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外国法人の源泉徴収義務と申告 — 韓国の支払者が先に知るべき実務
税金2026-05-13

外国法人の源泉徴収義務と申告 — 韓国の支払者が先に知るべき実務

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外国法人への源泉徴収義務と申告 — 国内支払者が事前に知っておくべき実務

韓国内の外国法人に利子・配当・使用料等を支払った瞬間、支払者に源泉徴収義務が発生します。 国内法人であれ個人事業者であれ、外国法人に特定の所得を支払った場合、その支払者が税額を源泉徴収して申告・納付しなければなりません。 源泉徴収の対象となる所得の種類、国内法と租税条約による税率の決定方法、申告期限、そして実務でよく起きるミスについて、順を追って解説します。

源泉徴収義務者は誰か

税の主体は受け取る側ではなく支払う側

外国法人への源泉徴収で重要なのはこの点です。 所得を受け取る外国法人ではなく、国内で支払う者が税額を源泉徴収しなければなりません。 法人税法第98条に基づき、国内で外国法人に国内源泉所得を支払う者は、その支払い時点で源泉徴収を履行しなければなりません。 支払者が内国法人であるか、外国法人の国内支店であるか、個人であるかを問わず、義務は同様に適用されます。 見落とされがちなのがまさにこの点です――「外国企業にサービス代金を送金しただけ」と考えた瞬間から、加算税のリスクが始まります。

恒久的施設(PE)の有無による処理の違い

国内に恒久的施設(PE、Permanent Establishment)がある外国法人の場合、その恒久的施設に帰属する所得については別途の課税体系が適用されます。 恒久的施設に帰属する所得は、源泉徴収の代わりに法人税申告で処理されることがあります。 問題は、恒久的施設に該当するかどうかの判断が、契約の構造と実際の事業活動の内容によって複雑に異なるという点です。 この判断が曖昧になると課税体系全体が変わるため、まず取引の構造を把握することが先決です。

源泉徴収の対象となる所得の種類

国内源泉所得の主な分類

すべての海外送金が源泉徴収の対象となるわけではありません。 法人税法第93条に列挙された国内源泉所得がその基準となります。

所得の種類 主な該当取引 法令根拠
利子所得 金銭貸付利子、債券利子 法人税法第93条第1号
配当所得 内国法人からの配当金 法人税法第93条第2号
不動産所得 国内不動産の賃料 法人税法第93条第3号
使用料所得 特許・商標・著作権・ソフトウェアの使用対価 法人税法第93条第8号
人的役務所得 外国法人の役員・従業員による国内での役務提供対価 法人税法第93条第6号
有価証券譲渡所得 国内株式等の譲渡益 法人税法第93条第10号

判断の境界線で最も混乱しやすい種類

物品売買代金や単純な財の購入代金は源泉徴収の対象ではありません。 多くの場合、この境界線でつまずきます。 ITサービス利用料、ソフトウェアライセンス、クラウドサービス費用といった項目が使用料所得に該当するかどうかが核心です。 契約書に「サービス提供」と記載されていても、実質的に知的財産権の使用であれば使用料所得として分類される可能性があります。 まず契約の構造を把握することで、その境界線が明確になります。

税率の決定 — 国内法と租税条約の違い

国内法上の源泉徴収税率

法人税法第98条に基づく国内法の基本税率は、所得の種類によって異なります。 利子・配当・使用料等の主要な所得種類には、20%(地方所得税を含む場合は22%)が一般的な基準として適用されます。 税率は法令改正によって変更される場合があるため、支払い時点の最新税率は国税庁で直接確認する必要があります。

租税条約を適用する場合の違い

韓国と租税条約を締結した国の外国法人に支払う場合、条約上の制限税率が国内法の税率より低ければ、条約税率が優先的に適用されます。 条約の恩典を受けるためには、支払い前に当該外国法人から**居住者証明書(Certificate of Residence)**を受領する必要があります。 この書類がなければ低い条約税率の適用を受けられず、国内法の税率で源泉徴収されます。 よく見落とされるのが居住者証明書の受領タイミングです――支払い後に受領した場合、事後の還付手続きを別途行わなければならず、その過程は想像以上に複雑です。

区分 条約未締結国の外国法人 条約締結国の外国法人
適用税率 国内法税率 条約制限税率(要件充足時)
書類要件 事前書類不要 居住者証明書の事前受領が必須
書類未提出時の処理 該当なし 国内法税率を適用

実務のヒント: 租税条約の締結状況および所得種類別の制限税率は、企画財政部または国税庁のホームページで確認できます。 特定の国・所得種類の組み合わせによって税率は異なり、最近の条約改正内容も反映されています。 ご自身の取引に正確に合致する税率と適用要件は、支払い前に専門家と共に確認することが現実的です。


外国法人への支払取引における源泉徴収税率の適用が不確かな場合や、居住者証明書の処理手続きにお困りであれば、今すぐご確認ください。

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申告・納付の手続きと期限

期限と方法

源泉徴収義務者は、所得を支払った月の翌月10日までに税務署への源泉徴収申告・納付を完了しなければなりません。 オンライン申告は国税庁ホームタックスから行えます。 外国法人への支払いについては、非居住者・外国法人源泉徴収申告書を別途作成して提出します。

