるかどうかが問われます。
対象となるのは、外国の本社・支社で一定期間以上継続して勤務した後、韓国国内の支店、連絡事務所、子会社へ派遣される駐在員です。
資格要件、書類リスト、実際の審査で明暗が分かれるポイント、申請手続き、つまずきやすいケースの順に整理します。
D-7ビザの資格要件、書類より先に確認すべきこと
書類を集める前に、まず資格要件が成立しているかを確認する必要があります。
ここがずれていると、書類をどれだけ丁寧に作り込んでも取り返しがつきません。
派遣前の勤務経歴
要点はこれに尽きます。
海外本社または系列事業所で、派遣直前まで1年以上継続して勤務した実績が必要です。
途中で退職して再入社した経歴がある場合や、別の系列会社へ所属が変わった場合、この1年の計算が崩れます。
多くの方がこの段階で引っかかります。
高度技術の保有者など一部に例外が認められるケースもありますが、適用範囲は狭く、近年の審査実務では判断が調整されている部分もあるため、ご自身の経歴にそのまま当てはまるかは個別の確認が欠かせません。
韓国国内の組織が先に存在していること
D-7は、派遣先となる国内組織がすでに設立されていて初めて申請できます。
法人設立登記や外国企業の国内支社設置届出が完了していない状態でビザを先に進めようとして、順序で行き詰まるケースがよくあります。
D-7-1とD-7-2の区分
外国企業が韓国へ人材を送り込む場合はD-7-1です。
韓国の上場法人や公共機関などが、海外現地法人で勤務していた人材を国内に呼び戻す場合はD-7-2に分かれます。
この2つの類型は、求められる書類も審査の着眼点も異なります。
根拠規定は国家法令情報センターで、出入国管理法施行令 別表1の2(長期滞在資格)の駐在(D-7)の項目から確認できます。
D-7ビザの書類リスト — 3つの系統に分けて整理する
D-7ビザの書類は、申請人本人、海外本社、国内支社の3系統に分けて整理すると、漏れがぐっと減ります。
| 区分 | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請人本人 | 査証発給認定申請書、パスポートの写し、規格写真、学位・経歴証明 | パスポートの有効期間の残りを確認 |
| 海外本社 | 本社の設立証明(登記簿・事業者登録に相当する書類)、在職証明書、派遣命令書(辞令)、給与の証憑 | アポスティーユまたは領事確認の対象 |
| 国内支社 | 外国企業国内支社設置届出の受理証または法人登記簿謄本、事業者登録証、事務所の賃貸借契約書 | 設立後の実績資料を追加で求められる場合あり |
| 共通 | 派遣理由書、事業計画または業務計画、国内の勤務条件に関する資料 | 分量よりも論理 |
個人書類で見落としやすい点
在職証明書には、役職、担当業務、在職期間、給与のすべてが記載されている必要があります。
期間だけが書かれた1枚の証明書では、1年勤務の要件が読み取れません。
本社書類で明暗が分かれる点
派遣命令書には、国内の勤務地、役職、派遣期間、給与の支給主体が特定されていなければなりません。
この説明が不十分だと、審査官は実際の派遣なのか形式的な辞令なのかを判断できません。
注意: 海外で発給された書類は、発給国がアポスティーユ条約に加盟しているかどうかで、アポスティーユか駐在国領事館の確認かに分かれます。さらに韓国語訳と翻訳者確認書を添えて、初めて受付が進みます。
外国企業の国内支社設置届出、ビザより前の段階
D-7-1で実際に多くの方が行き詰まるのは、ビザそのものではなく、その手前の段階です。
国内支社の設置届出が受理されなければ、査証発給認定書の申請自体が成り立ちません。
| 項目 | 支店(営業) | 連絡事務所(非営業) |
|---|---|---|
| 収益活動 | 韓国国内での営業・収益活動が可能 | 連絡、市場調査、研究開発などの非営業業務 |
| 事業者登録 | 一般の事業者登録 | 固有番号の付与という形で処理 |
| 税務処理 | 法人税の申告対象 | 国内で収益が発生する構造ではない |
| D-7審査時 | 売上・取引実績で実体を証明 | 本社からの送金と業務報告で実体を証明 |
どちらの形で立てるかが、その後を決める
連絡事務所として届け出ておきながら、実際には営業活動を行っている構造が明らかになると、支社の段階から問題が大きくなります。
逆に支店として設立したのに国内売上が長期間まったくない場合、駐在員を派遣する理由の説明が難しくなります。
ここで差がつきます。
届出の窓口
外国為替取引法に基づく外国企業国内支社設置届出は指定取引外国為替銀行で処理されますが、業種によって届出先の機関が変わる場合があります。
金融・保険関連の業種などは別の手続きを踏むことになるため、管轄機関の確認が必要です。
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実際の審査で明暗が分かれるD-7ビザの審査基準
書類の点数が揃っていても、次の3点の説明が弱いと補完要求が繰り返されます。
派遣の必要性
審査官が真っ先に見るのは「なぜこの人でなければならないのか」です。
韓国国内で採用できる一般事務職の業務を派遣理由に書いてしまうと、説得力を欠きます。
本社のシステム、技術、取引先管理など、国内では代替が難しい業務を具体的に書く必要があります。
給与と勤務の実体
給与を本社が支給するのか国内支社が支給するのかによって、求められる証憑が変わります。
本社支給の構造なら海外の給与明細と送金記録が、国内支給の構造なら国内の労働条件に関する資料が必要になります。
