D-8投資ビザの最低投資額と送金方法、審査で差がつく実際の基準
D-8投資ビザは、投資額の数字を揃えることよりも、その資金が誰の名義で、どの経路で韓国に入ってきたのかで結果が分かれます。
対象となるのは、外国人投資促進法に基づいて韓国国内の法人に出資し、その事業を自ら経営または管理しようとする外国人投資家です。
最低投資額の判断基準、送金方法ごとの違い、外国人投資申告から在留資格申請までの順序、提出書類の準備方法を順を追って解説します。
D-8の最低投資額、まず見るべきは金額ではなく要件の構造
金額基準は法令で定められています
D-8の投資額の下限は、外国人投資促進法および同法施行令が定める外国人投資の認定基準に従います。
在留資格そのものの根拠は、出入国管理法施行令別表1の2「企業投資(D-8)」の項目です。
金額要件は、投資家1人を基準とするのか、共同投資なのかによって計算方法が変わります。
現行の下限額がご本人の持分構造にそのまま当てはまるかは事案ごとの検討が必要ですので、正確な基準はご相談時にご確認ください。
「金額さえ満たせばよい」という誤解
実務で最も多い誤解は、口座に金額さえ入っていれば済むという考え方です。
問題はここから始まります。
外国人投資として認められるには、金額要件とあわせて持分要件、そして経営参加の実質が同時に満たされている必要があります。
この部分が弱いと、法人登記は完了したのに在留資格の段階で止まってしまう事態が起こります。
注意: 資本金を払い込んだ後、設立直後に引き出して個人用途に使うと、投資金の維持が否定される可能性があります。
投資金の送金方法、ここで差がつきます
海外送金と現金の携帯持ち込み
投資金を韓国国内に持ち込む経路は、大きく銀行による海外送金と、外貨の携帯持ち込みに分かれます。
経路ごとに残る証憑が異なり、その証憑がそのまま審査資料になります。
| 方法 | 主な証憑 | 備考 |
|---|---|---|
| 海外銀行送金 | 外国為替買入証明書、送金領収書 | 最も整理しやすい経路 |
| 外貨の携帯持ち込み | 税関の外貨持込申告済証 | 申告漏れがあると認定が困難 |
| 韓国国内の外貨口座からの振替 | 口座取引明細、資金流入の根拠 | 流入時期の疎明が必要になる |
送金名義がずれると、そこで話がこじれます
実際に多くの方がつまずくのが送金人の名前です。
投資家本人ではなく、家族や知人、海外法人の名義で送られた資金は、本人の投資として整理することが難しくなります。
送金目的欄に投資金としての性格が表れていない場合、借入金と読み取られることもあります。
最近の類似事案でも、名義の不一致ひとつのために送金を組み戻し、送り直すことになったケースがありました。
実務のポイント: 送金前に名義と送金目的の記載を確定させてから送ることで、やり直しのコストが発生しません。
資金源の説明、書類より大事なのは流れです
「お金がある」証明と「どこから来たか」は別問題
残高証明は、お金が存在するという事実を示すだけです。
実際の審査では、その資金がどのような所得や処分によって形成されたのかが見られます。
給与、事業収益、不動産の売却、配当、贈与のどれに当たるかによって、添付すべき書類が変わります。
贈与資金であれば、贈与者の所得資料までつながって初めて説明が途切れません。
短くつながる説明のほうが、長く書いた書類より有効です
長々と書くよりも、資金がAからBへ移動した順序が日付で符合しているほうが効果的です。
特に短期間に複数の口座を経由して集められた資金は、それ自体で追加疎明を求められます。
この説明が不十分だと、書類の量が多くても補完要請が繰り返されます。
外国人投資申告からD-8申請までの流れ
順序を入れ替えると、後戻りが難しくなります
手続きには決まった順序があり、前の段階を飛ばすと後から訂正するのが困難になります。
| 段階 | 内容 | 担当機関 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 2 | 投資金の送金および証憑の確保 | 外国為替銀行 |
| 3 | 法人設立登記 | 管轄登記所 |
| 4 | 事業者登録 | 管轄税務署 |
| 5 | 外国人投資企業の登録 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 6 | 在留資格の申請 | ハイコリア |
投資申告をせずに先に送金してしまうと、資金の性格を改めて整理し直す必要が生じます。
外国人投資制度の根拠情報は、産業通商資源部でも確認できます。
