D-8ビザ更新に必要な書類と申請時期、期限を過ぎるとどうなるか
D-8ビザの更新は、在留期間の満了4か月前から満了日までの間に申請できます。満了日を1日でも過ぎると、延長審査ではなく不法残留(超過滞在)としての処理手続きに移ります。
対象となるのは、外国人投資促進法に基づいて届出・登録された外国人投資企業で、経営・管理または生産・技術分野の必須専門人材として活動する外国人です。
申請時期と書類の構成、実際の審査で結果が分かれるポイント、そして期限を過ぎてしまった場合の処理の流れまで、順を追って整理します。
D-8ビザ延長の申請時期と全体の流れ
いつから申請できるのか
在留期間延長許可は出入国管理法第25条に根拠があります。
通常は満了の4か月前から受付が始まり、満了日当日までに申請書が受理されて初めて正常な申請として認められます。
実務上は、満了の2か月前に申請することをおすすめします。
理由は単純です。
書類の補正要求が出ると、再提出までに2〜3週間はそのまま消えてしまい、その間に満了日を過ぎれば申請そのものがこじれてしまうからです。
実務のヒント: 訪問予約制を採用している管轄事務所では、予約自体が3〜6週間先まで埋まっている時期があります。まず予約画面を確認し、そこから逆算して書類を準備するほうが安全です。
申請方法と処理の流れ
| ステップ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 申請時期の確認 | 満了4か月前から受付 | 満了日を過ぎた場合は別手続き |
| 2. 申請経路の選択 | ハイコリア電子申請または管轄事務所への訪問 | 電子申請の可否は在留資格・個人の事情により異なる |
| 3. 書類の提出 | 統合申請書+実績・雇用・事務所の疎明資料 | 政府告示手数料+事務処理費 |
| 4. 審査 | 事業の継続性、投資金の維持、雇用状況を審査 | 補正要求が出ると期間が延びる |
| 5. 結果の通知 | 許可時は在留期間を差をつけて付与 | 実績によって付与期間が分かれる |
処理期間は、管轄の出入国・外国人庁(事務所)によって差が大きいのが実情です。
同じ書類でもどの管轄に提出するかで回答の速さが変わるため、居住地と事業所の住所を基準に、どちらが有利かを先に確認しておくほうがよいでしょう。
D-8ビザ更新書類、まず何から準備するか
共通の基本書類
添付書類の根拠は、出入国管理法施行規則第76条および別表です。
- 統合申請書(別紙様式)
- パスポート原本およびコピー
- 外国人登録証
- 規格サイズの写真
- 居住地を証明する書類(賃貸借契約書、宿所提供確認書など)
- 手数料(政府告示手数料+事務処理費)
法人・投資関連の書類
- 事業者登録証のコピー
- 法人登記事項全部証明書
- 外国人投資企業登録証明書
- 投資金の払込を証明する資料(株式払込金保管証明、外貨送金の証憑、資本金口座の取引明細)
- 外国為替銀行の外国人投資申告受理書類
多くの方がつまずくのが、まさにこの部分です。
投資金が口座に入金された記録だけがあり、その資金が実際に事業資産としてどう使われたのかという説明が抜けていると、審査官は資本金の流出を疑います。
事業実績・雇用・事務所の疎明資料
- 付加価値税課税標準証明書または標準財務諸表証明書
- 損益計算書、売上税金計算書の明細
- 国税・地方税の納税証明書
- 四大保険の事業所加入者名簿
- 勤労所得源泉徴収票または給与振込の明細
- 事務所の賃貸借契約書および内部写真
- 在職証明書、派遣命令書(派遣形態の場合)
| 書類のまとまり | 審査で見られる点 | ここが弱いと |
|---|---|---|
| 投資金の証憑 | 資本金が維持されているか | 投資の実体を否認され、資格を再検討 |
| 売上・税務資料 | 事業の継続性 | 短期付与または不許可の可能性 |
| 四大保険・給与 | 韓国国民の雇用実績 | 在留期間が短く付与される |
| 事務所の資料 | 事業所が実在するか | 現地の実態調査につながる |
添付書類のリストは、指針の改正によって調整される項目があります。
本年基準でご自身の事業類型にどの疎明資料が追加で求められるかは、管轄機関への確認が必要です。
実際の審査で結果が分かれるポイント
売上がほとんどない場合
設立初年度であれば、売上がなくてもただちに不許可となるわけではありません。
その代わり、なぜまだ売上がないのか、今後どのような契約と支出によって売上が生まれるのかを書類で示す必要があります。
契約書、発注書、賃料・人件費の支出明細、ホームページや取引先の名刺までまとめて提出したケースと、財務諸表を1枚出しただけのケースでは、結果が変わってきます。
書類の量が多くても、この説明が抜けていれば「実体のない法人」に分類されます。
韓国国民の雇用と納税
D-8の延長審査で最も早く実態が表れる指標が、四大保険の加入者名簿です。
代表者1人だけが登載され、給与の申告履歴がなければ、事業運営よりも在留が目的だと読み取られます。
滞納があればそれ自体が補正の対象になるため、申請前に納税証明書を取り寄せて確認しておくほうが賢明です。
事務所の実在性
シェアオフィスそのものが問題になるわけではありません。
問題はここから始まります。
郵便の受取だけが可能な席貸し型の契約であったり、訪問時に常駐者が確認できなかったりすると、実態調査に移ります。
最近の類似ケースでは、契約形態を独立した個室に変更し、内部写真と什器リストを補強して整理したという例がありました。
どのような形態の契約まで認められるかは管轄と業種によって分かれるため、ご自身の契約書を前に置いて判断する必要があります。
正確な費用と手続きは専門家へのご相談でご確認ください。
