D-7・D-8・E-7ビザの違い、自分にはどのビザが合うのか
自分で資金を投じるならD-8、海外本社から派遣されるならD-7、韓国企業に雇用されるならE-7に分かれます。
韓国に法人や支店を設立しようとする外国人投資家、海外本社から韓国支社へ異動する社員、韓国の会社に就職しようとする外国人専門人材が、それぞれの対象です。
この記事では、3つのビザの法的根拠、実際の審査で明暗が分かれるポイント、書類の構成、選び間違えた後に切り替える経路までを扱います。
D-7・D-8・E-7ビザの違いを分ける最初の問い
まず確認すべきなのはビザの種類ではなく、**「韓国で資金を投じるのは誰か」**です。
資本を投じる主体で分かれる
本人が外貨を送金して韓国法人の株式を取得するならD-8です。
本人は資金を出さず、海外本社が韓国に支店や事務所を設けて本人を送り出す形ならD-7です。
資金とは関係なく、すでに存在する韓国の会社が本人を雇用する構造ならE-7になります。
法的根拠は同じ別表にある
3つの在留資格はいずれも出入国管理法施行令別表1の2の長期滞在資格に、並んで規定されています。
D-7は駐在、D-8は企業投資、E-7は特定活動です。
同じ表に載っていても、審査部署が見る書類の性格はまったく異なります。
よくこじれるポイント
法人は設立したものの、投資金の送金手続きを踏んでいないためにD-8の要件が崩れるケースが最も多く見られます。
逆に、本社があるのにわざわざ新規法人を設立して資金を固定してしまう事例も少なくありません。
構造を先に決めてから会社をつくることで、ビザが後からついてきます。
D-8 企業投資ビザ — 投資額よりも資金の出所の説明
D-8は、書類の枚数よりも資金の説明が先に見られるビザです。
外国人投資申告が出発点
外国人投資促進法第2条および同法施行令が定める最低投資金額と持分要件を満たして初めて、外国人投資企業として認められます。
投資申告は産業通商資源部所管の制度で、外国為替銀行またはKOTRAを通じて受け付けます。
申告 → 外貨送金 → 法人設立登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業登録という順序が狂うと、後工程ですべて引っかかります。
実際の審査では資金の流れを見る
口座に資金があっても、流れの説明が弱いとすぐにこじれます。
本国でどのように形成された資金なのか、誰の口座から出てどの経路で入ってきたのかが明らかになる必要があります。
借入金や第三者の資金と見なされれば、投資の実体があらためて問われます。
注意: 最低投資金額の基準と認定範囲は、法令改正に伴って変わってきました。ご自身の送金計画が本年の基準に合っているかは管轄機関への確認が必要で、申告前に点検しておくほうが安全です。
オフィスと事業の実体
バーチャルオフィスや住所だけを借りた形態は、現地確認の段階で弱点になります。
賃貸借契約、オフィス空間の写真、実際に営業準備を進めている状況が揃って、初めて説明が成り立ちます。
D-7 駐在ビザ — 本社と韓国組織の関係の証明
D-7は本人のスペックよりも、本社と韓国組織のつながりが先に見られます。
勤務期間の要件
海外本社で一定期間以上継続して勤務した経歴が前提条件です。
この期間を満たさない状態で派遣辞令だけを受けて来ると、たいていはこの段階で止まります。
在職証明書、給与の支払い記録、社会保険にあたる本国の記録が、互いに整合している必要があります。
支店・連絡事務所の性格
韓国側の組織が営業活動を行う支店なのか、連絡業務のみを行う事務所なのかによって、提出書類が変わります。
連絡事務所は営業を行わないことが前提なので、売上構造を誤って説明するとかえって不利になります。
上場企業・規模に関する緩和
本社の規模や上場の有無によって、要件の適用が変わる区分があります。
近年この部分の運用基準が調整された事例があるため、自社がどの区分に入るのかは個別に確認しておくのが安全です。
実務のヒント: 派遣辞令書に職務と期間を漠然と書くと、審査官は実際の業務を思い描けません。韓国で何を管理し、誰を相手にするのかが文章として表れている必要があります。
正確な費用と手続きについては、専門家にご相談のうえご確認ください。
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E-7 特定活動ビザ — 職種コードと経歴のマッチング
E-7は会社ではなく、職種コードがまず基準になります。
指定された職種に該当する必要がある
法務部が指定・告示した職種に当てはまらなければ、どれほど条件が良くても受付自体が困難です。
専門人材、准専門人材、一般技能人材、熟練技能人材に分かれ、各系統ごとに求められる経歴が異なります。
詳細な職種と添付書類はハイコリアの申請案内で確認できます。
学歴・経歴のつながり
専攻と職務がつながらない場合は経歴で補う必要があり、経歴で進める場合は在職期間の算定が厳しくなります。
経歴証明書に担当業務が一行しか書かれていないと、この部分が弱くなります。
雇用企業側の要件
自国民の雇用人数に対する外国人雇用比率、売上規模、賃金水準など、会社側の要件も同時に関わってきます。
新設法人がすぐにE-7人材を採用しようとして、この基準で止まるケースはよくあります。
注意: 職種別の告示と賃金基準は毎年変更される項目です。本年の適用基準にご自身の職務が含まれるかは申請前に確認すべきで、判断が微妙な職務ほど、事前検討なしに受け付けると時間を失います。
3つのビザを一目で比較
| 項目 | D-7(駐在) | D-8(企業投資) | E-7(特定活動) |
|---|---|---|---|
| 中心となる条件 | 海外本社での勤務経歴+派遣 | 本人名義の外国人投資 | 指定職種+国内企業の雇用 |
| 資金を投じる主体 | 本社 | 申請人本人 | なし |