最近の類似案件では、給与の支給主体と派遣命令書の記載内容が食い違っていて補完要求を受けた例がありました。
支社の運営実績
設立直後の申請と、設立から1年経過後の申請とでは、求められる実績資料の重みが違います。
この基準は審査の運用によって調整される部分があるため、ご自身の支社の設立時期と実績の水準に合った準備範囲は、相談の段階で整理してお伝えします。
実務のヒント: 派遣理由書は長く書くよりも、本社の組織図の上に申請人の位置を示し、国内支社で担う業務を線でつないで見せる方が、はるかに速く読み取ってもらえます。
申請手続きと処理期間
| 段階 | 内容 | 処理主体 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 国内法人の設立または支社設置届出の完了 | 登記所 / 指定取引外国為替銀行 |
| 第2段階 | 査証発給認定書の申請 | 国内支社所在地を管轄する出入国・外国人官署 |
| 第3段階 | 査証発給認定書の発給 | 法務部 |
| 第4段階 | 在外公館での査証申請および発給 | 駐在国の大韓民国公館 |
| 第5段階 | 入国後の外国人登録 | 管轄の出入国・外国人官署 |
査証発給認定書方式が基本
国内支社が申請人に代わって査証発給認定書を取得する方式が、実務上の基本です。
申請書の様式と受付案内は、HiKoreaおよび法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
処理期間
処理期間は管轄の出入国事務所によって差があり、審査の過程で補完要求が入ればその分だけ延びます。
官署ごとの処理スピードや補完への対応方法は進める時期によっても変わるため、最短で進めるルートを一緒に組み立ててご案内します。

つまずきやすいD-7ビザの不許可・補完理由
1年の勤務経歴の計算
- 試用期間が経歴に含まれるかで争いになるケース
- 系列会社への転籍で所属法人が変わったケース
- 途中に休職期間が挟まっているケース
書類の有効期間
- 発給日を基準とした有効期間を過ぎた登記簿・納税証明
- アポスティーユのないまま提出された海外書類
- 翻訳者確認が抜けた翻訳文
実体の弱い支社
- 賃貸借契約書上の事務所に、実際の使用の痕跡がないケース
- 本社からの送金記録がまったくない連絡事務所
ここが弱い場合は、書類を出し直すよりも構造を先に整えた方が近道です。
滞在期間と延長
D-7の1回あたりの滞在期間の上限は、法令上3年と定められています。
ただし実際に付与される期間は、派遣契約の期間や支社の運営状況に応じて、より短くなることがよくあります。
延長の時点では、支社の営業実績、申請人の給与受領記録、納税資料が新たに求められます。
最初の申請時に整えた資料の構造がそのまま延長段階に引き継がれるため、当初から延長を見据えて書類を整理しておくと、後がずっと楽になります。
注意: 滞在期間の満了日前に延長申請を逃すと、滞在期間超過に該当し、反則金の賦課や今後の審査での不利益につながる可能性があります。満了の4か月前から申請できますので、スケジュールを早めに押さえておいてください。
よくある質問
Q1. D-7ビザは、本社での勤務が1年に満たないと絶対に取れないのでしょうか?
原則は派遣直前まで1年以上の継続勤務です。
例外が認められる事例もありますが範囲は狭く、要件の検討が先に必要です。
経歴の算定方法によって結果が分かれる領域があるため、ご自身の経歴で計算が成り立つかをまず確認されることをおすすめします。
Q2. 連絡事務所だけでもD-7の申請はできますか?
可能性はあります。
ただし連絡事務所は売上で実体を示すことができないため、本社からの送金記録と業務報告資料で代わりに証明することになります。
支店よりも説明の負担が大きい構造です。
Q3. 韓国で別の滞在資格を持っていますが、D-7に変更できますか?
現在の滞在資格と国内支社の設立状況によって、案件ごとに変わり得ます。
滞在資格変更の方式と査証発給認定書の方式のどちらが早いかも、個別の状況によって分かれます。
Q4. 家族も一緒に入国できますか?
配偶者と未成年の子は、同伴(F-3)資格の申請が可能です。
婚姻・家族関係の証明書類にアポスティーユまたは領事確認が必要で、本国での書類発給には時間がかかるため、駐在員ご本人の書類と同時に準備を進めるのが得策です。
Q5. 費用はどのくらいかかりますか?
政府告示の手数料+行政処理費という構成で発生します。
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
Q6. 書類は一通り揃えたのですが、どこから見てもらうべきでしょうか?
書類リストより先に見るべきなのは、支社の形態と派遣理由のつながりです。
この2つが噛み合っていないと、書類を集め直す事態になりかねません。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7は、支社設立、外国為替の届出、ビザ審査が一本の線でつながる構造のため、どれか一段階だけを切り離して見ると、後の段階で行き詰まることが多くあります。
ご自身だけで進めるのが難しいのは、書類の作成ではなく、支社の形態と派遣の構造をどう設計するかを決める部分です。
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- D-7駐在ビザの査証発給認定書申請および滞在期間延長
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