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期限を過ぎるとどうなるのか
1日過ぎただけで身分が変わります
在留期間の満了日の翌日からは、出入国管理法第17条第1項違反、すなわち超過滞在の状態になります。
この時点からは延長申請の窓口ではなく、違反事実の調査と通告処分の手続きが先に進みます。
反則金の額は超過日数や事案によって決まり、金額はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
注意: 超過滞在の記録は、その後の再入国、在留資格の変更、F-2・F-5申請の審査までずっと付いて回ります。目の前の問題が解決しても、次の段階で引っかかります。
自主申告、出国命令、強制退去
| 区分 | 進み方 | その後への影響 |
|---|---|---|
| 短期の超過後に自主的に出頭 | 通告処分の後、延長または変更審査が再開される可能性 | 記録が残り、付与期間が短縮 |
| 出国命令(第68条) | 指定期限内に自主出国 | 入国規制期間が課される場合あり |
| 強制退去(第46条) | 保護・送還手続き | 長期の入国禁止 |
同じ超過滞在でも、数日で自ら出頭したのか、何か月も放置したのかによって、処理の方向はまったく変わります。
すでに過ぎてしまった場合は順番が重要です
まず超過日数と違反の経緯を整理し、事業が実際に維持されていることを示す資料を先に確保したうえで出頭するほうがよいでしょう。
何の準備もなく窓口へ行けば、その場で処分の方向が決まってしまいます。
まだ回復できる段階なのか、いったん出国して再申請するほうが早いのかは、超過日数と従来の在留履歴によって変わるため、個別の検討が先に必要です。

延長期間が短く出る理由
D-8は1回あたりの付与上限が長めに設定されていますが、実際には6か月や1年しか出ないケースが少なくありません。
付与期間を左右するのは、次の三つです。
- 直近事業年度の売上と損益
- 韓国人従業員の雇用人数と維持期間
- 投資金の維持・活用状況
この三本柱がいずれも弱ければ、期間を短く区切って付与し、次の延長時に改めて確認するという形で管理されます。
付与期間が短くなると、F-2長期滞在や永住資格の申請時期も併せて後ろにずれ込みます。
更新前に併せて点検すべき届出事項
変更届出の漏れが足かせになります
- 法人の代表者・商号・所在地の変更
- 勤務先の変更または追加
- 資本金の増資・減資
- 外国人投資企業の登録事項の変更
- 居住地の変更(転入後、期限内の届出)
延長申請書を提出した瞬間に、登記簿と届出履歴が併せて照合されます。
住所を移して届け出ていなければ、その事実が延長審査で真っ先に明らかになります。
申請前のチェックリスト
- 満了日を基準に2か月前から準備を開始
- 納税証明書・四大保険名簿の事前確認
- 資本金口座の取引明細を出力
- 事務所の契約書と現在の使用状況が一致しているか
- 変更届出の漏れを先に処理
よくあるご質問
Q1. D-8ビザの更新は、満了の何日前に行うのがよいですか?
申請自体は満了の4か月前から可能ですが、補正要求や予約待ちを考えると、2か月前に着手するのが安全です。
Q2. 売上がないのですが、延長できますか?
設立初期であれば、契約の進捗状況と支出の明細で事業の継続性を示せば可能性があります。
ただし2回目の延長からは、実績なしで通過するのは難しくなります。
Q3. 従業員を1人も採用していない場合は不許可ですか?
ただちに不許可になるわけではありませんが、付与期間が短くなる理由にはなります。
業種ごとに求められる雇用水準が異なるため、個別の検討が先に必要です。
Q4. オンラインで延長申請はできますか?
ハイコリアの電子申請で処理できる場合もあれば、訪問受付のみという場合もあります。
ご本人の在留履歴と管轄によって分かれるため、管轄機関への確認が必要です。
Q5. 期限が過ぎた後に申請するとどうなりますか?
延長申請ではなく、超過滞在の調査手続きが先に進みます。
超過日数が短く、事業の実体が確認されれば、通告処分の後に審査が再開される余地があります。
Q6. 更新費用はいくらですか?
政府告示手数料+事務処理費という構成で、事案ごとの補正範囲によって変わります。
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8の延長は、書類を集めることよりも、事業が実際に動いているという事実を書類でつないで見せられるかどうかで結果が分かれます。
満了日が2か月以内に迫っているなら、今の状態をまず点検されることをおすすめします。
ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
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- カカオトーク: alexkorea
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- D-8在留期間延長書類の点検および代理申請
- 外国人投資企業の登録・変更届出
- 事業実績が不足するケースの補完資料の構成
- 超過滞在が発生した案件への対応手続きのご案内
- 勤務先の変更・追加および在留資格変更の検討
- F-2、F-5への移行ロードマップの設計
法令および審査指針は改正される可能性があり、最終的な適用可否は法務部 出入国・外国人政策本部と管轄機関への確認が必要です。
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