D-8投資ビザ2026-10-11

投資者でない人を役員に登載するとD-8になる?E-7として扱われる理由

🌐 日本語での円滑なコミュニケーションと業務処理が可能な行政書士事務所 — A-One行政書士事務所。

ブログ一覧へ

投資者でない人を外国人投資企業の役員に登載したうえで在留資格変更を申請すると、マニュアルはこれらの人を外国投資企業から派遣された人や個人投資家ではなく、外国人投資企業が国内で直接採用する場合とみなすため、D-8ではなく特定活動(E-7)の対象と案内しています。D-8-1の必須専門人材は設立が完了した法人に限られ、国内で採用する人は除かれます。投資要件は、投資金額1億ウォン以上で議決権のある株式の10%以上を所有するか、株式を所有しつつ役員派遣・選任契約などを締結することです。

要点まとめ

  • 投資者でない人を役員に登載して変更申請:派遣者・個人投資家ではなく国内直接採用とみなしE-7の対象
  • D-8-1の必須専門人材は設立完了法人に限り、国内で採用する人は除く
  • D-8-1の投資要件:投資1億ウォン以上+議決権のある株式の10%以上(または株式所有と役員派遣・選任契約)
  • 書類に法人登記事項証明書、株主変動状況明細書の原本、投資企業登録証の写しなど

1. 役員に登載すればD-8が取れますか?

投資者でない人を役員に登載しただけでは、D-8の対象になりません。マニュアルは、投資者でない者を役員に登載したうえで在留資格変更を申請する場合を、外国人投資企業が国内で直接採用する場合とみなし、E-7の対象と案内しています。

2. D-8-1の必須専門人材とは?

外国人投資促進法に基づく外国人投資企業である大韓民国の法人の経営・管理または生産・技術分野に従事しようとする必須専門人材です。設立が完了した法人に限られ、国内で採用する人は除かれます。

3. 投資要件は?

投資対象が韓国の法人で、投資金額が1億ウォン以上で投資した法人の議決権のある株式総数の10%以上を所有するか、法人の株式等を所有しつつ役員派遣・選任契約などを締結した場合です。

4. どんな書類を出しますか?

申請書、パスポートおよび外国人登録証、写真、事業者登録証の写し、法人登記事項証明書、株主変動状況明細書の原本、投資企業登録証の写し、投資資金導入の立証書類、営業実績の証明書、居所の立証書類、事業所存在の立証書類などです。駐在活動の場合は派遣命令書と在職証明書が加わります。

5. 役員構成で注意する点は?

  • 投資者本人か、外国本社からの派遣者か、国内採用かを区別し、それに合わせて書類を構成
  • 株主変動状況明細書と法人登記の役員登載内容が一致しているか確認
  • 法人設立が完了する前はD-8-1の申請対象ではない

6. よくある問題

  • 役員に登載しさえすればD-8になると誤解する
  • 設立完了前にD-8-1を申請しようとする
  • 派遣の根拠なしに派遣者の地位で申請する

7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること

投資者・派遣者・国内採用者の区別と、それに合う在留資格の経路(D-8、D-7、E-7)を確認します。結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。

よくある質問

役員に登載すれば投資者と同じD-8になりますか?

投資者でない人を役員に登載して申請すると、国内直接採用とみなされ、特定活動(E-7)の対象と案内されます。

D-8-1で国内採用者は対象ですか?

必須専門人材から、国内で採用する人は除かれます。

法人設立前でもD-8-1を申請できますか?

設立が完了した法人に限られます。

投資金はいくら必要ですか?

投資金額1億ウォン以上で議決権のある株式総数の10%以上を所有するか、株式所有とともに役員派遣・選任契約などを締結する場合です。

駐在(D-7)で来ることもできますか?

外国本社から派遣される場合は、派遣命令書など駐在活動の書類を出す経路が別途案内されています。

関連ガイド

ご相談

에이원 행정사사무소 (A-One Certified Administrative Agent)は、書類準備と行政機関への提出を支援する行政書士事務所です。費用はケースごとに異なるため、ご相談時にご案内します。電話 02-309-3107 ・お問い合わせ:https://investkorea.co.kr/ja/contact

韓国ビジネスの旅を始める準備はできましたか?

法人設立、ビジネスビザの申請、長期滞在の計画など、私たちのチームがあらゆるステップでガイドします。

相談時間 平日 09:30 – 17:30 (韓国時間) · 電話 +82-2-309-3107

電話LINEWhatsApp相談申込