D-8投資ビザ申請手続き完全ガイド — 資格要件・投資金額・必要書類・更新まで
D-8投資ビザは、先にビザを取得してから動くタイプの在留資格ではありません。韓国国内の法人に対する外国人投資の申告・送金・登録をすべて済ませて、はじめて申請の扉が開きます。
対象となるのは「外国人投資促進法」上の外国人投資企業において、経営・管理または生産・技術の分野に従事する必須専門人材です。審査では法人の形態、投資家としての立場、そして投資金が実際に払い込まれているかどうかが、まとめて確認されます。
ここでは、D-8の細分類、投資金額の基準がどのように決まるのか、申請手続きの流れ、提出書類、審査で詰まりやすいポイント、さらに在留期間の延長やF-2・F-5への変更までを取り上げます。
D-8投資ビザの資格要件 — 誰が取得できるのか
D-8は「出入国管理法施行令」別表1の2に定める長期滞在資格のうち、**企業投資(D-8)**に該当します。
根拠条文は国家法令情報センターで、「出入国管理法施行令」別表1の2、および「外国人投資促進法」第2条・第5条・第21条を直接確認できます。
D-8の細分類
| 類型 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| D-8-1 | 外国人投資企業の経営・管理または生産・技術分野の必須専門人材 | 法人による投資の形態 |
| D-8-2 | 知的財産権など先端技術を保有するベンチャー企業の創業者 | ベンチャー認定に関する要件は別途 |
| D-8-3 | 法人ではない個人企業に投資した外国人 | 韓国国内の個人企業の形態 |
| D-8-4 | 学位・知的財産権などを備えた技術創業者 | 創業に関する別途審査あり |
最も多いのはD-8-1です。
自分がどの類型に当てはまるかは、持分構成と韓国国内で担う職務によって分かれます。ここを取り違えると、書類一式を作り直すことになります。
法人形態と投資家の立場
投資家が外国法人である場合と外国の個人である場合とでは、準備する書類や立証の組み立て方が最初から異なります。
株式会社にするか有限会社にするかも、持分の譲渡や将来の増資計画によって結論が変わってきます。
実務のポイント: 持分比率が低くても要件を満たせるケースがある一方、持分比率が高くても職務の説明が弱いために必須専門人材として認められにくいケースもあります。
D-8ビザの投資金額基準と資金の出所
最低投資金額はどのように決まるか
投資金額の基準は、「外国人投資促進法施行令」が定める外国人投資の最低基準に従います。
そのうえで、派遣する人数、持分の構成、投資の形態によって、実際に求められる規模は変わってきます。
法令上の基準額や人数ごとの適用方法は改正の経緯があるため、ご自身のケースに当てはまるかどうかは、管轄の出入国・外国人庁での確認が必要です。
注意: 口座に残高があるだけで、実際の資本金払込みと外国人投資申告がつながっていない場合、投資そのものが認められないことがあります。
審査で明暗が分かれるポイント — 資金の出所
実務では、金額を用意することよりも、そのお金がどこから来たのかを説明する段階でつまずくケースが目立ちます。
本国での給与なのか、事業収益なのか、不動産の売却代金なのか、家族からの贈与なのか。どれに当たるかによって、求められる立証資料はまったく違ってきます。
- 本国口座の取引明細と送金経路が、途切れずにつながっているか
- 第三者名義を経由している場合、その理由が書類から読み取れるか
- 本国の税務資料と申告内容の間に食い違いがないか
この説明が不十分だと、書類をいくら積み上げても補正要求が繰り返されます。
最近の類似案件でも、金額そのものではなく送金経路の一区間が空白だったために、スケジュールが大きく後ろ倒しになった例がありました。
D-8投資ビザの申請手続き — ステップ別の整理
要点はこれに尽きます。
法人設立と外国人投資登録が先で、ビザはその成果物を根拠に申請します。
韓国国内での法人設立まで
| 段階 | 内容 | 担当機関 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資の申告 | 外国為替銀行またはKOTRA Invest KOREA |
| 2 | 投資資金の韓国国内への送金および払込確認 | 外国為替銀行 |
| 3 | 法人設立登記 | 管轄登記所 |
| 4 | 事業者登録 | 管轄税務署 |
| 5 | 外国人投資企業の登録 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 6 | 査証発給認定書の申請 | 管轄出入国・外国人庁 |
| 7 | 在外公館での査証発給後に入国、外国人登録 | 在外公館および出入国・外国人庁 |
外国人投資制度の全体像は、産業通商資源部とハイコリアで公式の案内を確認できます。
査証発給認定書と入国後の手続き
すでに別の在留資格で韓国に滞在している場合は、在留資格変更許可で進める道が開けることがあります。
どちらのルートが早いかは、現在の在留資格と残りの在留期間によって変わるため、まずは要件の検討が先です。
処理期間は管轄の出入国・外国人庁ごとに差があるため、進行時点で最も早い管轄を基準にスケジュールをご提案します。
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正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。
D-8ビザの必要書類と事業計画書
基本の提出書類
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請の基本 | 査証発給認定申請書、パスポートの写し、規格写真 | 様式はハイコリア基準 |
| 投資の立証 | 外国人投資申告書、外国人投資企業登録証明書 | 原本確認を求められる場合あり |
| 法人の立証 | 法人登記事項全部証明書、事業者登録証 | 発行日を要確認 |
| 資金の立証 | 送金の証憑、資本金払込証明、資金出所の疎明資料 | 案件ごとに追加要求あり |
| 事業の実体 | 事業計画書、事務所の賃貸借契約書、事務所の写真 | 実地調査の対象となる場合あり |
