外国人間接投資と直接投資の違い、実務で分かれる基準まとめ
外国人間接投資と直接投資の違いは、議決権のある株式を10%以上取得するかどうかで最初に分かれます。
韓国でビジネスを行おうとする外国人投資家、単純に収益だけを狙う海外ファンド、D-8ビザを狙う起業家は、それぞれ異なるトラックを進むことになります。
本記事では、両投資形態の法的定義、申告手続き、ビザ・税制優遇、実務でよくこじれるポイントまでを扱います。
外国人投資は法的定義から分かれます
外国人直接投資(FDI)と間接投資は、同じ「外国人による韓国への資本投入」のように見えても、根拠となる法令が異なります。
直接投資は外国人投資促進法(外促法)の適用を受け、間接投資は外国為替取引法上の資本取引申告の対象に分類されます。
外国人直接投資の定義
外国人投資促進法第2条による直接投資は、次のいずれかに該当する必要があります。
- 外国人が韓国法人の議決権のある株式総数の10%以上を保有する場合
- 10%未満であっても、役員派遣・選任など経営に実質的に参加する場合
- 5年以上の長期借款(親会社・子会社間)
- 非営利法人への出捐
ポイントは経営参加の意思です。単純な収益ではなく、会社を直接運営したり影響力を行使したいという意図が前提となります。
外国人間接投資の定義
間接投資は、議決権10%未満の株式・債券の取得、ファンドへの加入、不動産投資など、キャピタルゲイン・配当を目的とするポートフォリオ投資を指します。
外促法上の外国人投資としては登録されず、外国為替取引法上の証券取得申告または資本取引申告として処理されます。
実務上は「会社の経営に関与しないなら、ほぼすべて間接投資」と捉えると話が早いです。
注意: 10%を正確に満たさないと、外促法上の優遇措置はすべて消えます。9.9%で入った後にビザ・租税減免が受けられず、改めて増資した事例が実務では最も多く見られます。
申告手続きの段階で差がはっきり出ます
根拠法令が異なるため、どこにどの書類を提出するかから違ってきます。
直接投資:外国人投資申告
直接投資はKOTRA Invest KOREAまたは外国為替銀行で外国人投資申告をまず行います。
その後、送金 → 法人設立登記 → 外国人投資企業登録まで進めて、ようやく外促法上の外国人投資企業として認定されます。
| ステップ | 処理機関 | 主な書類 |
|---|---|---|
| 外国人投資申告 | 外国為替銀行/KOTRA | 申告書、投資家の身元証明 |
| 投資資金の送金 | 外国為替銀行 | 送金証、領収確認書 |
| 法人設立登記 | 管轄登記所 | 定款、株主名簿 |
| 外国人投資企業登録 | 外国為替銀行/KOTRA | 登記事項証明書、送金証 |
この登録証があってこそ、D-8ビザ、租税減免、賃料支援といった外促法上の優遇を受けられます。
間接投資:証券取得申告
間接投資は韓国銀行 外国為替取引申告、または外国為替銀行への資本取引申告で完結するケースが多いです。
上場株式の購入は、別途の申告なしに外国人投資登録(IRC)だけを取得し、取引所を通じて売買すれば足ります。
非上場株式・私募ファンドは資本取引申告の対象となり得ます。
実務のヒント: 申告漏れが最も発生しやすいのが、非上場スタートアップの持分5〜9%取得です。外促法上の直接投資でもなく、IRCによる上場株式売買でもないため、資本取引申告を見落としやすいのです。
ビザ・税制優遇で最も大きく差がつきます
ここで両投資の実質的価値が決まります。
D-8企業投資ビザ
D-8ビザは外促法上の外国人投資企業の必須専門人材にのみ発給されます。
つまり、直接投資で登録を終えていなければ申請資格が生じません。間接投資ではD-8を取得できません。
投資金基準、事業所要件、雇用要件はHiKoreaの告知に従って毎年調整されます。
今年適用される正確な金額基準や、自身のケースへの適用可否については、相談を通じて確認するのが安全です。
租税減免・現金支援・賃料減免
外国人投資企業として登録されると、次の優遇措置を検討できます。
- 法人税・所得税の減免(高度技術伴随事業など特定業種)
- 国公有地の賃料減免
- 外国人投資地域への入居時の現金支援
- 関税・取得税・財産税の減免
間接投資にはこうした外促法上のインセンティブは適用されません。収益に対する一般税率のみが適用され、租税条約に基づく源泉税率の調整がある程度可能になる程度です。
注意: 最近、租税特例制限法上の外国人投資に対する税制支援の範囲が縮小される方向で調整されています。自身の業種が依然として減免対象かどうか、事前検討が必要です。
実務で最も詰まりやすいポイント
書類そのものよりも、資金フローの説明で引っかかるのが通常です。
送金名目と外促法申告の不一致
直接投資の申告は済んでいるのに、送金時に外国為替銀行で「株式取得」とだけ表示すると、外国人投資資金ではなく単なる資本取引として処理されてしまうことがあります。
この場合、外国人投資企業登録が拒否され、再送金または訂正手続きを踏まなければなりません。
10%基準の落とし穴
資本金1億ウォンの会社に1,000万ウォン入れるだけでも10%ですが、外促法は最低投資金額基準も別途満たす必要があります。
