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外国人不動産取得税と譲渡所得税の実務ガイド
不動産2026-05-17

外国人不動産取得税と譲渡所得税の実務ガイド

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外国人の不動産取得税と譲渡所得、実務でまず確認すべきこと

外国人の韓国不動産税は、内国人と大枠では同じですが、申告義務と送金証憑で分かれます。 対象は短期滞在の外国人、長期居住ビザ保有者、海外在住の外国人すべてを含みます。 取得段階の税金、保有段階の税金、譲渡段階の税金、外国為替申告と資金出所、そして非居住者の譲渡所得税の源泉徴収まで一度に取り上げます。

外国人の不動産取得税の基本構造

外国人だからといって別途の税率が適用されるわけではありません。 韓国で不動産を購入すると、内国人と同じく取得税、農漁村特別税、地方教育税、印紙税が課されます。 ただし資金が海外から入ってくる瞬間に外国為替取引法上の申告手続きが付随し、この部分が実務で最も多くつまずくところです。

取得段階で納める税金項目

まず確認すべきは税金の種類と賦課主体です。

税目 賦課主体 備考
取得税 市・郡・区庁 住宅/土地/商業施設で税率が異なる
農漁村特別税 国税庁 取得税に付加
地方教育税 市・郡・区庁 取得税に付加
印紙税 国税庁 契約書作成時

税率は不動産の種類と価額区分によって分かれ、多住宅重課規定が適用される場合は税負担が大きく変わります。 費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。

外国人だからこそ追加で必要な手続き

外国人が韓国不動産を取得すると、「不動産取引申告等に関する法律」に基づいて別途の申告が入ります。 契約締結日から一定期限内に市長・郡守・区庁長に外国人不動産取得申告を行わなければなりません。 申告を逃すと過料が課されるため、残金支払い前にスケジュールを組んでおくのが安全です。 関連根拠は国家法令情報センターで確認できます。

保有段階で毎年納める税金

不動産を保有している間、毎年財産税と総合不動産税が課されます。 財産税は6月1日基準の所有者に課されるため、購入時点が6月1日の直前か直後かによって、その年の税金負担者が分かれます。

財産税と総合不動産税

財産税は市・郡・区庁が、総合不動産税は国税庁が課税します。 総合不動産税は保有する不動産の公示価格合算額が一定基準を超えるときに追加で課される国税です。 外国人が一戸だけ保有していても、公示価格が基準線を上回れば総合不動産税の対象になります。

注意: 多住宅者の判定では、本国に持っている不動産ではなく韓国内で保有する住宅数が基準となります。本国の不動産は韓国の総合不動産税の計算には含まれません。

賃貸所得が発生した場合の申告義務

不動産を保有しながら賃貸に出すと、総合所得税の申告が追加されます。 非居住者であっても、韓国内の不動産から発生した賃貸所得は韓国で課税されます。 源泉徴収義務者がいる場合、賃借人が税金を控除して送金する仕組みになります。 税務署の申告スケジュールと源泉徴収の流れは、出国スケジュールと絡んでこじれやすい部分です。

外国為替申告と資金出所、最もつまずきやすい段階

実際につまずきやすいのは税金そのものではなく、資金の出所を説明する段階です。 海外から入ってきた資金がどのように送金され、誰の名義で入り、両替記録がどのように残っているかが要点です。

外国為替銀行を通じた送金証憑

外国から韓国へ送金される購入資金は外国為替銀行を通じて入ってこなければならず、外国人投資資金または個人送金に区分されます。 銀行が発行する外貨買入証明書、送金領収書、両替証明書が資金出所立証の基礎となります。 これらの書類が不足すると、登記段階ではなく後日売却する際の譲渡代金の本国送金で引っかかります。

資金出所調査が入る場合

税務署が不動産取得資金の出所を調査する場合、本国の所得証憑・海外口座の残高・送金の流れまで一度に確認されます。 書類が多くても流れの説明が弱ければすぐにこじれかねません。 関連申告様式は韓国銀行 外国為替情報集中機関または取引外国為替銀行を通じて確認できます。

実務のコツ: 購入資金を一度に送金せず複数回に分けて送る場合、各送金の目的・関係・口座の一致有無を整理しておきましょう。出所説明が長くなるほど弱点が浮き彫りになります。

正確な費用と手続きは専門家相談を通じてご確認ください。 ☎ 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

外国人の譲渡所得税、居住者と非居住者で分かれるポイント

売却段階で最も大きく分かれるのは、居住者か非居住者かです。 税率そのものよりも、非課税・減免・長期保有特別控除の適用有無で差が出ます。

1世帯1住宅の非課税は居住者のみ

「所得税法」上の1世帯1住宅非課税は居住者にのみ適用されます。 非居住者は韓国に1住宅だけ保有し、保有・居住要件を満たしていても非課税を受けられません。 この点が実務で最も頻繁に見落とされる箇所です。