| 人材関連 | 在職・派遣に関する書類、学位・経歴の証明 | 類型により異なる |
書類の一覧や様式は改正されるため、提出直前に出入国・外国人政策本部およびハイコリアの告知を確認してください。
事業計画書で実際に見られていること
事業計画書は、分量よりも説得力が先に目に入ります。
- 韓国国内で実際に何を、誰に売るのか
- 売上がどこから生まれる仕組みなのか
- 投資金がどの項目に使われるのか
- 申請人がなぜ韓国に常駐しなければならないのか
この4点が互いにつながっていないと、ページ数が多くても実体が薄く見えてしまいます。
注意: シェアオフィスのみで進める場合、事務所の実体について追加確認が入る事例があります。
D-8ビザで不許可・補正が起きやすいポイント
多くの場合、引っかかるのは次の段階です。
- 投資金の出所の説明が途中で途切れている場合
- 資本金が払込み直後に再び流出した形跡が見える場合
- 事業の実体(事務所・人材・取引先)が書類上にしか存在しない場合
- 申請人の職務が必須専門人材として説明できていない場合
- 本国書類のアポスティーユ・翻訳・公証が形式要件を満たしていない場合
ここで差が出ます。
同じ金額、同じ業種であっても、資金の流れと職務の説明が整理されている案件は補正なしで通り、そうでない案件は二度三度と補正を重ねることになります。
ご自身のケースがどちらに近いかは、実際に書類を開いてみないと判断できず、案件により異なります。

D-8ビザの延長(更新)とF-2・F-5への変更
在留期間の延長許可
D-8は「出入国管理法」第25条に基づく在留期間延長許可によって更新します。
延長の際は、最初の審査よりも会社が実際に稼働しているかを、より踏み込んで見られます。
- 付加価値税の申告実績と売上の発生状況
- 社会保険に加入した韓国人従業員を維持しているか
- 賃貸借契約の継続と事務所の実地調査
- 投資金が維持されているか(減資・回収の形跡)
売上がなくても、初期投資段階であることを説明できれば延長につながった事例があります。逆に、売上があっても投資金が流出した形跡があると、短い期間しか与えられないケースもあります。
申請可能な時期や1回に付与される在留期間の上限は政策変更の経緯があるため、進行時点の基準は管轄の出入国・外国人庁での確認が必要です。
F-2居住およびF-5永住への変更
| 区分 | 方向 | 実際に見られるポイント |
|---|---|---|
| D-8 → F-2 | 居住資格 | 投資の維持期間、韓国国内での滞在実績、点数制の要件 |
| D-8 → F-5 | 永住資格 | 投資規模と維持期間、韓国人の雇用人数、滞在要件 |
| D-8の維持 | 延長の繰り返し | 事業の実体と投資金の維持 |
変更要件のうち、韓国人の雇用人数と投資維持期間の基準は、改正が頻繁な領域です。
現在の事業構造でどのルートが現実的かは、持分・雇用・売上の資料を合わせて検討しなければ判断できません。
費用と所要期間
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
官納手数料については、政府告示手数料+行政処理費のみをご案内しており、申告・登記・登録の各段階で発生するタイミングが異なります。
所要期間は、法人設立までの段階と査証審査の段階に分かれ、資金の送金スケジュールと本国書類の準備スピードで最も遅れが生じます。
本国書類のアポスティーユ処理期間は国によって差が大きいため、ここを先に押さえておかないと全体のスケジュールが崩れます。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-8ビザは法人設立の前に先に申請できますか?
いいえ、できません。
外国人投資の申告、資本金の払込み、法人設立登記、外国人投資企業の登録が完了してから、査証の段階に進みます。
Q2. 持分を100%保有していなくてもD-8は取得できますか?
可能性はあります。
法令上の最低投資要件と持分構成、派遣人数を合わせて見る必要があるため、まずは要件の検討からです。
Q3. 事務所を借りず、自宅の住所で進めても大丈夫ですか?
業種によって、認められる場合とそうでない場合に分かれます。
実地調査が入る案件では、事務所の実体が弱いとそのまま補正につながります。
Q4. まだ売上がないのですが、延長できますか?
初期投資段階であることを資料で説明できて、延長につながった事例があります。
ただし、投資金が回収された形跡がある場合は判断が変わります。
Q5. 観光ビザ(B-2)で入国した状態からD-8に変更できますか?
現在の在留資格と残り期間によって変更ルートが開ける場合もあれば、いったん出国して査証発給認定書のルートで進める必要がある場合もあります。
どちらが早いかは、案件ごとの確認が先になります。
Q6. 家族も一緒に入国できますか?
配偶者と未成年の子は、同伴(F-3)の資格で申請するルートがあります。
同伴の書類はご本人のD-8手続きと時期を合わせておかないと、スケジュールが後ろ倒しになります。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8は一人で進めていると、外国人投資の申告、法人登記、査証審査がそれぞれ別の機関で動くため、順序が絡まってしまうことが少なくありません。
とくに資金出所の疎明と事業計画書は、一度方向がずれると最初から作り直しになります。
法令や審査基準には改正の経緯があるため、これから進める予定であれば、書類を作り始める前に現行の基準を確認しておくほうが安全です。
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ビジョン行政士事務所のサービス案内
- D-8の類型判断および要件の事前検討
- 外国人投資の申告および外国人投資企業登録のサポート
- 法人設立登記・事業者登録との連携進行
- 資金出所の疎明資料の構成
- 事業計画書の作成および補正対応
- 査証発給認定書の申請、在留資格変更、在留期間延長
- F-2・F-5への変更ロードマップの検討
- 同伴(F-3)家族ビザの同時進行
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