10%の持分比率と最低金額、この2つの条件を同時に見なければならず、この点を見落とすと申告が差し戻されます。
名義信託・借名構造
収益のみを狙う外国人が韓国人名義で持分を保有するケースは、外促法はもちろん、外国為替取引法、資本市場法までも同時に違反するリスクがあります。
ここで一度こじれると、後のビザ・税制優遇だけでなく、還収処分にまでつながる可能性があります。
正確な投資形態の分類と申告手続きはケースごとに異なります。
今すぐ無料相談のお申し込み → 02-363-2251 / Eメール:5000meter@gmail.com
費用はケースごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内いたします。

直接投資・間接投資の一覧比較
主な違いを1つの表にまとめると次のとおりです。
| 区分 | 直接投資(FDI) | 間接投資 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 外国人投資促進法 | 外国為替取引法 |
| 持分要件 | 議決権10%以上 | 10%未満、単純な収益目的 |
| 経営参加 | あり(役員・運営) | なし(配当・売買差益) |
| 申告機関 | 外国為替銀行/KOTRA | 外国為替銀行/韓国銀行 |
| 登録手続き | 外国人投資企業登録 | IRCまたは資本取引申告 |
| ビザ連動 | D-8申請可能 | ビザ連動不可 |
| 税制優遇 | 租税減免・現金支援 | 一般税率適用 |
| 回収手続き | 外促法上の手続き | 外国為替取引法上の送金 |
どんな場合にどちらの投資が合うか
投資目的が明確であれば、答えはすぐに出ます。
韓国で直接ビジネスを行う場合
法人を設立し、自身が代表または役員として運営に入る計画なら、直接投資が適しています。
D-8ビザ、家族同伴、その後のF-2・F-5への切り替えまでトラックが続きます。
韓国資産に収益目的で投資する場合
上場株式、債券、ファンド、一部の不動産収益のみに関心があるなら、間接投資が適しています。
申告手続きがシンプルで、回収も外国為替取引法の手続きで比較的スピーディーです。
曖昧な中間ゾーン
5〜9%の持分に一部の助言権限のみを得るケース、コンバーチブルノート(転換社債)で入るケース、合弁投資で段階的に持分を増やしていくケースは、直接投資と間接投資の間にまたがります。
このような場合は、契約書上の議決権・役員指名権の条項をまず確認しないと、正確な分類ができません。
類似のケースで、単純な持分比率だけを見て間接投資として処理したものの、役員指名権があったために外促法上の直接投資に再分類され、追加申告を行った事例があります。
自身の契約構造の正確な分類については、法制処国家法令情報センターの資料とあわせて個別検討が必要です。
FAQ
Q1. 議決権のない優先株を10%以上購入すれば直接投資になりますか?
なりません。外促法は「議決権のある株式」を基準としています。無議決権の優先株だけで10%を満たしても、直接投資としては認められません。
Q2. 間接投資で入り、後から直接投資へ切り替えることはできますか?
可能です。持分を10%以上に追加取得し、外国人投資申告・登録手続きを新たに踏めば対応できます。ただし、既存の送金分が外国人投資資金として認められるかは別途検討が必要です。
Q3. 外国ファンド経由の投資はどちらに該当しますか?
ファンドが韓国法人に10%以上を直接出資すれば直接投資、ファンド単位での分散投資であれば間接投資と見なされます。ファンドの構造によって分かれるため、事前検討が安全です。
Q4. 不動産を購入すれば外国人直接投資になりますか?
不動産の単独取得は外促法上の直接投資には該当しません。不動産の賃貸・開発法人を設立しながら10%以上を出資する構造であれば、直接投資として分類されることがあります。
Q5. 直接投資の登録を行えばビザは自動的に出ますか?
出ません。外国人投資企業の登録とD-8ビザの審査は別です。登録は外促法上の資格、ビザは出入国審査の基準がそれぞれ別に適用されます。
Q6. 申告金額と実際の送金額が異なる場合はどうなりますか?
送金額を基準として外国人投資企業の登録金額が確定します。申告金額より送金額が少なければ、その分だけ認定され、ビザ・租税減免の要件不足につながる可能性があります。
専門家への相談をご希望ですか?
**ビジョン行政書士事務所(VISION Administrative Office)**は、外国人投資申告、外国人投資企業登録、D-8ビザ連動までを一貫して処理しています。
直接投資・間接投資の境界にある事例、コンバーチブルノート・合弁投資の構造、不動産連動投資など、難易度の高いケースの経験があります。
- 電話:02-363-2251
- Eメール:5000meter@gmail.com
- 住所:(04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
- カカオトーク相談:alexkorea
投資構造の分類から申告・登録・ビザまで、一度にまとめて検討を受けてからスタートされるのが安全です。
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