D-7駐在員ビザ申請 完全ガイド — 派遣資格・書類・更新まで
D-7駐在員ビザは、海外本社で1年以上勤務した役員または専門人材を、韓国国内の支店・子会社・系列会社へ派遣する際に取得する在留資格であり、許可の鍵は本社と国内拠点との資本・支配関係を書類で証明できるかどうかにあります。
対象となるのは、外国の公共機関・団体・企業の本社や事業所で勤務していた人のうち、韓国国内の事業所へ必須専門人材として派遣されるケースです。国内拠点がまだ存在しない場合は、支店または連絡事務所の設置が先行します。
以下では、資格要件、国内拠点の設置、書類構成、実際の審査で明暗が分かれるポイント、在留期間の延長、家族帯同までを順に解説します。
D-7駐在ビザの法的性格と2つのタイプ
D-7は出入国管理法施行令別表1の2に定める長期滞在資格のうち「駐在(D-7)」に該当します。
要点はこれに尽きます。
D-7は韓国企業に採用されるためのビザではなく、海外組織の人材を韓国拠点へ異動させるためのビザです。
つまり、雇用関係の根が海外本社に残っていなければなりません。
D-7-1とD-7-2の区分
実務上は次の2系統に分かれます。
- D-7-1(外国企業の国内支社勤務者): 外国法人の韓国支店・連絡事務所・子会社へ派遣される場合
- D-7-2(上場法人等の駐在): 韓国国内の上場法人の海外現地法人・海外支店で勤務していた人材が国内へ派遣される場合
この2つは提出書類も審査の着眼点も異なるため、最初にタイプを取り違えると書類を一から集め直すことになります。
必須専門人材という条件
D-7は、誰であれ派遣すれば通るというものではありません。
役員または専門人材、つまり国内では容易に代替できない職務を担う人物である必要があります。
単純事務職、一般営業職、通訳補助といった職務で申請書を書くと、たいていはこの段階で止まります。
実務のヒント: 肩書きよりも先に職務記述書が読まれます。本社のシステム・技術・取引先に関する内部知識が、なぜこの人にしかないのかを1枚で説明できる状態にしておく必要があります。
D-7ビザの資格要件 — 1年の勤務経歴で分かれます
まず確認すべきは、派遣対象者の海外本社での勤務期間です。
原則として、派遣直前に1年以上、当該外国法人で継続して勤務した実績が求められます。
この期間が足りなければ、他の書類をどれだけ厚く積んでも申請そのものが揺らぎます。
1年の経歴でつまずきやすい典型例
- 本社ではなく第三国の関係会社での勤務期間を合算しようとする場合
- 途中で退職・再入社し、勤続が途切れている場合
- 契約社員・フリーランス形態のため、在職証明書上の身分が曖昧な場合
- 給与の支給主体と在職証明書の発行主体が異なる場合
この部分が弱い場合は、給与明細、社会保険の納付記録、税務申告資料で勤続を補強する必要があります。
上場法人の特例と例外適用
韓国国内の上場法人の海外事業所で勤務した人材については、別途の緩和基準が適用される余地があります。
ただし、適用範囲や認められる勤務形態は、法人の規模や事業所の性格によって分かれます。
最近の類似事例でも、同じ「海外勤務1年」でありながら、一方は認められ、他方は認められなかったケースがありました。
自社が特例の対象に当たるかどうかは、登記事項と持分構造を併せて見なければ判断できないため、事前検討をお勧めします。
| 区分 | D-7(駐在) | E-7(特定活動) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雇用主体 | 海外本社(派遣) | 韓国法人(直接雇用) | 労働契約の主体が異なる |
| 海外勤務経歴 | 原則1年以上 | 学歴・経歴要件は別途 | D-7は勤続が核心 |
| 国内拠点要件 | 支店・連絡事務所・子会社が必要 | 国内の事業者であれば可 | 設置申告が先行 |
| 職務の性格 | 役員・必須専門人材 | 指定された職種コード | 代替可能性を審査 |
| 国民雇用の審査 | 相対的に緩やか | 自国民の雇用比率を確認 | 事案により異なる場合があります |
国内拠点をつくって初めて申請の道が開きます
D-7駐在員ビザ申請で実際に多くの方が行き詰まるのは、ビザそのものではなく国内拠点の設置です。
送る側の人材は準備できているのに、受け入れる側が書類上まだ存在しない、という状況が頻繁に起こります。
支店と連絡事務所の違い
| 区分 | 国内支店 | 連絡事務所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 収益活動が可能 | 非営業(連絡・調査・広報) | 活動範囲が異なる |