| 韓国側の組織形態 | 支店・連絡事務所 | 外国人投資企業 | 既存の国内法人 |
| 最初に見られる書類 | 本社の在職・派遣の根拠 | 投資申告・送金の証憑 | 学位・経歴・雇用契約 |
| 最も多く止まる箇所 | 勤務期間の算定 | 資金の出所の説明 | 職種コードの不一致 |
| 家族の帯同 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 手続きの段階 | D-8を基準とした流れ | 備考 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 第2段階 | 投資金の外貨送金 | 送金人・受取人の名義一致 |
| 第3段階 | 法人設立登記 | 定款・株主構成の確定 |
| 第4段階 | 事業者登録 | 管轄税務署 |
| 第5段階 | 外国人投資企業登録 | 登録証の交付 |
| 第6段階 | 査証発給認定書の申請 | 出入国・外国人政策本部の管轄 |
処理期間は出入国事務所ごとに差があるため、案件によっては受付先の選び方だけでスケジュールが変わります。

選び間違えたビザを変更するときに生じる問題
在留資格の変更は新規申請に近い
E-7からD-8へ移るには、投資要件を一から新たに整える必要があります。
D-7からD-8へ移る場合は、本社の資金なのか本人の資金なのかが再び争点になります。
すでに滞在中であるという事実が、要件の代わりになってくれるわけではありません。
更新審査で表面化する弱点
初回の発給は計画書で通っても、更新審査ではその計画が実際に動いたかが見られます。
売上がなくても説明が成り立つ業種と、売上がなければすぐに不利になる業種があります。
この違いを知らないまま1年を過ごすと、更新の時点で手を打つ時間が残りません。
永住・居住へ向かう経路
D-8とE-7では、その後F-2、F-5につながる点数の計算方式が互いに異なります。
長期的な計画があるなら、いまどの資格で始めるかが数年後の結果を変えます。
近年の類似事例でも、初期の資格選択ひとつで永住申請の時期が大きく分かれたケースがありました。
申請前のセルフチェックリスト
- 韓国で実際に資金を投じるのが本人なのか会社なのかを確定したか
- 投資金であれば、本国での形成経路を書類で説明できるか
- 本社での勤務期間が要件を満たすかを給与記録で確認したか
- 担当する職務が、E-7の指定職種の名称と実際に重なっているか
- オフィス空間が書類上の住所ではなく実在する空間か
- 家族帯同の計画が初期の資格選択に反映されているか
- 3年後にF-2またはF-5まで進む計画があるか
このうち2つ以上で答えが曖昧なら、書類を集める前に構造から組み直したほうが早道です。
よくあるご質問
Q1. D-8とE-7では、どちらのほうが承認の可能性が高いですか?
ビザごとに審査の軸が異なるため、単純な比較は困難です。
資金の出所が明快であればD-8が有利で、学歴・経歴が職種と正確に合致していればE-7が有利です。
ご自身の条件のどちらが強いかをまず診断する必要があり、要件の検討なしに受け付けると再申請の負担が大きくなります。
Q2. 韓国法人をすでに設立していますが、D-8の申請は可能ですか?
外国人投資申告と外貨送金の手続きを経ずに設立した場合、そのままでは困難です。
増資という形で構造を作り直す経路もありますが、既存の株主構成によって可否が分かれます。
Q3. D-7は本社の規模が小さいと難しいのでしょうか?
規模そのものよりも、本社の実体と韓国側組織の必要性が説明できるかがまず見られます。
ただし規模・上場の有無によって緩和される区分があるため、自社がどこに当てはまるかは個別に確認するのが安全です。
Q4. E-7の職種コードの判断が微妙な場合はどうすればよいですか?
類似職種で迂回して申請し、実際の業務との不一致で止まる事例が多くあります。
雇用契約書の職務記述を告示の文言に合わせて整理する作業が、受付よりも先に必要です。
Q5. 費用はどのくらいかかりますか?
政府告示の手数料+行政処理費という構成で、会社の形態や進める範囲によって変わります。
費用は事例ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
Q6. 家族を一緒に連れて行くことはできますか?
3つの資格はいずれも、配偶者と未成年の子の帯同が可能な構造です。
帯同資格を申請する時期と必要な証憑は、ご本人の資格の進行段階によって変わります。
専門家への相談をご希望ですか?
ビザの種類を選ぶ作業は、書類を集める作業よりも前にあります。
構造を誤って組み立てると、書類をいくら揃えても同じ場所で止まってしまいます。
- 電話: 02-363-2251
- カカオトーク: alexkorea
- メール: [email protected]
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(聖宇ビル)
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国人投資申告および外国人投資企業登録の代行
- 外国人による法人・支店・連絡事務所の設立支援
- D-7、D-8、E-7の査証発給認定書申請および在留資格変更
- 滞在期間の延長、家族帯同資格の申請
- F-2、F-5への転換に向けた事前点検
関連法令および申請手続きはハイコリア、出入国・外国人政策本部、国家法令情報センターで確認でき、運用基準は改正される可能性があるため、管轄機関への確認が必要です。
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複雑な手続き、一人で悩まないでください。専門行政士が丁寧にご案内いたします。