半期納付の特例と適用範囲

小規模の源泉徴収義務者には半期別納付の特例があります。 ただし、外国法人への支払取引に半期納付の特例をそのまま適用できるかどうかは、事業者の種類と取引規模によって異なります。 特例の適用範囲は事業者によって異なる可能性があるため、支払い前に確認しておかないと期限未遵守として加算税の対象となります。

支払調書の提出義務

源泉徴収の申告・納付とは別に、支払調書は課税年度の翌年2月末までに提出しなければなりません。 実務では、申告と納付は適切に処理していても支払調書の提出を失念するケースが多く見られます。 支払調書の未提出・不誠実な作成に対しては別途過料が課されます。 この手続きは申告・納付とは別に管理すべき義務であるため、見落とされやすい点の一つです。

実務でよくある誤りと加算税

実務で繰り返される4つのミス

  1. 居住者証明書を支払い後に受領する場合 — 支払い前の受領が原則であり、事後に受領した場合は別途還付手続きが必要となります。
  2. ITサービス・ソフトウェア費用を単純な物品代金として処理 — 使用料所得への該当性を検討せず、源泉徴収そのものを漏らしてしまいます。
  3. 支払い基準日の誤認 — 契約締結日や請求書受領日ではなく、実際に代金が移転された日が源泉徴収の基準日となります。
  4. 支払調書の別途提出漏れ — 申告と納付は適切に行っても、支払調書を別途提出しなかったために過料につながります。

加算税の構造

源泉徴収を履行しなかった場合、源泉徴収不履行加算税納付遅延加算税が同時に課されます。 加算税は未納税額の規模と未納期間に比例して累積するため、発覚次第すみやかに自主申告することが負担を軽減する現実的な方法です。 近年の税務調査では、外国法人への支払取引における源泉徴収漏れを重点的に点検するケースが増えています。

注意: 源泉徴収なしに支払いが完了していても、義務はその支払い時点に発生しています。 「知らなかった」という理由で加算税が免除されることはありませんので、漏れが疑われる場合はすみやかな確認が先決です。

すでに漏れが生じた場合の対処

すでに源泉徴収なしに支払いを完了した場合、修正申告による自主納付が最も現実的な選択肢です。 自主申告のタイミングによって加算税の軽減措置が適用されるかどうかが分かれるため、認識した時点ですみやかに行動するほど不利益が少なくなります。 最近の類似事例では、修正申告のタイミングの違いが最終的な納付金額を左右しています。 どのような方法で修正申告すべきかは、取引の構造と支払内容によって異なります。

よくあるご質問

Q. 海外取引先に物品購入代金を送金しただけですが、源泉徴収の対象になりますか?

単純な物品売買代金は源泉徴収の対象ではありません。 ただし、当該代金にソフトウェア使用料、特許使用対価、知的財産権関連費用が含まれている場合は、使用料所得として分類される可能性があります。 契約書に記載された対価の実質的な内容をまず把握することで、その境界が明確になります。

Q. 租税条約を締結した国の法人に支払う場合、低い条約税率の適用を受けるにはどうすればよいですか?

支払い前に当該外国法人から居住者証明書(Certificate of Residence)を受領する必要があります。 居住者証明書は外国法人の所在地国の税務当局が発行するもので、有効期限が設けられているケースが多くあります。 事前に受領しなければ国内法の税率が適用され、事後の還付申請は別途手続きを経る必要があります。

Q. 申告期限を過ぎてしまいましたが、今からでも申告できますか?

期限を過ぎていても、すみやかに自主申告・納付することで加算税を一部軽減できます。 自主申告の時期が早いほど軽減幅が大きくなるため、認識した時点ですぐに対処することが現実的に有利です。 費用は事例によって異なりますので、無料相談時に正確にご案内いたします。

Q. 外国法人の国内支店に支払う場合も源泉徴収は必要ですか?

外国法人の国内支店(恒久的施設)は、内国法人に準じて処理される場合があります。 ただし、支払所得の性格と恒久的施設への帰属の有無によって、源泉徴収義務の適用が異なります。 まず取引の構造を把握することで、正確な判断が可能になります。

Q. 源泉徴収はすでに履行済みですが、その後に外国法人から還付申請を求められた場合、どのように対処すればよいですか?

外国法人は過剰に源泉徴収された税金について還付申請をすることができます。 還付申請は原則として、還付事由の発生日から5年以内に行わなければなりません。 条約の適用による還付等、特殊なケースでは別途基準が適用される場合があるため、申請前に要件を把握することが先決です。

ビジョン行政書士事務所のご相談案内

外国法人と取引する国内企業にとって、源泉徴収の漏れは加算税や税務調査につながる現実的なリスクです。 特にITサービス、ロイヤルティ、ソフトウェア費用のように所得の種類の判断が必要な取引は、一人で結論を出すことが難しいものです。 支払い前の源泉徴収該当性の確認、居住者証明書の処理、修正申告への対応まで、ビジョン行政書士事務所と共に確認してください。

ビジョン行政書士事務所 (VISION Administrative Office)

  • 電話: 02-363-2251
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