| 税務登録 | 事業者登録証 | 固有番号証 | 交付される書類が分かれる |
| 法人登記 | 外国会社の国内営業所登記 | 原則として不要 | 事案ごとに確認 |
| 駐在員の受け入れ | 相対的に広く認められる | 規模により限定的 | 人員の説明が鍵 |
連絡事務所として届け出ておきながら、実態としては営業を行っている構造であれば、審査でただちに明らかになります。
ここで差がつきます。
外国為替取引法上の設置申告
外国企業による国内支店・連絡事務所の設置は、外国為替取引法第18条および外国為替取引規定の外国企業国内支社に関する条項に基づき、指定取引外国為替銀行へ申告する手続きを経ます。
金融・保険など一部の業種は申告窓口や手続きが異なるため、管轄機関への確認が必要です。
子会社の形態で進出する場合は外国人投資申告の経路が別途適用され、制度の概要は産業通商資源部および関連機関の案内で確認できます。
注意: 支社設置申告が受理される前にビザ申請を進めると、ほとんどの場合は補正要求として差し戻されます。順序が逆転すると、全体スケジュールが1か月以上後ろにずれることもあります。
D-7ビザの必要書類 — 点数より「つながり」が先です
書類の数がそろっていても、本社と国内拠点をつなぐ線が見えなければ、審査は前に進みません。
以下は実務で基本として構成する一覧です。
| 区分 | 書類 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 申請の基本 | 査証発給認定申請書、パスポート写し、規格写真 | パスポートの残存有効期間 |
| 派遣の証明 | 派遣命令書(辞令)、在職証明書 | 派遣期間・職位・職務の明記 |
| 経歴の証明 | 給与明細、税金・社会保険の納付記録 | 1年の勤続の連続性 |
| 本社の書類 | 法人登記・設立証明、事業者登録書類 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 関係の証明 | 持分構造表、出資証明、組織図 | 本社と国内拠点の支配関係 |
| 国内拠点 | 国内支社設置申告受理証、事業者登録証または固有番号証 | 活動範囲の一致 |
| 運営の裏付け | オフィスの賃貸借契約書、国内勤務人員の現況 | 実体のある事業所か |
翻訳・認証でつまずきやすいポイント
- 本国発行書類のアポスティーユまたは領事確認の欠落
- 翻訳文に翻訳者の確認署名が抜けている場合
- 会社名・住所が書類ごとに少しずつ違う表記になっている場合
- 辞令に記載された派遣期間が、申請しようとする在留期間と食い違っている場合
こうした項目は些細に見えても、補正通知につながり、処理期間を長引かせます。
書類より大切なもの
審査官が確認しようとしているのは、次の3点に集約されます。
- 海外本社は実際に稼働している会社か
- 韓国拠点は本社の支配を受ける組織か
- この人がそのポストに就く必然性はあるか
3つ目の問いへの答えが書類のどこにも見当たらない申請が、意外なほど多くあります。
まさにここが分かれ目です。
書類をそろえる前に、まず構造から点検したい方はご相談ください。
無料相談のお申し込み → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
実際の審査で結果が分かれる4つのポイント
国内拠点の実体
机が1つあるだけの住所オフィス、国内従業員がまったくいない構造は、繰り返し問題になります。
賃貸借契約書の面積、管理費の納付履歴、通信回線の開通記録といった「生活の痕跡」が併せて見えて初めて説得力が生まれます。
派遣人数と事業規模のバランス
拠点の規模に比べて駐在員の数が多いと、審査は長引きます。
一人ひとりについて、なぜその職務が必要なのかを分けて説明しなければ、1人は通ったのにもう1人は止まる、という事態が起こります。
給与の支給構造
給与を本社が支給するのか、国内拠点が支給するのかによって、税務処理も説明の組み立ても変わります。
この説明が不十分だと、D-7ではなく別の資格で見るべきではないか、という指摘が入ります。
処理期間
査証発給認定書が交付されるかどうか、またその処理速度は、管轄の出入国・外国人庁と申請時期によって差が大きく出ます。
受付窓口の選び方や申請の順序の組み方次第で実際の所要期間が変わるため、日程が切迫している場合は事前確認をお勧めします。

D-7ビザの延長 — 更新は初回申請より簡単ではありません
D-7の1回あたりの在留期間の上限は2年で、その後は在留期間延長許可を受けて継続します。
延長申請は在留期間の満了前に、ハイコリアの電子申請、または管轄の出入国・外国人庁への訪問で行います。
