D-7 駐在員ビザ申請 完全ガイド — 派遣要件・必要書類・更新まで
D-7 駐在員ビザ申請の結果を分けるのは、書類の枚数ではありません。海外本社と韓国事業所の関係をどう証明するか、そして派遣される本人がなぜ「必須専門人材」なのかを説明しきる力です。
対象となるのは、外国の本社・支社で1年以上勤務したうえで、韓国国内の系列会社・子会社・支店・事務所へ派遣される人材です。単なる事務補助や一般的な販売職は該当しません。
ここでは派遣要件の判断基準、必要書類、査証発給認定書の手続き、滞在期間の延長、そして不許可になりやすいポイントまで、実務の流れに沿って整理します。
D-7 駐在員ビザ申請の要件 — 誰が取得できるのか
法令上の基本要件
D-7(駐在)の在留資格は、出入国管理法施行令の別表1の2に規定されています。
要点は次の2つです。
- 外国の公共機関・団体または会社の本社、支社、その他の事業所で1年以上継続して勤務した人
- 韓国国内の系列会社、子会社、支店、事務所に必須専門人材として派遣され勤務しようとする人
ここでいう「1年以上」は派遣直前の連続勤務を指します。途中で退職と再入社が挟まっている場合、たいていこの段階で引っかかります。
上場法人の海外現地法人勤務者というタイプ
韓国の上場法人や公共機関が設立した海外現地法人・海外支店で1年以上勤務した人が、韓国国内の会社へ転勤するケースもD-7の対象になります。
このタイプは一般的な外資系企業からの派遣とは審査の着眼点が異なり、細かい認定範囲は指針の改正が頻繁です。
自分がどのタイプに当たるかで話が変わってくるため、適用の可否は相談で確認したほうが早いところです。
「必須専門人材」という壁
実際の審査で最も重く見られるのが、この「必須専門人材」に当たるかどうかです。
役職が高ければ自動的に認められるわけではなく、韓国人社員でも代替できる業務に見えてしまうと、この部分が弱くなります。
本社固有の技術、グループ内部システムの運用、海外本社への報告ラインの管理など、代替が利かない理由がはっきり見えてくる必要があります。
まずは本社と韓国法人の関係証明から
どこまでの関係が認められるのか
D-7は個人の資格審査であると同時に、法人間の関係の審査でもあります。
- 本社と韓国法人が出資でつながる親会社–子会社の関係
- 同一グループ内の系列会社の関係
- 本社が直接設置した支店、連絡事務所
一見単純に見えても、出資構造が複数の国をまたいでつながっている場合、関係図を1枚にまとめきれないと補正を求められます。
韓国側事業所の実体
韓国法人が書類上だけの存在であれば、派遣の必要性そのものが揺らぎます。
オフィスの賃貸借契約、事業者登録証、韓国人の雇用状況、売上の流れがそろって初めて、「派遣人材を置くだけの規模がある」という説明が成り立ちます。
注意: 設立直後で売上のない新設法人は、事業計画と本社の資金投入計画で実体を補う必要があります。この説明が薄いと、書類の量を増やしてもかえってこじれます。
D-7ビザの必要書類 — 実際に補正がかかる項目
| 区分 | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請の基本 | 査証発給認定申請書、パスポート写し、規格写真 | パスポートの有効期間を確認 |
| 派遣者 | 在職証明書(1年以上の勤務を明記)、派遣命令書、経歴証明書 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 本社 | 法人登記簿または設立証明、事業者登録に相当する書類 | 訳文を添付 |
| 関係証明 | 出資関係図、株主名簿、投資・出資の証憑 | 出資のつながりをすべて |
| 韓国側事業所 | 事業者登録証、法人登記簿謄本、賃貸借契約書、雇用状況 | 実体確認用 |
| 活動内容 | 派遣理由書、担当業務説明書、組織図 | 必須専門人材であることの論証 |
翻訳と公証でつまずくケースが多い
海外で発給された書類は、アポスティーユ条約の加盟国であればアポスティーユ、そうでなければ駐在国の大韓民国公館による領事確認が必要です。
現場では、在職証明書に勤務開始日が抜けていて1年要件を立証できない、というケースがよくあります。
実務のヒント: 在職証明書には、入社日・現在の役職・担当業務・派遣予定期間の4点が1枚に収まっている必要があります。長く書くよりも、この4つが明確なほうが通りやすくなります。
派遣理由書が結果を分ける
派遣理由書は分量ではなく、論理で見られます。
- なぜこの業務を韓国で遂行しなければならないのか
- なぜこの人でなければならないのか
- 派遣期間と、終了後の計画はどうなっているのか
この3点がつながっていないと、まさにここで差がつきます。
申請手続きと処理期間
| 段階 | 内容 | 進行主体 |
|---|---|---|
| 1 | 資格タイプと関係構造の検討 | 申請準備 |
| 2 | 査証発給認定書の申請(国内の招へい者) | 管轄の出入国・外国人庁 |
| 3 | 審査および補正対応 | 出入国官署 |
| 4 | 査証発給認定番号の通知 | 出入国官署 |
| 5 | 在外公館での査証申請・発給 | 海外の公館 |
| 6 | 入国後の外国人登録 | 管轄の出入国・外国人庁 |
手続きや申請書の様式は、ハイコリアおよび法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
処理期間は出入国官署ごとに差があり、補正が入るとさらに延びます。