非居住者の譲渡所得税の源泉徴収

非居住者が韓国不動産を売却すると、買主が譲渡代金の一定比率を源泉徴収して税務署に納付します。 その後、非居住者は譲渡所得税を申告・精算して還付または追加納付を受けます。 源泉徴収率と申告期限は事案によって異なるため、売却契約前に検討に入る必要があります。

譲渡所得税の申告フロー

区分 居住者 非居住者
1世帯1住宅非課税 可能 不可
長期保有特別控除 適用 制限的に適用
源泉徴収 なし 買主が源泉徴収
申告義務 予定申告・確定申告 予定申告・確定申告

注意: 居住者/非居住者の判定は「所得税法施行令」の家族・資産・職業などを総合的に判断したものです。ビザの種類だけで単純に決まるものではありません。

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租税条約と二重課税の防止

本国に税金を納めて韓国にも税金をまた納めるのではないか、という質問が最もよく寄せられます。 韓国は企画財政部が主管する租税条約を通じて、二重課税を調整する仕組みを備えています。

本国との租税条約の確認が最優先

米国・中国・日本・ベトナムなど主要国とは租税条約が締結されており、不動産譲渡所得に対する課税権は不動産所在地国が持ちます。 つまり韓国不動産を売却すれば、韓国に譲渡税をまず納め、本国ではこれを外国納付税額控除として処理する流れになります。

居住地証明書の発行

租税条約の適用を受けるには、本国の居住地証明書(Tax Residency Certificate)が必要となる場合が多くあります。 書類の発行時期と韓国での申告時期が合わないと、還付が遅れます。 条約別の適用税率は変動の可能性があるため、本人の国籍と居住国を基準とした適用可否は管轄機関への確認が必要です。

実務で最も見落とされやすい部分

書類よりもさらに重要なのは時期管理です。 取得申告、登記、外国為替送金、税金納付、本国への資金回収がスケジュール通りに噛み合わなければなりません。

購入段階のチェックリスト

  • 売買契約前に外国為替銀行の送金経路を確定
  • 契約締結後に外国人不動産取得申告の期限を確認
  • 残金日基準で取得税の納付スケジュールを整理
  • 登記完了後に送金証憑を保管

売却段階のチェックリスト

  • 居住者/非居住者判定の事前検討
  • 非居住者であれば買主側の源泉徴収スケジュールを協議
  • 譲渡所得税の予定申告期限を確認
  • 本国送金時の外国為替銀行手続きを点検
  • 本国での申告時に外国納付税額控除の資料を整理

最近の類似事例では、非居住者が1住宅非課税を期待して売却スケジュールを組んだものの、居住者要件を満たさず譲渡税が全額課された案件がありました。 事前検討が抜けると、売却益のかなりの部分が税金として出ていく可能性があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. ビザのない外国人でも韓国で不動産を購入できますか? 可能です。ビザの種類に関係なく外国人による不動産取得は可能ですが、外国人不動産取得申告が義務です。土地の一部地域(軍事施設保護区域など)は事前許可が必要です。

Q2. 韓国に居住していなくても賃貸事業は可能ですか? 非居住者でも韓国内不動産の賃貸は可能です。ただし賃貸所得に対する韓国総合所得税の申告義務が発生し、賃借人側の源泉徴収義務が付随する場合があります。

Q3. 韓国で不動産を売却して本国にお金を持ち帰ることはできますか? 可能です。ただし購入時の送金証憑が残っていてこそ本国への送金がスムーズに進みます。送金証憑が不足すると、譲渡代金の本国送金でつまずきます。

Q4. 譲渡所得税は誰が申告しますか? 原則として売主(外国人本人)が申告します。非居住者の場合は買主が一部金額を源泉徴収して納付し、売主が予定申告・確定申告で精算する構造です。

Q5. 本国と韓国に二重で税金を納めなければなりませんか? 租税条約が締結された国であれば、外国納付税額控除で調整されます。韓国にまず譲渡税を納め、本国ではこれを控除として受ける形が一般的です。

Q6. 不動産名義を子ども(外国人)に贈与すると税金はどうなりますか? 贈与税が別途課されます。受贈者が外国人であっても、韓国内の不動産は韓国で贈与税が課されます。贈与時点と価額算定基準は事案によって異なります。

専門家相談が必要ですか?

外国人の不動産税は、取得・保有・譲渡の3段階が外国為替申告と噛み合って動きます。 ある段階の書類が弱ければ、次の段階でそのまま露呈します。

ビジョン行政士事務所は、外国人不動産取得申告、外国為替送金の助言、非居住者譲渡税手続きの助言を併せて進めます。

  • 電話: 02-363-2251
  • メール: 5000meter@gmail.com
  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
  • カカオトーク: alexkorea

関連法令と公式出典は国家法令情報センター企画財政部国税庁で確認できます。


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