延長で実際に見られる点
- 支社または子会社が今も正常に運営されているか
- 事業実績、税務申告、送金履歴が存在するか
- 派遣期間を延長した新しい辞令があるか
- 職務と職位に変更がないか
初回申請では計画書で説明がつきますが、延長では結果が求められます。
実績が空白のまま延長を申請すると、たいていこの段階で止まります。
注意: 満了日を過ぎてから申請すると在留期間の超過に当たり、不利益が生じるおそれがあります。満了の4か月前から申請できますので、早めに日程を押さえておいてください。
変更が生じたとき
支社の住所移転、代表者の変更、職位の変更があった場合は、それぞれ別途の届出義務が伴います。
この届出を怠ったまま延長を申請すると、まず書類の不一致で引っかかります。
在留管理に関する制度の案内は法務部 出入国・外国人政策本部で確認できますが、詳細な基準は改正されることがあるため、管轄機関への確認が必要です。
家族帯同とその後の在留ルート
D-7保持者の配偶者および未成年の子は、**F-3(同伴)**の資格で一緒に在留できます。
F-3は原則として就労が制限されており、配偶者が働くには別の資格への変更を検討することになります。
長期滞在を視野に入れるなら
- 国内滞在が長期化する見込みなら、F-2(居住)の要件を満たせるかを早めに計算しておくほうが得策です
- 点数制の項目は、所得、学歴、韓国語能力、在留期間で構成されます
- 所得の基準線は毎年の告示で調整されるため、今年の適用基準は相談を通じてご確認ください
駐在期間をどう積み上げるかによって、数年後の選択肢は変わってきます。
この計算を最初からしておく方と、満了直前に動き出す方とでは、結果がはっきり分かれます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 海外本社での勤務が1年に満たない場合、D-7駐在員ビザ申請はまったくできないのでしょうか?
原則として1年の勤続が求められますが、上場法人に関する例外や、他の在留資格を経由する迂回ルートを検討する余地があります。
経歴の算定方法そのものが争点になる事例もあるため、まず在職の形態を確認しなければ判断できません。
Q2. 連絡事務所しかなくても駐在員を呼べますか?
可能性はあります。
ただし連絡事務所は営業活動が制限されるため、受け入れ可能な人数や職務の説明が支店より厳しく扱われます。
Q3. D-7とE-7ではどちらが有利ですか?
雇用主体が海外本社ならD-7、韓国法人が直接採用する構造ならE-7の方向です。
持分構造と給与の支給主体を併せて見なければ結論が出ないため、事前検討をお勧めします。
Q4. 韓国国内での在留資格変更によってD-7を取得できますか?
現在保有している在留資格と、国内拠点の設置状況によって分かれます。
海外で査証発給認定書を受けて入国する方式が一般的ですが、事案により異なる場合があります。
Q5. 支社の設置申告からビザ発給まで、全体でどのくらいかかりますか?
設置申告、事業者登録、査証発給認定書、査証発給の順に手続きが続き、各段階ごとに所要期間が積み上がります。
管轄機関や申請時期によって差が大きく、最短ルートを探してお進めいたします。
Q6. 費用はどのくらいかかりますか?
政府告示手数料+事務処理費という構成で発生します。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
専門家への相談をお考えですか?
D-7駐在員ビザは、ご自身だけで準備を進めると必ず行き詰まる箇所があります。
本社と国内拠点の支配関係をどの書類で証明するか、派遣対象者の職務をどう記述するか、支店と連絡事務所のどちらで設置するか — これらはいずれも、書類を集める前に決めておくべき問題です。
順序が一度こじれると、元に戻すのに何倍もの時間がかかります。
出入国関連の基準は改正の周期が短く、昨年の基準で準備した書類が今年は通用しない、というケースも出てきます。
派遣の日程が決まっているのであれば、書類収集の前に構造の検討からお受けになることをお勧めします。
ビジョン行政士事務所 サービスのご案内
- 外国企業の国内支社・連絡事務所 設置申告の代行
- 外国人投資子会社の設立および登録手続きの代行
- D-7駐在員ビザ 査証発給認定書の申請および書類構成
- D-7の在留期間延長、勤務先変更、各種届出の代行
- F-3同伴家族の在留およびF-2転換ルートの設計
- 派遣人材を複数配置する際の、人員別の職務疎明資料の作成
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