管轄や進める時期によって体感速度も変わるため、いちばん早く進められるルートは案件を見たうえでご提案します。
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D-7ビザの延長(滞在期間延長許可)の実務
延長で新たに見られること
初回の発給よりも、延長のほうが厳しくなるケースが少なくありません。
- 派遣期間中に実際にその業務を行っていたか
- 韓国法人の売上と雇用が維持されているか
- 本社との関係に変動がないか
多くは、韓国法人の業績が停滞した年にこの段階で引っかかります。
申請の時期と方法
滞在期間の満了前に、ハイコリアの電子申請、または管轄の出入国・外国人庁への訪問で申請します。
1回に付与される滞在期間の上限は出入国管理法施行規則の別表で定められており、実際に付与される期間は派遣期間や提出書類によって短めに出ることもあります。
満了日を過ぎると過怠料の対象になるため、まずは満了前の申請タイミング管理が先決です。
注意: 本社の出資比率の変動、韓国法人の代表者変更、勤務地の移転は届出の対象になり得ます。届出漏れが延長審査で明らかになるケースもあります。
勤務先の変更と役職の異動
同じグループ内であっても、別の法人へ移る場合は別途の手続きが必要になります。
担当業務が派遣理由書の内容と変わってしまうと、資格への適合性から改めて見直されます。
最近の類似案件でも、役職が変わっただけだと考えて届出を先延ばしにし、延長の段階で説明に時間を要したケースがありました。

D-7・D-8・E-7 — まずどれに当たるかで分かれます
| 区分 | D-7 駐在 | D-8 企業投資 | E-7 特定活動 |
|---|---|---|---|
| 中心となる要件 | 海外本社で1年以上勤務後に派遣 | 外国人投資企業への投資・経営・管理 | 韓国企業による専門人材の雇用 |
| 資本の投入 | 求められない | 外国人投資の申告が必要 | 求められない |
| 身分 | 本社所属の派遣者 | 投資家または派遣の必須人材 | 韓国企業の被雇用者 |
| よく詰まる点 | 関係証明、必要性の論証 | 投資金の出所と流れの説明 | 学歴・経歴要件、国民雇用比率 |
韓国法人が外国人投資企業として登録されていればD-8が適切な場合もあり、支店・連絡事務所であればD-7が合います。
同じ会社、同じ人であっても、法人の形態と出資構造によって答えが変わるため、まず構造から確認するのが安全です。
家族の帯同と、あわせて準備すること
D-7保持者の配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)の在留資格で帯同申請が可能です。
婚姻関係証明書、出生証明書などの身分関係書類も、本人の書類と同じ水準のアポスティーユ・領事確認が求められます。
子どもの学校の割り当てや健康保険の加入時期も入国直後に集中するため、あらかじめ順序を決めておくとこじれにくくなります。
法令や審査指針は改正が続いているため、申請時点の基準は管轄機関での確認が必要です。
よくある質問
Q1. 海外本社での勤務が1年に達していませんが、D-7 駐在員ビザ申請は可能ですか?
原則として1年以上の継続勤務が要件のため、そのままでは難しいです。
ただし系列会社間の異動歴や兼務の形態によって算定方法が変わる場合があるので、経歴の構造を見たうえでの判断になります。
Q2. 韓国支店にまだ売上がないのですが、派遣はできますか?
可能性はあります。
ただし本社の資金投入計画と事業計画で事業所の実体を補う必要があり、この説明が不十分だと補正がかかります。
Q3. D-7から D-8やF-2へ変更できますか?
在留資格の変更自体は検討の対象になります。
投資を実行しているか、所得と滞在期間、点数要件によって分かれるため、まずは要件の精査からです。
基準点数や所得要件は改正が多いため、今年の基準は相談時に確認いただくのが確実です。
Q4. 査証発給認定書なしで、在外公館へ直接申請してもよいですか?
公館へ直接申請する方法もありますが、実務では韓国国内の招へい者が査証発給認定書を取得するルートのほうが、補正対応の面で有利です。
公館ごとに受付要件が異なるため、事前確認が先になります。
Q5. 費用はどれくらいかかりますか?
政府告示の手数料+行政処理費という構成です。
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
Q6. 派遣期間が終わったら、必ず出国しなければなりませんか?
派遣が終了すると滞在の根拠がなくなるため、そのままでは滞在の継続が難しくなります。
韓国法人での雇用への切り替えや、他の在留資格への変更の余地を、満了前に検討しておくのが安全です。
専門家への相談をお考えですか?
D-7は、書類をすべてそろえてもなお、関係証明と必須専門人材の説明で行き詰まるケースが最も多い資格です。
本社の出資構造、派遣理由書、韓国側事業所の実体を1つの論理に整える作業は、独力で進めると補正が繰り返されがちです。
正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- D-7 駐在員ビザ 査証発給認定書の申請代行
- 本社–韓国法人の関係証明書類の構成、および派遣理由書の作成支援
- 滞在期間の延長、勤務先の変更、在留資格変更の検討
- 配偶者・子どものF-3同伴手続きの同時進行
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