正確な費用と手続きは専門家へのご相談でご確認ください。
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提出書類と準備の方法(提交材料方式)
基本的な書類の構成
中国語圏の申請者がよく検索するキーワードである「韩国投资签d81申请 提交材料方式」も、結局は以下の構成に整理されます。
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 身分 | パスポート、査証発給認定申請書 | 残存有効期間の確認 |
| 投資 | 外国人投資企業登録証明書 | 送金証憑と金額の一致 |
| 資金 | 外国為替買入証明書または外貨持込申告済証 | 名義の一致が要 |
| 法人 | 法人登記簿謄本、事業者登録証 | 目的事業の記載を確認 |
| 事業 | 事業計画書 | 実現可能性を重視 |
| 事務所 | 賃貸借契約書、事務所の写真 | 実際に使用しているかを確認 |
事業計画書は分量ではなく、つながりです
事業計画書は、長さよりも説得力が先に伝わります。
投資額の規模、事業アイテム、売上計画、人員運用が互いに噛み合っている必要があります。
投資金は入ってきたのに、その資金を何に使うのかが空白だと、まさにこの部分で質問が入ります。
翻訳と公証
海外で発給された書類には、翻訳文とアポスティーユ、または領事確認が併せて求められます。
発給国によって取り扱いが分かれるため、管轄機関への確認が必要です。
審査でよく引っかかるポイント
多くの場合、以下の段階でつまずきます。
- 送金人の名義と投資家の氏名が一致していない
- 投資金の流入時期と法人設立時期の順序が逆転している
- 事務所が住所だけで、実際に使用した形跡がない
- 資金源の説明が途中で途切れている
- 事業計画書と法人の目的事業が食い違っている
注意: 外国人投資に関する告示や審査運用基準は改正されることがあります。申請時点でどの基準が適用されるかは、管轄機関への確認が必要です。
処理期間は出入国・外国人庁ごとに差があるため、事案に合った管轄とスケジュールで進めさせていただきます。
よくあるご質問
Q1. D-8の最低投資額はいくらですか。
法令で下限が定められており、共同投資か単独投資かによって計算が変わります。
ご本人の持分構造に実際どう適用されるかは、ご相談時にご案内いたします。
Q2. 家族が代わりに送金してもよいですか。
投資家本人名義での送金が原則であり、第三者送金は資金の性格を整理することが難しくなります。
すでに送ってしまった場合は、返金のうえで再送金するかどうかをまず検討する必要があります。
Q3. 現金を直接持ち込んでも認められますか。
税関で外貨持込申告を行い、申告済証を受け取って初めて認められる余地が生まれます。
申告なしに持ち込んだ資金を投資金として使うことは困難です。
Q4. 法人を先に設立して、後から投資申告をしてもよいですか。
順序が逆になると資金の性格を整理し直す必要があり、場合によっては増資の方法で迂回することになります。
後戻りの作業のほうが時間がかかります。
Q5. 事務所はシェアオフィスでも可能ですか。
業種と実際の使用形態によって判断が分かれます。
契約の形態と事業内容を併せて見て初めて答えが出ます。
Q6. 費用はどのくらいかかりますか。
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
政府への納付分は、政府告示手数料+行政処理費で構成されます。
専門家への相談をご希望ですか
投資金の送金名義、資金源の説明、申告の順序は、一度ずれると元に戻すのにかえって時間がかかります。
送金前に構造を固めておくほうが、結果は安定します。
ビジョン行政士事務所のサービスご案内
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
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外国人の法人設立および事業者登録
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D-8企業投資の査証発給認定および在留資格申請
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事業計画書の作成支援および資金源資料の整理
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